Whenever necessary(英文契約書用語の弁護士による解説)
Whenever necessaryとは,英文契約書において「必要なときはいつでも」という意味で使用される用語です。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Whenever necessaryがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「必要なときはいつでも」という意味で使用されます。
契約書では何らかの権利が当事者に与えられているのが普通です。
また,その権利を行使する条件も与えられていることが多いです。
条件のうちの一つが,どういうときにその権利を行使できるのかという時期的な要件です。
この時期的な要件が特になく,いつでも必要性があれば,権利行使できるという表現をしたい場合に使われるのが,このWhenever necessaryです。
例えば,「情報開示者が情報受領者に対し,必要なときはいつでも,情報の管理体制についての報告を求めることができる」などと規定する際に,Whenever necessaryという表現が使われたりします。
当然ですが,権利行使を受ける側としては,必要があればいつでも権利を行使されてしまうという立場に立たされることになりますので,不安定です。
そのため,例えば,何日か前に通知した上で権利行使できるなど,何らかの時期的な制限を加えたほうが妥当なこともあります。
このように,Whenever necessaryという表現は権利行使を受ける側にとっては負担が重い可能性があるので,権利行使を受ける側は特に注意深く内容を審査する必要があるでしょう。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件