Accrue Interest(英文契約書用語の弁護士による解説)

英文契約書のレビュー・英訳・和訳のご相談を受け付けています。契約書を添付して無料見積 →

Accrue Interestとは,英文契約書において「利息が付加される」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語,今回は,Accrue Interestです。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「利息が付加される」という意味で使用される用語です。

 

 例えば,Any invoices not paid by the due date shall accrue interest at the rate of XX % per year.などと使用されます。

 

 上記の和訳は「期限までに支払いのない請求については,年利XX%の遅延損害金が付加される。」となります。

 

 遅延損害金の定めは,普通は期限を過ぎてしまった支払いについて利息を得て儲けようということに主眼があるわけではありません。

 

 それよりも,遅延した場合のペナルティを定めることにより,そのペナルティを嫌がって期限内に義務を履行するように促すという効果が期待できる点に主眼があります。

 

 なので,例えば,取引の力関係から後払いを受け入れざるを得ないというような立場の弱い売買契約上の売主などにとっては挿入したい条項と言えるでしょう。

 

 もちろん,売掛の回収リスクを減らすには,期限を遅れた場合の事後的な制裁をどうするかよりも,支払い方法を工夫する方がより効果は高いです。

 

 例えば,L/C決済にしたり,前払いを要求したりという具合です。

 

 特に,海外取引開始の段階で取引先の信頼性が未知数のときには,前払いを基本とすべきでしょう。

 

 外国企業の場合,国内企業に比べて業界内の評判なども得られにくいでしょうから,国内取引に比べてより慎重になるべきです。

 

 あくまで遅延損害金条項による対応は,次善の策と考えるべきでしょう。

 

 ただ,力関係が弱い立場の当事者は前払いを約束させるのは難しいこともあります。

 

 このように後払いを受け入れざるを得ない売主でも,せめて遅延損害金条項を入れることにより,買主が約束の期日までにきちんと支払いをするように対策するわけです。

 

 なお,日本法(民法419条)の下では,金銭を支払う義務を負っている当事者がその義務を果たさない場合に受けるペナルティはこの遅延損害金ということになります。

 

 何を言いたいかと申しますと,例えば,商品の売買代金を買主が期日までに支払ってくれなかったために,売主が予定していた商品の仕入れを行えず,粗利を得る機会を失ったなどという損害は通常賠償の対象にならないということです。

 

 あくまで金銭の支払いについては遅延損害金が付加されるだけで,その他の賠償について請求することはできませんので,注意して下さい。

 

 そのため,なおさら商品の引き渡しよりも前に代金の支払いを受けるなど,早めに代金を回収し,売掛を残さない体制を作ることが重要なのです。

 

 なお,遅延損害金は法律によって上限が決められていることが多いです。

 

 国の法律によって上限が定められているので,約定どおりの遅延損害金を必ずしも請求できるとは限らない点にも注意が必要です。

 

 契約書では,この点を考慮して「遅延損害金年利XX%が発生するものとするが,法律により上限が定められている場合はその上限を限度とする」などと定めることもよくあります。

 

この用語が自社の契約書に入っていて不安ですか?

契約書を添付してお送りいただければ、当日〜翌営業日中に弁護士が内容を確認し、無料でお見積をご回答します。正式にご依頼いただくまで費用は一切かかりません。

契約書を添付して無料で見積を依頼する

英文契約書のリーガルチェックを依頼する

実際の納品物サンプル(修正履歴・コメント入り)を見る

料金表(PDF)をダウンロードする

弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

お問合せ・お見積り依頼はこちら(見積無料)

 まずはお気軽にご相談・見積依頼をどうぞ(守秘義務により秘密厳守)

正式ご依頼まで料金不要/当日または翌営業日中に見積回答

 お問合せフォーム・メールがスムーズです

✉ お問い合わせはこちら(見積無料)

問合せフォーム24時間受付中

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:弁護士 菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),累計相談実績2,931件の弁護士菊地正登です。弁護士歴23年(国際企業法務歴17年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引を中心に取り扱い,高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いておりますので,お気軽にご紹介下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議による対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -