Ascribable to...(英文契約書用語の弁護士による解説)
Ascribable to...とは,英文契約書において「…に起因する」という意味で使用される用語です。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Ascribable to...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に起因する」という意味で使用されます。
同義語としては,Attributable to...が挙げられます。
英文契約書では,Attributable to...のほうが使用頻度が高いと思います。
特にAttributable to...の場合,「…に起因する」というよりは,「…の責めに帰すべき事由により」という和訳が使われることのほうが多いかと思います。
日本法の下では,当事者の債務不履行に基づく損害賠償責任を問うためには,債務不履行をした当事者に「責めに帰すべき事由」=「帰責事由」が必要とされています。
因みに,英米法のコモン・ローの世界では,帰責事由は必要とされておらず,無過失でも責任を生じるとされているので,注意して下さい。
この責めに帰すべきという要件を英語で記載する際に,Ascribable to...やAttributable to...が使用されることがあります。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,925件