Discloser(英文契約書用語の弁護士による解説)
Discloserとは,英文契約書において「開示者」という意味で使用される用語です。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Discloserがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「開示者」という意味で使用されます。
よく使われる英文契約書としては,秘密保持契約書(NDA/CA)があります。
秘密保持契約のうち,当事者双方に守秘義務を課す双務的な契約書の場合,情報を開示する開示当事者をDiscloserまたはDisclosing Partyと呼び,情報を受け取る受領当事者をRecipientまたはReceiving Partyと呼ぶのが一般的です。
このDiscloserがRecipientに対して開示した情報のうち秘密情報に該当するものについて,Recipientは守秘義務を負うと規定していくわけです。
これに対して,守秘義務契約書のうち,当事者の一方が他方に対して一方的に守秘義務を負う片務的な契約書や秘密保持誓約書のような誓約書の場合は,当事者の一方が他方に守秘義務を負うというような規定の仕方をするため,通常DiscloserまたはRecipientという用語は使われません。
当然ではありますが,交渉の目的などに照らし,自社の秘密情報を開示するのか,相手の秘密情報を受け取るのか,きちんと実質的な立場を理解して,適切なNDAを締結しなければなりません。
単に相手方から交渉を開始する前にこれにサインして欲しいと言われ,片務的な契約書を交付されたので,サインして渡したが,交渉時には自社の秘密情報も相手方から提供するように要求されてそのまま提供してしまったなどということがないようにしなければなりません。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件