英文契約書の条項の修正例1(Indemnification)(補償条項)

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 英文契約書によく見られるIndemnification(補償条項)の検討の仕方,修正のポイントなどについて解説したいと思います。

 

 Indemnificationは,一般的に,「当事者は,本契約の義務の履行に基づき,または,本契約に関連して,相手方当事者が第三者からクレーム等を受け,損害もしくは費用(合理的な弁護士費用を含む)を被り,負担したときは,これらについて相手方当事者を補償する」というような内容で登場します。

 

 上記に対応する英文の条項例としては,下記のようになります。

 

"The Distributor shall indemnify and hold harmless the Supplier and its affiliates, the respective directors, officer, and employees, to the full extent lawful, from and against all claims, demands, damages, losses, liabilities and expenses including, without limitation, reasonable attorneys' fees and expenses which the Supplier may suffer or incur as a result or as a consequence of, arising out of or in connection with, breach of this Agreement by the Distributor"

 

 Indemnification(補償条項)の内容についてはこちらの記事でも解説しています。

 

 ①  当事者を変更する

 どのような点に注意する必要があるかというと,まず,本条項では,販売店(Distributor)側が,売主(Supplier)側を補償するとされていて,逆については記載されていません

 これでは,一方的で不公平ですし,Distributor側は不利益を被る可能性があります。

 

 そこで,最も単純な方法は,当事者双方が相手方を補償するという公平な内容に変更することでしょう。

 

 この場合,以下のように修正することが考えられます。

 

"Each Party shall indemnify and hold harmless the other Party and its affiliates, the respective directors, officer, and employees, to the full extent lawful, from and against all claims, demands, damages, losses, liabilities and expenses including, without limitation, reasonable attorneys' fees and expenses which the Supplier may suffer or incur as a result or as a consequence of, arising out of or in connection with, breach of this Agreement by the Party"

 

 補償の場面を限定する

 上記のように当事者を変更することが修正案の一つとして考えられますが,当然,Supplier側が受け入れないこともよくあります。

 

 Supplier側の方が取引上の立場(Bargaining Position)が強いことが多いため,拒絶されると強く主張できない場面も多いでしょう。

 

 そのような場合,Distributorが補償する場面を限定するということも考えられます。

 

 例えば,下記のように,Distributorの契約違反によりSupplierが損害を被った場合でも,当該損害がSupplierの重過失や故意によって生じたような場合には,Distributorが当該損害を補償するものではないと修正することが考えられます。

 

"The Distributor shall indemnify and hold harmless the Supplier and its affiliates, the respective directors, officer, and employees, to the full extent lawful, from and against all claims, demands, damages, losses, liabilities and expenses including, without limitation, reasonable attorneys' fees and expenses ("Claims") which the Supplier may suffer or incur as a result or as a consequence of, arising out of or in connection with, breach of this Agreement by the Distributor; provided, however, that this Article shall not apply to any Claims related to or arising from the Supplier’s gross negligence, bad faith or willful misconduct." 

 

 ③  補償を過失割合により行うものとする

 上記2で解説した修正案の他にも,例えば,Supplier側にも過失があったような場合は,その過失の割合に応じて,Distributorの補償範囲が狭まるというような修正案も考えられます。

 

 このように規定すれば,よりフェアな内容に近づくといえ,Supplier側も修正要求を受け入れやすいかもしれません。

 

"The Distributor shall indemnify and hold harmless the Supplier and its affiliates, the respective directors, officer, and employees, to the full extent lawful, from and against all claims, demands, damages, losses, liabilities and expenses including, without limitation, reasonable attorneys' fees and expenses ("Claims") which the Supplier may suffer or incur as a result or as a consequence of, arising out of or in connection with, breach of this Agreement by the Distributor save to the extent that any such Claims are attributable to the fault or negligence of the Supplier.

 

 ④  過失責任に限定

 他にも,日本の民法のように,Distributorの債務不履行に自らの帰責事由がある場合に限り,Supplierを補償するというように修正することも考えられます。

 

 英米法,コモンローにおいては,契約違反の責任は,原則としてStrict Liability(厳格責任)といって,責任の成立にいわゆる過失を要求していません。この点,日本とは考えが異なることになります。

 

 そのため,英米法を背景にして作成された英文契約書のIndemnificationでは,過失(帰責事由)を前提とせずに規定されていることが多いのです。

 

 これを下記のように修正することが考えられます。

 

"The Distributor shall indemnify and hold harmless the Supplier and its affiliates, the respective directors, officer, and employees, to the full extent lawful, from and against all claims, demands, damages, losses, liabilities and expenses including, without limitation, reasonable attorneys' fees and expenses ("Claims") which the Supplier may suffer or incur as a result or as a consequence of, arising out of or in connection with, breach of this Agreement by the Distributor due to a cause attributable to the Distributor." 

 

 こうすることで,Distributorに帰責事由がないような場合にまでDistributorがSupplierを補償しなければならないということはなくなるので,不合理さが一定程度解消すると思います。

 

 ⑤ まとめ

  以上のように,どうすれば公平(フェア)になるか,どのような内容に修正すれば自社のリスクを減らし,より合理的内容にできるかという視点でレビューすることが大切です。

 

 今回は簡単にチェックのポイントと修正案を挙げてみましたが,もちろん他にも注意すべき点,修正方法はあります。  

 

 チェックの基本を押さえて,より細かい部分に入っていくのが原則的な対応方法ですので,参考にされて下さい。

 

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英文契約書の条項の修正例2(Jurisdiction)(裁判管轄条項)

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 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく見るJurisdiction(裁判管轄条項)について,検討の仕方,修正のポイントなどに触れたいと思います。

 

 Jurisdiction(裁判管轄条項)の詳しい内容については,こちらの記事で解説していますので,ご覧下さい。

 

 英文契約書でよく見られる裁判管轄の条項としては,いわゆる専属的合意管轄を特定の国の特定の裁判所に与えるという内容のものです。

 

 例えば,「The parties hereby consent to and confer exclusive jurisdiction upon Tokyo District Court over any disputes arising out of or relating to this Agreement.」とされていたとします。

 

 上記の和訳は「本契約に関して紛争が生じた場合,東京地方裁判所がその解決について専属的な管轄権を有する」となります。

 

 Exclusive(専属的・排他的)とは,指定された裁判所のみが裁判の管轄権を持ち,それ以外の裁判管轄を排除するという趣旨です。

 

 反対語は,non-exclusive(非専属的・非排他的)です。

 

 契約書で,non-exclusiveの管轄権を東京地方裁判所に付与するとされていれば,東京地方裁判所に管轄権を合意により付与するが,それ以外の裁判所の管轄権も排除する趣旨ではないという内容になります。

 

 わざわざ管轄裁判所について合意しているのですから,exclusive(専属的・排他的)と定められていることが多いです。

 

 英文契約書に関して交渉が行われる場合,この管轄条項は,準拠法(Governing Law)紛争解決条項(Dispute Resolution)と並んで,ハードにやり取りされる条項の一つです。

 

 どこの裁判所を選んだら有利なのか,そもそも裁判ではなく,仲裁の方が良いのか,準拠法との関係はどう考えるべきか,などこの種の条項については,悩ましい点が多々あります。

 

 それでは,相手方当事者が自国の管轄に固執した場合,こちらとしてはどのような対策が考えられるでしょうか。

 

 ① Non-Exclusiveに変更

 すぐに思いつく修正案としては,non-exclusiveに変更し,他の裁判所(自国の裁判所)でも訴訟ができるようにするという方法です。

 

 「The parties hereby consent to and confer non-exclusive jurisdiction upon Tokyo District Court over any disputes arising out of or relating to this Agreement.」

 

 上記の条項の和訳は「当事者は,本契約に起因または関連する紛争について,東京地方裁判所が非専属的な裁判権を有することに同意し,これを付与する。」となります。

 

 例えば,上記の例ではなく,カリフォルニア州の地裁を専属的合意管轄裁判所とする旨の条項があったとします。

 

 このような場合に,相手方である日本企業は,上記のようにnon-exclusiveとの条項に変更したとして,日本の裁判所に訴訟提起したらどうなるでしょうか。

 

 この場合,日本の裁判所としては,日本の民事訴訟法等を適用しつつ,国際裁判管轄が当該裁判所にあるかを判断することになるのだと思います。

 

 日本の民事訴訟法では,国際裁判管轄権についていくつか規定を置いていますが,あらゆる場面に対応しているわけではありません。

 

 そのため,このような変更をしても,日本の裁判所で訴訟ができるという保証はないと考えるべきでしょう。

 

 ただ,exclusiveとなっているよりは,non-exclusiveとしておいたほうがその他の裁判所でも管轄権が認められる場面は多くなるでしょう。

 

 ②  被告地主義に変更

 もう一つの対策としては,訴訟を提起する方(原告)が,相手方(被告)の所在地の裁判所で提起しなければならないなどと規定することが考えられます。

 

 例えば,「All disputes which may arise between the parties out of or in connection with this Agreement shall be settled by the district courts located within the city in which the defendant is located.」などとします。

 

 和訳は「本契約に起因または関連して当事者間に生じたすべての紛争は,被告の所在地の都市内に所在する地方裁判所で解決されるものとする。」となります。

 

 訴える側が負担を受けるので,このような規定が良いのかどうかは契約内容などによりますが,自国に管轄を変えることが難しい場合に一つの対処法として考えられています。

 

 日本の民事訴訟法でも,被告の住所地で裁判するというのは基本ですし,最初にどちらかの国の裁判所にしてしまうと,どちらかに有利なってしまうので,このようなフェアな内容に変更するというのは受け入れられやすいでしょう。

 

 ③  仲裁条項などに変更/第三国にする

 他には,そもそも紛争解決を,裁判所ではなく,仲裁(Arbitration)に委ねてしまうことも考えられます。

 

 仲裁条項(Arbitration)についてはこちらの記事でも解説しています。

 

 仲裁地は,国際紛争でよく選択される第三国の地を選ぶということも考えられます。

 

 海外取引,国際取引の紛争解決は,裁判ではなく仲裁のほうがメリット大きいといわれています。

 

 仲裁の利点はいくつかありますが,最も大きいといわれる利点は,ニューヨーク条約の加盟国であれば,民事執行が容易であるという点です。

 

 例えば,シンガポールのSingapore International Arbitration Centre (SIAC)における仲裁などを選択することがありえます。

 

 日本企業でもシンガポールでの仲裁を選択するケースは多く見られます。

 

 上記機関のウェブサイトに行くと,SIACで仲裁をすると合意する場合のモデル条項が掲載されています。

 

 また,仲裁よりは一般的ではないですが,中立な第三国の地の管轄裁判所に管轄権を付与するという場合もあります。

 

 以上のとおり,紛争解決方法,管轄に関する条項は悩ましい問題ですので,交渉の中で慎重にやり取りすることが重要です。

 

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英文契約書の条項の修正例3(Minimum Purchase Orders)(最低注文数量条項)

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 英文契約書によく登場するMinimum Purchase Orders(Quantity)(最低注文数量条項)(ミニマム・パーチェス・オーダー),Minimum Purchase Amount(最低購入金額)(ミニマム・パーチェス・アマウント)を検討,修正する際のポイントについて記したいと思います。 


 このMinimum Purchase Orders(Quantity)(最低注文数量条項),Minimum Purchase Amount(最低購入金額)は,単純に「ミニマム」と呼ばれたり,「ノルマ」と呼ばれたりもします。

 

 ミニマムについてはこちらの記事でも解説しています。

 

 例えば下記のように英文契約書に登場します。 


 "The minimum purchase orders (“Minimum Purchase Orders) shall be the purchase amount of the Products equal to fifty thousand U.S. dollars ($50,000.00).  Distributor shall take delivery and pay for not less than the Minimum Purchase Orders in each quarterly period.  In the event that Distributor fails to attain the purchase of the Minimum Purchase Orders for any such period, Supplier may immediately terminate this Agreement, by providing written notice to Distributor."

 

 上記の和訳は「最低購入注文額(以下「最低購入注文額」といいます)は,製品の購入金額が50,000米ドル(50,000.00)に相当する額とする。販売店は,各四半期毎に最低購入注文額を下回らない範囲で納品を受け,代金の支払いを行うものとする。 販売店が最低購入注文額を達成できなかった場合,サプライヤーは販売店に書面で通知することにより,本契約を解除することができる。」となります。

 

 つまり,四半期に最低でも5万米ドル以上の注文を続けないと,サプライヤーに,販売店契約を解除されてしまうというリスクが販売店側にあることになります。

 

 Exclusive(独占)販売権を与える販売店契約によく見られる条項です。

 

 サプライヤーとしては,独占権を与えているため,その地域では他の販売店を指名できません。

 

 このリスクを負う代わりに,一定金額以上の注文をさせるという意味合いです。

 

 サプライヤー側にとっては,利益を確保するために重要な条項であるため,販売店が当該条項の修正を求めても,簡単には応じないという場面が多いでしょう。

 

 変更案はいくつか考えられます。

 

 ①  数量を低くする

 簡単ですが,最もわかりやすい修正要求です。Minimum Purchase Ordersの数を低減する方法です。

 大幅な低減要求は難しいでしょうが,修正案の一つではあります。

 

 ②  期間を長くする

 上記例では,each quarterly periodとされていて,四半期に50万米ドルですが,これを例えば,半期に100万米ドルしてもらうなどの変更案です。

 

 長期にした方が,注文数をコントロールしやすい,取扱商品が季節によって売れ行きに相当の違いがあるような場合に有効な変更案といえるでしょう。

 

 ③  商品の導入期は外す

 商品が売れだすのは,導入期を過ぎて,商品の機能や価値が顧客に理解されるようになってからのため,導入期の最低注文終了は,販売店に重くのしかかってきます

 

 そのため,例えば,下記の修正案のように,初年度は,最低注文数量を外してもらうなどの対策が考えられます。

 

 "The minimum purchase orders (“Minimum Purchase Orders) shall be the purchase amount of the Products equal to fifty thousand U.S. dollars ($50,000.00).  Distributor shall take delivery and pay for not less than the Minimum Purchase Orders in each quarterly period.  In the event that Distributor fails to attain the purchase of the Minimum Purchase Orders for any such period, Supplier may immediately terminate this Agreement, by providing written notice to Distributor. Notwithstanding the above, this Article XX shall not apply to the Initial Term and shall apply to the subsequent terms."

 

 赤字部分の和訳は「上記にかかわらず,本第XX条は,当初の期間には適用されず,その後の期間に適用される」となります。

 

 ④  拘束力を無くす

 これは,なかなか認めてもらえないでしょうが,最低注文数量については,目標値とし,違反があってもペナルティはない,つまり契約上の拘束力を除去してしまう方法です。

 

 例えば,下記のように,あくまで予測値であり,法的拘束力がないと記載します。

 

 "The minimum purchase orders (“Minimum Purchase Orders) shall be the purchase amount of the Products equal to fifty thousand U.S. dollars ($50,000.00).  Distributor shall use reasonable efforts to take orders for not less than the Minimum Purchase Orders in each quarterly period; provided that the Minimum Purchase Orders shall be a forecast only and shall not be binding on the parties."  

 

 上記の第2分の和訳は「販売店は,各四半期毎に最低購入注文額を下回らない範囲で注文を受けるように合理的な努力をするものとする。ただし,最低購入注文額は予測に過ぎず,当事者を拘束するものではない」となります。

 

 ⑤  違反時の効果を変更する

 上記例では,販売店が最低注文数量条項に違反した場合,サプライヤーは,即時に販売店契約を解除できるとしています。

 

 この契約解除という制裁は,販売店にとってかなり重い制裁になります。

 

 そこで,この制裁を軽くするように変更要求することがあります。

 

 例えば,下記の例のように,独占権を停止したり,奪われる可能性があるという制裁に留め,商品の取り扱い自体は可能にしておき,交渉をしやすくしておくという修正案が考えられます。

 

 "The minimum purchase orders (“Minimum Purchase Orders) shall be the purchase amount of the Products equal to fifty thousand U.S. dollars ($50,000.00).  Distributor shall take delivery and pay for not less than the Minimum Purchase Orders in each quarterly period.  In the event that Distributor fails to attain the purchase of the Minimum Purchase Orders for any such period, Supplier may suspend or terminate the exclusivity of Distributor's distribution right under this Agreement, by providing written notice to Distributor, with immediate effect. " 

 

 上記の赤字部分の和訳は「サプライヤーは,販売店に書面で通知することにより,本契約に基づく販売店の販売権の独占権を中断または終了させることができ,その効力は即時に発生するものとする」となります。

 

 他にも検討事項はありますが,代表的なところを挙げてみました。参考になれば幸いです。

 

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英文契約書の条項の修正例4(MOU/LOI)

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 お客様からよくご質問を頂くMOULOIの内容について解説したいと思います。

 

 英文契約書としてMemorandum of Understanding (MOU)Letter of Intent (LOI)などを本契約の前に締結することがあります。

 

 日本語では,「覚書」とか「予備的合意書」などと訳されています。

 

 MOUやLOIについてはこちらの記事でも解説していますのでご覧下さい。

 

 これらを作成する際に,よくご質問を受けるのが,「法的拘束力があるのか」(legally binding)という点です。

 

 この問題は,準拠法(Governing Law)にもよるでしょうが,一般的にはケースバイケースということになります。

 

 あえて原則どちらかというと,内容から拘束力があると読めない限りは,ないものとして取り扱われることが多いように思います。

 

 もっとも,このような質問をよく受けるということは,当事者もよくわかっていない,曖昧であるという場合が多いということを意味しています。

 

 そのため,作成依頼を受けた場合や,アドバイスをさせて頂く場合には,法的拘束力があるのかないのかをはっきり明記するように対応しています。

 

 なお,MOUやLOI全体ではなく,特定の条項のみ法的拘束力を持たせるという対応も基本的に可能です。

 

 相手方がドラフトしたMOU又はLOIに法的拘束力があるのかないのか明記されていないという場合で,貴社が法的拘束力を持たせたいと考えているときには,例えば,以下のように英文契約書に書き入れるべきだと思います。

 

 The provisions stipulated in this MOU are legally binding on the parties except for...

 

 上記の和訳は「…を除いて,本覚書に定められた条項は法的に当事者を拘束する。」となります。  

 

 逆に,法的拘束力を排除したい場合は,英文契約書に以下のように記載することがあります。

 

 The Articles set forth herein are not legally binding on the parties; provided, however that the parties respect this MOU as a more formal agreement than a so-called gentleman's agreement.

 

 上記の和訳は「本MOUに規定された条項は法的に当事者を拘束するものではないが,当事者は,いわゆる紳士協定よりも公式な合意として本MOUを尊重するものとする。」となります。

 

 以上のように,英文契約書としてMOU/LOIを作成する際には,曖昧さ(vague)を除去するために,明確に合意の意図・性質を明らかに定めておくことが重要といえます。

 

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