Infringement(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語の解説,今回はInfringementです。
これは「侵害」と訳すことが多い用語です。よく知的財産権(Intellectual Property Rights)の侵害という意味で使用されます。
たとえば,Infringement of copyrightで著作権侵害を意味します。Infringement of a contractで契約違反という意味を表すこともできますが,あまり目にしないように思います。
英文契約書では「ベンダーの製品は著作権,特許権,商標権などの知的財産権を侵害していない」などの表明保証条項においてよく登場します。
通常,英文契約書で契約違反を表す場合は,Breach of a contract,または,条項違反を意味させる場合は,Breach of any provision of this Agreementなどと表現することが多いです。
動詞はInfringeです。
この用語が自社の契約書に入っていて不安ですか?
契約書を添付してお送りいただければ、当日〜翌営業日中に弁護士が内容を確認し、無料でお見積をご回答します。正式にご依頼いただくまで費用は一切かかりません。
弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件