In full force and effect(英文契約書用語の弁護士による解説)
英語・英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,In full force and effectがあります。
これは,英文・英語契約書で使用される場合,通常,「効力を持って」という意味で使用されます。
英文・英語契約書のある条項が,その契約が終了してもなお効力を持ち続けるということを表現する際によく使用されます。
例えば,This Article 10 (Confidentiality) shall survive and shall remain in full force and effect for five (5) years after expiration or termination of this Agreement.(本第10条(守秘義務)は,本契約の期間満了または終了後も5年間は効力を有する。)というように使用されます。
どの条項が,契約終了後も効力を持ち続けるかは重要な問題です。契約が終了しても,一部の義務については守り続けなければならないからです。この把握を怠ると,契約終了後で,取引が終わったと安心していたところで,何らかの義務違反を問われることもありえます。
したがって,英文・英語契約書にin full force and effectという表現が登場した場合,その内容をよく確認することが重要です。
この用語が自社の契約書に入っていて不安ですか?
契約書を添付してお送りいただければ、当日〜翌営業日中に弁護士が内容を確認し、無料でお見積をご回答します。正式にご依頼いただくまで費用は一切かかりません。
弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件