英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Refer something to...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,Refer the dispute to arbitrationなどとして登場します。
これは,「紛争を仲裁に付す」という意味です。
Toの後をlitigationとすれば,訴訟に付するという意味になります。
Bring the case to arbitrationと同じ意味です。
Refer toは通常「〜を参照する」という意味でコレスポンデンスなどにおいて頻繁に登場しますが,上記のように,紛争を仲裁や訴訟に付するという比較的フォーマルな表現としても使用されます。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件