Mitigation of Damages(損害軽減義務)——英国法における損害賠償減額の重要原則

英国University of Southampton LLMコースワーク修了・ロンドンの法律事務所勤務経験を持つ弁護士が、英文契約書実務において不可欠な「Mitigation of Damages(損害軽減義務)」を解説します。日本法には存在しない概念ですが、英国法準拠の契約で損害賠償請求を行う際、または受ける際に必ず理解しておく必要があります。

【目次】

1. Mitigation of Damagesとは何か
2. 日本法との違い——損害拡大放置のリスク
3. 義務の内容——合理的な範囲での措置
4. リーディング・ケース:Brace v Calder
5. 具体的な適用事例——商品・サービス取引での実践
6. Mitigation義務の限界——過度な負担は不要
7. 英文契約書における実務対応
8. 英米法・日本法・その他法制度の比較表
9. よくある質問(FAQ)

1. Mitigation of Damagesとは何か

Mitigation of Damages(ミッティゲーション・オブ・ダメージズ)は「損害の軽減」と訳され、契約違反により損害を被った当事者が損害の拡大を防止する義務を負うという英国コモン・ローの原則です。

この義務を怠った場合(すなわち、損害が生じ続けることを認識しながら何も対処しなかった場合)、拡大した損害についての賠償額が減額されます。

Mitigation of Damagesの基本原則

・損害を被った当事者(innocent party)は、損害の拡大を防止するための合理的な措置を取る義務を負う
・合理的な措置を取らなかった場合、拡大分の損害は賠償されない
・ただし、損害軽減義務は積極的なあらゆる措置を施す義務ではなく、合理的な範囲の義務
・損害軽減措置を取らなかったとしても、損害賠償請求権自体が消滅するわけではない(減額されるにとどまる)

2. 日本法との違い——損害拡大放置のリスク

Mitigationの概念そのものは日本法には存在しません。しかし、日本法においても、裁判所の判断により、損害が生じ続けることを認識しつつ、損害を蒙っている当事者が何も対処せずにいたずらに損害を拡大させた場合には、「条理」等によって損害賠償の範囲を狭められる可能性があります。

したがって、日本法にMitigationの概念そのものが存在しないからといって、損害軽減措置を取らなくても問題ないということではありません。英国法準拠の契約においては特に意識的に損害軽減義務を履行する必要があります。

日本企業にとっての実務上の注意点

英国法準拠の契約で損害を被った場合、日本の慣行(「相手が悪いのだから放置していても全額請求できる」という発想)は通用しません。契約違反を認識した時点から速やかに損害軽減のための合理的な措置を取り、その記録を保全することが重要です。これを怠ると、実際に生じた損害の一部について賠償を受けられなくなるリスクがあります。

3. 義務の内容——合理的な範囲での措置

Mitigation of Damagesは、損害拡大防止のために積極的なあらゆる措置を施す義務を当事者に課すものではなく、合理的な範囲の義務(reasonable steps)を課すものとされています。

「合理的」かどうかは、契約の内容・損害の性質・当事者の状況・費用対効果などを総合的に考慮して判断されます。被害者に過大な費用・努力・リスクを要求するものは、合理的な措置とは認められません。

合理的な損害軽減措置の例

・売主が引渡しを拒絶した場合:買主は代替品を市場から購入することを検討する
・雇用者が解雇した場合:被解雇者は合理的な範囲で再就職活動を行う
・賃貸物件を明け渡された場合:貸主は合理的な範囲で新たな借主を探す
・商品の欠陥が発見された場合:買主は商品の使用停止や廃棄・転売等を検討する

4. リーディング・ケース:Brace v Calder

Mitigation of Damagesの代表的な判例としてBrace v Calder [1895] 2 QB 253があります。

Brace v Calder事件の概要

雇用主のパートナーシップが解散し、それに伴い被用者の雇用契約が技術的に終了したという事案。しかし、その後も同じ業務を続けることのできる機会(新しいパートナーシップへの移行)が提供されていたにもかかわらず、被用者はこれを拒否しました。裁判所は、被用者が合理的な代替雇用の機会を拒否したことはMitigationの義務違反であるとして、損害賠償額を大幅に減額しました。

このケースは、合理的な代替手段が提供されているにもかかわらずこれを拒否した場合、Mitigation義務違反として損害賠償が減額されることを示しています。

5. 具体的な適用事例——商品・サービス取引での実践

国際商取引においてMitigation of Damagesが問題となる典型的な事例を解説します。

事例:保管中の果物の傷み

輸送中の保管方法に問題があり果物が傷んだというケース。傷んだ果物を引き渡された受取人が何らの措置も取らずそのまま放置して全て腐らせた場合、受取人は損害軽減義務を怠ったとして、損害賠償額が減額される可能性があります。引渡しを受けた地域や果物の傷みの程度にもよりますが、可能であれば安価で転売するなどの措置を取る必要があります。

事例:取引先の一方的な契約解除

供給契約が相手方の一方的な解除により終了した場合、被害を受けた当事者(サプライヤー)は、代替の購入者を探す合理的な努力をする必要があります。代替購入者を探す努力をせずに、解除された取引からの全収益相当額の賠償を求めることは、Mitigation義務の観点から認められない可能性があります。

6. Mitigation義務の限界——過度な負担は不要

重要な点は、Mitigation of Damagesは損害軽減のためにあらゆる可能な措置を取ることを要求するものではないということです。以下の場合は、Mitigation義務がないか、または大幅に軽減されます。

Mitigation義務が軽減・免除される場合

・損害軽減のための措置が被害者に不相当なリスクを負わせる場合
・損害軽減のための費用が賠償額を大きく超える場合
・代替品・代替サービスが市場に存在しない場合
・損害の特殊な性質から軽減が物理的・技術的に不可能な場合
・加害者自身が損害軽減の機会を奪った場合

また、損害軽減のために実際に費用をかけた場合(例:代替品の緊急調達費用)、その費用は合理的な範囲で損害として賠償請求できます。これを「Mitigation costs(軽減費用)」といいます。

7. 英文契約書における実務対応

英文契約書においてMitigation of Damagesに関連する条項を設ける場合の実務的なポイントをまとめます。

実務チェックリスト

✓ 損害発生時の通知義務(Notice of Claim)を明確にする——相手方に速やかに通知することで損害軽減の機会を与える
✓ 損害軽減措置の記録を保全する——どのような措置を取ったかを書面で記録
✓ 代替調達の際には合理的な価格での調達であることを証明できるよう書類を整備する
✓ Mitigation costsが発生した場合はその明細を保存する
✓ 損害拡大を知りながら放置した場合のリスクを常に意識する

なお、損害軽減措置を取らなければ損害賠償請求ができなくなるということではなく、減額される可能性があるというにとどまる点には注意が必要です。請求権自体は依然として存在します。

8. 英米法・日本法・その他法制度の比較表

損害軽減義務に関する各法制度の比較です。

比較項目 英国法 米国法 日本法
損害軽減義務の有無 明文化されたコモン・ロー上の義務 明確に認められる。UCCでも規定 明文なし。条理・信義則で類似結果が生じる可能性
義務の程度 合理的な措置(reasonable steps) 合理的な努力(reasonable efforts) 裁判所の裁量により損害の相当因果関係を判断
違反の効果 拡大損害分の賠償額が減額(請求権は残存) 同様。Avoidable Consequences原則 相当因果関係のない損害は賠償不可。過失相殺(民法418条)
CISG(国連物品売買条約) CISG第77条で明文化 同様 日本はCISG締約国。CISG適用時は明文義務あり
立証責任 加害者側がMitigation不履行を立証 加害者側が立証(一般的) 損害の相当因果関係は被害者が立証

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 相手方が契約を履行しないことが明らかになった場合、直ちに代替品を手配しなければなりませんか?

A. 「直ちに」という厳格な義務はありませんが、合理的な時期に合理的な措置を取ることが求められます。相手方が履行拒絶を明示した場合(Anticipatory Breach)、被害者は合理的な期間内に代替品・代替サービスの手配を検討する必要があります。ただし、市場状況・代替品の入手可能性・費用等を考慮した上での判断となります。時間の経過とともに代替品の価格が上昇するような場合は、速やかな対応が重要です。

Q2. 損害軽減のために費用を支出した場合、その費用も賠償請求できますか?

A. はい。合理的な損害軽減措置のために支出した費用(Mitigation costs)は、損害の一部として賠償請求できます。例えば、代替品の緊急調達費用、代替輸送手段の手配費用、腐敗した商品の処分費用などが含まれます。ただし、支出が合理的であったこと、および実際にその費用が発生したことを証明できるよう記録を保存することが重要です。

Q3. 英文契約書にMitigation of Damagesについての条項を明示する必要がありますか?

A. 英国法準拠の契約においては、Mitigation of Damagesはコモン・ローの原則として当然に適用されるため、必ずしも契約書に明示する必要はありません。ただし、実務上は「Party shall use reasonable endeavours to mitigate its losses」などと明示することで、双方の理解を明確にすることができます。また、特定の損害軽減措置(例:保険の付保義務)を契約上の義務として定めることも有効です。

Q4. 加害者(契約違反をした当事者)は、どのようにしてMitigation不履行を立証しますか?

A. 英国法上、Mitigation義務の不履行を立証する責任は加害者側にあります。加害者は、①被害者にとって合理的な損害軽減措置が存在したこと、②被害者がその措置を取らなかったこと、③措置を取れば損害が軽減されたであろうことを立証する必要があります。例えば、「市場には同等品が〇〇円で入手可能だったのに、被害者はそれを購入しなかった」などと主張・立証することになります。

Q5. CISG(国連物品売買条約)が適用される場合、Mitigation of Damagesはどうなりますか?

A. CISGが適用される国際物品売買では、第77条に損害軽減義務が明示されています。「損害を被った当事者は、相当の措置を講じて損失を軽減しなければならない」と定められており、軽減を怠った場合は賠償額が減額されます。日本はCISGに加盟していますが、当事者がCISGの適用を排除する旨を契約書に明記すれば、準拠法として指定した国内法が適用されます。国際取引ではCISGの適用の有無を必ず確認してください。

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この記事の執筆者

弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)
弁護士歴23年・国際法務歴17年。英国University of Southampton LLMコースワーク修了、ロンドンの法律事務所勤務経験あり。英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェックを主な業務とし、英米法の実務的観点から国際取引をサポート。著書「海外取引の成否は『契約』で9割決まる」(幻冬舎)。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件に対する法的アドバイスではありません。個別案件については必ず弁護士にご相談ください。※英国法・米国法の解説は2025年時点の情報を基にしています。法改正等により内容が変わる場合があります。

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