Breach of Contract(契約違反)とは——英国コモンローにおける救済手段と日本法との違い

英文契約書の場面で避けて通れない概念がBreach of Contract(ブリーチ・オブ・コントラクト:契約違反)です。英国コモンローでは、契約違反が成立するために当事者の帰責性(過失)は不要であり、この点が日本法と根本的に異なります。また、違反に対して認められる救済(Remedy)の種類は、違反した条項の分類(Condition・Warranty・Intermediate)や違反の重大性によって変わります。英国留学・ロンドン法律事務所勤務経験を持つ国際取引を得意とする弁護士が、実務的な視点から解説します。

【目次】

1. Breach of Contractとは何か
2. 日本法との最大の違い——帰責性(過失)不要の原則
3. Remedyの種類——違反に対して認められる救済
4. 条項の分類とRemedyの関係(Condition / Warranty / Intermediate)
5. Specific Performance(履行の強制)——Equityの救済
6. Repudiatory Breach(重大な契約違反)と解除
7. 実務上の対応——契約書での対策
8. 英国法・米国法・日本法の比較
9. よくある質問(FAQ)

1. Breach of Contractとは何か

Breach of Contract(契約違反)とは、契約当事者が契約上の義務を履行しないこと、または不完全にしか履行しないことです。英国コモンローにおける契約法の中核概念であり、違反があれば被害当事者(Innocent Party)にはRemedyが認められます。

違反の態様 内容
履行不能
(Non-performance)
義務を全く履行しない。例:代金を全く支払わない、商品を一切納品しない
不完全履行
(Defective Performance)
義務を履行したが不完全。例:仕様不適合の商品を納品、期日を超えて遅延納品
履行拒絶
(Repudiation)
履行する意思がないことを明示または行為で示す。期日前の履行拒絶も含む(Anticipatory Breach)

英国コモンローにおいてBreach of Contractが成立すれば、被害当事者は損害賠償(Damages)、解除(Termination)、履行強制(Specific Performance)などのRemedyを求めることができます。ただし、認められるRemedyの種類は、違反した条項の分類と違反の程度によって異なります。

2. 日本法との最大の違い——帰責性(過失)不要の原則

英国コモンローにおけるBreach of Contractの最大の特徴は、契約違反の成立に当事者の帰責性(過失・故意)を必要としないことです。

項目 英国コモンロー 日本法
違反の成立 過失不要。義務不履行の事実のみで成立(Strict liability的な側面) 債務者の帰責事由(故意・過失)が原則必要(民法415条)
免責の考え方 Frustration(後発的不能)・Force Majeure条項による限定的な免責のみ 帰責事由がなければ損害賠償不要。不可抗力は免責事由となりやすい

⚠ 日本企業が特に注意すべき点

英国法準拠の契約では、「悪意はなかった」「努力したが間に合わなかった」「不可抗力が原因だ」などの主張は、契約書にForce Majeure条項がない限り免責の理由になりません。義務不履行の事実があれば即座にBreach of Contractが成立し、相手方はDamagesを請求できます。契約書にForce Majeure条項を設け、免責事由を明確に定めることが不可欠です。

3. Remedyの種類——違反に対して認められる救済

Breach of Contractに対して被害当事者に認められるRemedyには以下の種類があります。

Remedyの種類 内容・特徴
Damages
(損害賠償)
コモンロー上の原則的救済。すべての違反に認められる。目的はExpectation Interestの填補(違反がなければ得られた地位への回復)
Termination
(解除)
Condition違反・重大なBreach(Repudiatory Breach)の場合に認められる。被害当事者は解除を選択すれば以後の履行義務から解放される
Specific Performance
(履行強制)
Equityに基づく裁量的救済。金銭賠償では不十分な場合に限り認められる。裁判所の裁量による
Injunction
(差止命令)
Equityに基づく裁量的救済。特定の行為を行うまたは中止することを命じる。秘密保持・競業禁止違反等で使用される

Damagesはすべての違反に対して認められるコモンロー上の原則的救済です。一方、Specific PerformanceやInjunctionはEquity(衡平法)に基づく裁量的救済であり、裁判所が必要と認めた場合にのみ認められます。

4. 条項の分類とRemedyの関係(Condition / Warranty / Intermediate)

Breach of Contractに対して認められるRemedyの種類は、違反した条項の分類によって決まります。

条項分類別のRemedyまとめ

Condition(重要条項)違反:違反の軽重を問わず解除+損害賠償が認められる
Warranty(保証条項)違反:損害賠償のみ。解除は認められない
Intermediate / Innominate条項違反:損害賠償は常に認められる。解除は違反が重大(Repudiatory Breach)な場合のみ

このため、英文契約書では各条項がConditionかWarrantyかIntermediateかを明確に定めておくか、または「〇〇条項の違反はMaterial Breachを構成し、相手方は即時解除できる」などと解除権の発生条件を具体的に規定しておくことが重要です。

5. Specific Performance(履行の強制)——Equityの救済

Specific Performance(スペシフィック・パフォーマンス:履行の強制)とは、裁判所が違反当事者に対して契約上の義務を実際に履行することを命じる救済です。

Specific Performanceが認められる要件

金銭賠償では不十分:損害賠償(Damages)では被害当事者の損害を完全に填補できない場合
義務の内容が明確:裁判所が命令の内容を特定できること
継続的監督が不要:裁判所が継続的に履行を監督する必要がないこと
「なす債務」でない:個人の技能・能力に依存する義務(ミュージシャンの出演等)には原則不適用
Equityの原則に反しない:被害当事者が「Clean Hands(潔白)」であること

Specific PerformanceはEquityに基づく裁量的救済であり、裁判所が認めるかどうかは裁判所の裁量(Discretion)によるため、必ず認められるとは限りません。不動産売買契約での特定物の引渡しなど、代替品が存在しない場合に認められやすい傾向があります。

✔ 日本法との比較

日本法では強制履行(民法414条)は原則として認められますが、英国コモンローではSpecific Performanceは例外的な救済です。この違いにより、英国法準拠の契約では相手方に具体的な履行を強制することが困難な場面があり、金銭賠償で解決せざるを得ない場合があります。

6. Repudiatory Breach(重大な契約違反)と解除

Repudiatory Breach(リピュディアトリー・ブリーチ:重大な契約違反)とは、契約の根幹を揺るがすほど重大な違反であり、被害当事者が解除を選択できるケースです。

⚠ 解除権行使の注意点——Affirmation(追認)による解除権の喪失

Repudiatory Breachが発生した場合、被害当事者には①解除を選択して義務から解放される、②解除せずに契約を継続してDamagesのみを請求する、の二つの選択肢があります。しかし、Repudiatory Breachを知りながら履行を継続したり、相手方に引き続き履行を求めたりするとAffirmation(追認・解除権の放棄)とみなされ、解除権を失う可能性があります。相手方の重大な違反を認識した場合は、速やかに対応方針を決定することが重要です。

また、Anticipatory Breach(期前違反)——期日前に相手方が履行しない意思を示した場合——でも、被害当事者は期日を待たずに解除・損害賠償請求を選択できます。期前違反を告知された場合、被害当事者は損害軽減義務(Duty to Mitigate)の観点からも早期対応が求められます。

7. 実務上の対応——契約書での対策

英文契約書の作成・レビュー時には、Breach of Contractに関して以下の点を確認・対応することが重要です。

実務対応チェックリスト

Termination条項:解除事由(Material Breach等)を具体的に列挙する
Cure Period(治癒期間):違反発生後、一定期間内に是正すれば解除できないとする条項を設ける
Force Majeure条項:帰責性なしでも責任を負うリスクに対し、免責事由を明確化する
Remedies条項:利用可能なRemedyを限定または拡張する条項を設ける
Liquidated Damages条項:損害賠償額を事前に確定し、立証リスクを回避する
Liability Cap:損害賠償の上限額を定め、想定外の大損害を防ぐ

特に重要なのはCure Period(治癒期間)の設定です。英国法では軽微な違反でもConditionに分類される条項なら即時解除が可能なため、「違反発生後〇日以内に是正すれば解除不可」という条項を設けることで、取引継続の機会を確保できます。

8. 英国法・米国法・日本法の比較

観点 英国法 米国法 日本法
違反成立の要件 帰責性不要。義務不履行の事実のみ 英国法に類似。帰責性原則不要 原則として帰責事由(故意・過失)が必要(民法415条)
解除の要件 Condition違反→即時解除可。Intermediate→重大性による。Warranty→解除不可 Material Breach(重大な違反)があれば解除可が一般的 原則として相当期間を置いた催告が必要(民法541条)
履行強制 例外的(Equity・裁判所の裁量) 英国法に類似(例外的) 原則として認められる(民法414条)
不可抗力の扱い 原則免責にならない。Frustration・Force Majeureで限定的に対応 英国法に類似。Impossibility / Impracticabilityで一定の対応 不可抗力は帰責事由なしとして比較的認められやすい

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 英国法準拠の契約で相手方が遅延しました。催告なしに解除できますか?
A. 遅延した条項がConditionに分類される場合(特に「Time is of the Essence」と明記された場合)は、催告なしに即時解除が可能です。一方、IntermediateやWarrantyに分類される条項の遅延では、違反の重大性によります。「Time is of the Essence」の記載がない場合、単なる遅延では即時解除が認められない可能性があります。契約書の当該条項の分類と文言を確認した上で対応することが重要です。
Q2. 相手方が「故意ではなかった」と主張しています。英国法では免責されますか?
A. 英国コモンローでは、Breach of Contractの成立に故意・過失は不要です。「故意ではなかった」「過失がなかった」という主張は、契約違反の成立を否定する根拠にはなりません。ただし、①契約書にForce Majeure条項があり、その事由に該当する場合、②Frustrationが認められる場合、③契約書に免責条項(Exemption Clause)がある場合には、損害賠償が制限または免除されることがあります。いずれも条項の文言と事実関係を精査する必要があります。
Q3. 相手方がBreach of Contractを主張してきましたが、まだ期日は来ていません。対応方法は?
A. 期日前に相手方が履行しない旨を明示した場合、これはAnticipatory Breach(期前違反)に該当します。被害当事者は期日を待たずに①契約を解除してDamagesを請求する、または②期日まで履行を待つ(Affirm)という選択ができます。期前違反を認識した場合、損害軽減義務(Duty to Mitigate)の観点からも迅速な対応が求められます。なお、被害当事者が引き続き履行を求め続けると、Affirmationとみなされて解除権を失うリスクがあります。
Q4. 英国法準拠の契約でSpecific Performanceを求めることはできますか?
A. 可能ですが、認められるケースは限定的です。Specific Performanceが認められやすいのは、①代替品が存在しない特定物(不動産等)の引渡し、②金銭賠償では損害を完全に填補できない場合です。個人の技能・能力に依存する義務(ミュージシャンの出演、特定人物による役務提供等)には認められません。裁判所の裁量によるため確実性はなく、実務では通常Damagesの請求が中心となります。
Q5. 英文契約書のTermination条項に「Material Breach」と記載すれば、すべての重大な違反で解除できますか?
A. 「Material Breach」という文言は重要ですが、何がMaterial Breachに該当するかが争いになりやすいです。より確実に解除権を確保するためには、①Material Breachの定義を具体的に列挙する(例:「支払いの〇日以上の遅延」「秘密情報の漏洩」等)、②Cure Period(治癒期間:例えば「通知後30日以内に是正しなければ解除可」)を設ける、③解除手続(通知の方法・期限等)を明確に規定する、といった対応が有効です。また、違反の種類によってCure Periodを適用するかどうか(重大な違反には即時解除、それ以外には治癒期間付き)を区別して規定することも実務上よく見られます。

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この記事の執筆者

弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)
弁護士歴23年・国際法務歴17年。英国University of Southampton LLMコースワーク修了、ロンドンの法律事務所勤務経験あり。英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェックを主な業務とし、英米法の実務的観点から国際取引をサポート。著書「海外取引の成否は『契約』で9割決まる」(幻冬舎)。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件に対する法的アドバイスではありません。個別案件については必ず弁護士にご相談ください。※英国法・米国法の解説は2025年時点の情報を基にしています。法改正等により内容が変わる場合があります。

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