Acknowledge that...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Acknowledge that...があります。

 

 英文契約書を離れて,一般的な英語としてもよくみかけるacknowledge that...ですが,英文契約書において使用された場合,通常,「...であることを確認する」という意味になります。

 

 The Buyer acknowledges that the Seller shall not warrant...(買主は,売主が・・・を保証しないことを確認する。)というように使用されます。

 

 上記の例のような場合,あえてacknowledgeを使用せず,The Seller shall not warrant...と直接的に表現してももちろん構いませんし,以下詳述しますが,そのほうがacknowledgeを使用した意味について無用な争いを避けられるので好ましいともいえるでしょう。

 

 このacknowledgeの類義語として英文契約書に使用される用語としてはrecognizeが挙げられます。こちらも「認識する/確認する」という趣旨で使われることがあります。

 

 Acknowledge that...をどういう場合に使用するかですが,あえて,当事者がそのことをきちんと理解し,確認したという表現を取りたいときに使用されているケースがあります。

 

 もっとも,acknowledgeという表現は,それ自体は「認識する」という意味ですから,相手方からそのように説明を受けたことを単に確認したというような意味合いにとらえられる可能性があります。

 

 そうなると,相手方から,契約書を締結した後で,単に「認識」したことを表明しただけで,そのような内容を「承諾」または「承服」したわけではないと争われることが皆無ではありません。

 

 このような無用な紛争を避けるためにも,はっきりと,承諾するという意味のagreeを入れて,acknowledge and agree that...とすることもあります。

 

 この場合,認識した上で,承諾したという意味合いになりますので,承諾した事実はないなどと争われる危険性はほぼないといえます。

 

 もっとも,前述したとおり,特にacknowledgeやagreeという用語を使用しなくても,契約書に義務や権利として直接的に記載すれば,法的効果が得られます。

 

 にもかかわらず,一通の英文契約書内に,acknowlege and agree that...となっている条項と,単に,Buyer shall...と直接的に義務として記載されている条項とが混在していると,統一的でなくなります。

 

 場合によっては,あえてacknowledge and agree that...としている条項と,これらがない条項とがあるのであるから,法的効力が異なるはずだなどと無用な解釈論を展開させる余地を残してしまいます。

 

 通常,そのようなことはないでしょうし,現に多くの契約書で,上記の混在的な記載がありますので,そこまで気にする必要はないでしょうが,簡潔かつ統一的に契約書を作るのであれば,なるべく直接的な表現で一貫させたほうが良いかと思います。

 

 このように,ある場面ではこの表現をし,同じ効果を表したいのにこちらでは別の表現をするとなると,文学的には美しいかもしれませんが,契約書では余計な解釈論を誘発する危険があるので,表現の美しさよりも意図が明確になることを優先させましょう。

 

Pertaining to...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Pertaining to...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に関して,…に関する」という意味で使用されます。

 

 「…に関して」という用語は,英文契約書に頻発します。表現として使い勝手が良いからだと思いますが,原因結果などをあえて表現する必要がある場合は,due to..., arising out of...などを使用すべき場合もありますので,注意する必要があります。

 

 「…に関して」という表現は,英文契約書において数多く存在します。

 

 例えば,in connection with..., with regard to..., regarding..., as to..., relating to...などが挙げられます。

 

 「本契約に起因してまたは本契約に関連して」などと,原因と関連性の双方を表現する用語も英文契約書に頻発します。

 

 これは,例えば,arising out of or with regard to this Agreementなどという表現となります。 

 

Merchantability(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語,にMerchantabilityがあります。

 

 これは,元は英国法の概念で,「商品適格性」などと訳しています。このMerchantabilityについては,アメリカのUniform Commercial Code(UCC)にも規定があります。

 

 重要なのは訳ではなくて,実質的な意味ですが,要するに,その製品が通常の用途に適合しており,通常備えているべき品質・性能を備えていることというような意味です。

 

 英国法やUCCでは,この点について売主が保証をしないのであれば,その点を英文契約書などに明記しなければ,黙示的にこれを保証したとみなすという考えがあります。これをImplied Warrantyなどと呼びます。

 

 そのため,売主がこの保証を免れるために,よく英文契約書には,Merchantabilityを保証しない旨の条項が挿入されるのです。

 

 なお,この種の条項が大文字になっていることも多いのは,こうした一方に不利益(この場合は買主)な条項は,目立つように規定しないと無効になるという場合があるためです。

 

 他にも同じ理由で,英文契約書上,保証しないと明記されることが多いのは,Fitness for a particular purposeです。

 

 「特定目的適合性」などと訳されますが,これは,製品売買であれば,買主がある目的でその製品を使用したいがためにて購入したとして,その目的に使用できるか(適合するか)どうかについては,売主は保証しないという趣旨です。

 

 この点もよく免責する旨の条項が挿入されています。

 

Entity or person(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Entity or personがあります。

 

 英文契約書で使用される場合,通常,「法人又は自然人」という意味で使用されます。

 

 法律行為の主体,客体になれるのは,個人としての自然人のほか,法律で決められた団体等にも認められます。その典型例が法人です。

 

 Entityというのは,通常,この法人,つまり,個人以外に法律行為の主体,客体となることが認められたものを指します。

 

 英文契約書を作成する段階で,契約主体となるものが,個人事業主としての個人となるのか,後に設立する法人となるのか,未定の場合があります。

 

 そのようなときに,All rights and obligations under this Agreement will be assigned to an entity to be established in the future or person....(本契約のすべての条件は,将来設立される法人又は個人に承継される)などとして使用されることがあります。

 

Confer(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Conferがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「協議する」という意味で使われます。

 

 Discussなどと同じような意味です。

 

 例えば,The Parties shall confer in good faith to resolve the dispute...(当事者は,紛争を解決するために,誠実に協議する)などとして使用されます。

 

 このように,「信義誠実の原則に基づき,協議して解決する」などという表現は日本の契約書ではよく見られます。

 

 しかしながら,国際取引において,このような条項が機能すると考えるのはかなり危険と言えます。

 

 特に,英文契約書,国際取引においては,契約書は,問題になったとき,争いになった時にどうのように処理されるかを記載するマニュアルのようなものです。

 

 したがって,そのような有事の際に,「誠実に協議」と言ってみても,無意味なことが多いことは容易に想像できると思います。

 

 もし,このような規定を入れるのであれば,「争いが起きたときは,当事者双方の役員が○○日間話し合いをし,それでも解決に至らない場合にはじめて,訴訟や仲裁が可能となる」というような内容にすると良いかもしれません。

 

 これであれば,訴訟や仲裁をする前に協議がプロセスとして必要だという位置づけ人ありますし,協議の期間も予め定められていますし,意味がないとは言えないでしょう。

 

 また,このような条項があることで,実際に当事者は,契約違反とならないように,訴訟や仲裁手続きを行う前に協議を行うと思われ,単なる紳士協定以上の役割が期待できると思われます。

 

 いずれにせよ,契約書においては,どのような問題が発生した場合に,どのように解決すると明確に記載しておくことが肝要です。

 

 また,conferは,英文契約書においては「(権利などを)与える」という意味でも使用されます。

 

 権利などが与えられるという内容は,重要なものであるので,conferが登場した際には「何がどういう条件で付与される」ことになっているのか精査するようにしましょう。

 

Affiliate(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Affiliateがあります。

 

 Affiliate(アフィリエイト)は,英文契約書で使用される場合,通常,「関連会社」,「関係者」などの意味で使用されます。

 

 Affiliate(アフィリエイト)という用語は,通常,英文契約書において,どういう意味で使用されるか,定義されますので,その定義の内容を把握することが大切です。

 

 資本関係がある関連会社を意味することもありますし,当該会社の役員,従業員などの利害関係人を指すこともあります。

 

 例えば,The Seller defends, indemnify and hold harmless the Buyer, its officer, employee...("Affiliate")などと使用されます。

 

 上記英文の和訳は売主は,買主,その役員,従業員...(以下「アフィリエイト」という。)を防御し,補償し,損害を与えないものとする。」となります。

 

 この場合は,役員や従業員の利害関係人をAffiliate(アフィリエイト)と呼称していることになります。

 

 関連会社の意味で使用される場合,何パーセントの出資比率で関連会社となるのかについても通常記載されていますので,確認することが大切です。

 

 多くの国で出資比率が50%超(過半数)をもって親子会社としているため,50%超の保有率をもってAffiliate(アフィリエイト)としている契約書が多いと思いますが,必ずしもそうはなっていないので,きちんと定義を確認しましょう。

 

 関連会社の定義次第で,関連会社の範囲が定められ,この範囲は,例えば,業務の再委託が可能な範囲や,機密情報の開示ができる範囲などに影響することがあります。

 

 国際取引では,日本とは異なる法律が適用される外国企業との取引になりますから,親子会社やグループ企業の法律上の定義が日本とは違う可能性があることは容易に想像できます。

 

 そのため,何をもってAffiliate(アフィリエイト)というのかについては,契約書に明確に記載しておくことで誤解の可能性を排除することが大切になります。

 

 特に秘密保持契約の場合,開示できる範囲を予め契約書に明記しておかないと,例えグループ企業であってもあくまで別法人ですので,グループ企業に対する情報開示は守秘義務違反となってしまいます。

 

 したがって,秘密情報をグループ企業と共有するという場合は,事前に契約書にそれが可能であることを記載しておくことをおすすめします。

 

 契約書にグループ企業への開示許諾の記載がない場合は,グループ企業は「第三者」となってしまうため,相手方の書面の承諾を別途得てグループ企業に秘密情報を開示しなければならず,手間がかかることになるので注意が必要です。

 

 反対に,Affiliate(アフィリエイト)に秘密情報を開示される側の当事者は本当にグループ企業に開示する必要があるのかを精査し,必要以上に秘密情報を共有されないようにチェックする必要があります。

 

 案件に関わらないグループ企業があるならそれは排除してあくまで必要最低限の範囲に秘密情報が共有されるようにしなければなりません。

 

 いくら資本関係があるからといっても,契約書の案件に関わりが一切ない企業にまで情報を共有させる必要性がないですし,開示の範囲が広がれば広がるほど,情報漏洩のリスクが高まるからです。

 

And the like(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,And the likeがあります。

 

 これは,英文契約書で使われる場合,通常,「(同種の)…など」という意味で使用されます。

 

 特に特殊な英文契約書用語ではありませんが,具体的な事由・項目を挙げておき,最後に,これらに限らないという趣旨を表すものとして,and the likeを入れることがあります。

 

 もっとも,英文契約書をドラフトする際に,この用語使用するときは注意が必要です。

 

 「…など」とすることになるので,曖昧な意味になることがあります。この事由は含まれるのかどうなのか,明らかにならないことがあり,紛争になることがあります。

 

 また,通常,and the likeとした場合,likeとあるので,この前に挙げられている事由や項目と類似性のあるもののみが対象になると考えられるでしょう。

 

 これに対し,whatsoeverなどが入っていると,類似性を無視してあらゆる事由を対象とすると解釈されることがあります。

 

 このように,曖昧さを残す表現であるため,and the likeという用語を使用する際には注意が必要です。

 

In a timely manner(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,In a timely mannerがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「適宜,適切な時に」という意味で使用されます。

 

 例えば,Distributorship Agreement(販売店契約書)などでは,サプライヤーとしては,ディストリビューターが,ある時期にどの程度自社製品を販売したかについて,Sales Reportを求めたいと考えます。

 

 このレポートをどの程度の頻度で出してもらうかについて,英文契約書では,様々に定められます。

 

 Monthly, quarterly, annuallyなど色々ですが,in a timely mannerなどとやや曖昧な表現が取られることもあります。

 

 比較的小規模で,相当期間すでに取引があったりすると,決まった時期にフォーマルなレポートというわけではなく,適当な時期にいつも報告があるので,そのような条件で良いというような場合に定められます。

 

 表現としては曖昧ですので,義務違反を問いにくいため,あまりお勧めできる表現ではありません。

 

 もっとも,取引は法的な意味合いだけで規律されるものではもちろんないですから,場合によってはこのくらいの柔軟な表現が好ましいこともあるでしょう。

 

Save to the extent that...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Save to the extent that...があります。

 

 これが英文・英語契約書で使用される場合,通常,「…の場合を除き」という意味で使用されます。

 

 他にも,except for..., other than...なども同様の意味で,英文・英語契約書で使用されることがあります。

 

 例えば,This Article shall apply to the sub-contractor save to the extent that...(本条は,…という場合を除き,下請業者に対しても適用する)というように使用されます。

 

 例外を定めるときに登場する英文契約書用語ですので,save to the extent that...以下に書かれる内容に注意する必要があります。

 

 適用除外になる場合について内容をきちんと把握していなかったがためにトラブルになるということはよくあります。

 

 Save to the extent that..., save..., except for..., other than..., provided that...などの表現が英文・英語契約書に登場した場合は,内容をよく検討する必要があります。

 

In a competent manner(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英語・英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,In a competent mannerがあります。

 

 これは,英文・英語契約書で使用される場合,「適切な方法で」という意味で使用されます。

 

 よく,Services Agreement(業務委託契約書)などで,Service Providerが専門家としてふさわしいレベルで,業務を提供しなければならないという文脈で使用されます。

 

 例えば,Service Provider shall perform the Services in a competent manner...(サービスプロバイダーは,適切な方法で本業務を履行しなければならない…)などとして使用されます。

 

 日本法の下でも,委任契約などにおいては,受任者は善良なる管理者の注意義務をもって業務を行うことが求められていますが,専門家としてふさわしい業務のレベルという内容は,一義的に明らかでないため,後に提供業務のレベルをめぐって争いなどが生じないように英文・英語契約書で定めることが重要です。

 

 業務レベルに関しては,何らかの成果物(Deliverables)が想定されている場合,そのレベルの検証方法(Inspection)についても明らかにしておく必要があるでしょう。

 

Taking into consideration/account(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英語・英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Taking into consideration/account…があります。

 

 これは,英文・英語契約書で使用する場合,通常,「…を考慮して」という意味で使用されます。

例えば,販売店契約において,当初のプライスリストの卸価格を,後の経済情勢などの変化に応じて,変更できるなどという条項において,考慮すべき事情を挙げる前にこの表現が使われることがあります。

 

 The Seller may change the prices of the Products at any time taking into consideration/account...(売主は,本製品の価格を,…を考慮していつでも変更することができる)などとして使われます。

 

 このように,taking into consideration/accountの後には,考慮されるべき事情が挙げられますので,考慮事情について事前に精査する必要があります。

 

 考慮事情は,性質上,やや曖昧,抽象的になっていることが多いとはいえ,一方当事者が恣意的に判断できる事情などが挙げられていないか,チェックする必要があるでしょう。

So as to...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英語・英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,So as to...があります。

 

 これは,特に英文・英語契約書に特有の用語というわけではないですが,「…するために」という意味でよく登場します。

 

 類義語としては,in order to...が挙げられます。

 

 So as to...は英文・英語契約書に特有の用語というわけではないため,様々な場面で登場します。

 

 英文・英語契約書の条項を作成する際,その条項が目指す目的や趣旨を明らかにすることが有効な場合があります。

 

 時に,英文・英語契約書の条項の意味が直ちに理解しがたいことがあります。そうした際,so as to...という表現により,目的が書かれていると条項の内容の解釈に役立つことがあります。

 

 もっとも,このような目的や趣旨を記載すると,その条項が適用,機能する場面を目的に合わせて限定的に解釈されるというおそれも生じます。

 

 そのため,so as to...やin order to...という表現を使い,条項の意図を明らかにする際には,限定的に解釈される可能性を考慮の上,判断する必要があります。

 

 ただ,条項の機能をより明確にし,当事者間に誤解を生じさせないようにするために使用すると便利な用語ではあります。

 

Then, then-current(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,ThenThen-currentがあります。

 

 これは,英文・英語契約書で使用される場合,通常,「当時の」という意味をもちます。

 

 例えば,The Seller may, from time to time, review the price list under the then-current circumstances...(売主は,当時の環境下において,適宜価格表を改訂することができる…)などと英文・英語契約書では使用されます。 

 

 Then-currentという用語が登場した場合,何を指しているのかをきちんと把握する必要があります。

 

 「当時の」ということですから,通常,変化する可能性があるものについて使用されます。そのため,どの時点のものを指しているのかを明確しておかなければなりません。

 

 また,then自体がその当時のという意味を持つ形容詞ですから,currentという用語以外の用語とも組み合わせて使用することができます。

 

 例えば,then existingという表現にすれば,「その当時存在する」という意味になります。

 

 その当時ということを日付をもって表現する場合は,as of...がよく使われます。

 

 ...の部分には,日付が記載され,「その日付の当時」という意味で使用します。この表現も英文契約書では頻出します。

 

Discontinuation(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を翻訳,チェック,作成,修正する際によく見る英文契約書用語に,Discontinuationがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,商品などの「製造中止」を意味します。

 

 継続的な売買契約(代理店契約(Agency Agreement/Distribution Agreement)など)の場合,当初販売の対象であった商品が,後に製造中止となることがありえます。

 

 これは,買主,販売店側にとっては,問題です。これまで売れていた商品が欠品になれば,リピート客などに影響しますし,事業に大きな影響を与える場合があります。

 

 そのため,商品の製造を中止するには,事前の通知を要する,在庫を売主に買い取らせるなど,販売店側としては何らかの手当てを施したいということになります。

 

 他方で,売主,サプライヤーからすれば,商品を製造するかどうか,販売するかどうかの決定は,完全に自己裁量で行いたいところです。

 

 そのため,この種の英文契約書を作成する際には,こうした両方からの要請をうまく調整した条項を工夫する必要があります。

 

Demand(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Demandがあります。

 

 これは,英文契約書といっても,和文契約書を翻訳した英文契約書によく見られる用語といえるでしょう。

 

 Demandは,英文契約書に登場する場合,通常,「催告」の意味で使われます。

 

 例えば,If either party fails to perform its obligation under this Agreement, the other party may terminate this Agreement without any demand...(当事者のいずれかが本契約の義務の履行を怠った場合,他方当事者は,催告なくして本契約を解除することができる…)などと使用されます。

 

 ここでいうDemand,催告というのは,契約違反の事実があったときに,その違反の状態を是正するように求める行為のことを指しています。

 

 契約解除の場合は,通常は,上記のように催告なしに直ちに解除ができると定めるよりも,一旦,契約違反状態を是正するように催告通知をして,それでも相当期間内に是正がなされない場合に,はじめて契約解除ができると定めることの方が多いと思います。

 

 催告という言葉は,日本語ですので,それを英訳するときにDemandとしていることが多いということで,催告の意味を英文契約書で表したいときは,Noticeをすると規定して,そのNoticeの内容を具体的に書いた方が良いでしょう。

 

 英文契約書に限らず,契約書を作成するときは,原則として,解釈が分かれるような表現は避けた方が無難だからです。

 

Sell off period(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Sell-off periodがあります。

 

 これは,英語・英文契約書で使用される場合,通常,「在庫品の販売期間」という意味で使用されます。

 

 例えば,販売店契約(Distribution Agreement)などを締結し,販売店がサプライヤーの商品をある地域で販売展開していたとします。

 

 販売店契約書には,通常,契約期間が定められていますし,一定の要件を満たすと,契約期間中であっても,契約が解除されることがあることも定められています。

 

 このように,販売店契約があっても,いずれは終了することになるわけです。そうすると,販売店としては,在庫品を抱えながら販売店契約が終了した場合に,これを売り続けることができるのかという問題に直面することがあります。

 

 これには,よく取られる解決策がいくつかあります。例えば,在庫品を一定の期間中はさらに販売することを認めるという方法や,サプライヤーが買い戻す(買戻し価格にはいろいろな定め方があります。)という方法が一般的です。

 

 この前者の場合に,Sell-off periodという期間を設定し,販売店契約が終了しているにもかかわらず,さらに一定の期間販売が可能となる権利を販売店に与えることがあります。

 

 この場合,例えば,次の販売店を指名するような場合,それが独占的な販売店契約であれば,上記の在庫販売が独占的な販売店契約に違反しないような手当をしなければなりません。

 

 また,在庫品の処理では,すでに販売店契約が終了し,継続的なビジネスを標榜できる状況にはありませんから,「たたき売り」のような状況となりがちです。

 

 そのため,在庫品の販売について,独占禁止法に違反しない範囲内で,何らかの手当てをすることもあります。この観点から,ブランド力のある商品などですと,たたき売りによってブランドイメージを毀損することを防止するため,サプライヤーによる買戻しを選択するケースもあります。

 

Seek(英文契約書の弁護士による用語解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Seekがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「求める」というニュアンスで使用されます。

 

 例えば,The Buyer shall be entitled to seek any remedies permitted by law...(買主は,法で認められたあらゆる救済措置を求めることができる…)というように使用されます。

 

 英文契約書に,例えば,契約違反があった場合は,損害賠償の請求ができると規定されている場合,裏を返すと,他に適用法令で認められている救済手段(例えば,差止請求)などは認められないのかという疑義を生じる場合があります。

 

 このような場合に,英文契約書に明確に規定されている損害賠償の請求以外の救済措置も求めることができるというような文脈でこのSeekはよく登場します。

 

Specifications(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Specificationsがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「仕様」という意味で使用されます。

 

 例えば,「The Seller warrants that the Products conform to the specifications provided by the Seller to the Buyer.(売主は,本製品が,売主が買主に提供した仕様に合致することを保証する。)」 などとして使用されます。

 

 海外のメーカーから商品を輸入する場合,日本の品質基準で考えているとトラブルが起きやすくなります。

 

 日本の商品のクオリティは,一般的に高いので,日本の感覚で海外に発注すると,できあがった商品の品質が自社基準に満たないということがよくあります。

 

 したがって,このSpecificationsに「合致する」という規定では,どの程度の水準での合致を要求するのかについて両当事者間の理解に齟齬がないように細かく合意しておくことをお勧めします。

 

 例えば,別紙などを使って、どこの部分について何パーセントの誤差を超えたら,保証違反となるなどと取り決めることもあります。

 

On the condition that...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,On the condition that...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を条件として」という意味で使用されます。

 

 That節以下の内容が充足されて初めて,本文の規定の効果が生じるというような文脈でよく登場する英文契約書用語です。

 

 他にも,条件を表す英文契約書表現は,subject to...,provided..., however..., only if...などが挙げられます。

 

 これらは,但し書きの機能を果たすともいえます。本文に書かれた内容が原則であるが,「ただし,...の内容を充たさなければならない」などと理解すると理解しやすいことがあります。

 

 また,英文契約書のドラフトを相手が出してきた場合に,これをレビュー・審査,修正するということがあると思います。

 

 このような場合に,英文契約書中に,相手な有利な規定として,相手が自社に対して〜できるという権利が定められていたとします。

 

 この場合,相手の権利が定められているということは,裏を返せば自社の義務になっていることになります。

 

 この自社の義務が無条件に発生するということを防ぎたいという事情がある場合もよくあります。

 

 そのような場合に,このon the condition that...という表現を用いて,that節以下に自社として相手方に対し,相手方の権利が発生するための前提条件として相手方に充足して欲しい内容を記載することがあります。

 

 これにより,相手方の権利の発生要件を操作することができ,いわば足かせを課すことができます。

 

 当然ですが,逆の立場で,貴社の権利についてon the condition that...という用語が使われている場合,その内容について貴社が充足できる内容か,できるとしてもそのような条件を課されることがフェアかどうかなどを検証する必要があります。  

 

Material(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,翻訳(英訳/和訳),リーガルチェック(審査),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Materialがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「重大な」という意味で使用されます。

 

 このMaterialは,material breachという用語で使用されることが多いです。

 

 Breachというのは,契約違反という意味でよく使用されます。例えば,If the Buyer commits a material breach of any of the provisions under this Agreement...(買主が本契約の条項に重大な違反をしたときは…)などと使用されます。

 

 この後に,契約違反をされた当事者の救済手段が書かれることが多いです。

 

 典型的な救済手段は,損害賠償請求(Damages)や契約の解除権(Termination Right)となります。 

 

 なぜMaterialという用語が入れられることがあるかというと,典型的には,契約当事者の契約上の義務は多岐にわたっており,どんなに些細な契約違反であっても,契約違反は契約違反であるから解除が可能だとなってしまうと,当事者の契約上の地位が不安定になってしまいます。

 

 そのため,些細な契約違反(例えば,銀行の振込手数料を支払い忘れて,相手方に銀行手数料分が差し引かれて着金したなど)などがあっても,それによっては解除などはできず,契約の重要な義務に違反した場合にのみ,解除という強い効果を与えようということです。

 

 もちろん,Materialという用語自体,程度問題ですので,一義的に何が解除できる重大な契約違反になるのかは解釈の余地があります。

 

 ただ,客観的・常識的に見て些細な契約違反にすぎないという場面もあるでしょうから,程度問題だとはいえ,この用語を挿入しておいた方が良いという場面もやはり存在するといえます。

 

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