英文契約書の場面で避けて通れない概念がBreach of Contract(ブリーチ・オブ・コントラクト:契約違反)です。英国コモンローでは、契約違反が成立するために当事者の帰責性(過失)は不要であり、この点が日本法と根本的に異なります。また、違反に対して認められる救済(Remedy)の種類は、違反した条項の分類(Condition・Warranty・Intermediate)や違反の重大性によって変わります。英国留学・ロンドン法律事務所勤務経験を持つ国際取引を得意とする弁護士が、実務的な視点から解説します。
【目次】
1. Breach of Contractとは何か
2. 日本法との最大の違い——帰責性(過失)不要の原則
3. Remedyの種類——違反に対して認められる救済
4. 条項の分類とRemedyの関係(Condition / Warranty / Intermediate)
5. Specific Performance(履行の強制)——Equityの救済
6. Repudiatory Breach(重大な契約違反)と解除
7. 実務上の対応——契約書での対策
8. 英国法・米国法・日本法の比較
9. よくある質問(FAQ)
Breach of Contract(契約違反)とは、契約当事者が契約上の義務を履行しないこと、または不完全にしか履行しないことです。英国コモンローにおける契約法の中核概念であり、違反があれば被害当事者(Innocent Party)にはRemedyが認められます。
英国コモンローにおいてBreach of Contractが成立すれば、被害当事者は損害賠償(Damages)、解除(Termination)、履行強制(Specific Performance)などのRemedyを求めることができます。ただし、認められるRemedyの種類は、違反した条項の分類と違反の程度によって異なります。
英国コモンローにおけるBreach of Contractの最大の特徴は、契約違反の成立に当事者の帰責性(過失・故意)を必要としないことです。
⚠ 日本企業が特に注意すべき点
英国法準拠の契約では、「悪意はなかった」「努力したが間に合わなかった」「不可抗力が原因だ」などの主張は、契約書にForce Majeure条項がない限り免責の理由になりません。義務不履行の事実があれば即座にBreach of Contractが成立し、相手方はDamagesを請求できます。契約書にForce Majeure条項を設け、免責事由を明確に定めることが不可欠です。
Breach of Contractに対して被害当事者に認められるRemedyには以下の種類があります。
Damagesはすべての違反に対して認められるコモンロー上の原則的救済です。一方、Specific PerformanceやInjunctionはEquity(衡平法)に基づく裁量的救済であり、裁判所が必要と認めた場合にのみ認められます。
Breach of Contractに対して認められるRemedyの種類は、違反した条項の分類によって決まります。
条項分類別のRemedyまとめ
▸ Condition(重要条項)違反:違反の軽重を問わず解除+損害賠償が認められる
▸ Warranty(保証条項)違反:損害賠償のみ。解除は認められない
▸ Intermediate / Innominate条項違反:損害賠償は常に認められる。解除は違反が重大(Repudiatory Breach)な場合のみ
このため、英文契約書では各条項がConditionかWarrantyかIntermediateかを明確に定めておくか、または「〇〇条項の違反はMaterial Breachを構成し、相手方は即時解除できる」などと解除権の発生条件を具体的に規定しておくことが重要です。
Specific Performance(スペシフィック・パフォーマンス:履行の強制)とは、裁判所が違反当事者に対して契約上の義務を実際に履行することを命じる救済です。
Specific Performanceが認められる要件
▸ 金銭賠償では不十分:損害賠償(Damages)では被害当事者の損害を完全に填補できない場合
▸ 義務の内容が明確:裁判所が命令の内容を特定できること
▸ 継続的監督が不要:裁判所が継続的に履行を監督する必要がないこと
▸ 「なす債務」でない:個人の技能・能力に依存する義務(ミュージシャンの出演等)には原則不適用
▸ Equityの原則に反しない:被害当事者が「Clean Hands(潔白)」であること
Specific PerformanceはEquityに基づく裁量的救済であり、裁判所が認めるかどうかは裁判所の裁量(Discretion)によるため、必ず認められるとは限りません。不動産売買契約での特定物の引渡しなど、代替品が存在しない場合に認められやすい傾向があります。
✔ 日本法との比較
日本法では強制履行(民法414条)は原則として認められますが、英国コモンローではSpecific Performanceは例外的な救済です。この違いにより、英国法準拠の契約では相手方に具体的な履行を強制することが困難な場面があり、金銭賠償で解決せざるを得ない場合があります。
Repudiatory Breach(リピュディアトリー・ブリーチ:重大な契約違反)とは、契約の根幹を揺るがすほど重大な違反であり、被害当事者が解除を選択できるケースです。
⚠ 解除権行使の注意点——Affirmation(追認)による解除権の喪失
Repudiatory Breachが発生した場合、被害当事者には①解除を選択して義務から解放される、②解除せずに契約を継続してDamagesのみを請求する、の二つの選択肢があります。しかし、Repudiatory Breachを知りながら履行を継続したり、相手方に引き続き履行を求めたりするとAffirmation(追認・解除権の放棄)とみなされ、解除権を失う可能性があります。相手方の重大な違反を認識した場合は、速やかに対応方針を決定することが重要です。
また、Anticipatory Breach(期前違反)——期日前に相手方が履行しない意思を示した場合——でも、被害当事者は期日を待たずに解除・損害賠償請求を選択できます。期前違反を告知された場合、被害当事者は損害軽減義務(Duty to Mitigate)の観点からも早期対応が求められます。
英文契約書の作成・レビュー時には、Breach of Contractに関して以下の点を確認・対応することが重要です。
実務対応チェックリスト
▸ Termination条項:解除事由(Material Breach等)を具体的に列挙する
▸ Cure Period(治癒期間):違反発生後、一定期間内に是正すれば解除できないとする条項を設ける
▸ Force Majeure条項:帰責性なしでも責任を負うリスクに対し、免責事由を明確化する
▸ Remedies条項:利用可能なRemedyを限定または拡張する条項を設ける
▸ Liquidated Damages条項:損害賠償額を事前に確定し、立証リスクを回避する
▸ Liability Cap:損害賠償の上限額を定め、想定外の大損害を防ぐ
特に重要なのはCure Period(治癒期間)の設定です。英国法では軽微な違反でもConditionに分類される条項なら即時解除が可能なため、「違反発生後〇日以内に是正すれば解除不可」という条項を設けることで、取引継続の機会を確保できます。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)
弁護士歴23年・国際法務歴17年。英国University of Southampton LLMコースワーク修了、ロンドンの法律事務所勤務経験あり。英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェックを主な業務とし、英米法の実務的観点から国際取引をサポート。著書「海外取引の成否は『契約』で9割決まる」(幻冬舎)。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件に対する法的アドバイスではありません。個別案件については必ず弁護士にご相談ください。※英国法・米国法の解説は2025年時点の情報を基にしています。法改正等により内容が変わる場合があります。
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英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士歴23年(国際法務歴17年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引を中心に取り扱い,高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。
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