Withdraw(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Withdrawとは,英文契約書において「(訴えなどを)取り下げる」という意味で使用される用語です。

 

 海外進出・海外展開をするときに必要になる英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Withdrawがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(訴えなどを)取り下げる」という意味で使用されます。

 

 Withdraw an actionで訴えを取り下げるという意味になります。

 

 他にも,いったん行った通知や申し込みなどを「撤回する」という意味でも使用されます。

 

 要するに,一度法的なアクションを行った場合に,それを取り消したり,白紙に戻すという行為をWithdrawという用語で表すことができます。

 

 契約書において,特に問題になるのは,一度行った注文(Order/オーダー)を撤回する場合です。

 

 この注文の撤回について契約書できちんと取り決めておかないと,どのような場合にどのような条件で注文が取り消せるのか,または,取り消せないのかがわからず,大きなトラブルになることがあります。

 

 買主から注文が出されて,これを売主が受注すれば,原則として個別の契約が成立しますので,その後は注文を撤回できないのが原則です。

 

 ただ,例外的に注文の取り消しを許すのであれば,明確に内容を定めるべきですし,原則どおりに注文のキャンセルはできないのであれば,誤解がないように念のためその旨を明記しておくのも有効な方法です。

 

 一度行った行為を否定するのがWithdrawという用語なので,当然ですが,この用語が使われた場合,重要な問題を扱っていることになります。

 

 そのため,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際にWithdrawを発見したら,その内容を精査し,受け入れられるかどうかを十分に吟味する必要があります。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

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