Presumption(推定)は英米法において、ある事実が存在する/しないと一応認める法律上の操作であり、反証によって覆すことができるものです。英文契約書や国際取引の紛争においては、どちらの当事者がどの事実を「推定」によって有利に扱えるかが勝敗を左右します。本記事では、推定の種類・法的効果・みなし(deem)との違い・英文契約書への影響を実務目線で詳しく解説します。
【目次】
1. Presumption / Presume の基本的意味
2. 推定の種類:反証可能な推定と反証不可能な推定
3. 英米法における主要な推定の例
4. Presumption と Deem の決定的な違い
5. 立証責任(Burden of Proof)との関係
6. 英文契約書における推定条項の活用
7. 推定が問題となる典型的な紛争場面
8. 英国法・米国法・日本法の比較表
9. よくある質問(FAQ)
Presumption(プリザンプション)は「推定」、presume(プリジューム)は「推定する」を意味します。ある事実Aが証明されたときに、別の事実Bが存在すると法律上一応認める操作です。
日本法の「推定する」と同様、反証によって覆すことができる点が特徴です。すなわち、推定された事実に対し、相手方が反証(evidence to the contrary)を提出すれば、推定の効力が失われます。
英米法における推定は大きく以下の2種類に分類されます。
| 種類 | 英語名 | 反証 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 反証可能な推定 | Rebuttable presumption | 可能 | 一般的な推定。相手方の反証で覆る |
| 反証不可能な推定 | Irrebuttable / Conclusive presumption | 不可 | 実質的に「みなし(deem)」と同等の効力 |
一般に「presumption」といえば rebuttable presumption(反証可能な推定)を指します。反証不可能な推定は実質的に「みなし(deem)」と同じ効力を持つため、契約書では通常 deem という表現が使われます。
英米法には法律上の推定が多数存在します。代表的なものを以下に紹介します。
① 無罪推定(Presumption of innocence):
刑事訴訟において被告人は有罪が証明されるまで無実とみなされる
② 死亡推定(Presumption of death):
7年以上音信不通の場合、死亡したものと推定される(英国 Commorientes 法則)
③ 善意推定(Presumption of good faith):
契約当事者は誠実に行動したものと推定される(英国法では限定的)
④ 通常業務推定(Presumption of regularity):
会社の通常業務として行われた行為は正当な権限に基づくと推定される
英文契約書を読む際に特に重要なのが、presumption(推定)と deem(みなし)の違いを正確に理解することです。
Presumption(推定):反証可能。相手方が反証を提出すれば覆る
Deem(みなし):反証不可。相手方が反証を提出しても覆らない
例えば、通知条項で:
・「be presumed delivered」→ 実際に届かなかった証拠を出せば覆る
・「be deemed delivered」→ 実際に届かなかった証拠を出しても覆らない
この違いは英文契約書のリーガルチェックにおいて極めて重要です。特に通知条項・承認条項・デフォルト条項においては、presumption と deem のいずれが使われているかを確認する必要があります。
推定は立証責任(burden of proof)と密接に関連します。推定が働く場合、推定の利益を受ける側は事実を証明する必要がなく、相手方がその推定を覆すための反証責任(burden of rebuttal)を負うことになります。
例えば、「取締役が善意で行動したと推定される」という推定がある場合、取締役の行為を違法と主張する側が、取締役が善意ではなかったことを証明する責任を負います。
英文契約書において presumption が明示的に使われる場合は deem に比べて少ないですが、以下のような形で登場することがあります。
① 反証可能な通知推定:
「Notice shall be presumed received within 5 business days unless the contrary is shown.」
(反証がない限り、通知は5営業日以内に受領されたものと推定する)
② 品質推定:
「Unless otherwise proven, goods are presumed to conform to the specifications.」
(別途証明されない限り、商品は仕様に適合するものと推定する)
③ 権限推定:
「Any person executing this Agreement is presumed to have authority to bind the party.」
国際取引の紛争において、推定が重要な争点となる典型的な場面を紹介します。
・品質クレーム:商品の品質不良が納品時から存在したか、使用後に発生したかの推定
・通知の到達:契約解除通知・クレーム通知が期限内に到達したかの推定
・支払い遅延:支払期日の解釈と遅延発生時点の推定
・代理権の範囲:担当者が会社を代表する権限を持つとの推定
・秘密情報の漏洩:競合他社への就職後における情報漏洩の推定
推定(presumption)に関する英国法・米国法・日本法の比較です。
| 項目 | 英国法 | 米国法 | 日本法 |
|---|---|---|---|
| 用語 | Presumption / Presume | Presumption / Presume | 推定する(民法等) |
| 反証可否(原則) | 可能(rebuttable) | 可能(rebuttable) | 可能 |
| 民事訴訟の証明度 | Balance of probabilities(51%超) | Preponderance of evidence(51%超) | 高度の蓋然性(おおむね80%超) |
| みなし(deem)との区別 | 明確に区別 | 明確に区別 | 「みなす」と「推定する」を区別 |
| 無罪推定 | Beyond reasonable doubt(刑事) | Beyond reasonable doubt(刑事) | 合理的な疑いを超える証明(刑事) |
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この記事の執筆者
弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)
弁護士歴23年・国際法務歴17年。英国University of Southampton LLMコースワーク修了、ロンドンの法律事務所勤務経験あり。英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェックを主な業務とし、英米法の実務的観点から国際取引をサポート。著書「海外取引の成否は『契約』で9割決まる」(幻冬舎)。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件に対する法的アドバイスではありません。個別案件については必ず弁護士にご相談ください。※英国法・米国法の解説は2025年時点の情報を基にしています。法改正等により内容が変わる場合があります。
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