In a competent manner(英文契約書用語の弁護士による解説)
英語・英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,In a competent mannerがあります。
これは,英文・英語契約書で使用される場合,「適切な方法で」という意味で使用されます。
よく,Services Agreement(業務委託契約書)などで,Service Providerが専門家としてふさわしいレベルで,業務を提供しなければならないという文脈で使用されます。
例えば,Service Provider shall perform the Services in a competent manner...(サービスプロバイダーは,適切な方法で本業務を履行しなければならない…)などとして使用されます。
日本法の下でも,委任契約などにおいては,受任者は善良なる管理者の注意義務をもって業務を行うことが求められていますが,専門家としてふさわしい業務のレベルという内容は,一義的に明らかでないため,後に提供業務のレベルをめぐって争いなどが生じないように英文・英語契約書で定めることが重要です。
業務レベルに関しては,何らかの成果物(Deliverables)が想定されている場合,そのレベルの検証方法(Inspection)についても明らかにしておく必要があるでしょう。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件