英文契約書 Terms of Use/Service(利用規約)

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼をよく受ける契約書に,Terms of Use/Service(利用規約)があります。

 

 この利用規約というのは,例えば,貴社がオンライン上でユーザー向けに提供しているサービスを,ユーザーが利用する際に守らなければならないルールを定めたものをいいます。

 

 Terms of Use/Service(利用規約)を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際のポイントは下記のとおりです。

 

 ①  はじめに

 利用規約に関して,類似のサービスを提供している事業者の利用規約をひな形的に利用して,これを改定すれば良いですかという質問をよく受けます。

 

 こうした方法が間違っているということではありません。

 

 ただ,最も重要なのは,利用規約というのは,貴社の提供している何らかのサービスについて定めるものであるという点です。

 

 そのため,当然ですが,貴社のサービスを前提に規約を作成する必要があり,ひな形や他社の規約を何も考えずにただ踏襲するというやり方は適切ではありません。

 

 貴社のサービスの内容がどういうもので,どのようなルールを守って利用してほしい,禁止事項はこのとおり,違反した場合のペナルティはこうしたいなど,貴社のサービスに合った内容を定める必要があります。

 

 ひな形や他社の規約については,どういう項目を取り決めておいたほうが良いのか,自社サービスと異なる点はどこか,その点は自社としてはどのようにしたいのかなどを検討する際の助けになるように使うべきといえます。

 

 ②  サービスの内容

 当然ですが,貴社の提供しているサービスがどういう内容のもので,ユーザーがそのサービスを利用するとどのようなことができるのかについて利用規約においても説明する必要あります。

 

 ③  遵守事項

 貴社のサービスをユーザーが利用する際に守らなければならないルールを規定します。

 

 利用規約というのは,貴社が自社のサービスをユーザーが利用する際に守って欲しい内容を,貴社の側が一方的に定めるものです。

 

 この点が,当事者双方が合意内容について協議・交渉して,お互いが合意できた内容について書面化して締結することが多い契約書や合意書とは異なる点です。

 

 ユーザーが事前に意見を言ったりすることがないため,自社においてユーザーに守ってほしいことを漏らさず検証し,記載する必要があります。

 


 ④  禁止事項

 ユーザーが貴社のサービスを利用する際に守る内容だけではなく,してはならない禁止事項についても定める必要があります。

 

 特に,オンラインのプラットフォームなどを提供している場合,ユーザー同士が接触するということがありうるため,思わぬ違法行為が行われたり,道義的に問題のある行為に利用されたりする危険があります。

 

 そのため,利用規約において,どのようなことをしてはならないのかをきちんと記載し,以下でも説明しますが,もし違反すれば,一時的に利用を停止したり,退会させたりすることができりょうに対処しておく必要があります。

 

 ⑤  違反の場合の効果

 ユーザーが,貴社のサービスを利用する際に守らなければならないルールに違反したり,禁止事項の行為をおこなったりした場合に,どうなるのかを定めておく必要があります。

 

 例えば,サービスの提供を一時的に停止したり,退会させたり,損害を被ることがあれば損害賠償を請求したりすることがあるということを記載することになります。

 

 ⑥  準拠法と紛争解決

 英文で利用規約を用意する場合,貴社のサービスをグローバルに利用してもらう意図があるのが通常だと思います。

 

 世界中にユーザーがいるとなると,適用法令も複雑になります。

 

 特に,この種のサービスは,B to Cとなることが多く,その場合,弱い立場にある消費者を保護するという法律,例えば,日本でいうところの特定商取引法や消費者契約法という類の法令が適用される可能性があります。

 

 このように,現地の法律が(強制的に)適用される場面というのは,一定程度避けられません。

 

 もっとも,一般的に貴社とユーザーとの間で問題を生じた場合に,どの国の法律を適用するのかについては,定めておいた方が無難でしょう。

 

 いわゆる準拠法条項(Governing Law Clause)で適用法令を定めます。

 

 前述の消費者契約法などの強行法規/強行規定と呼ばれる法律に関しては,現地法が適用される可能性を排除できませんが,一般的なトラブルについては利用規約に記載した法律で解決できるようになる可能性は高まります

 

 また,グローバルにユーザーが貴社のサービスを利用している場合,紛争が起こったときにどのような手段で解決するのかについても記載しておく必要があります。

 

 例えば,ある国の仲裁手続によって解決するですとか,ある国の裁判所において解決するなどです。

 

 一般的に国際取引では裁判よりも仲裁のほうが多く選択される傾向にあります。

 

 この点は,仲裁条項(Arbitration Clause)裁判管轄条項(Jurisdiction Clause)において定めます。

 

 記載がないと,日本でいうところの民事訴訟法などによって,紛争解決の手法や解決地がばらばらになり,サービス提供者にとって大きな負担になる可能性があります。

 

 このあたりの取り決めを間違えると,せっかく軌道に乗った事業の利益をすべて吐き出すことにもなりかねませんので注意して下さい。

 

 ⑦  免責事項

 貴社のサービスをユーザー利用して何らかの損害を被る可能性があります。

 

 例えば,サービスがうまく稼働しなかったために,ビジネスチャンスを逃した,データが消えてしまったなどです。

 

 このようなことに貴社が責任を負うとなってしまっては,広くサービスを提供することが難しくなってしまいます。

 

 そのため,免責内容や責任を限定する内容を規定しておく必要があります。

 

 免責や責任制限については,免責条項(Disclaimer Clause)責任制限条項(Limitation of Liability Clauseにて定めることになります。

 

 とくに世界的に広くユーザーを募るビジネスの場合,免責をきちんと定めないと,事業上の利益を確保できないことになりかねません。

 

 ⑧  その他

 利用規約の場合,前述したとおり,当事者間が交渉して合意に至るという過程を辿らず,貴社が一方的に作った規約を,ユーザーがサービス利用時に確認し,同意してサービスを利用するというのが一般的です。

 

 そのため,ユーザーに,あとから,利用規約を見ていない,同意していないなどと主張されないように注意する必要があります。

 

 したがって,利用規約をきちんと呼んでもらうように,スクロールしないと同意のチェックボックスにチェックできないようにしたり,デフォルトで同意するの方にチェックが入っていたりしないようにすることが大切といえます。

 

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