Owed by...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Owed by...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…により支払われるべき,…が負っている」という意味で使用されます。

 

 Byの後に置かれる者がownedの前に置かれるもの(負債など)を負っているという意味でよく使われます。

 

 例えば,any debts owned by Debtorなどとされれば,「債務者が負っているすべての負債」という意味になります。

 

 当然ですが,英文契約書において,債権債務がどのように取り扱われるかは重要な意味を持っています。

 

 その中でも,債権債務の履行期は重要で,債務者が期限の利益(履行期までは債務を履行しなくて良いという利益)を有する場合,例えば,他の取引で債務不履行があったような場合に,当該債務についても期限の利益を喪失させた方が良いかなどの問題で履行期が議論されることがあります。

 

 このowed by...という表現が登場した場合,何らかの負債について言及されていることになるでしょうから,その負債がどのように取り扱われているのかをチェックすることが大切です。

 

 前述した期限の利益の喪失など,債務の履行期についての取り決めなのか,債務の免責について取り決めているのか,内容を的確に把握する必要があります。

 

 特に免責について規定されているような場合,債務の免責に範囲が明確に規定されていないと,後で思わぬ重大なトラブルを生じることがあります。

 

 債務を免責する場合は,免責される債務の範囲を明確にし,かつ,その免責が発動されるための要件を明確にする必要があります。

 

 特に,M&Aなどが行なわれる場合に,買収対象会社が有する債権を取得することが目的の一つになっているような場合,対象会社が有する債権が一定の要件を充たすと放棄されてしまう(債務が免責されてしまう)という内容になっていたりすると買収者にとっては損害になります。

 

 M&Aでは,このような問題を表明保証など様々な手法で手当をしますが,そもそもこのような内容を見落とすような事態は絶対に避けなければいけません。

 

 債務の取り扱いは,英文契約書において非常に重要な意味を持っていますので,これらについての規定があいまいであったり,よくわからないままに契約書にサインしてしまったりすることがないようにしなければなりません。

 

In the absence of...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,In the absence of...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…がない場合は」という意味で使用されます。

 

 例えば,業務委託契約(Service Agreement)で,委託者が第三者から何らかの権利を取得することが受託者の業務の前提になっているような場合に,それがなった場合にどうなるかを規定する際に,「委託者が第三者から権利がない場合には」などとして,このin the absence of...を使用することがあります。

 

 In the absence of the right of a third party...などとして使用されます。

 

 また,ある行動をすることが義務として前提になっていて,その義務が果たされなかったという行動がないという場合には,failing of which...などとして,義務が履行されなかった場合にどうするかということを規定することもあります。

 

 In the absence of...が英文契約書で登場した場合,ofの後に置かれる内容はそれがない場合にどうなるのかという規定の前提になるものですので,重要な内容です。

 

 また,当然ですが,in the absence of...の目的語がないという場合には,どういう帰結になるのかも重要です。

 

 そのため,in the absence of...が含まれる規定では,「何がないとどうなるのか」ということが書かれている場合が多いですので,重要な内容であることが多いといえます。

 

 そのため,要求されている物や権利という前提が何であるかをしっかりと確認し,それがない場合には,自社がどのような不利益を受けたり,義務を課されたりするのかをチェックする必要があります。

 

Appoint(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Appointがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「任命する/指名する」という意味で使用されます。

 

 よく見られるのは,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)や,代理店契約(Agency Agreement)の契約書の中です。

 

 例えば,Supplier appoints Distributor as its exclusive distributor for the Products in the Territory.(サプライヤーは,販売店を,本地域内における本製品の総販売代理店に指名する。)などとして使われます。

 

 代理店契約でも,Seller appoints Agent as its non-exclusive agent for the Products in the Territory.(サプライヤーは,代理店を,本地域内における本製品の非独占的代理店に指名する。)などとして使われます。

 

 このように,appointというのは,何らかの役割を与えられるときに使用されることが多いです。

 

 したがって,上記の販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)や代理店契約(Agency Agreement)以外でも,appointとある場合,何らかの役割,すなわち義務が課されるということに繋がりますので,appointという英文契約書用語は,英文契約書を作成,チェックする上で,大切な用語だといえます。

 

 委任契約(Service Agreement)やSales Representative Agreementを作成する際も,appointという用語が使われることがあります。

 

 委任契約(Service Agreement)やSales Representative Agreementを作成する際は,受任者やレップの役割や,業務範囲,権限の内容が重要です。

 

 それらがきちんと英文契約書に記載されているのかを,チェックする必要があります。

 

 もし,業務範囲や権限,役割に交渉時の内容と異なることが英文契約書に記載されているということであれば,再度各内容について見直す必要が出てきます。

 

 業務範囲などに理解の不一致があると,高確率で後でトラブルになりますので,この点は,契約を履行する前に,契約の作成時・締結時に十分に話し合って,確実に契約に記載しておく必要があります。

 

In-warranty(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,In-warrantyがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「保証が付された,保証期間中の」という意味で使用されます。

 

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)や,商品の売買契約で,商品の品質や性能を一定期間保証する(Warranty)ことが一般的だと思います。

 

 このような保証が付されている場合のことを,in-warrantyと呼びます。

 

 逆に,保証がない,無保証のことは,non-warrantyということがあります。

 

 一回使って終わりという商品や,消費してしまう商品については,商品の引渡しがされてから,一定期間売主が品質や性能について保証するとしていて,その期間が終了すれば,保証が終了するということが多いかと思います。

 

 反対に,機械製品などで,ある程度まとまった期間,その製品を使用するというような場合には,メンテナンスや保守の問題が出てきます。

 

 このような場合は,一般的には,最初の一定期間は無償でメンテナンスや保守が行なわれ,一定期間を過ぎてもメンテナンスや保守を受けたいという場合は,有償での保証契約を締結するというようにするかと思います。

 

 また,保証内容や保証の程度も契約内容や商品によって様々です。

 

 一般的には,問題のある商品が見つかった場合,商品を問題のないものに交換したり,代金を返金したり,修理したりというパターンが多いかと思います。

 

 メンテナンスや保守契約の場合は,エラー等のレベルや緊急性に応じて,補修対応のレベルが分けられているということもあります。

 

 こうした保証内容の他,例えば,欠陥品が納品されたが故に,転売利益を得る機会を逸したなどの場合,この損害の賠償を請求できるかという損害賠償責任の問題も生じることがあります。

 

 そのため,契約書では,契約書に明記されている保証内容以外の責任については,売主は免責され,一切責任を負わないと定めることも多いです。

 

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)や商品の売買契約では,当然ながら,商品の保証問題は大きなテーマです。

 

 買主としては,自身が納得できるほどの厚い保証があれているかをチェックする必要がありますし,売主としては,合理的範囲内の保証内容に収まっていて,損害賠償リスクなどが無制限に拡大することのないようにチェックする必要があるといえるでしょう。

 

 また,実際に商品に欠陥があることがわかったような場合は,買主としては,in-warrantyの状態にあるのかをチェックしつつ,契約書に書いてあるとおりの手順(例えば,商品の写真を撮って売主に通知する,商品を送付するなど)で売り主に対して,保証内容を実行するように要求していくことになります。

 

Reserve the right to...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Reserve the right to...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「...する権利を留保する」という意味で使用されます。

 

 実質的意味としては,have the right to...やmay...と変わらないのですが,このreserve the right to...という表現も英文契約書ではよく登場します。

 

 あえてreverve the right to...という表現を使用する場合,「当然…する権利はあるのだけど,念のため言っておくと,…する権利は持ったままですよ。」というニュアンスを出したいという意図があることがあります。

 

 例えば,「相手方当事者が契約違反をした場合,契約違反をされた当事者は契約を解除することができますが,もちろん損害賠償請求する権利も留保します。」というニュアンスで使用することがあります。

 

 また,所有権留保などを定めて,「売主が買主に商品を引き渡したとしても,代金を完済するまでは,売主が商品に対し所有権を有し,期日までに支払いがなされなければ所有権に基づき商品を回収する権利を留保します。」などと規定することもあります。

 

 これは,当然の権利があるが,念のため規定しておくというよりは,所有権が代金が完済されるまで売主にあるということは,完済がされなければ売主は商品を回収する権利があるという具体的・補足的な権利を明記しているというニュアンスがあります。

 

 前述したニュアンスが含まれる場合に,reserve the right to...という表現を使わなければならないのかというと,そういうことは全くありません。

 

 ストレートに,have the right to...と表現しても問題ないですし,may...としても権利を表す表現として何ら問題はありません。

 

 また,前述した解除権のほか,損害賠償請求件も留保するというのは,解除権の行使は別途損害賠償請求権の行使も妨げないという意味と同じですので,without prejudiceですとか,not precludeなどの表現も同様の文脈で使用できます。

 

 このように,reserve the right to...とすることで特別法的な意味が変わるということはないのですが,念のために記しておくとというニュアンスを出したいときには,この表現を使うこともあります。

 

At one's own account(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,At one's own accountがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…の費用負担で」という意味で使用されます。

 

 英文契約書で使用される類義語には,at one's own expenseがあります。

 

 こちらも,「…の費用負担で」といういみになります。

 

 これらは,あくまで,契約書に記載された何らかの義務を履行する場合などに生じる費用をいずれの当事者が負担するのかを表した,費用の問題です。

 

 費用の問題や,契約書の義務を履行する際に何らかのトラブルになどがあった場合に,それらの責任もどちらの当事者が負うのかという内容も含ませたい場合は,「責任」という用語を使うことがあります。

 

 その場合は,at one's responsibilityなどと表現したり,is the responsibility of...などと表現したります。

 

 また,at one's own riskという表現をしても,同じような意味となります。

 

 これらの,費用負担や責任の所在について規定する契約書用語は,非常に重要です。

 

 当然ですが,金銭的な負担がどちらの当事者にあるのか,何か問題が生じた場合の責任をどちらの当事者が負うのかということは,非常に重要なテーマです。

 

 英文契約書でこれらを規定する際に使えるのが,at one's own accountをはじめとした前記のような用語になります。

 

 英文契約書は,特に,こうした責任の分配に気を使って作成,チェック(レビュー/審査),修正されることが多いです。

 

 日本語の契約書ですと,損賠賠償責任というタイトルで条項があり,内容は,「当事者が自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは,相手方は,その損害につき当該当事者に対して賠償請求することができる。」などと規定しています。

 

 これに似て非なるものが,英文契約書におけるIndeminity/Indemnification(補償)条項です。

 

 これは,当事者の損害を賠償するという考えというよりは,責任の配分を予め定めているという性格のものです。

 

 そのため,この種のIndeminity/Indemnification(補償)条項では,「一定の事由が生じた場合,誰が誰を補償し,自己の責任で対応し,一切相手方に損害を生じさせないようにする。」という趣旨の内容が記載されています。

 

 要するに,一定の場面では,誰が責任を取るのかという責任の分配の問題を規定するのです。

 

 海外取引・国際取引では,特にトラブルを生じやすいので,費用は責任の分配は予め明確に英文契約書に規定しておくことが望ましいです。

 

 自社が取引先との間で想定しているビジネスにおいて,ビジネスが実際に開始された場合,どういう費用が生じる可能性があり,どういう責任を生じる場合があるのかを事前に想定して,その分配について定めておくことが大切になります。

 

Apply(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Applyがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「適用する」という意味で使用されます。

 

 英文契約書の各条項は,基本的に,その内容に合意した者,つまり,契約書の当事者としてその契約書にサインした者に適用されます。

 

 ただ,契約書を作成,審査・チェックすする際に,原則,サインした当事者に対して本来適用される条項を適用したくないという場面も登場します。

 

 そのような場合に,このapplyを否定形にして使うことがよくあります。

 

 よく使われる場面は,原則として…であるという条項の本文を書いておいて,ただし,こういう場合には,例外的に本条項は適用しないという但書(Proviso)を規定するときです。

 

 Provided, however, that...などの但書を作るときの決まり文句と一緒に使って,例外的に適用がない場面を規定します。

 

 例えば,provided, however, that this Aiticle shall not apply if...(ただし,…の場合には本条は適用されない)などとしてapplyが登場します。書かれている内容は重要です。

 

 どういう場合に,その条項に書かれた権利や義務が生じるのかについて正しく理解していないと後でトラブルになりやすいです。

 

 そのため,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,但書やapplyという条項の適用に関する英文契約書用語が登場した場合,注意深く読み込む必要があります。

 

 Applyはapplicableという形容詞の形でもよく英文契約書に登場します。

 

 例えば,applicable lawは,和訳すると「適用法令」や「準拠法」ということになります。

 

 契約書で,適用法令を遵守することを義務付けられることがよくありますが,法律は数多く存在していますので,すべての適用法令を厳密に遵守することは実は難しかったりします。

 

 そのため,例えば,輸入手続きに関する法律に関して軽微な違反などをしてしまうということは現場ではありえます。

 

 こうした場合に,法令遵守義務違反,つまりは,契約違反なので,契約解除を主張されるなどということがないように,適用法令遵守の条項も修正しなければならないこともあります。

 

 このように,契約書の条項の適用の有無や,法令適用の問題は重要なテーマですので,applyやapplicableという英文契約書用語は覚えておいたほうが良いでしょう。

 

Avoid(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Avoidがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(契約などを)無効にする/解除する/取り消す」という意味で使用されます。

 

 英文契約書で,契約が無効になるという表現は,null and voidというのが通常使われると思います。

 

 また,英文契約書で,契約を解除するという表現は,terminateという用語を使うことのほうが多いかと思います。

 

 そのため,このavoidという英文契約書用語はそれほど見かける機会が多いわけではありません。

 

 ただ,avoidというのは,日常用語では,「…を避ける」という意味で使用されることが通常でしょうから,英文契約書で登場した場合,意味を取るのが難しい,誤解するということが起こりやすい用語といえます。

 

 そのため,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,avoidが登場し,「…を避ける」という意味で捉えると,違和感がある場合,この「(契約などを)無効にする/解除する/取り消す」という意味で使用されている可能性があります。

 

 契約などを解除するという意味で使用されている場合,当然ですが,その条項は,重要な内容を含んでいます。

 

 契約が無効になったり,解除になったりすれば,当事者に損害が生じる可能性がありますので,どのような場合に無効になったり,解除されたりするのか,正確に内容を把握する必要があります。

 

 また,契約が無効となったり,解除となったりされた場合に,損害が生じることがありえますから,その賠償などはどのようになるのかについても,きちんと取り決めをしておく必要があるでしょう。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際には,ある用語が出てきた場合,注意してその用語を含む条項を読んだほうが良いというものがいくつかあります。

 

 Avoidや,null and void, teminate, cancel, rescindなどが,こうした契約を無効にしたり,解除したり,取り消したりする英文契約書用語になります。

 

 これらが登場した場合には,重要な内容が含まれていると考えてまず間違いがないと思います。

 

 こうした,注意すべき英文契約書用語をリスト化しておくと,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,メリハリをつけながら対応できるので,おすすめです。

 

Other than...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Other than...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…以外」という意味で使用されます。

 

 特に,英文契約書では,否定文と一緒に使われることが多く,その場合は,重要な内容を含んでいる可能性があります。

 

 例えば,Buyer shall not use the Produts for any other purposes than the Purposes under this Agreement.(買主は,本製品を本契約上の本件目的以外の目的で使用してはならない。)などとして,使用されます。

 

 Thanのあとに来る目的以外の目的での使用が禁止されるということになります。他の表現でも,thanのあとに置かれるもの以外は禁止されているということになる場合があるので,重要な内容を含んでいます。

 

 違う理解の仕方をすれば,禁止されている内容が先に述べられていて,thanで許される例外が挙げられているということになります。

 

 このような例外を定める表現は他にもたくさんあります。例えば,except for...やsave for...は例外を定める表現でよく登場する英文契約書用語です。

 

 禁止条項などにおいて例外の内容は極めて重要です。例外として書かれているもの以外は禁止されますし,逆にいうと,例外として記載すれば許されることになるので,交渉時にはother than...などの表現はよく使用します。

 

 例外をうまく設けることによって,実質的に禁止条項を死文化させるというようなことができることもあります。

 

 例えば,「契約当事者が自分で本契約の目的を達成するために必要だと認めた場合を除き,…してはならない。」というような表現を入れられれば,自社の判断で必要だと思えば,例外に該当し,…して良いということになるので,これは実質的に禁止規定を死文化させたような効果があります。

 

 英文契約書に禁止規定が挿入されていた場合に,禁止を受ける当事者が承服できないと判断したとします。

 

 その場合に,ストレートなのは当該禁止条項を英文契約書から削除してしまうことです。ただ,これはストレートなだけに相手に抵抗されることが多いです。

 

 そのような場合には,こちらも譲歩しているということを見せつつ,実質的に禁止条項を空文化させるような表現を使うということもテクニックとしてはありえます。

 

 もちろん,相手も法的な知識があったりすればすぐに気づくでしょうが,それにしても,削除しか代替案がないよりは,交渉もしやすいといえるでしょう。

 

 このように,other than...などの英文契約書用語は,否定文などをそのまま受け入れがたいという場合に,うまく例外を設けることによって内容を変更する際に,有用な表現であるといえます。

 

Unless otherwise agreed in writing(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Unless otherwise agreed in writingがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「書面による別の合意がない限り」という意味で使用されます。

 

 英文契約書の中である取り決めをしたときに,例外を作る余地を残すためにこのような表現を入れます。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)において,販売店(Distributor)が商品を受領してから一定の期間内に検査をして,もし問題があれば,一定の期間内に通知をしなければ,クレームをする権利を失うという記載があったとします。

 

 上記は,原則的な処理を定めたものですので,商品によっては,上記の一定期間が短すぎるという場合があるかもしれません。

 

 ただ,いろいろな商品を取り扱っている場合に,商品ごとに検収期間やクレームを主張できる期間を分けて記載するのもあまり良策とは思えません。

 

 こういう場合に,内容によっては,一定の期間が経過していたとしても,クレームができる余地を残すために,Unless otherwise agreed in writingとしておき,ケースバイケースで,当事者が別途書面によって別の合意をすれば,別の内容を適用できるようにしておくのです。

 

 もっとも,英文契約書では,通常,Amendmentという条項が入れられており,そこには,「署名権限のある当事者が書面により合意すれば,本契約の内容を改定できる。」という趣旨の内容が記載されています。

 

 そのため,個別の条項にUnless otherwise agreed in writingという用語が入っていなくても,署名権者が書面にサインして別の合意をすれば,契約の内容を変更できることになります。

 

 したがって,多くの場合は,この文言は,別途合意する可能性が高い場合に,念のためという趣旨で書かれているにすぎないといえます。

 

 もっとも,Unless otherwise agreed in writing (including email)などとしてあると,上記とは少し状況が変わります。

 

 Amendmentによって,契約自体を変更する場合は,重要なことですので,通常は,電子メールでの合意は不可であり,署名権限のある者がサインして書面で合意しなければならないと決められています。

 

 そのため,あえて,ある条項にだけ,Unless otherwise agreed in writing (including email)としてあれば,その条項の内容については,担当者間の電子メールでのやり取りで,変更できるということになるわけです。

 

 こうしておけば,契約書の内容を変更する可能性が高い条項については,いちいち代表者が署名した書面で内容を変更する必要がなく,スピーディに契約内容を変更できるということになります。

 

Surplus(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Surplusがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「余剰」という意味で使用されます。

 

 製造委託契約(Manufacturing and Supply Agreement)や,OEM契約などでよく登場します。

 

 これらの契約によって,外国の企業に自社製品の製造を委託する場合,メーカーの指定した数を超えた数の製品が製造されることがあります。

 

 この場合その余剰品(Surplus)についてどのようにすべきかを英文契約書で取り決めておくことがあります。

 

 そうしないと,余剰品を勝手に製造受託業者が転売などして,メーカーのブランド価値が毀損されるなどのリスクがあるからです。

 

 そのため,契約書に,Surplusが生じた場合は,メーカーが次回の注文時に買い取るとか,廃棄しなければならないとか,対処法を記載してあることがあります。

 

 その際の余剰分を指し示す英文契約書用語として,このSurplusが使用されます。

 

 また,その他の使用方法としては,「剰余金」という意味で使われることもあります。

 

 株式の配当をする際の,対象となる剰余金もこのSurplusという用語が使われることがあります。

 

 この配当金の対象としての剰余金という用語の使用は,英文契約書というよりは,英文の定款でよく使われます。

 

 「余剰」や「剰余金」がどのように処理されるかについては,契約書や定款をしっかり確認して事前に把握しておく必要があります。

 

 余剰の話をしているからといって,本質的でないなどと判断して慎重に内容を検討しないとなると,あとでトラブルに繋がる可能性がありますので,注意が必要です。

 

Grace Period(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Grace Periodがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「猶予期間」という意味で使用されます。

 

 もともとは,特許に関し,発明の公表に伴う新規性喪失の猶予期間のことをいいました。

 

 ただ,それが一般用語化して,英文契約書で猶予期間という意味で使用されるようになりました。

 

 例えば,当事者の一方が契約違反をした場合に,その違反を是正するよう通知をして,一定期間経過しても是正がなければ,契約を解除できると英文契約書に定めることがあります。

 

 この際の一定期間のことをGrace periodと表記することがあります。

 

 特許の新規性要件などとは関係なく,一定の猶予期間という意味で使用されていることがわかると思います。

 

 Grace periodという用語が特許とは関係のない契約書で登場した場合は,単に一定の猶予期間という意味で使用されている可能性が高いので,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,混乱しないようにして下さい。

 

 このGrace periodがどの程度設定されているかは,当然ですが重要です。

 

 契約解除という重要な法律効果がいつ生じるのかなどに関わるからです。

 

 期間が短すぎて不利益を被る場合は長くするよう交渉すべきですし,逆に,猶予期間が長すぎて不利益を被る場合には,短くするように交渉すべきです。

 

 Grace periodが妥当な範囲内にあるかどうかを,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際にはきちんと確認することが大切です。

 

Defray(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Defrayがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「支払う/負担する」という意味で使用されます。

 

 類義語としては,responsibleが挙げられます。

 

 契約をした後に契約上の義務を履行するにあたり何らかの費用が発生する場合,その費用をどちらの当事者がどれだけ負担するのかはビジネスを行う上で重要な問題になります。

 

 そのため,後で揉めることがないように,予め契約書で費用負担については取り決めておくのが無難です。

 

 契約上の義務を履行する際に発生する費用についてすべて詳細に予め決めるのは難しい場合もあるでしょうが,できるだけ明確化しておくことをおすすめします。

 

 例えば,人の移動を伴う契約をする場合,移動や宿泊についての費用をどちらがどの程度負担するのかはよく揉めるので,注意が必要です。

 

 旅費宿泊費は,飛行機などのグレード,ホテルのグレードなども予め決めておかないと,ビジネスクラスやファーストクラスに乗られたり,5つ星ホテルに泊まられたりして後でトラブルになるということもあります。

 

 宿泊の際のホテルでの食事代なども含むのか,上限はあるのかなど,できるだけ詳細に決めておいたほうが後で揉めることがなくなります。

 

 このように,Defrayという用語が出てきた場合,金銭的な問題について書かれていることが多いので,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際には,よく内容を確認し取り決めるべき内容がきちんと書かれているかをチェックしなければなりません。

 

Contribute(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Contributeがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「貢献する」という意味で使用されます。

 

 ただ,英文契約書用語として使用された場合,日常のContributeとは少しニュアンスが異なるかもしれません

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で,メーカーが販売店(Distributor)の販促活動を支援して,一部費用を負担するという内容を記載することがあります。

 

 このメーカーが販売店(Distributor)の販促活動を支援し,その費用を負担するという内容を表すのにContributeという単語が使われることがあります。

 

 ResponsibleBearなど,費用負担を表す用語がほかにもありますが,これらに類似した意味で捉えると理解しやすくなります。

 

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,通常は販売店(Distributor)が自己の費用負担で商品の販促活動や宣伝広告活動をすると記載されます。

 

 もっとも,お互いのコミット度合いや,ビジネスモデル次第では,メーカーが積極的に販売店の販促活動を支援し,マーケット拡大を図るというケースもあります。

 

 このような場合,メーカーがどのような計算方法で,どの程度の金額の費用負担をするのか,ある程度契約書で具体的に定めておいたほうが無難です。

 

 販売店(Distributor)としてはより多くの協力を求めるでしょうし,メーカーとしては負担しすぎてしまっては利益が薄くなってしまいます。

 

 バランスを取りながら,あとで揉めることがないように明確に英文契約書に記載しておく必要があります。

 

Culpable(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Culpableがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「責められるべき」という意味で使用されます。

 

 日本法でいうところの「帰責性がある」という意味に近いと思います。

 

 英文契約書は英米法を下地にして作成されることが多いですが,英米法は,無過失責任なので,当事者に帰責性がなくても,契約違反をすれば責任を生じるのが原則です。

 

 そのため,英文契約書で,過失責任にする場合,CulpableAttributableなどの英単語を使い,帰責性がなければ責任を生じないことを明確化することが多いです。

 

 ほかにも,不可抗力が原因となった契約違反は免責とするというForce Majeure(不可抗力条項)条項を設けて,過失責任であることを明確化することもあります。

 

 そのような契約違反があったらどのような責任を生じるのかは契約書で明確にしておかないと,違反が起きたときに問題を生じます。

 

 過失責任なのか,無過失責任なのかも重要ですし,ほかにも,契約違反の程度がどのくらいの場合に契約解除ができるのかというのも重要な問題です。

 

 これは,Material breachという英文契約書用語を用いて,些細な契約違反では解除ができないということを示唆するという方法がよく取られます。

 

 もちろん程度問題なのですが,契約書の中でMaterial breachに当たる条項を挙げるということもあります。

 

 基本的には,その違反があるとその契約を維持することが困難になったり,無意味になったりする場合に解除ができると考えておけばよいでしょう。

 

 商品の売買であれば,商品が壊れていたとか,買主が代金を払わないなどの重要な違反の場合です。

 

 どういうときにどういう内容の責任が生じるのかは,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に非常に大切なポイントですので注意深く検討する必要があります。

 

Detect(英文契約書の用語解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Detectがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を発見する」という意味で使用されます。

 

 …の部分には,Defect(契約不適合/瑕疵)などの英文契約書用語がよく入ります。

 

 例えば,If any defect is detected by the Distributor...(もし何らかの契約不適合/瑕疵が販売店により発見された場合…)などとして使用されます。

 

 Detectが登場した場合,契約不適合/瑕疵に限らず何かが発見された場合に,どのような扱いになるのか,どのような権利義務が発生するのかが書いてあることが多いです。

 

 そのため,Detectが含まれている条項の内容は重要な内容である可能性が高いです。

 

 Detectが出てきたら,誰が発見するのか,発見した場合,何をしなければならない(義務)のか,または,何をしてもらえる(権利)のか,発見後の権利を取得するための条件は何かなどを意識して条項を読む必要があります。

 

 また,Detectが登場した規定が,契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)の規定の場合,担保責任の存続期間や,契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)を追求する手続き内容にも注意して下さい。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,Detectが出てきたら要注意用語ですので,慎重に条項の内容を検討しなければなりません。

 

Description(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 海外進出・海外展開をするときに必要になる英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Descriptionがあります。
 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「説明」という意味で使用されます。
 

 Descriptionは,ただ和訳しても意味は捉えにくい英文契約書用語の一つだと思います。
 

 他の用語と組み合わせて登場することが多い用語です。
 

 例えば,Job Discription,Work Description,Service Descriptionなどとして英文契約書に登場することがあります。

 

 いずれも,前にある単語の詳細という意味でDescriptionが使われています。

 

 例えば,雇用契約書(Employment Agreement)業務委託契約書(Service Agreement)では,被雇用者が何をするのか,受託者が何をするのかが大切になります。

 

 これらの詳細を表す際に,Descriptionという単語が用いられ,そこに業務の詳細が記載されるのです。

 

 したがって,このDescriptionの後に記載される詳細な内容は重要です。

 

 雇用契約や業務委託契約において,何をしなければならないのかは重要なテーマですので,Descriptionをよく見て,実現可能な内容になっているか,広範にすぎないか,報酬に見合っているかなどをきちんとチェックする必要があります。

 

Laws and ordinances(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Laws and ordinancesがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,この2つの用語を併せて「法令」という意味で使用されます。

 

 Ordinanceは,単独では,「条例・慣習・命令」などを意味するのですが,英文契約書では慣用句的にLaws and ordinancesで法令と訳すことがあります。

 

 英文契約書でLaws and ordinancdesが登場するのは,適用法令を遵守するという内容の条項や,契約を巡って紛争になった場合にどこの国の法律を適用するかという準拠法(Governing Law)などの 条項においてだと思います。

 

 当然ですが法令は非常に重要なものですので,Laws and ordinancesという用語が出てきた際には,どの法令を指しているのか,その法令をどのように扱うとされているのかについて吟味する必要があります。

 

 自社が知らない法令のタイトルが書かれていて,その法令を遵守するという内容になっているときはよく調べもせずに安易にサインしないように注意が必要です。

 

Strike(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Strikeがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を削除する/取り消す/無効にする」という意味で使用されます。

 

 法律や契約書の条項を削除するなどという意味で英文契約書で使われることがあります。

 

 そう頻出する用語というわけではないですが,いざ登場すると意味を把握しにくい英文契約書用語の一つだと思い,取り上げています。

 

 受身形は,strickenとなります。Any provisions of this Agreement stricken by law...(法律によって無効になる本契約の条項…)などと使われることがあります。

 

 当然ですが,法律や契約書の条項が取り消されたり,無効になったりした場合の扱いがどうなるのかは意識しておく必要があります。

 

 法律は,基本的に遡及効というのはありませんので,新しい法律が施行されたら,施行日以降の行為に適用され,施行日より前の行為には適用されません。

 

 契約書も基本的に同様です。契約書の内容を改定したとしても,当事者があえてその効果を遡及して過去に適用させると合意しない限り,改定後の行為に適用されます。

 

 逆に言えば,契約書や合意書,覚書などで契約の条項の効力がいつ生じるかについて書かれている場合は,基本的にその合意内容のとおりになりますので,注意深く内容を検証する必要があります。

 

Invoke(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Invokeがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(権利などを)行使する」という意味で使用されます。

 

 同義語としては,exerciseがあります。こちらも「(権利などを)行使する」という意味で使用されます。

 

 権利行使を規定するときは,mayを助動詞として使い,may invoke...などとして規定されうことが多いです。

 

 Mayは「…することができる」という意味で英文契約書で使用することがあり,ある権利を行使してもしなくても良いということを意味します。

 

 当然ですが,英文契約書において権利や義務の内容は非常に重要です。

 

 Invokeやexerciseという用語が登場した場合,権利の行使について記載されている可能性が高いため,内容を精査し,権利の内容や行使方法についてよく確認しておく必要があるでしょう。

 

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