英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Cure/Correctがあります。
これは,英文契約書では「是正する」という意味で使用されることが多いです。
同様の意味を表す英文契約書用語に,RectifyとRetrieveがあります。
RectifyとRetrieveについての解説記事はこちらでご覧頂けます。
よく使われる場面は,Breach of Contract(契約違反)があった際に,違反当事者に対し,その違反を是正するようにまずは催告をして,催告書を受領してから一定期間内に違反当事者が是正を怠った場合にはじめて,契約を解除できるという条件を課す場合です。
例えば,If the breaching party fails to cure/correct the breach within X days after its receipt of the notice...(契約違反をした当事者は,通知を受領してからX日以内にその違反を是正できない場合には…)などと使われます。
反対に,このような違反を是正する催告を要件とせずに,違反があった場合に,すぐに解除ができるようにする条項のことを,日本法の理解では,「無催告解除」と呼んでいます。
なお,無催告解除を許す条項が効力が生じるためには,日本法では一定の要件を満たしている必要があります。
催告付き解除にしたほうが良いのか,無催告解除にしたほうが良いのかは,状況によります。
例えば,自社が売主である場合を考えてみましょう。
特に海外取引では物流が長くなるので,当然不測の事態もよく起こるようになります。
そうすると,売主は何らかの原因で商品の引き渡しが遅れたりしがちです。
このようなときに,いきなり催告もなしに契約を解除されるとなると売主としては不利益が大きい場合があります。
そのため,催告期間を設けてその期間内に商品を引き渡せない場合に限り契約解除ができるとしておいたほうが良いということになります。
当然ですが,上記の場合に,買主の立場から考えれば,商品の到着が遅れてしまっては引き取る意味がないということもあると思います。
その場合は,是正期間など設けていられませんので,無催告解除条項にするように要求していくことになります。
このように,お互いがどういう義務を負っているのか,立場がどちらなのか,契約の目的は何かなどによって解除条項の内容をどうするかを考える必要があります。