Default(債務不履行)――英文契約書における Event of Default 条項の意味と実務対応

英文契約書において最も重要な概念のひとつが Default(デフォルト)です。一般的には「債務不履行」と訳されますが、英国コモンローにおいては日本法と異なり、相手方の過失(fault)を要件としません。また実務上、特に財務上の問題を引き起こす事態全般を指す広義の用法が多く、単なる支払い遅延を超えた多様なリスク事由が含まれます。本記事では Event of Default 条項の内容と実務上の注意点を詳しく解説します。

【目次】

1. Default の基本的意味
2. 英国コモンローにおける Default の特徴(過失不要)
3. Event of Default 条項に列挙される典型的な事由
4. Default と Breach の違い
5. Default 後の救済手段(Remedies)
6. Notice of Default(デフォルト通知)と Cure Period(是正期間)
7. Cross-Default 条項とは
8. 英国法・米国法・日本法の比較表
9. よくある質問(FAQ)

1. Default の基本的意味

Default(デフォルト)は「債務不履行」を意味します。英文契約書では、契約上の義務を履行しない状態全般を指しますが、特に Event of Default(デフォルト事由) として契約書に列挙された特定の事態が発生した場合に、相手方に解除・加速弁済・損害賠償請求等の救済手段を認める条項として機能します。

英文契約書用語として default の意味を理解するだけでは実務的には不十分で、当該契約書においてどのような事態が default として定義されているか、そして default が発生した場合にどのような効果が生じるかを正確に把握することが重要です。

2. 英国コモンローにおける Default の特徴(過失不要)

英国コモンロー上の重要な特徴として、債務不履行に基づく損害賠償請求や解除には、相手方の過失(fault)を要件としません。これは日本法と大きく異なる点です。

比較点 英国コモンロー 日本法
損害賠償の要件 過失不要(strict liability) 原則として過失が必要(民法415条)
解除の要件 過失不要 原則として過失不要(催告解除は可能)

したがって、英国法準拠の契約において、相手方が不可抗力(force majeure)や事情の変更を理由に default を主張しても、それは原則として免責事由にはなりません。ただし、契約書に過失を要件として明示した場合や、force majeure 条項で免責が認められる場合は別です

3. Event of Default 条項に列挙される典型的な事由

英文契約書の Event of Default 条項に列挙される典型的な事由を以下に示します。

① 金銭支払いの遅滞(Payment default)
② 表明保証違反(Breach of representation and warranty)
③ 誓約(コベナント)違反(Breach of covenant)
④ 破産・民事再生等の申立て(Insolvency / Bankruptcy)
⑤ 差押え・強制執行の受領(Attachment / Enforcement)
⑥ 支払停止(Cessation of payments)
⑦ Change of Control(支配権の変更)
⑧ 資産の重大な減少・毀損(Material adverse change)

このように、英文契約書における default は支払い遅延だけでなく、相手方の財務状況や事業継続性に疑問を生じさせる広範な事態を包括します。これが英国コモンローにおける default の実務上の特徴です。

4. Default と Breach の違い

Breach(ブリーチ)は契約違反一般を指す広い概念であり、default は契約書が特定の事由をデフォルト事由として指定した場合に使われる用語です。両者は密接に関連しますが、以下の点で区別されます。

Breach:契約上の義務に違反すること全般。軽微な違反から重大な違反まで含む
Default:契約書で明示的に指定された特定の事由。Default が発生すると、契約書所定の効果(解除権・加速弁済等)が生じる

すべての breach が default になるわけではなく、また、breach を伴わない default(例:Change of Control)も存在します。

5. Default 後の救済手段(Remedies)

Event of Default が発生した場合、通常の英文契約書では以下の救済手段が規定されます。

① 契約解除(Termination):契約を即時に終了させる権利
② 加速弁済(Acceleration):全債務の即時弁済を請求する権利(ローン契約で多用)
③ 損害賠償請求(Damages):被った損害の賠償を請求する権利
④ 担保権の実行(Enforcement of security):担保に供された財産を換価する権利
⑤ 履行の停止(Suspension of performance):自己の債務の履行を一時停止する権利

6. Notice of Default と Cure Period(是正期間)

多くの英文契約書では、Default が発生した場合に即座に解除等が認められるのではなく、以下のプロセスを経ることが規定されています。

Step 1: 債権者が債務者に Notice of Default(デフォルト通知)を送付
Step 2: Cure Period(是正期間)(通常30日〜60日)が設定される
Step 3: 是正期間内に Default が是正(cure)されれば、解除等は回避
Step 4: 是正されない場合、解除・損害賠償請求等が可能になる

ただし、支払い Default や重大な契約違反については cure period なしに即時解除を認める場合もあります。各契約の規定を慎重に確認することが必要です。

7. Cross-Default 条項とは

Cross-default 条項は、ある契約における default が他の契約の default を引き起こすという連動条項です。主に金融取引・ローン契約で使われますが、重要な商業契約にも設けられることがあります。

例えば、「当事者が他の重要な金融契約においてデフォルトした場合、本契約においてもデフォルトが生じる」という条項です。Cross-default 条項があると、一つの契約違反が連鎖的に複数の契約の解除につながるリスクがあります。

8. 英国法・米国法・日本法の比較表

Default(債務不履行)に関する英国法・米国法・日本法の主な相違点です。

項目 英国法 米国法 日本法
過失の要否 不要(strict liability) 原則不要(strict liability) 原則として必要(民法415条)
解除要件 Condition の違反:即時可
Warranty の違反:損賠のみ
Material breach:解除可 催告後(軽微違反は不可)
財務的Default 広く認められる 広く認められる 契約上の定めによる
Cure Period 契約で定める 契約で定める 民法上の催告(相当期間)

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 相手方の支払いが1日遅れただけでもDefaultになりますか?
A. 契約書の Event of Default 条項の定め方によります。「支払期日に支払いがなされない場合」と定めてあれば理論上は1日の遅延でもDefaultです。ただし、cure period(是正期間、例:5〜30営業日)が設けられている場合は、是正期間内に支払えばDefaultは解消されます。
Q2. 英国法では過失がなくても損害賠償を請求されますか?
A. はい。英国コモンローでは、契約上の義務を履行できなかった場合、過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負う可能性があります。ただし、force majeure 条項や hardship 条項が設けられている場合は免責される場合があります。
Q3. Event of Default 条項のネゴシエーションで注意すべき点は?
A. 自社に過度に不利な Default 事由の削除・限定、cure period の設定・延長、Material Adverse Change 条項の定義の明確化、cross-default 条項の対象契約の限定などが主なネゴシエーションポイントです。
Q4. 相手方がDefaultしたことを通知する際の注意点は?
A. 通知は契約書所定の方法・宛先・期限を厳守してください。書面通知が必要な場合がほとんどで、電子メールが有効かどうかも確認が必要です。また、通知した Default 事由の特定を明確にし、cure period のカウント開始日を明記することが重要です。
Q5. 自社がDefaultを受けた場合(Defaulting Party の立場)、どう対応すべきですか?
A. まずDefault通知の内容と契約書の条項を照合し、Default事由に該当するかを確認します。cure period 内に是正できる場合は速やかに対応し、その旨を相手方に通知します。是正が困難な場合は、相手方との交渉(waiver・amendment)や法的対応(force majeure の主張等)を弁護士と協議してください。

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この記事の執筆者

弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)
弁護士歴23年・国際法務歴17年。英国University of Southampton LLMコースワーク修了、ロンドンの法律事務所勤務経験あり。英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェックを主な業務とし、英米法の実務的観点から国際取引をサポート。著書「海外取引の成否は『契約』で9割決まる」(幻冬舎)。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件に対する法的アドバイスではありません。個別案件については必ず弁護士にご相談ください。※英国法・米国法の解説は2025年時点の情報を基にしています。法改正等により内容が変わる場合があります。

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