
英文契約書によく登場する用語について解説しています。是非お役立て下さい。
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英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,rescindがあります。
これは,英文契約書を作成する際に使用する場合,通常,「取り消す」という意味です。
契約締結時にmisrepresentationなどがあり,当該契約を取り消しうる(voidable)場合に,その取消権を行使することをこのように呼びます。
英文契約書ではあまり目にすることはないと思いますが,関連する法律用語の一つです。
初めから契約が無効である場合(void)とは区別されています。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Rectify, retrieveがあります。
これは,英文契約書を作成する際によく登場する用語の一つです。
英文契約書で使用される場合,通常,「回復する,是正する」という意味です。
例えば,相手方当事者に,違法状態・契約違反の状態が生じた場合に,それを何日以内に是正しなければ,契約を解除するという場面でよく使われます。
The Seller may terminate this Agreement by written notice to the Buyer with immediate effect in case where the Buyer fails to rectify the breach within fourteen (14) days.(買主が14日以内に当該違反を是正することができなければ,売主は書面により通知することによって直ちに本契約を解除することができる。)などと使用されます。
同様の意味でCureもよく登場します。Cureについての解説記事はこちらです。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Recourseがあります。
Recourseは,英文契約書で使用される場合,通常,「償還請求」を表します。
例えば,保証人が債権者に対し保証債務(保証人が負っている債務で,借入れをした主債務者が負っている債務とは別個の債務)を支払ったとします。
その後,保証人が主債務者に対して求償請求(主債務者が債権者に弁済するための債務を終局的に負担すべきであるため,保証人は保証債務を履行した場合,その額を主債務者に請求することが可能)する場合などに,この表現が使われます。
頻繁に登場するという用語ではないですが,見かけることはあります。なお,当事者が第三者(下請業者など)に対して支払う支払金を,相手方当事者が後に償還するなどという場合,その支払金のことをdisbursementと言います。
このDisbursementという英文契約書用語も,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場します。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,complaintがあります。
これは,英文契約書を作成する際に使用される場合,通常,「訴状」を指します。
日常用語として使用した場合は,不平・不満などと訳され,日本語でもコンプレなどという表記で取り入れられていますが,誤解しないように注意が必要です。
イギリスではClaim Formとも呼びます。
なお,Complaintは日本語でいうところのクレーム(苦情)という意味でも使用されることがあります。
単なる苦情を超えて,正式に相手方に損害賠償や代金の請求をする場合は,Complaintではなく,Claimと呼んでいます。
英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,meritがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「本案」を意味します。
本案とは,請求権本体に係る問題を表します。例えば,AはBに対して売買代金100万円を請求する権利を有しているのかというテーマが本案です。
これに対し,例えば,その裁判所で上記代金請求権の有無を判断してもらえるかという管轄の問題,または,その当事者がその訴訟において当事者となる資格があるか(法人格を持っているのかどうかなど)(「当事者適格」(standing)といいます)などの問題は,本案には含まれません。
訴訟提起などを受けた被告側は,状況によりmeritについて防御する他,上記の管轄や当事者適格を争うという方法でも防御が可能です。
英文契約書の中で登場することはそれほど多くはないかもしれませんが,周辺の用語として理解しておくと良いでしょう。
管轄の争いは国際法の実務ではよく登場します。Forum shoppingと呼ばれるものです。管轄争いが生じると,費用と時間のコストが著しく増大しますので,特に英文契約書,国際取引において管轄条項は重要です。
英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,establish that...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,that以下を「立証する,証明する」という意味で通常使われます。他にもproveなどがあり得ます。
なお,立証責任の問題は重要です。立証責任とは,当事者のいずれかがその負担を負っており,立証責任を負うものが証拠をもってある事実を立証できなければ,その事実が無いものとして扱われ,立証に失敗したものが不利益を被るというものです。
裁判はあくまで過去の事実の有無を証拠によって「想像」するプロセスですから,このように取り決めないと,裁判所の心証として事実の有無がわからないという場面で勝敗を決することができなくなってしまいます。
終局的解決を目指す裁判所ですから,それでは機能不全となりますので,このようなルールが決められているわけです。そこで,どちらの当事者がいかなる事項について立証責任を負うのか(立証責任の分配)が重要な問題となります。
この点,標記の表現は,立証責任を誰に課すのかを定めた条項となることもあるでしょう。しかし,仮に契約書でどちらが立証責任を負うと定めても,必ずしもそのとおりになるとは限りません。
当事者が自由に立証責任を分配できるとしてしまうと,立場の強いものの言いなりにビジネスがコントロールされる危険があるためです。
因みに,英国コモン・ロー上は,その権利によって利益を受ける側がその権利の発生に必要な事実について証明責任を負うと一応考えておいて良いでしょう。ただし,例外はあります。
なお,民事事件の立証の程度については,刑事事件のbeyond reasonable doubt(合理的疑いを超える程度)の立証に比べて,軽減されており,balance of probabilitiesにより決せられるとされています。
つまり,50%を超えてあり得ると裁判所が心証を得れば,その事実の証明に成功したことになります(実際,内心の問題ですからこのようなパーセンテージを述べることに意味はないわけですが。)。
このestablish that...は,英文契約書では,Confidentiality(守秘義務)条項で出てくることがあります。守秘義務の例外となる事情(例えば,ノウハウなどの開示を受ける前に自らが適法に開発していたノウハウなど)を「証明した」場合などという場面で登場します。
If the receiving party establishes that the Confidential Information was developed by itself...(情報受領当事者が機密情報は自ら開発したものであることを証明した場合)などと使用されます。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Remedyがあります。
これは,英文契約書に登場した場合,通常,「救済措置」という意味です。
例えば,相手方当事者に契約違反があった場合に,被害当事者(innocent party)が取り得る対抗手段を定めるときに使用する用語です。
具体的なremedyとしては,例えば,売買契約においては,買主の救済措置としては,履行(目的物引渡し)請求,代金減額請求,代替物請求,修補請求,損害賠償請求,解除などが場面に応じて考えられます。
他方,売主としては,引渡し済み目的物の引き揚げ,代金支払い確保を目的とした引渡し未了の目的物留置(引渡し拒絶),遅延損害金請求などが考えられるでしょう。
英国法下において,remedyはコモン・ローや,エクイティにより様々に定められています。
しかし,英国法においては,救済措置の基本としては損害賠償請求(claim damages)だと考えておいて良いと思います。
重要な契約条項(condition)違反の場合には,契約解除が認められることもありますが,何が重要な契約条項かは,あいまいなところがあります。
したがって,損害賠償以外に,解除などの救済措置も取れるようにするためには,英文契約書でその旨を記載しておくのが良いです。
このように,準拠法にもよるものの,契約違反等の場合における救済手段については,契約書に予め具体的に定めておくことが賢明です。
このRemedyは,例えば,The execution of the right to damages shall not preclude any other remdies...(損害賠償請求権は,その他の救済手段を害しない)などと使用されます。
Remedy(救済措置)について契約書で明確に規定することで,契約違反をしたときの制裁の予測ができるというのもメリットの一つです。
例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で,商品に欠陥があった場合の救済措置としては,①商品の交換または②代金の減額に限るとしておけば,サプライヤーは,その他の請求を受けることはなくなりますので,立場が安定するというメリットがあります。
このように,Remedy(救済措置)を記載してそれに限定すると契約書で定めておけば,相手方にとっては問題があったときに具体的にどのような救済を受けられるのかが明確化されてメリットがあるのと同時に,救済する側にとっても,ほかの救済措置は求められず,ほかの救済措置については免責を受けられるというメリットがあります。
つまり,双方にとってメリットがあるのです。
もちろん,救済を受ける側は,その救済方法で自社が被る被害を本当に回復できるのかも検証しなければなりません。
契約書に記載された救済方法では被害回復が難しいのであれば,別の救済方法についても交渉する必要があります。
契約違反があった場合の救済方法などは,当然ですが,契約の根幹に関わるほど重要な問題ですので,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際には,十分に注意する必要があります。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,injunctionがあります。
これは,「差止命令」を意味し,equity(衡平法)上の救済方法です。
Equity上の権利であるため,必ず認められるものはなく,裁判所の裁量により認められることがあるというものです。
そのため,契約当事者がinjunctionの権利を定めても必ずこれを実行できるとは限りません。
英文契約書では,当事者に契約違反があった場合には,損害賠償請求(Damages)ができると規定しておき,ただし,損害賠償請求権についての定めがあるからといって,他の権利が行使できなくなるわけではないなどと定めることがよくあります。
この際に,この他の権利を列挙するのですが,そのうちの一つにこのinjunctionという用語が入っていることがまま見受けられます。
特に,守秘義務契約書(NDA)において,秘密情報が漏えいすると,情報開示者にとっては,損害賠償請求だけでは回復しえない継続的で大きな損害を受ける可能性がありますので,損害賠償請求以外にInjunctionの救済措置も取れるということを記載することが多いです。
契約当事者がアメリカ,イギリスに所在する場合の契約書によく見られます。
また,英文契約書に仲裁条項を定め,訴訟を提起することを禁止することがよくありますが,その場合でも裁判所にInjunctionの申立てることは可能であるということを定めることもあります。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Loss or Damageがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,いずれも,通常,「損害」という意味です。
Loss/Damageという用語は,英文契約書に頻発します。これは,通常は,「損害,損失」という意味です。
いわゆる補償条項(Indemnification)によく登場する英文契約書用語です。
例えば,The Licensee shall indemnify and hold harmless the Licensor and its affiliates, the respective directors, officer, and employees, to the full extent lawful, from and against all claims, demands, damages or losses...(ライセンシーは,ライセンサー,その関連会社,代表者,役員,従業員に対し,法律が認める限度において,あらゆる請求,要求,損害または損失…について補償し損害を与えない)などと使用されます。
他には,loss of or damage to a party(当事者が被る損失または損害)などという表現でよく使用されます。
Damagesと複数形になると「損害賠償」という意味を表すこともあるので,注意して下さい。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Damagesがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「損害賠償」または「損害」という意味です。
The non-breaching Party shall be entitled to claim any damages against the breaching Party...(当事者は契約違反をした当事者に対しすべての損害を賠償するよう請求することができる。)などという表現でよく登場します。
Losses or damages suffered or sustained by a party(当事者が被る損失または損害)などと使用されることもあり,こちらでは「損害」を意味することになります。
どちらの意味で使用されているかは,前後の文脈を見ないとわかりませんので,ご注意下さい。一般的には,damagesと複数形になっている場合は,損害賠償を意味することの方が多いかと思います。
損害の場合は,loss or damageという単数形での表記が一般的です。自分でドラフトするときは,こちらを使用する方が良いかもしれません。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Quantumがあります。
これは,英文契約書というより,不法行為法(tort)に基づく損害賠償請求などでよく使われる用語ですが,債務不履行に基づく損害賠償請求など契約の場面でも見られます。
Quantumは,通常,「損害の額・量」を表します。
交通事故による損害賠償請求などの場合に,どちらの当事者がどれだけの割合の責任を負うのかという,Division of liability(帰責割合)と対比されてよく使われます。
損害賠償額は,この損害の額・量(Quantum)に責任の割合(Division of liability)を乗じて算定することとなります。
英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語の解説,今回はAllege/allegationです。
Allegeも英文契約書によく登場しますが,これは「主張する」などと訳されます。
特に法律的な主張をする際に用いられる用語です。例えば,Indemnification(補償条項)などで,第三者が…と主張して買主にクレームをしてきた場合,売主がこれについて補償するなどとして使用されます。
例えば,The Seller shall indemnify and hold harmless the Purchaser from any claims, including, but not limited to, ... by a third party alleging that...(売主は、第三者による...を含むがこれに限定されない主張から買主を補償し、免責するものとする。)などとして用いられます。 この…の部分に法的な主張が入ります。
他には,any claims alleged by a third partyなどという表現もよく目にします。
主張するという英単語は他にも,insist, contend, argue, claimなどがありますが,上記のような法的主張という文脈では,通常allegeが使用されます。
なお,名詞形はallegationです。
原告の主張,被告の主張などという表現が裁判の際には登場しますが,この主張を英語ではallegationと読んでいます。
英国でも日本でも,裁判では,相手方当事者のallegationのどこの部分をadmit(認める)して,どこの部分をdeny(否認する)のかを当事者がやり取りすることになります。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,For whatever reasonがあります。
これはregadless of the reasonとほぼ同じ意味で使用されます。
通常「理由・原因にかかわらず」という意味で使われます。
たとえば,「理由を問わず本契約が終了した後も3年間は守秘義務が存続する」などという文脈でよく用いられます。
契約の終了原因は複数考えられます。契約期間の満了による終了もあれば,相手方の契約違反を理由として解除されて終了するということもあります。
こうした終了の原因が何であるかを問わず,およそ契約が終了した場合すべてに適用されるというような内容を規定する場合に登場することがあります。
たとえば,The duty under this Article shall survive the termination of this Agreement for whatever reason...(本条に定める義務は理由を問わず本契約終了後も存続する・・・)などと使用されます。
逆に,契約終了による補償条項などは,契約終了の原因によって生じたり,生じなかったりする場合が多いでしょうから,そういう場合にはfor whatever reasonという言葉は挿入されず,原因を限定するのが通常です。
たとえば,ベンダーが販売店に販売店契約終了時に補償をするという条項があったとしても,契約の終了が販売店の債務不履行を理由とする解除だった場合にも補償をするとは通常規定しないでしょう。
そのような場合は,むしろ但し書きでprovided, however, that this is not applicable to termination for any breach of the provisons under this Agreement by the Distributor(ただし,本条項は販売店の契約違反を原因とした本契約の終了の場合には適用されない)などと定めるのが通常でしょう。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,With immediate effect/effective immediatelyがあります。
これらは,英文契約書で使用される場合,通常,「直ちに効果が生じる」という意味で使用されます。
例えば,「相手方に契約違反があった場合に契約を解除することができる」という条項を契約書に定めることがあります。
その場合,①その違反を是正するように通知し,その後一定期間是正がなされなかった場合に解除ができると定める場合と,②違反があった場合には解除通知により即時に解除できるとする場合の2種類が大きく分けて考えられます。
日本語では,①を催告解除と呼び,②を無催告解除と呼んでいます。
With immediate effectやeffective immediatelyは②の無催告解除の定めを置く場合によく登場します。
例えば,In case of any breach of the provisions under this Agreement, each Party may terminate this Agreement by written notice to the other breaching party with immediate effect...(本契約に定める条項の1つでも違反した場合には,当事者のいずれも相手方違反当事者に対して書面による通知をなすことにより直ちに本契約を解除することができる)などとして使われます。
ただし,準拠法によっては,このような即時解除の効力がそのまま認められない場合も存在します。
無催告解除は,解除される側に不利益が大きいと考えられるからです。
つまり,契約違反にはいろいろな理由が考えられるので,もう一度契約を履行するように通知をしてあげて,それでも是正をしない場合にはじめて契約解除という強い制裁を認めるべきではないかという考えがあるわけです。
また,直ちに解除できるとすると,こちら側が「うっかり」義務の履行を失念していたという場合でも理屈の上では解除をされてしまうことになるので,是正のための妥当な期間を設ける方が得策であることも多いです。
自分が解除するときのことだけを考えるのではなく,自分がうっかり債務不履行をしてしまったときのことも考えるようにしましょう。
したがって,英文契約書の解除条項にwith immediate effect/effective immediatelyの文言があった場合には,その妥当性について当事者双方がよく検討する必要があるでしょう。
海外進出・海外展開をするときに必要になる英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語,今回は,For any reason attributable to...という用語です。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…の責めにきすべき事由により」という意味で使用されます。
たとえば,The Company shall pay the damages to the Customer in case where this Agreement terminates for any reason attributable to it. (当社は,本契約が当社の責めに帰すべき事由により終了した場合には顧客に損害賠償をする。)などとして英文契約書に登場します。
ただ,やや曖昧さを残す表現かもしれません。
日本法では,この「責めに帰すべき事由」というのは「帰責事由」や「帰責性」とも略されて使用されています。
意味としては,ほぼ「過失」と同義と捉えて良いかと思います。
日本的な表現という印象がありますが,外国企業が作成した英文契約書のドラフトでもfor any reason attributable toという表現は登場します。
ただ,海外の企業がドラフトした英文契約書でこの帰責事由や帰責性という表現が使われることはあまり多くはないです。
この表現が使われることが多いのは,準拠法を日本法として,日本語の契約書を英文にするなどという場面です。
因みに,日本法のもとでは債務不履行責任が生じるためには債務不履行をした当事者の責めに帰すべき事由が必要とされていますが,英米法では債務不履行責任は債務不履行をした当事者に過失がなくとも発生しますので注意が必要です。
そのため,例えば英米法を準拠法とする場合,当事者の責めに帰すべき事由がない場合(不可抗力事由の場合)は,債務不履行責任が生じないことを明記しないと,不可抗力事由に基づく債務不履行でも責任を生じることになります。
反対に,日本法を準拠法とした場合でも,相手企業が日本法の場合は帰責事由がないと債務不履行責任を負わないということを知らずに契約してしまい,あとでその点をめぐり紛争になる可能性があります。
そのため,準拠法をどうするかにかかわらず,債務不履行はどのような事由に基づいて生じ,かつ,その責任範囲はどこまでかをよく話し合って契約書で明確化しておくことが重要です。
このように,英文契約書では,国際取引が前提となっていることが普通なため,当事者間に法的な共通理解が存在しないことが多々あります。
したがって,国際取引では,一定の理解を常識とはせず,きちんと当事者の理解を文章化して契約書にしておくことがより大切となります。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語の一つに,In precedence to...があります。
この英文契約書用語は,通常「…に優先して」という意味で使用されます。
例えば,販売店契約や代理店契約において,契約期間が満了すると,販売店や代理店は取扱商品を売れなくなります。
契約終了後,サプライヤーは,別の販売店や代理店を指名して商品展開しようとします。
これを阻止して,販売店や代理店が契約を継続したいと考える場合,これを補強するために「優先交渉権」などを入れる場合があります。
新しい販売店,代理店候補の提示条件と比較して,同等レベルであれば,旧販売店が契約を継続できるなどと定めておくことがあります。
このように,他に優先して交渉できるなどと定めるときにin precedence to other prospective agencies(他の代理店候補に優先して)が英文契約書用語として登場することがあります。
ケースによりますが,一般的に販売店や代理店は独占契約(Exclusive)で,販売領域(Territory)を広くとった方が販売戦略上有利と言えます。
こうした中で,販売条件や契約の更新についても優先権を得られるようにしたいという発想からこのような条項が入れられることがあります。
英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Contemplateがあります。
この英文契約書用語は,特に重要性が高いものではないですが,よく受身形で「予定されている」という意味で使用されます。
例えば,よく見かけるフレーズとして,notice contemplated by this Agreementなどとして登場します。
契約を解除したりする場合には,解除する当事者が相手方に書面による通知(written notice)を送ることが定められていることが通常です。
この通知を,どのようにして行う必要があるか,通知をする場合にいつその通知が相手方に到達するのかという点について定める一般条項にNotice Clauseという条項があります。
この通知条項に,「本契約で予定されている通知は,以下のとおりになされなければならない」などとして,先ほどのnotice contemplated by this Agreementという英文契約書用語が登場することがあります。
他にもNDA(秘密保持契約)などでcontemplateが登場することがあります。
例えば,...products contemplated by the Confidential Information...(秘密情報により予期される製品)などという表現で使われます。
これは,「秘密保持契約を締結したとしても,情報受領者が秘密保持契約に違反しない限り,その秘密情報から予期される競合製品などの開発を妨げられるものではない」という内容を定めるときに使われる表現です。
その秘密情報を開示されたからといって,類似品や競合品を自社が開発することを妨げられては困るので,このような内容の条項がよく挿入されます。
Contemplateは,それほど重要な用語というわけではないですが,他の表現でもよく英文契約書に登場するので,意味をおさえておくと良いでしょう。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,にIn the course of...があります。
これは,英文契約書に登場する場合,通常,「...の過程で」という意味で使用されます。
例えば,in the course of performance of this Agreement(本契約の履行の過程で)などというように使用されます。
業務遂行中に知り得た相手方に関する情報はすべて機密情報として,守秘義務(Confidentiality)が課されるなどいう内容でもよく登場します。
または,英文契約書では,業務の遂行中に被った損害について賠償しなければならないなどという内容でも使用されます。
例えば,Client shall be responsible for any loss or damage incurred by Service Provider in the course of the performance of its obligations set forth hereunder. (クライアントは,サービス提供者が,本契約に定める義務を履行する際に被ったあらゆる損害について責任を負うものとする。)などと登場します。
特に,難解な表現ではないですが,よく登場する表現と言えます。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Act or omissionがあります。
これは,英文契約書で使用される際には,通常,「作為または不作為」という意味で使用されます。
例えば,補償条項などで,当事者が一定の場合に相手方を補償しなければならないと定める際に,その一定の場合に,作為であろうが,不作為であろうが,当事者が相手方当事者に損害を与えた場合には,補償しなければならないという文脈で使用されます。
なお,作為というのは,何かを行うという積極的な動作を表しますが,不作為というのは,作為の対義語で,何もしないという消極的な状態を表しています。
契約違反や債務不履行の対象になる「行為」には,積極的な行動をして義務に違反する場合と,しなければないことをせずに不作為により義務に違反するのと両方が考えられます。
この両方を対象とするということを明確にするために,act or omissionという英文契約書用語が使われることがあります。
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