Transfer / Assignment(譲渡)——英国法における契約上の権利・義務の移転と実務対応

英国University of Southampton LLMコースワーク修了・ロンドンの法律事務所勤務経験を持つ弁護士が、英文契約書における「Transfer(移転・譲渡)」と「Assignment(権利譲渡)」の違い、および契約上の権利・義務の第三者への移転に関する英国法の基本原則を解説します。M&A・事業譲渡・知的財産ライセンスなど多様な取引で重要となるテーマです。

【目次】

1. TransferとAssignmentの違い
2. 英国法における契約上の権利・義務の移転原則
3. 権利の譲渡(Assignment of Rights)
4. 義務の移転(Novation と Delegation)
5. 譲渡禁止特約(Anti-Assignment Clause)
6. サブコントラクティングと義務の委託
7. M&A・事業譲渡における契約の移転
8. 英米法・日本法・その他法制度の比較表
9. よくある質問(FAQ)

1. TransferとAssignmentの違い

英文契約書において「Transfer(移転・譲渡)」と「Assignment(権利譲渡)」はしばしば混用されますが、厳密には異なる概念です。

TransferとAssignmentの使い分け

Transfer:一般に目に見える(tangible)有形財産の譲渡に使用されます。例:不動産(land)の移転、株式(shares)の移転、物品(goods)の所有権移転など。

Assignment:一般に目に見えない(intangible)無形財産の譲渡に使用されます。例:知的財産権(intellectual property rights)の譲渡、債権(receivables)の譲渡、契約上の権利(contractual rights)の譲渡など。

ただし、実際の英文契約書では両者を同義で使用することも多く、「transfer or assign」と列挙して両方をカバーする表現が広く用いられています。

2. 英国法における契約上の権利・義務の移転原則

英国法の下では、当事者が別に合意しない限り、契約上の権利・義務を第三者に対して譲渡することが原則として認められています。しかし、実際には自由な譲渡を認めることが当事者にとって好ましくない場合が多くあります。

例えば、特定のサービス提供者のスキルや評判を信頼して契約を締結した場合、そのサービス提供者が第三者(例:競合他社)に契約上の義務を移転することは、委託者の期待に反します。このため、通常は契約書に譲渡制限条項を設けます。

注意点:権利と義務では移転の扱いが異なる

英国法上、権利(right)の譲渡は比較的自由に行えます。例えば、代金請求権の第三者への譲渡(factoring等)は、原則として相手方の同意なく行えます(ただし、譲渡禁止特約がある場合を除く)。

これに対し、義務(obligation)の移転は、相手方の同意(novation)なしには原則として行えません。義務の移転には相手方も含む三者間の合意が必要です。

3. 権利の譲渡(Assignment of Rights)

契約上の権利の譲渡(Assignment)は、英国ではLaw of Property Act 1925第136条により規律されます。法的(legal)なAssignmentが有効となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

Legal Assignmentの要件(LPA 1925 s.136)

✓ 書面による絶対的譲渡(written absolute assignment)であること
✓ 譲渡人が債務者(obligor)に書面で通知すること
✓ 条件付き(conditional)または担保目的の譲渡は対象外

上記要件を満たさない場合でも、Equitable Assignmentとして認められる場合があります(書面不要、通知不要)が、効力が限定的です。

実務上、売掛債権の譲渡(receivables assignment)、保険金請求権の譲渡、知的財産権の譲渡など、様々な場面でAssignmentが活用されています。

4. 義務の移転(Novation と Delegation)

契約上の義務を第三者に移転する方法として、主にNovation(更改)Delegation(委任)があります。

NovationとDelegationの違い

Novation(更改):元の契約を消滅させ、新たな当事者との間に新しい契約を締結することで義務を移転する方法。元の当事者・新当事者・相手方の三者の合意が必要。元の当事者は義務から完全に解放される。

Delegation(委任):義務の履行を第三者に委託する方法。元の当事者は依然として義務を負い続けるが、実際の履行を第三者が行う。履行に問題が生じた場合、元の当事者が責任を負う。

M&Aや企業再編の場面では、Novationが広く使用されます。特に重要な取引契約においては、相手方の同意を得てNovation Agreementを締結することが標準的な実務です。

5. 譲渡禁止特約(Anti-Assignment Clause)

英国法の下では、当事者が別に合意しない限り、契約上の権利・義務を第三者に対して譲渡することが認められています。これを制限したい場合には、譲渡禁止特約(Anti-Assignment Clause)を定める必要があります。

譲渡禁止特約の典型的な条文例

"Neither Party shall assign, transfer, charge or otherwise deal with any of its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of the other Party, such consent not to be unreasonably withheld or delayed."

(いずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意なく、本契約上の権利・義務の全部または一部を譲渡・移転・担保設定またはその他の処分をしてはならない。ただし、かかる同意は不合理に留保または遅延させてはならない。)

また、グループ会社への移転については例外を認める条項("except to an Affiliate"など)を設けることも多くあります。グループ再編に対応するために、かかる例外条項の範囲(関連会社の定義等)を明確に定めることが重要です。

6. サブコントラクティングと義務の委託

義務の移転(Novation)とは異なり、サブコントラクティング(Subcontracting)は、元の当事者が依然として義務を負いながら、その履行を第三者(サブコントラクター)に委託するものです。

サブコントラクティングを許可する場合でも、誰に対してサブコントラクティングを行えるか(競合他社への委託禁止等)、サブコントラクターが行った作業についての最終責任が元の当事者にあることを明確にしておくことが重要です。

7. M&A・事業譲渡における契約の移転

M&A取引(特に事業譲渡・Asset Dealの場合)では、事業に付随する多数の契約を買い手に移転させる必要があります。この場面での実務上の課題を整理します。

M&A時の契約移転における主な課題

Change of Control条項:契約当事者に支配権の変更(株主の交代)があった場合に、相手方に解除権を与える条項。M&Aの対象となる企業の重要契約にこれが含まれていないかを確認する必要がある。
Consent要件:譲渡禁止特約がある場合、相手方の同意なしに契約を移転できない。Due Diligenceの段階でこれらを特定し、M&A完了までに同意を取得する計画を立てる必要がある。
Novation Agreement:重要な契約については、三者合意によるNovation Agreementの締結が必要。

8. 英米法・日本法・その他法制度の比較表

契約上の権利・義務の移転に関する各法制度の比較です。

比較項目 英国法 米国法 日本法
権利の譲渡 原則自由。LPA1925で要件規定 UCC§2-210で規律。原則自由 債権譲渡(民法466条)。原則自由。通知・承諾で対抗要件
義務の移転 Novationが必要(三者合意) 同様。Delegationは元の当事者の責任継続 免責的債務引受(民法472条)で相手方の承諾必要
譲渡禁止特約 有効。ただし悪意の譲受人には対抗可 有効。UCC§9では金融取引では一定制限 有効(民法466条2項)。ただし悪意・重過失の譲受人に対抗可
Change of Control 契約書の条項に依拠。明示規定必要 同様。判例法上の扱いは不明確な場合あり 法的規定なし。契約書の明示条項に依拠

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 英文契約書に「no assignment without consent」とある場合、グループ会社への移転も制限されますか?

A. 原則として制限されます。「no assignment without consent」という文言は包括的であり、グループ会社への移転も同意が必要です。ただし、実務上は「except to an Affiliate(関連会社への移転を除く)」という例外条項を設けることが一般的です。既存の契約書にこの例外がない場合、相手方に同意を求めることが必要になります。M&A・グループ再編の前に、関連する契約書を確認することが重要です。

Q2. 知的財産権のライセンスはAssignmentとどう違いますか?

A. Assignmentは権利そのものの移転(所有権の移転)であり、譲渡人は原則として当該権利を保持しなくなります。これに対してLicense(ライセンス)は、権利自体は譲渡人(ライセンサー)が保持したまま、ライセンシーに対して利用を許諾するものです。特許権・著作権などの知的財産権の場合、Assignmentにより完全な権利移転が行われますが、通常は対価を得てLicenseという形でビジネスに活用します。

Q3. Change of Control条項がある場合、親会社の変更があれば相手方は契約を解除できますか?

A. Change of Control条項の具体的な内容によります。一般に、Change of Controlが「トリガー」となって相手方に通知義務・協議義務・解除権などが付与されます。単に通知すれば済むものから、相手方が同意しなければ契約終了となるものまで様々です。M&Aを検討する場合は、対象会社の重要契約にChange of Control条項がないかをDue Diligenceで必ず確認してください。

Q4. 売掛債権をファクタリング会社に譲渡する場合、相手方の同意は必要ですか?

A. 英国法上、権利(売掛債権)の譲渡は原則として相手方の同意なく行えます。ただし、契約書に「no assignment without consent」などの譲渡禁止特約がある場合は、ファクタリングのための債権譲渡も制限される可能性があります。2018年以降、英国ではSmall Business, Enterprise and Employment Act 2015に基づく規制により、中小企業の売掛債権のファクタリング等を制限する契約条項が一部無効とされる場合があります。

Q5. 日本法準拠の契約書に英文の譲渡条項を入れる場合の注意点は?

A. 日本法の下では、債権譲渡は民法466条以下で規律されます。2020年施行の改正民法により、電子登録による対抗要件制度が整備されました。英文契約書に日本法が準拠法として指定されている場合、「assignment」という英文の用語を使用しても、日本法上の「債権譲渡」として扱われます。重要なのは、債務者(相手方)への通知または承諾という対抗要件を満たすことです。英文契約書に「notice of assignment」の手続きを明記し、日本法の要件と齟齬がないようにすることが必要です。

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この記事の執筆者

弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)
弁護士歴23年・国際法務歴17年。英国University of Southampton LLMコースワーク修了、ロンドンの法律事務所勤務経験あり。英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェックを主な業務とし、英米法の実務的観点から国際取引をサポート。著書「海外取引の成否は『契約』で9割決まる」(幻冬舎)。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件に対する法的アドバイスではありません。個別案件については必ず弁護士にご相談ください。※英国法・米国法の解説は2025年時点の情報を基にしています。法改正等により内容が変わる場合があります。

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