To the extent that...(英文契約書用語の弁護士による解説)
To the extent that...とは,英文契約書において「…である限り,…である程度で」という意味で使用される用語です。
英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,To the extent that...という表現があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…である限り,…である程度で」という意味で用いられます。
例えば,The Seller shall cooperate with the Distributor's request to the extent that it is not inconsistent with the guideline provided by the Seller.(売主は,売主の提供するガイドラインに反しない限り,販売店の要求に協力しなければならない。)などと登場します。
Unless...などと同様に条件を設定する際に使用されます。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件