Cure/Correct(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Cure/Correctがあります。

 

 これは,英文契約書では「是正する」という意味で使用されることが多いです。

 

 同様の意味を表す英文契約書用語に,RectifyとRetrieveがあります。

 

 RectifyとRetrieveについての解説記事はこちらでご覧頂けます。

 

 よく使われる場面は,Breach of Contract(契約違反)があった際に,違反当事者に対し,その違反を是正するようにまずは催告をして,催告書を受領してから一定期間内に違反当事者が是正を怠った場合にはじめて,契約を解除できるという条件を課す場合です。

 

 例えば,If the breaching party fails to cure/correct the breach within X days after its receipt of the notice...(契約違反をした当事者は,通知を受領してからX日以内にその違反を是正できない場合には…)などと使われます。 

 

 反対に,このような違反を是正する催告を要件とせずに,違反があった場合に,すぐに解除ができるようにする条項のことを,日本法の理解では,「無催告解除」と呼んでいます。

 

 なお,無催告解除を許す条項が効力が生じるためには,日本法では一定の要件を満たしている必要があります。

 

 催告付き解除にしたほうが良いのか,無催告解除にしたほうが良いのかは,状況によります。

 

 例えば,自社が売主である場合を考えてみましょう。

 

 特に海外取引では物流が長くなるので,当然不測の事態もよく起こるようになります。

 

 そうすると,売主は何らかの原因で商品の引き渡しが遅れたりしがちです。

 

 このようなときに,いきなり催告もなしに契約を解除されるとなると売主としては不利益が大きい場合があります。

 

 そのため,催告期間を設けてその期間内に商品を引き渡せない場合に限り契約解除ができるとしておいたほうが良いということになります。

 

 当然ですが,上記の場合に,買主の立場から考えれば,商品の到着が遅れてしまっては引き取る意味がないということもあると思います。

 

 その場合は,是正期間など設けていられませんので,無催告解除条項にするように要求していくことになります。

 

 このように,お互いがどういう義務を負っているのか,立場がどちらなのか,契約の目的は何かなどによって解除条項の内容をどうするかを考える必要があります。

 

Forthwith(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Forthwithがあります。

 

 これは,通常,「直ちに」という意味で使用されます。

 

 Immediatelyという表現やWith immediate effectなども同様の意味で使用されます。

 

 「直ちに」という時間概念がよく使用されるのは,解除条項(Termination)です。

 

 解除は,日本法のもとでは,一度相手方が債務不履行をしただけでは原則として直ちに解除はできず,催告を受けてから相当期間内に債務不履行状態を是正できなければ解除できるという原則になっています。

 

 これと反対に,催告なし直ちに解除を可能にする特約のことを「無催告解除特約」と呼んでいますが,これを定めるときにForthwithという用語を使うことあります。

 

 無催告解除特約は,準拠法によっては簡単に認められないのですが,国際取引においては,Material Breach(小さな違反でない違反)があった場合や,財務状態の悪化があった場合には,催告なしに直ちに解除するということを定めることもよくあります。

 

 契約類型によっては,解除によって自己の債務の履行義務から直ちに離脱することが重要な場合があるので,その時には大きな意味を持つ条項と言えます。

 

Be solely responsible for...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語の一つにBe solely responsible for...があります。

 

 これは,通常,「…について完全に責任を負う」という意味で使用されます。

 

 契約書は,当事者の権利と義務を規定するものですから,一定の事項についてどちらが責任を負うのかを明確にしておくことは極めて重要なことです。

 

 責任の所在を明示していなかったことにより,実際にその事態が生じた場合にどちらが責任をもってどのように対処するのかが不明確で,結局無駄な交渉で時間ばかりが過ぎていくというのは珍しくありません。

 

 Solelyという表現は「単独で」などという意味を有するものですので,ある事項についてどちらかの当事者が完全に責任を負うという場合に,明確化するためによく用いられる表現です。

 

 Fullyなどという表現も同じような場面でよく用いられます。

 

 責任の所在,費用の負担などは,細かいと思っても,特に国際取引では事前に明確に取り決めておくことをお勧めしています。

 

Liability is several only(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Liability is several onlyという表現があります。

 

 これは,通常,「責任は個別責任(分割債務)である」という意味で使われます。

 

 反対に,Liability is joint and severalという表現は,いわゆる連帯債務であることを示します。

 

 2者以上の債務者がいる場合に,この2者の債務が連帯債務になるのか個別責任になるのかは大きな問題です。

 

 例えば,AとBが連帯債務を負うという場合,Aは,自らの債務は履行していても,Bに債務不履行があれば,その責任をAも負わされるという意味を持つことがあります。

 

 他方で,Liability is several onlyという表現の場合は,通常,Aの義務はAの義務,Bの義務はBの義務でそれぞれ別であるということを意味しますので,Bの債務不履行がAに影響することはないということを示しています。

 

 契約類型によっては,当事者が3名以上いることもよくありますので,そのような場合,それぞれの当事者の義務がどのような性質になるのかについてよく検討し,決定しておく必要があります。

 

 特に債務者側としては,Joint and Severalという連帯責任を意味する表現には,本当にそのような性質の義務を負うことが契約内容に合致するのか,十分に注意する必要があります。

 

Furnish(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Furnishがあります。

 

 Furnishは,特殊な英文契約書用語というわけではなく,「提供する」という意味で通常使用されます。

 

 特に,業務委託契約(Service Agreement)や,コンサルティング契約(Consulting Service Agreement)などで,サービスを提供するという文脈でFurnishという英文契約書用語がよく使われます。

 

 例えば,英文契約書では,The Consultant shall furnish the Services to the Client in accordance with the provisions of this Agreement.(コンサルタントは,クライアントに対し,本契約の条項に従って本サービスを提供する。)などと使用されます。

 

 Furnishと同様の意味で使用される英文契約書用語は,例えば,PerformやProvideなどが挙げられます。

 

 The Consultant shall provide the Client with the Services in accordance with the provisions of this Agreement.などと表現すると,上記とほぼ同じ内容となります。

 

 和訳すると,「コンサルタントはクライアントに対し,本契約の条項にしたがって本件業務を提供する」となります。

 

 当然ですが,業務委託契約(Service Agreement)では,どのような業務を受託者が提供する義務を負うのかが当事者双方にとって重要です。

 

 そのため,「業務」="Service"の内容を契約書で過不足なく明確に定め,お互いの認識にずれがないようにすることが,業務委託契約(Service Agreement)などの出発点となります。

 

The same shall apply hereafter(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,The same shall apply hereunderがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「以下同じ」という意味で使用されます。

 

 例えば,ある用語を使用した場合,その用語に特定のものが含まれると断った場合,以下も同じであるとしたりするときに使用します。

 

 The payment, except for payment by card (the same shall apply hereafter)...(支払い(カード払いを除く。以下同じ)は…)などと英文契約書では使用されます。

 

  断り書きをその都度記載するのは冗長になりますし,読みにくくもなります。上記のような表現を使うことで,このような問題を回避できます。

 

 一度,The same shall apply hereafter.としてしまうと,当然ですが,その後は同じ条件が適用されてしまいますので,統一した意味で使用し続けなければなりません。注意が必要です。

 

In full force and effect(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英語・英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,In full force and effectがあります。

 

 これは,英文・英語契約書で使用される場合,通常,「効力を持って」という意味で使用されます。

 

 英文・英語契約書のある条項が,その契約が終了してもなお効力を持ち続けるということを表現する際によく使用されます。

 

 例えば,This Article 10 (Confidentiality) shall survive and shall remain in full force and effect for five (5) years after expiration or termination of this Agreement.(本第10条(守秘義務)は,本契約の期間満了または終了後も5年間は効力を有する。)というように使用されます。

 

 どの条項が,契約終了後も効力を持ち続けるかは重要な問題です。契約が終了しても,一部の義務については守り続けなければならないからです。この把握を怠ると,契約終了後で,取引が終わったと安心していたところで,何らかの義務違反を問われることもありえます。

 

 したがって,英文・英語契約書にin full force and effectという表現が登場した場合,その内容をよく確認することが重要です。

 

Right of First Refusal(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英語・英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Right of First Refusalがあります。

 

 これは,英語・英文契約書のうち,Shareholder Agreement(株主間契約)やJoint Venture Agreement(合弁契約)などでよく見かける用語です。

 

 直訳すると,「最初に拒否する権利」ということになります。

 

 簡単にいうと,ある会社に投資した株主が,自己の株式を第三者に譲渡したいという場合は,その第三者に譲渡する条件と同一の条件で,まずは他の既存株主に対し,同株式の買取りをオファーしなければならないというような内容です。

 

 例えば,X会社にAとBが投資をして,それぞれ70%と30%の株式を所有していたとします。

 

 この場合に,Aが自己の株式の51%を第三者Cに売却したいと考えたとします。もしこれが実現すれば,既存株主であるBは,見ず知らずのCに過半数を握られてしまいます。

 

 例えば,このような事態を避けるために,AかBが第三者に株式を譲渡しようとする場合は,まずは,相手方当事者に買取りを促さなければならないと定めます。

 

 これは,逆にいうと,相手方は最初に拒否する権利を有しているということになります。

 

 そこで,この権利をRight of First Refusalと呼ぶわけです。 

 

 上記の例で,仮に,BがAからオファーされた株式の買取りを拒否したとします。

 

 そうすると,そこではじめて,AはCに対して自己の保有株式を譲渡することが可能になります。

 

 この場合,通常,AはBに一旦提示した条件よりも有利な条件でCに株式を譲渡することが禁止されています。

 

 逆に,BがAのオファーを受け入れて株式の譲受を決定すれば,AはBに対して売却することが強制されます。

 

 このような権利をShareholder AgreementやJoint Venture Agreementでは,Right of First Refusalなどとして規定することが多いのです。

 

 共同出資者として会社を保有する以上は,勝手に会社の経営を支配できる株主が変更されては困るのでこのような規定が設けられるのです。

 

Equivalent to or greater than...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Equivalent to or greater than...があります。

 

 これは,英文・英語契約書で使用される場合,通常,「…と同等かそれ以上の」という意味で使われます。

 

 何らかの物やサービスを提供することが義務付けられているが,その物やサービスを用意することができない場合に,オリジナルのものと同等かそれ以上のものを提供しなければならないなどの文脈で登場することがあります。

 

 例えば,The Vendor shall provide the Buyer with products, the class of which are equivalent to or greater than the original products(ベンダーは,買主に対し,オリジナルの製品と同等かそれ以上のクラスの製品を提供しなければならない)などと使用されます。

 

 類似表現では,Confidentiality(守秘義務)の条項において,当事者が自社の役員や従業員に情報を開示する際に,自社に課された守秘義務と同等またはそれ以上の義務を当該役員及び従業員に課さなければならないなどの表現が挙げられます。

 

In consideration of...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,In consideration of...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を約因として」という意味で使用されます。

 

 なぜこのような表現が登場するのかというと,英文契約書は多くの場合,英米法(コモンロー)を基礎にして作成されているからです。

 

 コモンローでは,このようなconsideration(約因)というものがないと,契約が無効となってしまうために,この契約は約因があるものだということを明記するのです。

 

 Consideration(約因)は,簡単にいうと,「対価性」と思って頂ければ良いと思います。

 

 一方が何かのサービスを提供するのに,他方が何も提供しないと,この約因がないということになり,契約が無効となります。

 

 Considerationについては,こちらのページでも詳しく解説していますので,ご覧下さい。

 

Product Liability(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Product Liabilityがあります。

 

 これは,「製造物責任」を意味します。略してPL責任,PL法(製造物責任法)などといったりもします。

 

 多くの先進国で,このProduct Liabilityについて,法令で定めています。

 

 この製造物責任で特徴的なのは,多くの法律で,無過失責任・厳格責任(Strict Liability)とされている点です。

 

 コモンローの下でも,日本法の下でも,不法行為責任は過失(Negligence)が必要なのが原則です。

 

 しかしながら,一定の責任については,過失がなくとも責任が認められると定めれれていることがあります。

 

 その代表例がこのProduct Liability(製造物責任)です。

 

 例えば,メーカーが製造した電子レンジをエンドユーザーが取扱説明書のとおりに使用したところ,その商品に欠陥があったため,電子レンジが爆発し,人がけがをしたという場合に,怪我をした人の治療費などの損害については,メーカーに過失がなかったとしても,メーカーが賠償しなければならないという内容です。

 

 英文契約書では,このProduct Liabilityについてメーカー側が責任を負うことを注意喚起的に記載したり,逆に,メーカーと買主との間では,メーカーが製造物責任から免責されると定めたりします。

 

 なお,実際に欠陥商品のために損害を被った者に対してもメーカーを免責するというような規定は,製造物責任法で無効とされていることがあるため,注意が必要です。

 

 国際取引においては,輸入者もメーカー同様,製造物責任を負いますので,注意しなければなりません。

 

 海外から商品を仕入れて,日本国内で販売している業者は,輸入者として,また,自社製品を海外に販売している企業は,メーカーとして,PL保険(生産物賠償責任保険)に加入し,リスクヘッジをしなければならないことになります。

 

In form and substance satisfactory(英文契約書用語の弁護士に解説)

 

 英文契約書を作成,翻訳(英訳/和訳),リーガルチェック(審査),レビューする際によく登場する英文契約書用語に,In form and substance satisfactoryがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「満足する形式および内容により」という意味で使用されます。

 

 具体的には,toの後に当事者を入れ,in form and substance satisfactory to the Purchaser(買主が満足する形式および内容により)などとして使います。

 

 例えば,買主が商品を外国から輸入する場合に,自国の輸入規制に対応するために,契約書や成分表のようなものが必要だとします。

 

 そのような場合に,売主が買主にて対し,単に契約書や成分表を提出するとだけ規定すると,売主の考える契約書や成分表を出せば,それで義務を履行したことになってしまいます。

 

 しかしながら,買主としては,輸出規制に対応するに耐えられる書式や内容でなくては困ります。このような場合に,in form and substance satisfactory to the Purchaserなどとして,買主が満足するような書式と内容によって提出する義務を売主に課すことがあります。

 

 売主にとっては,買主の主観で要求されては困るという場面もあると思いますので,要求されるものを作成・入手するのが困難または時間がかかるような場合は,単純に買主の判断により満足するものであるかどうかが決まるという内容は修正したほうが良い場合があります。

 

Along with...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック,修正,翻訳(英訳/和訳)する際,登場する英文契約書用語に,Along with...があります。

 

 これは,英文契約書特有の用語ということではありませんが,「…と一緒に」という意味で使用されます。

 

 何らかの行動をすることを義務付けた場合に,その行動をするときは,…も一緒に提出するように要求する場合などに使われる表現です。

 

 例えば,英文売買契約書などで,商品に契約不適合(瑕疵)があった場合は,買主は売主に速やかに書面により通知しなければならず,その際に,証拠として契約不適合(瑕疵)部分の写真も一緒に送るように要求するような場合に使われます。

 

 Buyer shall promptly notify Seller of the defect in the Products along with photographs thereof. (買主は,本製品の瑕疵について,その写真を添付して速やかに売主に通知するものとする。などと英文契約書では登場します。

 

 英文契約書を作成したりリーガルチェック・修正したりする際に特に重要というわけではないですが,along withの後には追加的な要求事項が入っていることが多いので,その要求に対応することが可能か,要求が不合理ではないか,過度な負担とならないかなどをチェックする必要があります。

 

 また,英文契約書を締結した後に,実際に商品に契約不適合(瑕疵)を発見したということがあった場合,忘れずに証拠写真を添付して送ることも大切です。

 

 期限が決められたりしていると契約不適合(瑕疵)についてのクレームが,写真がないことにより期限を経過し,クレームができなくなるというおそれもあります。

 

Cease(英文契約書の弁護士による用語解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳)する際に登場する英文契約書用語に,Ceaseがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「止める」という意味で使用されます。

 

 特に,英文契約書に特有な用語というわけではないですが,よく登場します。

 

 例えば,英文販売店契約書(Distribution Agreement)などで,契約が終了した場合,販売店(Distributor)は,直ちに商品の販売を中止し,販促活動などもしてはならないというように規定するときにこの英文契約書用語が使用されます。

 

 Distributor shall immediately cease to sell the Productsとすると,販売店は製品の販売を停止しなければならないという意味になります。

 

 販売店契約などが終了した際に,どのような義務や効果が生じるのかを英文契約書で明確にしておくことが大切です。

 

 販売店契約の例でいえば,契約が終了した場合に,製品の販売や販促活動をしてはならないと規定したとすると,販売店に残った在庫をどうするのかという問題も生じます。

 

 そのため,単に契約終了したときは製品を販売してはならないと規定しただけでは,終了時の対応として十分な記載とはいえないということになります。

 

 在庫については期間を定めて続けて販売して良い(Sell-off period)と定めたり,サプライヤーが買い戻せると規定したりします。

 

 契約終了については,販売店が不利益を被ることが多く,これにより当事者の関係性が悪くなる可能性があります。

 

 そのため,英文契約書に契約終了時についての対応についての記載が充分でないと,紛争化する可能性が高まります。

 

 だからこそ,特に契約終了の際の義務や効果は事前に協議し,必ず明確に英文契約書に書き込んでおく必要があります。 

 

Delivery(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Deliveryがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「引渡し,納品」という意味で使用されます。

 

 商品の売買契約(Sales Agreement)などで,引渡しがどの時点でされたことになるのかというのは,所有権(Title)の移転や危険負担(Risk of Loss)の移転などと絡めて定められることが多いといえるでしょう。

 

 国際取引では,通常引渡しをどこで行うのか(引渡し地)については,インコタームズ(Incoterms)の貿易条件を選択することで決定します。

 

 例えば,Ex Works(工場渡し)を選択した場合,売主の指定の工場や倉庫などで引渡しを行います。

 

 この場合,売主は買主の輸送者に積荷を積むこともせず,単に売主の指定工場や倉庫において買主に商品の処分を委ねた時点で引渡しが完了したことになります。

 

 引渡しと同時に危険負担も売主から買主に移転することになります。

 

 ちなみに,インコタームズは危険負担の移転時期を定めているに過ぎず,所有権の移転時期については定めていませんので,Ex-Works(工場渡し)を選択したからといって,売主の指定工場において買主に所有権が移転するとは限らない点にご注意下さい。

 

 ほかにも,引渡しや納品の概念はいつまでに引き渡すのかという納期(delivery date)に絡んで非常に重要な意味を持っています。

 

 国内取引であれば,売主と買主が交渉してそれほど問題なく何をもって引渡し・納品とするかということを定め,納期までに納めることが可能でしょう。

 

 しかしながら,国際取引においては,輸送の物理的距離が国内取引よりも長いため,納期に間に合うかどうかが国内取引に比べて非常に大きな問題になってきます。

 

 そして,輸送距離が長いため,商品の引渡しが買主に近くなればなるほど,基本的には売主の負担や責任が大きくなってしまいます。

 

 例えば,インコタームズのDDPの条件で買主の指定仕向港まで売主が商品を輸送するとなると輸送距離が長いため,納期に間に合わない可能性も出てきます。

 

 したがって,(もちろん不可抗力(Force Majeure)を定めはしますが)国際取引/貿易においては,納期までの引渡しや納品(Delivery)という定めをするよりは,いつまでに,売主の港から発送するというTime of Shipmentという定めをすることの方が一般的といえます。

 

 いずれにしても,所有権の移転,危険の移転,商品の引渡し・納品義務,納期は買主はもちろん,売主にとっても重要な問題ですので,英文契約書に誤解や矛盾が生じないように,適切に記載する必要があります。

 

i.e.(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,i.e.があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合に限られないですが,通常,「すなわち」という意味で使用されます。

 

 電子メールでのやり取りでも頻繁に使われる用語です。

 

 言い換え表現,まとめ表現の前に置く用語という言い方ができるかもしれません。

 

 例えば,具体的な例を幾つか挙げて,それに共通する上位概念を後で挙げる場合に,上位概念の用語の前にこのi.e.をつけて「すなわち」◯◯という表現をよくします。

 

 For example, apple, orange, grape...(i.e. fruit)(例えば,りんご,オレンジ,ぶどう...(すなわち果物)などという使い方です。

 

 理解を助けたり,イメージをしやすくしたりするためにこの表現はよく出てきます。

 

 使い方を間違えると,却ってあいまいになったり,概念が広がって,どの場面がその規定に該当するのかがわからなくなってしまうということもあります。

 

 ただ,適切に使用すると,契約書や電子メールを読むときに,相手がこちらの意図を誤解せずに正しく理解してくれるための補助的な表現として役立ちます。 

 

 類似の用語としては,NamelyIn other wordsなどが挙げられます。

 

 個人的な印象ですが,アメリカ英語よりもイギリス英語で使う人が多いという印象を持っています。

 

 ロンドンの法律事務所に勤務していた際,イギリス人弁護士がクライアントや他の弁護士が理解しやすいようにこのi.e.という用語をよく使用していたのを覚えています。

 

From...to...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,From...to...があります。

 

 これは,英文契約書に特有の用語というわけではないですが,通常,「…から…まで」という意味で使用されます。

 

 英文契約書では,From X (date) to Y (date)という,期間を表す表現がよく見られます。

 

 期間や時間の起算点を表す表現は,before, after, betweenなどたくさんありますが,このFrom...to...というもそのうちの一つになります。

 

 例えば,from 1st April XX year to 31st May XX yearというように英文契約書では使用されます。

 

 上記の例の意味は,XX年4月1日からXX年5月31日までという意味になるか,または,XX年4月2日からXX年5月30日までまでという意味になります。

 

 前者は当日を含んでいるという解釈になり,後者は当日を含んでいない解釈になります。

 

 仮に裁判所(どこの国の裁判所かにもよりますが)が文言から解釈した場合,どちらの解釈もありうるとされているようです。

 

 もし,当事者の意図などを条文解釈に持ち込むのであれば,上記の場合,英文契約書の全体的な意図や趣旨にもよりますが,最初に4月1日という月初を示し,次に5月31日と月末を示しています。

 

 そのため,このFrom...to...の表現をとった場合,...の部分に入る日にちを含んだ表現であると解釈されるのではないかと思います。

 

 他に特別な事情がない限り,当事者は,期間として1ヶ月間ということを表したかったのであり,あえて2日から30日までと中途半端な期間を指定したとは思われないからということです。

 

 このように,英文契約書を作成,チェック,翻訳する際に,何らかの権利の期間制限に関して上記のような期間の表現が登場した場合,注意が必要です。

 

 いつからいつまで権利が行使でき,その後は消滅するという場合,最初の日と最後の日がいつなのかは重要になります。

 

 そのため,期間制限の表現については,細かいかもしれませんが,その日が含まれているのかどうなのかをきちんと把握し誤解のないようにしなければなりません。

 

 もっとも,特に,英語を母国語としない国などと契約する場合,上記のような英文表現を常に正しく理解してくれるとは限りません。

 

 そのため,より安全に英文契約書を作成するには,from...(inclusive) to...(inclusive)などと,...の日にちも含まれるということを明確にすることが望まれるということになります。

 

 細かいようですが,権利の期間制限などは内容が重要なので,細部にまで正確性を求め英文契約書を作成,チェック,翻訳しなければなりません。

 

Except as otherwise provided in this Agreement(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Except as otherwise provided in this Agreementがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「本契約に別段の定めがある場合を除き」という意味で使用されます。

 

 この表現が前置きされる条項が例外的に適用されない場合について言及していることになります。

 

 つまり,Except as otherwise provided in this Agreementという表現の後に来る条項と異なる内容を規定していたり,その条項を適用しないことを記載している条項がある場合は,例外的にExcept as otherwise provided in this Agreementの後に書かれた条項は適用されないということを表しています。

 

 そのため,この表現を取った場合,Except as otherwise provided in this Agreementの後に続く条項が全場面には適用がないということを認めることになるので,もし予想外にExcept as otherwise provided in this Agreementの後の条項と矛盾するような内容が英文契約書に書かれていると問題を生じます。

 

 逆に,英文契約書の他の部分で何を言っていても,以下の条文は適用されるという意味で使用されるのが,Notwithstanding anything in this Agreement to the contraryという表現です。 

 

 こちらは,Notwithstanding anything in this Agreement to the contraryの後に書かれる条項が優先的に適用されるということになりますので,全場面に適用されることを意味します。

 

Engagement Letter(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Engagement Letterがあります。

 

 これは,日本でいうところの委任契約書と考えれば良いと思います。

 

 例えば,海外の弁護士に委任業務を行ってもらう際に,このEngagement Letterを委任契約書としてサインして提出します。

 

 Engagement Letterには,受任者が行う業務の内容や,委託費用と支払い方法,契約期間,問題があった場合の対処方法などが記載されています。

 

 基本的に,Engagement Letterを提出する場合,受託者が主導的に動いてくれるという場面が多いので,受託者側に業務上遂行上の裁量が大きく与えられているのが一般的です。

 

 そのため,信用できる弁護士や業者を選定することが大切なのですが,Engagement Letterから行ってもらいたい業務などが漏れていると問題になりますので,きちんとすべて書かれているかチェックする必要があります。

 

 その他,弁護士に代理人として動いて貰う場合には,代理権を与えるための委任状(Power of Attorney)というものを提出しなければならないこともあります。

 

As long as(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,As long asがあります。

 

 これは,英文契約書特有の用語というわけではないですが,英文契約書で使用された場合,「…である限り」という条件を付した表現となるため,重要な意味を持つ場合が多いです。

 

 特に,表明保証(Represenations and Warranties)という条項において,重要な役割を果たす表現の一つといえます。

 

 表明保証(Represenations and Warranties) の記事はこちらでご覧頂けます。

 

 表明保証条項では,当事者が,ある内容についてそれが真実であることを表明し,保証します。

 

 そのため,あとで,表明保証された内容が事実に反するということが判明すれば,表明保証した当事者は,損害賠償責任などの責任を負うことになります。

 

 したがって,表明保証条項は,表明保証を行う当事者からすれば,なるべく範囲を狭くしたいということになりますし,表明保証を受ける当事者からすれば,なるべく範囲を広くしたいということになります。

 

 こうした事情の中,表明保証をする当事者が取りうる英文契約書の修正案として,このas long asを使って,当事者が表明保証時に「知っていた場合に限り」という限定をかけるという方法があります。

 

 具体的には,Seller represents and warrants to Buyer that, as long as Seller is aware, ...などとして,売主が知っている限り,that節以下の内容が事実であることを表明し,保証するとします。

 

 これにより,もしthat節以下の内容に違反するということが後日判明しても,表明保証時に売主がそのことを知らなければ,売主は免責されるということになります。

 

 これでは,単に,売主が知らなかったということだけで,免責されてしまうので,買主からすると表明保証の意義があまりに薄れるという批判がありえます。

 

 例えば,売主がよく調査すればその違反の事実はわかったはずなのに,十分な調査を怠っていたという要な場合にまで,知らなかったから免責というのは買主に酷のように思えます。

 

 このような批判に備えて,as long as Seller is awareという表現を,as long as Seller should have been awareという表現にすることもあります。

 

 こうすることで,表明保証当時の状況下において,売主が知り得た,知るべきであったという状況にあれば,売主は,たとえ知らなかったとしても,表明保証違反の責任を負うことになります。

 

 このように,as long asという表現が英文契約書に登場した場合,どのような内容の限定が付されているのか,注意深く検証する必要があります。

 

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