Attain(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Attainがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を達成する」という意味で使用されます。

 

 例えば,独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)では,最低購入数量/金額(Minimum Purchase Quantity/Amount)が定められることがありますが,このノルマを達成できなければペナルティがあると定める際に,attainという用語がよく使用されます。

 

 Attain the Minimum Purchase Quantity/Amountで,「最低購入数量を達成する」という意味になります。

 

 逆に,fail to attain the Minimum Purchase Quantity/Amounとすれば,「最低購入数量を達成しない(できない)」という意味になります。

 

 最低購入数量/金額(Minimum Purchase Quantity/Amount)は,独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)においては大きな意味を持ちます。

 

 販売店(Distributor)としては,達成可能なレベルの数字で合意すべきですし,サプライヤーとしてはそのノルマを達成してくれれば一応ビジネスとして成り立ちうるというレベルに設定すべきです。

 

 通常,ノルマ未達ですと契約を解除されたり,独占販売権が非独占販売権に変わったり,未達分を補填させられたりしますので,強力な条項の一つといえます。

 

At one's convenience(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,At one's convenienceがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…の都合の良いときに」という意味で使用されます。

 

 この用語は,oneに入る当事者にかなり有利な内容です。

 

 期限がなく,その当事者が都合が良いときにいつでも一定の行為ができるという内容を表すときに,このat one's convenienceが使われるので,その有利さがわかると思います。

 

 例えば,支払いなどにこの用語があれば,いつでも好きなときに支払えば良いことになりますので,相当に有利でしょう。

 

 さすがに,支払いについては支払期日(Due date)が定められていることが普通ですので,都合が良い時に支払えば良いという内容の契約書は少ないでしょう。

 

 もっとも,契約の解約やキャンセルなどが都合の良いときにできるという内容であれば,定められていることはあります。

 

 類義語としては,At any timeなどが挙げられます。こちらも,「いつでも」という意味ですので,その当事者に利益がある内容になります。

 

 契約の中途解約などが,いつでも都合の良いときにできるという条項があることは珍しくありません。

 

 ただ,その場合でも,解約の通知を出してからすぐに解約の効果が生じるわけではなく,解約の通知を出してから一定期間(例:3ヶ月)を経過したときに終了すると定められていることが一般的です。

 

 あくまで,解約の通知を出すのはいつでもできますが,実際の終了時期には猶予期間があるというのが普通だということです。

 

 いずれにしても,at one's convenienceという用語は,その当事者にかなり有利な内容となっている可能性が高いので,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際にこの用語が登場したら,条項の内容を緻密に審査する必要があるでしょう。

 

Not permit any third party to do so(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Not permit any third party to do soがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「第三者に…させてはならない」という意味で使用されます。 

 

 英文契約書で,禁止行為について記載する場合は,shall not...で表しますが,その当事者がその行為をすることを禁止されるだけではなく,その当事者が第三者に同じ行為をさせることも禁止したいことがあります。

 

 当事者自身がその行為をすることを避けたとしても,別の第三者にその行為をさせたのでは,禁止した意味がないからです。

 

 この場合に使用されるのが,not permit any third party to do soという表現です。

 

 例えば,Buyer shall not...and not permit any third party to do so.とします。

 

 上記の和訳は「買主は自ら…してはならず,第三者をしてそうさせてはならない」 となります。

 

 こうすることで,当事者自らがその行為が禁止されるのみならず,第三者をして同じ行為をすることも禁止されることになります。

 

 例えば,英文契約の内容によっては,第三者に業務を下請けに出すことができることがあります。

 

 その場合に,当事者自らのみならず,下請け業者に一定の行為をさせてはならないと明記しておきたいということがあります。

 

 また,競業避止義務など,当事者自ら行うだけではなく,第三者をして行わせた場合でも自社に多額の損害が生じることが予測される場合,第三者に行わせることも明示して禁止したいということもあるでしょう。

 

 このような場合に,not permit any third party to do soという表現が使われるので,覚えておくと良いかと思います。

 

In conformity with...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,In conformity with...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…にしたがって」という意味で使用されます。

 

 同義語としては,In accordance with...や,In compliance with...が挙げられます。

 

 動詞の場合は,Comply with...や,Follow...も同じような意味を表すことができます。

 

 …の部分には法令(Applicable laws)や,契約書の条項(Articles, provisions, clauses),当事者の指示(Instractions)などが入ります。

 

 当事者が遵守すべき法律や契約書の条項などを挿入し,当事者にそれらを守る義務を課すのがIn conformity with…などの表現です。

 

 当然ですが,これらの表現により当事者が守らなければならないと書かれた内容を守らなければ,契約違反(Breach of contract)となります。

 

 契約違反(Breach of contract)があると,契約違反をされた当事者には,損害賠償(Damages)や契約解除(Termination)などの救済措置(Remedy)が与えられることがありますので,注意が必要です。

 

Substantiate(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Substantiateがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を立証する」という意味で使用されます。

 

 例えば,委任契約(Service Agreement)などで,受託者が委託者のために業務を遂行するのに必要な経費を支出したとします。

 

 この経費をあとで受託者が委託者に請求し,委託者が最終的に支払い負担するという内容に契約書がなっていたとします。

 

 この場合,当然ですが,受託者が当該委託業務のために現実に支出した金銭のみ,委託者の償還の対象になるわけです。

 

 そのため,委託者としては,受託者がそのお金を実際に支出したのか,何のために支出したのかについて証明を求めたいでしょう。

 

 こうしたことを記載するのに,このsubstantiateが使われることがあります。

 

 例えば,...expenses substatiated by Service Proveder to Client...(受託者が委託者に対し証明する費用)などと英文契約書では表現されます。

 

 費用の負担をどの当事者がするのかは,契約では重要なテーマです。

 

 契約によっては,実費の額がかなり大きくなることがありますので,契約を遂行してから実費の負担で揉めることがないように,予め契約書で決めておくことが重要です。

 

Retrieve(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Retrieveがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「引き取る/回収する」という意味で使用されます。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などで,サプライヤーが販売店(Distributor)に卸した商品に欠陥があったとします。

 

 この場合に,サプライヤーが欠陥品を回収するという義務を契約書に定めたいときに,Retrieveが登場することがあります。

 

 当然ですが,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)や商品の売買契約(Sales Agreement)などを締結する場合,欠陥商品の取扱いは重要なテーマです。

 

 欠陥品があった場合は,販売店(Distributor)や買主としては,売主に回収してもらい,欠陥のない商品を新たに納品してほしいと考えるでしょう。

 

 このような,商品に欠陥(Defect)があった場合の救済措置(Remedy)の一つとして,欠陥商品をRetrieve(回収)し,問題のない商品を再度納品するという内容が契約書に定められることがあるのです。

 

 Retrieveという用語が英文契約書に出てきた場合,物品の回収について書かれている可能性が高いので,売主側は対応可能かどうか,費用負担はどのようになるのか,回収以外の方法(例えば販売店(Distributor)のほうで処分してもらう)はないかなど,対応について慎重に検討する必要があるでしょう。

 

Assert(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Assertがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「主張する」という意味で使用されます。

 

 Assert a claim(請求権を主張する)というような文脈で英文契約書ではよく使われます。

 

 使われる条項としては,Indemnification/Indemnity(補償)条項が多いかと思います。

 

 当然ですが,「主張する」というのは,あくまで主張であって,その権利なりが存在しているかどうかはわかりません。

 

 あくまで,何らかの権利などをassert(主張)された場合に,どのような効果が生じる,どのような義務が生じるということを記載するときにこのassertという用語をよく使います。

 

 似たような意味で,法的な主張をするという意味では,allegeという用語もよく使われます。

 

 権利主張について書かれた条項は,内容も重要である可能性が高いので,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際には注意が必要な用語といえます。

 

Actively(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Activelyがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「能動的に」という意味で使用されます。

 

 文脈によっては「積極的に」という意味でも使用されることはあると思いますが,このActivelyは販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で登場することがあり,その場合,「積極的に」というよりは「能動的に」という和訳のほうがしっくり来るかと思います。

 

 例えば,日本企業が販売店(Distributor)となって,海外のサプライヤーから商品を輸入し販売していくという場合を考えてみましょう。

 

 この場合に,日本を販売地域(Territory)として,独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)を結んだとします。

 

 こうなると,海外のサプライヤーは,日本において別の販売店(Distributor)を指名できません。

 

 では,日本の顧客にサプライヤーが直接販売することも禁止されるのでしょうか。

 

 この点については,一般的にExclusive(独占的)の解釈としては,サプライヤーが日本の顧客に直接販売する行為も禁止されていると考えるのが一般的です。

 

 ただし,EUなどでは,EU圏の顧客からEU圏内のサプライヤーに注文が来たのに,サプライヤーが独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)をある販売店(Distributor)と締結しているからサプライヤーは当該注文を拒否しなければならないという内容の条項は無効になるとされています。

 

 このような場合に備えて,サプライヤーが商品を自分から売り込んでActively(能動的に)売るパターンと,注文が来たのでそれに応答してPassively(受動的に)販売するというパターンを区別して禁止行為を契約書に記載することがあります。

 

 具体的には,サプライヤーは,Actively(能動的に)商品を日本の顧客に販売してはならないが,Passively(受動的に)販売することは禁止されないという趣旨の条項を入れることがあり,この文脈でActivelyが登場することがあります。

 

 こうすると,日本の顧客が海外のサプライヤーに注文した場合,サプライヤーは当該顧客に商品を販売してよいが,自ら日本市場に宣伝広告などをして,自分から顧客にアプローチして販売を行ってはいけないということになります。

 

 当然ですが,契約書において禁止行為は重要ですので,どのような行為が禁止されるのか具体的に把握して問題ない内容にするようにしましょう。

 

Passively(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Passivelyがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「受動的に」という意味で使用されます。

 

 このPassivelyは,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で登場することがあります。

 

 対義語としては,Actively(能動的に)が挙げられます。

 

 例えば,日本企業が販売店(Distributor)となって,海外のサプライヤーから商品を輸入し販売していくという場合を考えてみましょう。

 

 この場合に,日本を販売地域(Territory)として,独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)を結んだとします。

 

 こうなると,海外のサプライヤーは,日本において別の販売店(Distributor)を指名できません。

 

 では,日本の顧客にサプライヤーが直接販売することも禁止されるのでしょうか。

 

 この点については,一般的にExclusive(独占的)の解釈としては,サプライヤーが日本の顧客に直接販売する行為も禁止されていると考えるのが一般的です。

 

 ただし,EUなどでは,EU圏の顧客からEU圏内のサプライヤーに注文が来たのに,サプライヤーが独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)をある販売店(Distributor)と締結しているからサプライヤーは当該注文を拒否しなければならないという内容の条項は無効になるとされています。

 

 このような場合に備えて,サプライヤーが商品を自分から売り込んでActively(能動的に)売るパターンと,注文が来たのでそれに応答してPassively(受動的に)販売するというパターンを区別して禁止行為を契約書に記載することがあります。

 

 具体的には,サプライヤーは,Actively(能動的に)商品を日本の顧客に販売してはならないが,Passively(受動的に)販売することは禁止されないという趣旨の条項を入れることがあり,この文脈でPassivelyが登場することがあります。

 

 こうすると,日本の顧客が海外のサプライヤーに注文した場合,サプライヤーは当該顧客に商品を販売してよい(Passively)が,自ら日本市場に宣伝広告などをして,自分から顧客にアプローチして販売を行ってはいけない(Actively)ということになります。

 

 当然ですが,契約書において禁止行為は重要ですので,どのような行為が禁止されるのか具体的に把握して問題ない内容にするようにしましょう。

 

Exhaustive/Exhaustively(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Exhaustive/Exhaustivelyについて弁護士が解説しています。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「尽くされた」という意味で使用されます。

 

 ただ,Exhaustive/Exhaustivelyは,和訳しても意味はつかみにくい用語の一つだと思います。

 

 Exhaustive/Exhaustivelyは,英文契約書で使用される場合,通常,限定列挙を表す用語として使用されます。

 

 限定列挙とは,契約書で,事由がA,B,C,Dと挙げられていた場合,それらだけを該当自由として認め,それら以外の事由は認めないという趣旨の内容をいいます。

 

 例えば,契約の解除条項(Termination Clause)で,解除できる事由が挙げられていた際に,そこに挙げられている事由に該当する場合にのみ解除が認められて,挙げられてない事由については解除を認めないという場合に,このExhaustive/Exhaustivelyという用語が使われることがあります。

 

 なお,挙げられた事由に限らない場合は例示列挙といい,これはNon-Exhaustiveと表現されたり,Including but not limited to.../Including without limitation...などと表現されたりします。

 

 挙げられている事由に限られるのかそうではないのかは,重大な影響を及ぼすことがあるので,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際には注意すべき用語の一つだと思います。

 

Seek compensation for damage(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Seek compensation for damageがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「損害賠償請求をする」という意味で使用されます。

 

 May seek compensation for damageで,「損害賠償請求をすることができる」という意味になります。

 

 Is entitled to compensation for damageという言い方をしてもほぼ同様の意味を表します。

 

 英文契約書では,損害賠償請求の規定よりは,Indemnification/Indemnity(補償)の規定のほうがよく登場します。

 

 補償は,責任の分配を定めるような規定で,単純に当事者が損害を蒙った場合の賠償だけを定めるのとは異なります。

 

 例えば,売主の行為や契約違反があった場合,買主に損害を蒙らせることがないように,あらゆる防御手段を売主が取り,もし買主に損害が生じた場合はそれも賠償するという広い意味の内容になることが一般的です。

 

 これに対し,seek compensation for damageという表現は,損害を賠償するということにフォーカスした規定です。

 

 このような規定は,日本法を準拠法にした日本語の契約書を英訳して英文契約書にした場合によく見られる規定です。

 

 日本では,Indemnification/Indemnity(補償)という考えよりは,当事者の債務不履行によって生じた損害を賠償するという考えが一般的に契約書に反映されているので,このような表現になることがあるのです。 

 

Peripheral(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Peripheralがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「周辺の」という意味で使用されます。

 

 例えば,peripheral equipmentで「周辺装置」という意味になります。

 

 当事者の一方が他方の当事者に対して何か機器などを貸与する場合,その機器と周辺装置(peripheral equipment)の管理について契約書で規定されることがあります。

 

 具体的には,善良なる管理者の注意をもってこれらを管理しなければならず,契約終了時にはこれらを返却しなければならないなどと定められます。

 

 もし契約において貸与品がある場合は,貸与が有償なのか無償なのか,貸与品の使用条件はどういうものか,返却条件の内容はどういうものか,管理方法はどう定められているかなどを精査する必要があるでしょう。

 

Customary(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Customaryがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「慣習法の」という意味で使用されます。

 

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などの継続的な契約に関する英文契約書では,販売店(Distributor)などが適用法令や慣習法にしたがって行動しなければならないという一般的な条文が挿入されていることがあります。

 

 このような条項に,このcustomaryという用語が使われていることがあります。

 

 また,英文契約書は,異なる国に属する企業同士が使用することが多いので,紛争が生じたときにどちらの国の法律を適用するのかという,準拠法(Governing Law)という問題があります。

 

 これについては,予め契約書で定めておくのが通例です。

 

 例えば,本契約に関しては日本法に従うと契約書で合意した場合,トラブルにが生じた場合には日本法が適用されることになります。

 

 この日本法には,いわゆる議会が立法した成文法のほか,慣習法や判例なども含まれています。

 

 そのため,いちいちcustomaryという用語を用いて慣習法に従う旨が契約書に記載されていなくとも,準拠法に慣習法を含めて理解する必要があります。

 

英文契約書の相談・質問集303 NDAを締結した後に基本契約する際の注意点はありますか。

 

 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「NDAを締結した後に基本契約する際の注意点はありますか。」というものがあります。

 

 正式な取引を開始する前に,取引開始のために当事者が保有する情報を交換することがあります。

 

 その場合には,秘密保持契約書(NDA)を締結し,秘密情報を厳に秘密として管理し外部に漏洩せず,目的外使用をしないということを約束するのが通常です。

 

 そして,当事者がお互いに秘密情報を交換し,いざ本格的に取引を開始するとなった段階で基本契約を結びます。

 

 この基本契約の段階で,締結した過去のNDAをどうしたら良いのでしょうか。

 

 これには,大きく分けて2つの方法があります。

 

 まず,1つ目は,NDAを基本契約の締結をもって失効させるという方法です。

 

 ただ,守秘義務自体は存続させたいということがほとんどだと思いますので,これまで交わした秘密情報については,NDAで秘密情報扱いとし,今後基本契約後に交わす秘密情報は基本契約書の守秘義務条項で守秘義務の対象とするという方法です。

 

 この場合,NDAのほうには,契約終了後も一定期間秘密情報の守秘義務は負うという内容を定めておくのが通常です。

 

 これにより,NDAが失効してもNDAに定められた一定期間はなお守秘義務があるという扱いになります。

 

 次に,2つ目の方法は,NDAをそのまま存続させるという方法です。

 

 基本契約書には,守秘義務条項を具体的に入れず,NDAが存続するということを記載します。

 

 これにより,NDAと基本契約書双方が効力を有するという関係になります。

 

 なお,NDAを締結した後に基本契約を締結する場合の注意点としては,基本契約書に完全合意条項(Entire Agreement)が挿入されていて,その内容によって,過去の約束であるNDAが失効してしまい,かつ,基本契約書に守秘義務条項が入っていないということにならないようにするという点です。

 

 上記のようにしてしまうと,基本契約の締結をもってNDAが効力を失い,その後基本契約では守秘義務が課されていないとなり,将来の秘密情報の取扱に問題を生じる可能性があるからです。

 

→next【英文契約書の相談・質問集304】英文契約書を和訳して専門家に修正させて英訳する際の注意点

IMG_6603 resized 2.jpg

 

 英文契約書に関するサービス内容のお問合せ,見積依頼は下記からお気軽にどうぞ。

 

 正式にご依頼頂くまで料金はかかりません。

 

 原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。

 

 

 

Exhibition(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Exhibitionがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「展示会」という意味で使用されます。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を締結し,サプライヤーが海外の販売店(Distributor)を指名して,現地で商品を展開してもらうとします。

 

 この場合,サプライヤーとしては,なるべく利益を得るために,販売店(Distributor)の販促活動に期待します。

 

 ただ,単に販売店(Distributor)は商品の販売について努力をするなどと抽象的に努力義務を定めても,サプライヤーが期待するレベルに販売店(Distributor)が動いてくれるとは限りません。

 

 また,もしサプライヤーの期待しているレベルに販売店(Distributor)の活動が届いていなかったとしても,それをもって契約違反だと追及するのは現実的に難しい面があります。

 

 努力義務だけが課されていると,どの程度の努力をすれば契約上の義務を果たしたことになり,どの程度だと努力をしたことにならないのかが曖昧な面があるからです。

 

 こうしたことを回避するために,販売店(Distributor)が行うべき販促活動を具体的に契約書に記載することがあります。

 

 その一環として,販売店(Distributor)が定期的に展示会に商品を出店することを契約書で義務付けることがあります。

 

 この展示会という日本語に相当する英文契約書用語がExhibitionになります。

 

 当然ですが,展示会に商品を出展するためには,費用がかかります。

 

 この費用をサプライヤーと販売店(Distributor)のどちらがどれだけ負担するのかということも,事前に契約書で定めておくのが安全です。

 

 一般的には販促活動の費用は販売店(Distributor)が負担するとされますが,規模の大きな展示会への出展やTVコマーシャルなどをするときはサプライヤーも費用負担すると決められることもあります。

 

Subtract(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Subtractがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「取り除く/差し引く」という意味で使用されます。

 

 計算で引き算をするときに,XからYを「引く」ときにこのsubtractを使います。

 

 対義語の「加える/足す」はaddを使います。

 

 ほかにも,契約書では「取り除く」という意味でもよく使用します。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などで,販売店(Distributor)が取り扱う製品を別紙で指定している際に,これをサプライヤーが適宜取り除いたり,加えたりできると定めることがあります。

 

 この場合の商品をリストから「取り除く」のほうはsubtractで表現し,「加える」のほうはaddで表現できます。

 

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で,対象商品をサプライヤーが自由に取り除くことができるとすると,販売店(Distributor)は不利益を受けますから,上記のような内容が含まれていた場合,販売店(Distributor)としては変更を要求することになるかと思います。

 

 ただ,商品は生産中止になる(discontinue)ことがあり,この場合は取扱対象商品から削除されてもやむを得ないため,あくまでサプライヤーの一方的な判断での取扱中止に対し対応する必要があるということになります。

 

Safeguard(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Safeguardがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を保護する」という意味で使用されます。

 

 英文契約書では,safeguard the Confidential Informationとして,「秘密情報を保護する」などとしてsafeguardが登場することがあります。

 

 情報提供者(Disclosing Party)が情報受領者(Receiving Party)に守秘義務を課す場合,通常,①秘密情報を秘密として管理し,第三者に開示・漏洩しないという義務と,②契約目的以外の目的に使用しないという2つの義務を課します。

 

 この①の義務を表すときに,safeguardを使用することがあります。

 

 ちなみに,秘密情報を秘密として管理するときの注意レベルとしては,「自社の秘密情報の管理レベルと同等であり,かつ,善良な管理者の注意義務のレベルを下回らない」などと規定することがあります。

 

Reparation(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Reparationがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「補償/回復」という意味で使用されます。

 

 当事者が契約違反をした場合に,一定の行為をすることを義務付けることがあります。

 

 例えば,売買契約で,売主が商品を納期までに引き渡すことができず,納期遅延が起きそうになったとします。

 

 この場合に備えて,契約書には「売主が納期に商品を納品できないと客観的に判断される状況に陥った場合には,直ちに売主は買主にその旨を通知し,新たな納期について協議の上合意しなければならない」などと対策が書かれていたとします。

 

 こうした場合に,売主が上記に定められたとおりに行動すれば,納期遅延によって買主に生じた損害の賠償をしなくても良いと解釈されないように,念のため,「売主が上記行為を行ったとしても,買主が被った損害について別途売主に補償を求めることは妨げない」などと契約書に記載することがあります。

 

 このような買主が求められる補償を表現してreparationという用語が使われることがあります。

 

 類義語としては,damages(損害賠償)indemnification/indemnity(補償)などが挙げられます。

 

 当然ですが,reparation(補償)は金銭に関することですので,利害関係の強い用語の一つです。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,この用語を見たら,前後の内容を精査する必要があるでしょう。

 

Pursue(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Pursueがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を続行する/続ける」という意味で使用されます。

 

 例えば,pursue the contract「契約を続ける」という意味になります。

 

 契約書を作成する際には,契約期間を定めることが多いです。

 

 一般的には,期間の定めがないと,当事者がいつでもその契約を終了させることができるとなってしまうため,一定期間契約が継続しないと契約した意味がないというようなときは契約期間を定めます。

 

 その際,「契約期間が満了すれば原則として契約が終了するわけですが,もし継続したい場合は,一定の条件を充たすと契約継続できる」と定めることがあります。

 

 この「契約継続を希望するときは」というような表現をするときに使われるのが,pursueです。

 

 If the Distributor desires to pursue this Agreement...(もし販売代理店が本契約の継続を望む場合には…)などとして英文契約書では使われます。

 

 契約の終了は両当事者にとって利害関係が強いイベントですし,契約の終了を巡ってはよくトラブルが発生します。

 

 そのため,契約終了の条件,終了後の効果,終了させずに継続する場合の条件などは事前に話し合って詳細に契約書に記載しておくことをおすすめします。

 

 契約終了については,契約書に詳細を記載していてもトラブルが起きるくらいなので,ましてや契約書で触れていないとか,契約書がないなどということになると,目も当てられない事態になるかもしれませんので,注意が必要です。

 

Act for...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Act for...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「...のために行動する/…の代理をする」という意味で使用されます。

 

 契約書ではそれほど多くは見かけないかもしれませんが,弁護士が作成するレターや電子メールではよく使われる用語です。

 

 同義語に,on behalf of...があります。これは「…を代理して」という意味です。

 

 弁護士が依頼者を代理したり,会社の代表者が会社を代理したりして,法律行為を行うことがあります。

 

 こうした「…を代理する」という行為を表す用語として,act for...が使われることがあります。

 

 有効な代理行為がなされると,その人の行った行為の法的効果がその代理人ではなく本人に帰属します。

 

 そのため,代理行為の効果は重大です。Act for...やon behalf of...という表現で,誰かが何かの代理をするということが明らかになっている場合,代理権が本当にあるのかをチェックする必要があります。

 

 委任状(Power of Attorney)や会社の登記簿謄本などを確認し,代理行為が有効になされているかを確認しましょう。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -