Avoid(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Avoidとは,英文契約書において「(契約などを)無効にする/解除する/取り消す」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Avoidがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(契約などを)無効にする/解除する/取り消す」という意味で使用されます。

 

 英文契約書で,契約が無効になるという表現は,null and voidというのが通常使われると思います。

 

 また,英文契約書で,契約を解除するという表現は,terminateという用語を使うことのほうが多いかと思います。

 

 そのため,このavoidという英文契約書用語はそれほど見かける機会が多いわけではありません。

 

 ただ,avoidというのは,日常用語では,「…を避ける」という意味で使用されることが通常でしょうから,英文契約書で登場した場合,意味を取るのが難しい,誤解するということが起こりやすい用語といえます。

 

 そのため,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,avoidが登場し,「…を避ける」という意味で捉えると,違和感がある場合,この「(契約などを)無効にする/解除する/取り消す」という意味で使用されている可能性があります。

 

 契約などを解除するという意味で使用されている場合,当然ですが,その条項は,重要な内容を含んでいます。

 

 契約が無効になったり,解除になったりすれば,当事者に損害が生じる可能性がありますので,どのような場合に無効になったり,解除されたりするのか,正確に内容を把握する必要があります。

 

 また,契約が無効となったり,解除となったりされた場合に,損害が生じることがありえますから,その賠償などはどのようになるのかについても,きちんと取り決めをしておく必要があるでしょう。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際には,ある用語が出てきた場合,注意してその用語を含む条項を読んだほうが良いというものがいくつかあります。

 

 Avoidや,null and void, terminate, cancel, rescindなどが,こうした契約を無効にしたり,解除したり,取り消したりする英文契約書用語になります。

 

 これらが登場した場合には,重要な内容が含まれていると考えてまず間違いがないと思います。

 

 こうした,注意すべき英文契約書用語をリスト化しておくと,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,メリハリをつけながら対応できるので,おすすめです。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

Other than...(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Other than...とは,英文契約書において「…以外」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Other than...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…以外」という意味で使用されます。

 

 特に,英文契約書では,否定文と一緒に使われることが多く,その場合は,重要な内容を含んでいる可能性があります。

 

 例えば,Buyer shall not use the Products for any other purposes than the Purposes under this Agreement.(買主は,本製品を本契約上の本件目的以外の目的で使用してはならない。)などとして,使用されます。

 

 Thanのあとに来る目的以外の目的での使用が禁止されるということになります。他の表現でも,thanのあとに置かれるもの以外は禁止されているということになる場合があるので,重要な内容を含んでいます。

 

 違う理解の仕方をすれば,禁止されている内容が先に述べられていて,thanで許される例外が挙げられているということになります。

 

 このような例外を定める表現は他にもたくさんあります。例えば,except for...やsave for...は例外を定める表現でよく登場する英文契約書用語です。

 

 禁止条項などにおいて例外の内容は極めて重要です。例外として書かれているもの以外は禁止されますし,逆にいうと,例外として記載すれば許されることになるので,交渉時にはother than...などの表現はよく使用します。

 

 例外をうまく設けることによって,実質的に禁止条項を死文化させるというようなことができることもあります。

 

 例えば,「契約当事者が自分で本契約の目的を達成するために必要だと認めた場合を除き,…してはならない。」というような表現を入れられれば,自社の判断で必要だと思えば,例外に該当し,…して良いということになるので,これは実質的に禁止規定を死文化させたような効果があります。

 

 英文契約書に禁止規定が挿入されていた場合に,禁止を受ける当事者が承服できないと判断したとします。

 

 その場合に,ストレートなのは当該禁止条項を英文契約書から削除してしまうことです。ただ,これはストレートなだけに相手に抵抗されることが多いです。

 

 そのような場合には,こちらも譲歩しているということを見せつつ,実質的に禁止条項を空文化させるような表現を使うということもテクニックとしてはありえます。

 

 もちろん,相手も法的な知識があったりすればすぐに気づくでしょうが,それにしても,削除しか代替案がないよりは,交渉もしやすいといえるでしょう。

 

 このように,other than...などの英文契約書用語は,否定文などをそのまま受け入れがたいという場合に,うまく例外を設けることによって内容を変更する際に,有用な表現であるといえます。

 

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Unless otherwise agreed in writing(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Unless otherwise agreed in writingとは,英文契約書において「書面による別の合意がない限り」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Unless otherwise agreed in writingがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「書面による別の合意がない限り」という意味で使用されます。

 

 英文契約書の中である取り決めをしたときに,例外を作る余地を残すためにこのような表現を入れます。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)において,販売店(Distributor)が商品を受領してから一定の期間内に検査をして,もし問題があれば,一定の期間内に通知をしなければ,クレームをする権利を失うという記載があったとします。

 

 上記は,原則的な処理を定めたものですので,商品によっては,上記の一定期間が短すぎるという場合があるかもしれません。

 

 ただ,いろいろな商品を取り扱っている場合に,商品ごとに検収期間やクレームを主張できる期間を分けて記載するのもあまり良策とは思えません。

 

 こういう場合に,内容によっては,一定の期間が経過していたとしても,クレームができる余地を残すために,Unless otherwise agreed in writingとしておき,ケースバイケースで,当事者が別途書面によって別の合意をすれば,別の内容を適用できるようにしておくのです。

 

 もっとも,英文契約書では,通常,Amendmentという条項が入れられており,そこには,「署名権限のある当事者が書面により合意すれば,本契約の内容を改定できる。」という趣旨の内容が記載されています。

 

 そのため,個別の条項にUnless otherwise agreed in writingという用語が入っていなくても,署名権者が書面にサインして別の合意をすれば,契約の内容を変更できることになります。

 

 したがって,多くの場合は,この文言は,別途合意する可能性が高い場合に,念のためという趣旨で書かれているにすぎないといえます。

 

 もっとも,Unless otherwise agreed in writing (including email)などとしてあると,上記とは少し状況が変わります。

 

 Amendmentによって,契約自体を変更する場合は,重要なことですので,通常は,電子メールでの合意は不可であり,署名権限のある者がサインして書面で合意しなければならないと決められています。

 

 そのため,あえて,ある条項にだけ,Unless otherwise agreed in writing (including email)としてあれば,その条項の内容については,担当者間の電子メールでのやり取りで,変更できるということになるわけです。

 

 こうしておけば,契約書の内容を変更する可能性が高い条項については,いちいち代表者が署名した書面で内容を変更する必要がなく,スピーディに契約内容を変更できるということになります。

 

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Surplus(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Surplusとは,英文契約書において「余剰」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Surplusがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「余剰」という意味で使用されます。

 

 製造委託契約(Manufacturing and Supply Agreement)や,OEM契約などでよく登場します。

 

 これらの契約によって,外国の企業に自社製品の製造を委託する場合,メーカーの指定した数を超えた数の製品が製造されることがあります。

 

 この場合その余剰品(Surplus)についてどのようにすべきかを英文契約書で取り決めておくことがあります。

 

 そうしないと,余剰品を勝手に製造受託業者が転売などして,メーカーのブランド価値が毀損されるなどのリスクがあるからです。

 

 そのため,契約書に,Surplusが生じた場合は,メーカーが次回の注文時に買い取るとか,廃棄しなければならないとか,対処法を記載してあることがあります。

 

 その際の余剰分を指し示す英文契約書用語として,このSurplusが使用されます。

 

 また,その他の使用方法としては,「剰余金」という意味で使われることもあります。

 

 株式の配当をする際の,対象となる剰余金もこのSurplusという用語が使われることがあります。

 

 この配当金の対象としての剰余金という用語の使用は,英文契約書というよりは,英文の定款でよく使われます。

 

 「余剰」や「剰余金」がどのように処理されるかについては,契約書や定款をしっかり確認して事前に把握しておく必要があります。

 

 余剰の話をしているからといって,本質的でないなどと判断して慎重に内容を検討しないとなると,あとでトラブルに繋がる可能性がありますので,注意が必要です。

 

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Grace Period(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Grace Periodとは,英文契約書において「猶予期間」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Grace Periodがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「猶予期間」という意味で使用されます。

 

 特許の分野では,発明の公表に伴う新規性喪失の猶予期間のことをいいます。

 

 英文契約書では,より一般的に猶予期間という意味で使用されます。

 

 例えば,当事者の一方が契約違反をした場合に,その違反を是正するよう通知をして,一定期間経過しても是正がなければ,契約を解除できると英文契約書に定めることがあります。

 

 この際の一定期間のことをGrace periodと表記することがあります。

 

 特許の新規性要件などとは関係なく,一定の猶予期間という意味で使用されていることがわかると思います。

 

 Grace periodという用語が特許とは関係のない契約書で登場した場合は,単に一定の猶予期間という意味で使用されている可能性が高いので,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,混乱しないようにして下さい。

 

 このGrace periodがどの程度設定されているかは,当然ですが重要です。

 

 契約解除という重要な法律効果がいつ生じるのかなどに関わるからです。

 

 期間が短すぎて不利益を被る場合は長くするよう交渉すべきですし,逆に,猶予期間が長すぎて不利益を被る場合には,短くするように交渉すべきです。

 

 Grace periodが妥当な範囲内にあるかどうかを,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際にはきちんと確認することが大切です。

 

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Defray(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Defrayとは,英文契約書において「支払う/負担する」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Defrayがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「支払う/負担する」という意味で使用されます。

 

 類義語としては,responsibleが挙げられます。

 

 契約をした後に契約上の義務を履行するにあたり何らかの費用が発生する場合,その費用をどちらの当事者がどれだけ負担するのかはビジネスを行う上で重要な問題になります。

 

 そのため,後で揉めることがないように,予め契約書で費用負担については取り決めておくのが無難です。

 

 契約上の義務を履行する際に発生する費用についてすべて詳細に予め決めるのは難しい場合もあるでしょうが,できるだけ明確化しておくことをおすすめします。

 

 例えば,人の移動を伴う契約をする場合,移動や宿泊についての費用をどちらがどの程度負担するのかはよく揉めるので,注意が必要です。

 

 旅費宿泊費は,飛行機などのグレード,ホテルのグレードなども予め決めておかないと,ビジネスクラスやファーストクラスに乗られたり,5つ星ホテルに泊まられたりして後でトラブルになるということもあります。

 

 宿泊の際のホテルでの食事代なども含むのか,上限はあるのかなど,できるだけ詳細に決めておいたほうが後で揉めることがなくなります。

 

 このように,Defrayという用語が出てきた場合,金銭的な問題について書かれていることが多いので,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際には,よく内容を確認し取り決めるべき内容がきちんと書かれているかをチェックしなければなりません。

 

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Contribute(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Contributeとは,英文契約書において「貢献する」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Contributeがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「貢献する」という意味で使用されます。

 

 ただ,英文契約書用語として使用された場合,日常のContributeとは少しニュアンスが異なるかもしれません。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で,メーカーが販売店(Distributor)の販促活動を支援して,一部費用を負担するという内容を記載することがあります。

 

 このメーカーが販売店(Distributor)の販促活動を支援し,その費用を負担するという内容を表すのにContributeという単語が使われることがあります。

 

 ResponsibleやBearなど,費用負担を表す用語がほかにもありますが,これらに類似した意味で捉えると理解しやすくなります。

 

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,通常は販売店(Distributor)が自己の費用負担で商品の販促活動や宣伝広告活動をすると記載されます。

 

 もっとも,お互いのコミット度合いや,ビジネスモデル次第では,メーカーが積極的に販売店の販促活動を支援し,マーケット拡大を図るというケースもあります。

 

 このような場合,メーカーがどのような計算方法で,どの程度の金額の費用負担をするのか,ある程度契約書で具体的に定めておいたほうが無難です。

 

 販売店(Distributor)としてはより多くの協力を求めるでしょうし,メーカーとしては負担しすぎてしまっては利益が薄くなってしまいます。

 

 バランスを取りながら,あとで揉めることがないように明確に英文契約書に記載しておく必要があります。

 

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Culpable(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Culpableとは,英文契約書において「責められるべき」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Culpableがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「責められるべき」という意味で使用されます。

 

 日本法でいうところの「帰責性がある」という意味に近いと思います。

 

 英文契約書は英米法を下地にして作成されることが多いですが,英米法は,無過失責任なので,当事者に帰責性がなくても,契約違反をすれば責任を生じるのが原則です。

 

 そのため,英文契約書で,過失責任にする場合,CulpableやAttributableなどの英単語を使い,帰責性がなければ責任を生じないことを明確化することが多いです。

 

 ほかにも,不可抗力が原因となった契約違反は免責とするというForce Majeure(不可抗力条項)を設けて,無過失責任を一部修正することもあります。

 

 どのような契約違反があったらどのような責任を生じるのかは契約書で明確にしておかないと,違反が起きたときに問題を生じます。

 

 過失責任なのか,無過失責任なのかも重要ですし,ほかにも,契約違反の程度がどのくらいの場合に契約解除ができるのかというのも重要な問題です。

 

 これは,Material breachという英文契約書用語を用いて,些細な契約違反では解除ができないということを示唆するという方法がよく取られます。

 

 もちろん程度問題なのですが,契約書の中でMaterial breachに当たる条項を挙げるということもあります。

 

 基本的には,その違反があるとその契約を維持することが困難になったり,無意味になったりする場合に解除ができると考えておけばよいでしょう。

 

 商品の売買であれば,商品が壊れていたとか,買主が代金を払わないなどの重要な違反の場合です。

 

 どういうときにどういう内容の責任が生じるのかは,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に非常に大切なポイントですので注意深く検討する必要があります。

 

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Detect(英文契約書の用語解説)

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Detectとは,英文契約書において「…を発見する」という意味で使用される用語です。

 

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 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を発見する」という意味で使用されます。

 

 …の部分には,Defect(契約不適合/瑕疵)などの英文契約書用語がよく入ります。

 

 例えば,If any defect is detected by the Distributor...(もし何らかの契約不適合/瑕疵が販売店により発見された場合…)などとして使用されます。

 

 Detectが登場した場合,契約不適合/瑕疵に限らず何かが発見された場合に,どのような扱いになるのか,どのような権利義務が発生するのかが書いてあることが多いです。

 

 そのため,Detectが含まれている条項の内容は重要な内容である可能性が高いです。

 

 Detectが出てきたら,誰が発見するのか,発見した場合,何をしなければならない(義務)のか,または,何をしてもらえる(権利)のか,発見後の権利を取得するための条件は何かなどを意識して条項を読む必要があります。

 

 また,Detectが登場した規定が,契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)の規定の場合,担保責任の存続期間や,契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)を追及する手続き内容にも注意して下さい。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,Detectが出てきたら要注意用語ですので,慎重に条項の内容を検討しなければなりません。

 

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Description(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Descriptionとは,英文契約書において「説明」という意味で使用される用語です。

 

 海外進出・海外展開をするときに必要になる英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Descriptionがあります。
 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「説明」という意味で使用されます。
 

 Descriptionは,ただ和訳しても意味は捉えにくい英文契約書用語の一つだと思います。
 

 他の用語と組み合わせて登場することが多い用語です。
 

 例えば,Job Description,Work Description,Service Descriptionなどとして英文契約書に登場することがあります。

 

 いずれも,前にある単語の詳細という意味でDescriptionが使われています。

 

 例えば,雇用契約書(Employment Agreement)や業務委託契約書(Service Agreement)では,被雇用者が何をするのか,受託者が何をするのかが大切になります。

 

 これらの詳細を表す際に,Descriptionという単語が用いられ,そこに業務の詳細が記載されるのです。

 

 したがって,このDescriptionの後に記載される詳細な内容は重要です。

 

 雇用契約や業務委託契約において,何をしなければならないのかは重要なテーマですので,Descriptionをよく見て,実現可能な内容になっているか,広範にすぎないか,報酬に見合っているかなどをきちんとチェックする必要があります。

 

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Laws and ordinances(英文契約書用語の弁護士による解説)

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 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Laws and ordinancesがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,この2つの用語を併せて「法令」という意味で使用されます。

 

 Ordinanceは,単独では,「条例・慣習・命令」などを意味するのですが,英文契約書では慣用句的にLaws and ordinancesで法令と訳すことがあります。

 

 英文契約書でLaws and ordinancesが登場するのは,適用法令を遵守するという内容の条項や,契約を巡って紛争になった場合にどこの国の法律を適用するかという準拠法(Governing Law)などの条項においてだと思います。

 

 当然ですが法令は非常に重要なものですので,Laws and ordinancesという用語が出てきた際には,どの法令を指しているのか,その法令をどのように扱うとされているのかについて吟味する必要があります。

 

 自社が知らない法令のタイトルが書かれていて,その法令を遵守するという内容になっているときはよく調べもせずに安易にサインしないように注意が必要です。

 

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Strike(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Strikeとは,英文契約書において「…を削除する/取り消す/無効にする」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Strikeがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を削除する/取り消す/無効にする」という意味で使用されます。

 

 法律や契約書の条項を削除するなどという意味で英文契約書で使われることがあります。

 

 そう頻出する用語というわけではないですが,いざ登場すると意味を把握しにくい英文契約書用語の一つだと思い,取り上げています。

 

 受身形は,strickenとなります。Any provisions of this Agreement stricken by law...(法律によって無効になる本契約の条項…)などと使われることがあります。

 

 当然ですが,法律や契約書の条項が取り消されたり,無効になったりした場合の扱いがどうなるのかは意識しておく必要があります。

 

 法律は,基本的に遡及効というのはありませんので,新しい法律が施行されたら,施行日以降の行為に適用され,施行日より前の行為には適用されません。

 

 契約書も基本的に同様です。契約書の内容を改定したとしても,当事者があえてその効果を遡及して過去に適用させると合意しない限り,改定後の行為に適用されます。

 

 逆に言えば,契約書や合意書,覚書などで契約の条項の効力がいつ生じるかについて書かれている場合は,基本的にその合意内容のとおりになりますので,注意深く内容を検証する必要があります。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

Invoke(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Invokeとは,英文契約書において「(権利などを)行使する」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Invokeがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(権利などを)行使する」という意味で使用されます。

 

 同義語としては,exerciseがあります。こちらも「(権利などを)行使する」という意味で使用されます。

 

 権利行使を規定するときは,mayを助動詞として使い,may invoke...などとして規定されることが多いです。

 

 Mayは「…することができる」という意味で英文契約書で使用することがあり,ある権利を行使してもしなくても良いということを意味します。

 

 当然ですが,英文契約書において権利や義務の内容は非常に重要です。

 

 Invokeやexerciseという用語が登場した場合,権利の行使について記載されている可能性が高いため,内容を精査し,権利の内容や行使方法についてよく確認しておく必要があるでしょう。

 

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Attain(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Attainとは,英文契約書において「…を達成する」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Attainがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を達成する」という意味で使用されます。

 

 例えば,独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)では,最低購入数量/金額(Minimum Purchase Quantity/Amount)が定められることがありますが,このノルマを達成できなければペナルティがあると定める際に,attainという用語がよく使用されます。

 

 Attain the Minimum Purchase Quantity/Amountで,「最低購入数量を達成する」という意味になります。

 

 逆に,fail to attain the Minimum Purchase Quantity/Amountとすれば,「最低購入数量を達成しない(できない)」という意味になります。

 

 最低購入数量/金額(Minimum Purchase Quantity/Amount)は,独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)においては大きな意味を持ちます。

 

 販売店(Distributor)としては,達成可能なレベルの数字で合意すべきですし,サプライヤーとしてはそのノルマを達成してくれれば一応ビジネスとして成り立ちうるというレベルに設定すべきです。

 

 通常,ノルマ未達ですと,契約を解除されたり,独占販売権が非独占販売権に変わったり,未達分を補填させられたりしますので,強力な条項の一つといえます。

 

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At one's convenience(英文契約書用語の弁護士による解説)

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At one's convenienceとは,英文契約書において「…の都合の良いときに」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,At one's convenienceがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…の都合の良いときに」という意味で使用されます。

 

 この用語は,oneに入る当事者にかなり有利な内容です。

 

 期限がなく,その当事者が都合が良いときにいつでも一定の行為ができるという内容を表すときに,このat one's convenienceが使われるので,その有利さがわかると思います。

 

 例えば,支払いなどにこの用語があれば,いつでも好きなときに支払えば良いことになりますので,相当に有利でしょう。

 

 さすがに,支払いについては支払期日(Due date)が定められていることが普通ですので,都合が良い時に支払えば良いという内容の契約書は少ないでしょう。

 

 もっとも,契約の解約やキャンセルなどが都合の良いときにできるという内容であれば,定められていることはあります。

 

 類義語としては,At any timeなどが挙げられます。こちらも,「いつでも」という意味ですので,その当事者に利益がある内容になります。

 

 契約の中途解約などが,いつでも都合の良いときにできるという条項があることは珍しくありません。

 

 ただ,その場合でも,解約の通知を出してからすぐに解約の効果が生じるわけではなく,解約の通知を出してから一定期間(例:3ヶ月)を経過したときに終了すると定められていることが一般的です。

 

 あくまで,解約の通知を出すのはいつでもできますが,実際の終了時期には猶予期間があるというのが普通だということです。

 

 いずれにしても,at one's convenienceという用語は,その当事者にかなり有利な内容となっている可能性が高いので,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際にこの用語が登場したら,条項の内容を緻密に審査する必要があるでしょう。

 

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Not permit any third party to do so(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Not permit any third party to do soとは,英文契約書において「第三者に…させてはならない」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Not permit any third party to do soがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「第三者に…させてはならない」という意味で使用されます。 

 

 英文契約書で,禁止行為について記載する場合は,shall not...で表しますが,その当事者がその行為をすることを禁止されるだけではなく,その当事者が第三者に同じ行為をさせることも禁止したいことがあります。

 

 当事者自身がその行為をすることを避けたとしても,別の第三者にその行為をさせたのでは,禁止した意味がないからです。

 

 この場合に使用されるのが,not permit any third party to do soという表現です。

 

 例えば,Buyer shall not...and not permit any third party to do so.とします。

 

 上記の和訳は「買主は自ら…してはならず,第三者をしてそうさせてはならない」 となります。

 

 こうすることで,当事者自らがその行為を禁止されるのみならず,第三者をして同じ行為をさせることも禁止されることになります。

 

 例えば,英文契約の内容によっては,第三者に業務を下請けに出すことができることがあります。

 

 その場合に,当事者自らのみならず,下請け業者に一定の行為をさせてはならないと明記しておきたいということがあります。

 

 また,競業避止義務など,当事者自ら行うだけではなく,第三者をして行わせた場合でも自社に多額の損害が生じることが予測される場合,第三者に行わせることも明示して禁止したいということもあるでしょう。

 

 このような場合に,not permit any third party to do soという表現が使われるので,覚えておくと良いかと思います。

 

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In conformity with...(英文契約書用語の弁護士による解説)

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In conformity with...とは,英文契約書において「…にしたがって」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,In conformity with...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…にしたがって」という意味で使用されます。

 

 同義語としては,In accordance with...や,In compliance with...が挙げられます。

 

 動詞の場合は,Comply with...や,Follow...も同じような意味を表すことができます。

 

 …の部分には法令(Applicable laws)や,契約書の条項(Articles, provisions, clauses),当事者の指示(Instructions)などが入ります。

 

 当事者が遵守すべき法律や契約書の条項などを挿入し,当事者にそれらを守る義務を課すのがIn conformity with…などの表現です。

 

 当然ですが,これらの表現により当事者が守らなければならないと書かれた内容を守らなければ,契約違反(Breach of contract)となります。

 

 契約違反(Breach of contract)があると,契約違反をされた当事者には,損害賠償(Damages)や契約解除(Termination)などの救済措置(Remedy)が与えられることがありますので,注意が必要です。

 

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Substantiate(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Substantiateとは,英文契約書において「…を立証する」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Substantiateがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を立証する」という意味で使用されます。

 

 例えば,委任契約(Service Agreement)などで,受託者が委託者のために業務を遂行するのに必要な経費を支出したとします。

 

 この経費をあとで受託者が委託者に請求し,委託者が最終的に支払い負担するという内容に契約書がなっていたとします。

 

 この場合,当然ですが,受託者が当該委託業務のために現実に支出した金銭のみ,委託者の償還の対象になるわけです。

 

 そのため,委託者としては,受託者がそのお金を実際に支出したのか,何のために支出したのかについて証明を求めたいでしょう。

 

 こうしたことを記載するのに,このsubstantiateが使われることがあります。

 

 例えば,...expenses substantiated by Service Provider to Client...(受託者が委託者に対し証明する費用)などと英文契約書では表現されます。

 

 費用の負担をどの当事者がするのかは,契約では重要なテーマです。

 

 契約によっては,実費の額がかなり大きくなることがありますので,契約を遂行してから実費の負担で揉めることがないように,予め契約書で決めておくことが重要です。

 

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Retrieve(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Retrieveとは,英文契約書において「引き取る/回収する」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Retrieveがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「引き取る/回収する」という意味で使用されます。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などで,サプライヤーが販売店(Distributor)に卸した商品に欠陥があったとします。

 

 この場合に,サプライヤーが欠陥品を回収するという義務を契約書に定めたいときに,Retrieveが登場することがあります。

 

 当然ですが,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)や商品の売買契約(Sales Agreement)などを締結する場合,欠陥商品の取扱いは重要なテーマです。

 

 欠陥品があった場合は,販売店(Distributor)や買主としては,売主に回収してもらい,欠陥のない商品を新たに納品してほしいと考えるでしょう。

 

 このような,商品に欠陥(Defect)があった場合の救済措置(Remedy)の一つとして,欠陥商品をRetrieve(回収)し,問題のない商品を再度納品するという内容が契約書に定められることがあるのです。

 

 Retrieveという用語が英文契約書に出てきた場合,物品の回収について書かれている可能性が高いので,売主側は対応可能かどうか,費用負担はどのようになるのか,回収以外の方法(例えば販売店(Distributor)のほうで処分してもらう)はないかなど,対応について慎重に検討する必要があるでしょう。

 

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Assert(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Assertとは,英文契約書において「主張する」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Assertがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「主張する」という意味で使用されます。

 

 Assert a claim(請求権を主張する)というような文脈で英文契約書ではよく使われます。

 

 使われる条項としては,Indemnification/Indemnity(補償)条項が多いかと思います。

 

 当然ですが,「主張する」というのは,あくまで主張であって,その権利なりが存在しているかどうかはわかりません。

 

 あくまで,何らかの権利などをassert(主張)された場合に,どのような効果が生じる,どのような義務が生じるということを記載するときにこのassertという用語をよく使います。

 

 似たような意味で,法的な主張をするという意味では,allegeという用語もよく使われます。

 

 権利主張について書かれた条項は,内容も重要である可能性が高いので,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際には注意が必要な用語といえます。

 

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