Through a third party(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文・英語契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Through a third partyがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「第三者を通じて」という意味で使用されます。

 

 英文契約書では,何かを禁止する条項(英語ではCovenantと呼ばれます)で登場することが多いです。

 

 例えば,基本売買契約書(Basic Sales Transaction Agreement)などの競業禁止条項(Non-Competition Clause)などで,「買主が売主の商品と競合する商品を販売してはならない」と定められていたとします。

 

 上記の内容の条項では,あくまで競合品の販売を禁止されているのは買主自身です。

 

 そうすると,買主が自社の関連会社を使って競合品を販売したとしても,その関連会社はあくまで別の法人ですから,原則として,上記の英文契約書の競業禁止条項に違反することにはなりません。

 

 これでは,せっかく英文契約書において競業禁止条項により自社製品と競合する製品を買主が取り扱えないようにした意味が薄れてしまいます。

 

 そこで,買主のみならず,その関連会社や第三者を使って競合品を販売することを禁止したいという場合に,このthrough a third partyという用語が使われることになります。

 

 例えば,Buyer, itself, or through a third party shall not sell products which directly compete with the Products in the Territory.(買主は,自らまたは第三者を通じて本製品と直接競合する製品を地域内で販売してはならない。)などと使われます。

 

 必ずしも明確な表現とは言えないですが,便利なので英文契約書・英語契約書ではよく使用される表現の1つです。

 

 他にも,indirectly(間接的に)という用語も同様の意味で使用されることがあります。

 

 例えば,Buyer shall not directly or indirectly sell products which directly compete with the Products in the Territory.(買主は直接または間接に本製品と直接競合する製品を地域内で販売してはならない。というように使用されます。

 

 こちらも直接的に買主が販売する場合のみならず,関連会社や第三者を使って間接的に競合品を販売することを禁じたいという場合によく使われる表現です。

 

 Indirectlyという用語は曖昧ですので,買主としては受け入れに注意が必要な表現ですが,この表現があれば,およそどういう方法でも競合品を扱えないという理解をするのが無難といえます。

 

 もっとも,現実的には,いくらでも迂回させる方法はあるので,本気で競合品を売って利益を上げようとされれば,完全に防止することは難しいです。

 

 とはいえ,禁止することが無意味というわけではないので,禁止の実質的な効果を生じさせるには,trough a third partyやindirectlyなどの用語を使うことには一定の意味はあるでしょう。

 

 ところで,このような競業禁止条項を定めるには,独占禁止法や競争法(Competition Law)に違反する可能性があるので,その点の調査もするようにしましょう。

 

Cut-off date(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Cut-off dateがあります。

 

 これは,英文契約書で登場する場合,通常,「ある権利がその日に失効し,その日以降は権利行使できなくなる」ということを表すときに使用されます。

 

 Cut-off(カットオフ)ということで,文字どおり権利を切ってしまうというような意味合いです。

 

 英文契約書では,様々な権利と義務が当事者に課されます。

 

 ただ,その権利が発生したときに,いつまででもその権利が行使できるとなると,その権利に対応する義務を負っている相手方は,いつその権利に対応する義務を行わなければならないのかわからず,不安定な地位に立たされることがあります。

 

 そのため,権利が一度発生しても,一定期間を経過し,ある期日を迎えた場合には,もはやそれ以降権利は失効し,相手方に対し請求ができないと契約書に定めることがあります。

 

 このように権利が行使できなくなるという内容は,lapse(消滅する)などという英文契約書用語で表現されることもあります。

 

 なお,このcut-off date条項を定める際には,消滅する日の基準をどこに設けるかを明確にする必要があります。

 

 つまり,権利には,①発生するという時点と,それを当事者が相手方に②行使するという時点の2つの時点が考えられます。

 

 そのため,権利消滅の日は,①の話をしているのか,つまり,その日以降に発生した権利がすべて消滅するのか,それとも,②の話をしているのか,つまり,その日以前に権利は発生していたとしても,その日以降に権利を行使した場合には請求ができなくなるという意味なのかを明らかにしておく必要があるということです。

 

 もちろん,二段階で定めることもあります。①ある日までに権利が発生するものの,さらに②その権利をある日までに権利を行使しなければ権利は消滅するという定め方です。

 

 いずれにせよ,cut-off(権利消滅)について英文契約書に記載するときは,何の権利がどのような条件(権利の発生なのか権利行使なのか)で消滅するのかを明確にして定める必要があります。

 

 また,権利消滅条項が定められた場合,権利行使する側は,その内容を把握し,権利行使の意思があるのであれば,忘れることなく要件に従って権利行使をしなければなりません。

 

 うっかり忘れていると,もはや重要な権利が行使できないという事態になってしまいますので,権利行使期限はきちんと管理するようにしましょう。

 

 他方で,義務を負っている側の当事者は,権利行使期限をすぎるのを待っているというのはあまり良策とは言えませんので,発生した権利は行使を受ける前提で対応を事前に決めておくことが大切です。

 

 そして,もし権利行使期限が過ぎたら,一応権利行使はされないものとして以後は管理して良いかと思います。

 

 「一応」と書いたのは,何らかの理由で,権利行使期限を過ぎていても訴訟提起などをされることがありうるからです。

 

 そのような場合に反論ができるように関連文書や証拠資料を保管しておかなければならないことは言うまでもありません。

 

Save(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Saveがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,「…以外」という意味でよく使用されます。

 

 Save for..., save that...「…以外,…の場合を除いて」という意味になります。

 

 また,save to the extent that...で,「…の場合を除き」という意味になります。

 

 このような使い方がされた場合は,…の箇所に例外として除かれる内容が書かれているので,何が除かれているのかをチェックするようにしましょう。

 

 本文と但書のような関係を規定したいときに,save以下の内容が但書の内容を構成することになります。

 

 ただ,今回の解説は,上記の「…以外」という意味の解説ではなく,動詞として使われた場合のもう一つの意味についての解説です。

 

 英文契約書でsaveがもう一つの意味でよく使われる条項は補償条項(Indemnification/Indemnity Clause)です。

 

 英文契約書の補償条項(Indemnification/Indemnity Clause)に登場する場合,saveは,通常,「…を救済する」というような意味で使用されます。

 

 これは,例えば,Seller shall indemnify, save, defend and hold harmless Buyer...(売主は買主を補償し,救済し,防御し,損害を与えないようにする…)などと補償条項における動詞として登場することがあります。

 

 ちなみに,saveが単独で使用されることはあまりなく,indemnity, defend, hold harmlessというような補償条項であることを示唆する別のキーワードと一緒に出てくることが通常です。

 

 補償条項は,契約違反などを行って相手方に損害を与えた場合,相手方を補償しなければならないという内容になっていることが普通なので,内容として重要な条項です。

 

 補償の内容としては,場合によっては,金銭賠償だけではなく,補償する側が,補償を受ける側に代わって,訴訟遂行なども代行するという内容を含むこともあります。

 

 したがって,このsaveという用語が,動詞として使われていたり,他の補償条項の内容と一緒に登場したりした場合には,その条項は補償条項だと疑い,内容を十分に吟味する必要があります。

 

Belong to(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Belong toがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に帰属する」という意味で使用されます。

 

 特に英文契約書特有の用語というわけではなく,日常用語でもよく使用されます。

 

 英文契約書においてよく使用される場面は,知的財産権や権利が誰に所有されているか,誰に帰属するのかを表す場面です。

 

 例えば,Any intellectual property rights relating to the Products shall belong to XX.(本製品に関する一切の知的財産権はXXに帰属する。)などとして,英文契約書では使われます。

 

 知的財産権や権利が誰に帰属しているかというのは,当然ですが非常に重要です。

 

 特に,共同研究開発契約(Joint Research and Development Agreement),研究開発委託契約(Research and Development Agreement),製造委託契約(Manufacturing and Supply Agreement),業務委託契約書(Service Agreement)などでは,業務の遂行過程で発明などがなされ,知的財産権の保護対象になる権利が生じることがあります。

 

 この場合に,どのような条件でどちらの当事者が何の知的財産権を取得するのかを明確にしておくことが大切です。

 

 また,発生する知的財産権を複数の当事者で共有すると記載することもあります。

 

 その場合,単に平等に共有にするということだけではなく,共有することによって権利の実施がどのように制限され,権利の使用許諾がどのような条件でできるようになるのか,準拠法などに照らし,具体的に検討しておく必要があります。

 

 共有の場合は,持分割合もどのように決定されるのかについても明らかにしておくことが重要です。

 

 研究開発費を負担しながら,成果物やこれに関連する知的財産権の帰属について明らかにしていないと,これらが自己に帰属しないなどと相手方から主張されるという結果になることもありえます。

 

 また,自社で考えていた持分割合とは異なる持分割合を相手方に主張される可能性もあります。

 

 このような場合は,後で大きなトラブルになることがありますので,注意が必要です。

 

 とりわけ,国際取引の場合は,関係者が別の国の法体系に帰属しています。

 

 そのため,知的財産権の保護がいつの時点でされるのかという点や,保護の条件,登録制度の有無など各国の法律により扱いが異なることがありますので,事前に十分に調査し,ビジネスが成り立つのかを慎重に検討する必要があります。

 

 知的財産権の獲得がありうるビジネスでこれについての取り決めを事前にせずにビジネスを開始すると,根本的な問題がペンディングになっているため,あとで重大なトラブルを招くことになりえますので,特に注意しましょう。

 

In the ordinary course of business(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,In the ordinary course of businessがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「通常業務における」というような意味で使われます。

 

 実際には,in the ordinary course of business of the Seller(売主の通常業務において)などとして,誰の通常業務なのかが書かれていることが多いです。

 

 これは,上記の例に関していうと,売主が何らかの業務を例えば買主に提供する(商品についてのアフターサービスなど)という義務が英文契約書に書かれていた場合,具体的にどういう内容・方法・程度の業務が提供されるのかというのが問題になることがあります。

 

 この場合に,例えば,買主の求める方法で売主がアフターサービスを提供しなければならないとなれば,売主は予想外の負担を強いられる危険があります。

 

 そのため,売主側としては,自分たちの基準,自分たちが通常業務として普段行っている内容・方法・程度でアフターサービスを提供するとしたいと考えたとします。

 

 このような場合に,The Seller provide such services to the Buyer in the ordinary course of business of the Seller.(売主は買主に対し売主が通常業務として行っているサービスを提供する。)などとして,売主が通常行っているアフターサービスを買主に提供するという表現を使うことがあります。

 

 これにより,売主としては,自社の標準的なアフターサービスの内容を立証できるようにしておけば,あとで,買主からここまでやって欲しい,これに対応しないのは契約違反だなどと言われても反論ができるということになります。

 

 もちろん,トラブルにならないように,現実には,事前にアフターサービスの内容などについて資料を提供するなどして明らかにしておく,サービス内容に改訂があれば,その都度知らせるということが大切なのはいうまでもありません。

 

 サービスは目に見えないものなので,サービスの提供者と受領者で認識がずれていることがよくあります。

 

 もちろん,サービスが受領者の考えている基準を超えていれば何の問題もないのですが,逆に受領者が期待しているサービス内容が実際に提供されたものを上回っているとトラブルになります。

 

 特に,海外取引では,日本企業が期待しているレベルが高すぎて,海外企業のサービス提供レベルがそれに追いつかずに,日本企業がクレームを出さざるを得ないということがしょっちゅうあります。

 

 サービスレベルについては,国の常識,業界の標準というものが存在しますので,必ず事前にレベルの認識のすり合わせを行うようにしましょう。

 

 そして,可能な限り,サービスレベルについても可視化して契約書に落とし込んでおくとトラブルを回避できる可能性が高まります。

 

Can(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語の解説をしていますが,このCanは,英文契約書では基本的に使用しない用語です。

 

 逆に英文契約書では使用しない用語の解説もしておいた方が良いかと思い,今回はこのcanを取り上げます。

 

 Canは,御存知のとおり,「…できる」という意味で,日常用語として頻繁に使用されます。

 

 ただ,これは,英文契約書ではほとんど見られない用語です。

 

 「…できる」という意味を表す場合,契約書での実質的意味としては,「権利としてそれが可能である」ということで,多くの場合,英文契約書では,canではなく,mayが使用されます。

 

 または,is permitted to..., is entitled to...(…することが許される,…する権利がある)などの表現が取られ,英文契約書においては,canで「…できる」という許可や権利を表すということは通常しません。

 

 Canという用語は,能力的に物理的に「…することが可能である」という意味を表わしています。

 

 このように,canは,「ある行為をすることを許可する」「ある行為をする権利がある」という意味合いではないため,あまり契約書では使用されません。

 

 Canを言い換えると,is able to...になります。日常用語としてもよく使うと思います。

 

 これは,「…することが能力的に可能である」という趣旨になりますので,英文契約書で使用しても,そういう状態・能力に言及しているに過ぎないことになってしまいます。

 

 したがって,何かの機能説明などをするという場合以外に,権利を表したり,許可を表したりする際にこのcan(またはis able to...)を使用することは正確な理解に繋がらない可能性があるため,お勧めしません。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際には,canについては,日常的な感覚で使用しないように注意する必要があるでしょう。

 

 同じように,日常用語で義務を表すときによく使われるmustも英文契約書ではほとんど使用されません。

 

 義務を表すときは,mustではなく,shallやis obliged to...が通常使用されます。

 

 以上のように,必ずしも日常的に使われる用語が英文契約書でも同じ意味で使用できるということではありませんので,ご注意下さい。

 

Manufacture(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Manufactureがあります。

 

 これは,英文契約書特有の用語ということではないですが,英文製造委託契約書(Manufacturing and Supply Agreement)やOEM/ODM契約(Original Equipment Manufacturing Agreement/Original Design Manufacturing Agreement)でよく使用される用語です。

 

 和訳は,いうまでもないですが,「製造する」ということになります。

 

 日本のメーカーが製造コストを抑えるために,海外の企業・工場に生産を委託するということがよく行なわれます。

 

 その際に,製造委託契約書などが交わされますが,いくつか注意すべき点があります。

 

 まず,委託先の会社・工場が,自社製品の模倣品などを製造するリスクです。

 

 このような模倣行為は,契約書で当然禁止しますが,禁止されていても現実に行われることもありますし,自社で製造しなくとも,情報を売って,別の工場が製造するなどということもあります。

 

 また,粗悪品が製造されるリスクもあります。

 

 取引成立後に実際に大量に発注してみたところ,製造工場のクオリティが低く,日本では通用しないレベルの製造パフォーマンスであることが判明したということもあります。

 

 粗悪品とまではいえなくとも,日本で要求される品質の概念と差があり,相手が品質問題だと理解しないこともあります。

 

 よくあるのが,日本では品質に問題ありとしてアウトレット品になってしまうようなレベルのものでも,製造業者の国では問題なく優良品として売れるので,品質に問題があるとは言えないという論争です。

 

 このような紛争が起こると,議論が平行線になってしまうことが多いです。

 

 そのため,このような事態にならないように,事前に契約書で品質レベルについて詳細に合意しておくことが大切です。

 

 さらに,レピュテーションリスクもあります。

 

 例えば,現地工場が「ブラック企業」であり,過酷で違法な労働を強いられているとか,食品などであれば,工場の環境が衛生面で劣悪であるなどという事実が漏洩し,発注側の日本企業が評判を落とすというパターンです。

 

 生産体制の問題もあります。

 

 海外工場側が,日本企業からの受注したいがために,生産力について過剰なパフォーマンスがあるとプレゼンしたものの,実は,生産力に問題があり,後に受注拒否に至ったり,受注しながら納期までに注文数を生産できなかったりというケースです。

 

 倒産リスクにも気をつける必要があります。

 

 上記の生産力の問題とも絡みますが,海外の複数の工場と契約せずに,一つの企業や一国に依存しすぎていると,一つがだめになったときに生産が大幅に遅れるということになりかねません。

 

 いわゆるチャイナ・プラス・ワンのように,複数の工場を確保しておき,リスク分散しておくことが大切になります。

 

 当然ですが,上記のリスクが顕在化した際には損害賠償請求だと悠長なことをいっている時間はないし,それでは解決しないことがほとんどです。

 

 特に,国際取引,海外取引においては,紛争は起きてから事後的に対処するというのは不可能であったり,非常に困難であったりすることが多いです。

 

 双方の主張が食い違って,交渉が平行線をたどることも多いですし,かといって訴訟をするにはコスト面・時間面で制約が大きすぎるためです。

 

 そのため,いわゆる予防法務(紛争になった後に事後的に解決を図る法務ではなく,紛争が起こる前に事前に予防的措置を施しておく法務)を取り入れ,契約段階で,あらゆるリスクを洗い,それに対する対処法を決めておかねばなりません。

 

 すべてが契約書で解決できる問題ではないですので,先ほどの一社依存体制の回避など,契約書以外での対処法も事前に検討・決定しておく必要があります。

 

 特に製造委託の場合は,出来合いの商品を仕入れて販売展開するという販売店契約よりも,危険性が高いものですので,リスクを広範囲に検証する必要があります。

 

Within a reasonable period(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Within a reasonable periodがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「合理的な期間内に」という意味で使用されます。

 

 例えば,相手方当事者に契約違反(債務不履行)があった場合に,契約を解除できるというTermiantion Clause(解除条項)などで使用されます。

 

 日本の民法などでは,相手方当事者が債務不履行をした場合でも,原則として直ちに契約を解除することはできず,一旦,相当期間の猶予を定めて債務を履行するように求め(催告),その後,猶予期間を経過してもなお債務を履行しない場合に,はじめて契約を解除できるとされています。

 

 また,法律を離れて考えてみても,契約書に定められる解除条項は,当事者の公平を図るため,一方の当事者だけが解除できると定めるのではなく,相手方当事者が契約違反をしたら,各当事者が解除できると双方向で定めることが多いものです。

 

 その場合,例えば,自社が受託者として業務委託契約(Service Agreement)などを海外の委託者との間で締結するというような場合,自社の契約不履行の場面を考える必要があります。

 

 このような場合,相手方である委託者は基本的に委託料を払っていれば,債務不履行責任を問われることはあまり考えられませんので,債務不履行解除の利益・不利益の影響を大きく受けるのは受託者として色々な義務を負っている自社ということになります。

 

 この場合に,解除条項が,契約違反があれば,催告をすることなく,即時に解除できる(いわゆる無催告解除条項)などとされていると,貴社が些細な契約違反をしても,すぐに解除を主張されてしまうリスクがあるということになります。

 

 そのため,自社としては,違反があったとしても,一定期間内に違反を是正できれば解除されないようにしたいと考えることがあります。

 

 また,「うっかりミス」で契約上の義務の履行期を過ぎてしまうということもありえます。

 

 振り込み期日を忘れていて十分な余裕資金はあるのに,つい支払いを期日までにするのを怠ってしまったという場合もこれを理由に即時解除されてしまうのは少々酷なようにも思います。

 

 このようなケースを一定程度救済するために,解除の前に合理的期間を定めた催告を要件とすることがよく行われるのです。

 

 ただ,この「一定期間」(reasonable period)というものが,違反の内容によってまちまちで,具体的な期間を定めづらいということもよくあります。

 

 軽微な違反であれば,すぐに是正できるが,第三者の協力がいるような債務の不履行が問題になっているような場合では,ある程度期間が必要です。

 

 委託者としては,悠長に契約違反の是正を待っていることは不利益が大きいので,この期間は短くしたいという動機もあります。

 

 そのため,なかなか一筋縄ではいかないということがよくあります。

 

 そのような場合に,ある意味柔軟性を求め,不履行が問題になっている債務の内容や性質も考慮した上,合理的な期間内に是正がなされれば,債務不履行による契約解除はなされないという内容にすることがあります。

 

 合理的な期間を具体的な期間として1ヶ月以内,2週間以内と定めるのではなく,あえて解釈の余地がある「合理的な期間内」(within a reasonable period)と定めるわけです。

 

 このようなニーズに応じて,within a reasonable periodが使われることがあるのです。

 

 程度問題ということになるので,あいまいな表現ではありますが,上記のような場合には,一律に決定することが却って自社に不利益となるということもありますので,そのようなときには取りうる選択肢の一つかと思います。

 

Cancel(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Cancelがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「解約する,取り消す」という意味で使用されます。

 

 例えば,売買契約書などで,買主が売主に対して,商品を注文した後に,一定の要件を充たしている場合には,一旦注文した注文を取り消すことができるというような場面を規定する際にこのcancelという用語が出てくることがあります。

 

 例えば,Buyer may cancel the purchase order before Seller submits the purchase order acceptance...(買主は売主が注文請書を発行する前であれば注文を取り消すことができる)というように使用されます。

 

 このように,このcancelという用語は,英文契約書で,たまに,契約自体を解約・解除できるという文脈で使用されていることがあります。

 

 ただ,契約自体を解約・解除できるという用語としては,通常,terminateという用語のほうがよく使用されます。

 

 Cancelという英文契約書用語は,特に相手方に契約違反などがない場合に注文や契約を解約,取り消しができるという条項で使用される傾向にあるようです。

 

 これに対し,terminateという用語は,当事者に債務不履行・契約違反などの事由がある場合に,債務不履行・契約違反をされた当事者が契約を解除するという内容の規定で多く使用されます。

 

 もっとも,上記のような債務不履行・契約違反などの理由がなくとも(without cause),契約を中途解約(at any time)することができるという中途解約条項でも,terminateを使うことは頻繁にあります。

 

 他方,cancelという用語は,後者の当事者の債務不履行・契約違反などがない無理由の解約の場面を規定するときに用いられる傾向にあるということです。

 

 契約終了にcancelという用語を使用してはいけないということではないですが,一般的には,契約終了については中途解約も含めて,terminateが使用される傾向にあり,契約期間の満了による終了を表す用語としては,expire・expirationが使用される傾向にあると思います。

 

 Cancelという用語が登場した場合,注文や契約の取り消し/解約について記載されていることが多いですから,重要な場面で使用されることが多い重要な用語の1つです。

 

 したがって,cancelという用語を見たら,どのような条件を充たせば,注文を取り消したり,契約を解約したりできるのか,よく確認する必要があります。

 

 中には,不当な契約の中途解約条項や,注文のキャンセル条項が定められていることがあります。

 

 このような条項があると,せっかく取引関係が生じても,思わぬ解約やキャンセルによって,損害を被ってしまうことがあります。

 

 そのため,cancelという英文契約書用語が登場した場合は,不当な内容になっていないか,cancelの条件を吟味し,交渉することが大切です。

 

Ultra vires(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Ultra viresがあります。

 

 「ウルトラ・ヴィレス」と発音するのが一般で,これは,英国法由来の概念になります。

 

 特に英文契約書で記載したりすることがある用語ということではないのですが,英文契約実務に携わっている方は聞いたことがあるかもしれません。

 

 簡単に説明しますと,「法人(企業)の定款の目的に記載されていない行為を,当該法人(企業)が行っても,その行為は無効となる」という理論です。

 

 日本でも,会社には定款というものがあり,定款には,会社の事業目的を記載しています。

 

 事業目的は,登記簿にも記載されているので登記簿でも見られるようになっています。

 

 この事業目的に入っていない行為を法人が行った場合は,その行いは無効となるという理論がultra viresというものです。

 

 こう聞くと,非常に危険な理論だと思われると思います。

 

 というのは,もし当該取引がその会社の事業目的に入っていないとされると,その会社のみならず相手の取引先にとっても重大な不利益を生じる可能性があるからです。

 

 そもそも,定款記載の事業目的に当該事業が入っているか入っていないかというのは,曖昧であることもあるでしょう。

 

 また,前述のように,もし定款の事業目的に含まれないと判断されてしまうと無効になるのであれば,例えば取引先などは大きな取引に入ることを躊躇してしまうこともあるでしょう。

 

 これでは,企業同士がびくびくしてしまい,健全な企業活動・経済活動が阻害されてしまいます。

 

 ひいては,経済の発展・資本主義の発展にマイナスの影響を与えかねません。

 

 こうしたマイナス面を考慮して,このようなある意味杓子定規な理論は,現在では重要性を失っているといって良いと思います。

 

 現在では,英国の一般的な定款でも事業目的は広く解釈できるように記載がされていますし,イギリスの会社法などでも,このultra vires理論はかなり制限を受けています。

 

 したがって,それほど,定款の事業目的に含まれるかどうかという問題は,心配しなくとも法的効果が失われるというケースはめったにないと考えて良いかと思います。

 

 そういう理論も存在しているということを一応理解しておくくらいで,ビジネスの現場は問題ないのではないかと思っています。

 

In an amount equal to...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,In an amount equal to...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に相当する額」という意味で使われます。

 

 Equalはequivalentとされることもあります。

 

 例えば,Seller shall pay Buyer as liquidated damagens in an amount equal to thirty percent (30%) of the total prices for the Products...(売主は,買主に対し,損害賠償の予定として,本件製品の代金の合計額の3割を支払う…)などとして使われます。

 

 このin an amount equal to...という表現は,主として,金銭の支払金額について使用されるものですので,当事者の関心が高い内容が記載されている可能性が高いといえます。

 

 また,この用語を用いて,支払額について記載がされている場合,それがどういう性質のものであるかをチェックすることが大切です。

 

 商品の代金(Price of Product)なのか,サービスの対価(Service Fee)なのか,実費(Expense)なのか,損害賠償(Damages)なのか,損害賠償の予定(Liquidated Damages)なのか,違約罰(Penalty)なのかなどです。

 

 金額だけは理解できるが,その支払いがどういう性質のものであるかが不明確である場合,その金額を支払っただけでは義務を果たしたことにはならず,その他の請求を許すことになったりする危険性があります。

 

 こうしたリスクやトラブルを避けるために,金額が書かれていたら,金額だけを確認するのではなく,必ずその支払いが何についての支払いであるかもしっかりとチェックすることが大切です。

 

 なお,英国法ではLiquidated Damages(損害賠償の予定)であれば有効とされますが,Penalty(違約罰)に該当すると無効とされています。

 

 そのため,どちらに該当するのかという点でもチェックしなければなりません。

 

 そして,何についての支払いかが不明確であったり,交渉時に合意していた内容と異なるということがあれば,当然,その部分を指摘して修正をかけて,正しい内容が明確に規定されるようにしなければなりません。

 

 金銭の支払いに関する条項は,ビジネスにとって重要な意味を持ちますので,in an amount equal to...という表現が出てきた場合,その内容を精査して,自社に不利益が生じたり,自社の利益を逃したりすることがないように注意する必要があるでしょう。

 

Revise(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Reviseがあります。

 

 これは,英文契約書で使われる場合,通常,「改定する/修正する」という意味で使用されます。

 

 英文契約書は,ドラフトを一度作って終わりということはなく,修正する作業が不可欠です。

 

 最初にドラフトを作成して相手方にドラフトを提出した場合,相手方が修正をすることがあります。

 

 この修正作業についても,revise,revisionと呼びますし,英文契約書を一度締結した後に,当事者間で締結した英文契約書を改定する場合にも,amendやreviseという用語を使用します。

 

 ドラフト段階を修正するのは,まだ英文契約書を締結する前ですから,特に改定することに特別な要件はありません。

 

 どこをどのように修正したかがわかるように修正履歴をつけて修正し,相手方に提案するのが一般的です。

 

 他方,英文契約書にサインして締結した後に,その内容を改定するにはどのような要件を充たす必要があるのかは最初から協議して,英文契約書に記載した方が良いでしょう。

 

 そうしないと,例えば,英文契約書を権限者が署名して締結した後に,担当者同士がメールで英文契約書の内容と異なる内容の合意をした場合などに,そちらの内容が効力を有するのか,それとも英文契約書の内容が優先するのかが不明ということになる可能性があるからです。

 

 英米法の原則で,口頭証拠排除原則/法則(Parol Evidence Rule)というものがあったり,通常,英文契約書には,完全合意条項(Entire Agreement)が挿入されたりしますので,英文契約書の締結以前に,口頭やメールで合意した内容は無効化するということになることが多いでしょう。

 

 ただし,これは,あくまで英文契約書を締結する前に口頭やメールで合意した内容の効果が排斥されるということにすぎません。

 

 英文契約書を締結した後に,口頭やメールで合意した内容が効力を有するのかどうかについては,口頭証拠排除原則/法則や完全合意条項とは無関係に契約書で決めておく必要があるのです。

 

 一般的には,いったん英文契約書を締結した以上は,担当者同士がメールで合意したからといって,英文契約書の内容が変更されたとしたいという契約当事者はまれだと思います。

 

 そのため,通常は,英文契約書の内容を変更する場合には,英文契約書の締結時と同様,当事者のうち署名権限ある者が,改めて署名する正式な書面を取り交わすことによりはじめて英文契約書の内容を変更することができると取り決めることになります。

 

 このような条項のことは,一般的にriviseではなく,amendのほうを使いAmendment Clause(改定条項)と呼ばれています。

 

 このAmendment Clause(改定条項)は,General Provisions(一般条項/ボイラープレート条項)の1つで色々なタイプの英文契約書に挿入される条項です。

 

 上記の内容をAmendment条項に規定する場合に,英文契約書の内容を「改定する」という意味でreviseやamendという英文契約書用語が使用されることになります。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際には,その英文契約書の内容を変更するには,どのような手続を経る必要があるのかについては,重要な意味がありますので,手続内容をしっかり把握しておく必要があるでしょう。

 

Rent(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Rentがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「賃貸する/賃借する」という意味で使用されます。

 

 Rentは,その他にも,「家賃」という用語でも使用されます。

 

 主に,お金の貸し借りではなく,物の貸し借りにこの用語が使われます。

 

 その他にも,leaseという用語も主として「(物を)賃貸する/賃借する」という意味で使用されます。

 

 特に日本では,リースと言うと,オフィスの複合機などに代表されるように,最終的には,借主が買取ることになる賃貸借契約を指すものと理解されています。

 

 ただ,英語でrentやleaseとした場合,特に両者に法的な違いはないと考えてよいでしょう。

 

 つまり,どちらの用語を使ったからといって,それで直ちに契約の性質や法的性質が変わるということではありません。

 

 また,英文契約書では,lendloanという用語も「貸す/借りる」という意味で使用されます。

 

 Lendは物やお金の貸し借りにも使われるようですが,loanは主にお金を貸し借りするときに使われる用語といえます。

 

 なお,不動産の賃貸借契約などは,重要な契約になりますが,不動産についての賃貸借契約には物件所在地の現地法が適用されることになることが多いです。

 

 したがって,当事者が,いくらこの賃貸借契約には日本法を適用しようと合意しても,契約の性質上現地の国の法律が適用される可能性が高いでしょう。

 

 あくまで物件がその国に存在しており,特に土地に関する権利は国の法律・政策と密接に関連しているため,個人が勝手にそれに適用される法律を選択できるはずもないからです。

 

 そのため,外国で不動産を賃借するときは,現地の不動産賃貸借関連の重要な法律くらいはわかっておいてから借り受けた方が安全といえるでしょう。

 

 特に事業用の物件を外国で賃借するようなケースでは,現地の弁護士に契約書などをレビューしてもらうことも必要でしょう。

 

 例えば,テナントに過度に不利益を課すような条件は現地法で無効になる余地があるにもかかわらず,オーナーが自社に徹底的に有利なように契約書を作り込んでいるというケースも考えられるからです。

 

 海外進出の初期段階でコストも気になるでしょうが,法務は失敗すると無駄で多額な損失を被ることになりますので,できるだけ入り口で処理しておいたほうが結果として安く済むことが多いです。

 

Inter alia(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Inter aliaがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「とりわけ」というような意味で使用されます。

 

 いろいろと項目を例示する中で,中心はこれ,特にこれ,というようなニュアンスで用いられることが多いです。

 

 これは,ラテン語です。i.a.と略して表記されることもあります。

 

 英文契約書には,英語だけではなく,ラテン語やフランス語が登場することがままあります。

 

 英語での類似表現は,among other thingsです。いろいろと他にもある中で,特に挙げるのであればこれという意味合いで使われます。

 

 例えば,抽象的な義務を書いた後に,それだけでは具体的に何をすべきかなどがわかりにくいという場合に,義務として例えばこういうことを行うということを契約書に記載することがありえます。

 

 その際,契約書上の義務は細かく記載すべきですので,できるだけ例示すべきですが,限界があります。

 

 そうした際に,とりわけ,この中では特にこういうことをする義務があるという表現をする場合に,このinter aliaやamong other thingsという表現が使われることがあります。

 

 ただ,重要性の程度や,優先順位があると解釈されては困るような場合には,使用は避け,やはり全部列挙して,これらに限られない(including but not limited to.../including without limitation...)などという表現を取ったほうが無難といえます。

 

 Including but not limited to...やincluding without limitation...という表現を使えば,例示されているものに優劣はなく,かつ,そこに挙げられている例以外の例も排除しないということを表せます。

 

 Inter aliaは,このようなフラットな意味を表すのではなく,特にこれだという重要なもの(英語ではmaterialと言ったりします)を表すのに便利です。

 

 英文契約書では,契約違反についても,material breach(重大な違反)に限って契約解除ができると定めることがあり,こうした何が重大なものなのかが問題になる際に,inter aliaなどの表現がヒントになることがあるでしょう。

 

 このように,あまり使用すべき場面は多くないかもしれませんが,すべてを例として挙げるのは意味がなく,主としてこれだということが明確な場合には使えることがあります。

 

 例えば,当事者が行っている事業内容を記載するような場合などは,全部上げるのは冗長ですし,主力事業は決まっているものですので,このような表現を使用しても良いかと思います。

 

 特に主力事業を例示したからといって,その表現をめぐり後でトラブルになる可能性も低いと思われます。

 

If any(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,If anyがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「もしあれば」という意味で使用されます。

 

 このif anyという表現には,ある場合もない場合もあるが,もしあるのであればというニュアンスがあります。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で,販売店(Distributor)が,対象商品を自国で販売するにあたり,監督官庁の許可が必要な場合は,その許可を取得するように販売店(Distributor)に義務付けるというような場合に,このif anyが登場することがあります。

 

 これを,販売店(Distributor)が監督官庁の営業許可を取得しなければならないという表現にしてしまうと,販売店(Distributor)が所属している国の法律で,その商品を販売展開するのに特に監督官庁の許可などを取る必要はないという場合,販売店は監督官庁の許可を取得しないので,形式的には販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)に違反してしまうということになります。

 

 こうした不都合を回避するために,必ずそれが存在するわけではないけれども,もし存在するのであれば,このようにすることが義務であると取り決めたい場合に,このif anyを使うことがあります。

 

 また,注文書と注文請書の取り交わしで個別契約が成立するという規定で,注文書に記載すべき項目が挙げられている場合にも,このif anyが書かれていることがあります。

 

 この場合,要するに,当該注文のときに書く必要がない項目(注文しない製品に関する情報など)があれば,それは記載しなくて良いということになります。

 

 形式的に読むとそれをしなければならないと読めてしまうため,不都合がある場合に,それが当てはまらないのであれば,義務にはならないということを明確化することにより読み手が安心できると考えておけば良いかと思います。

 

 反対に,必ず存在していることについては,このif anyは使いません。

 

 英文契約書で,自社の義務とされていることについて,自社には当てはまらないのに義務とされているということがあれば,そのまま締結すると,形式的には契約違反が生じることになります。

 

 そうすると,その形式的な契約違反を理由に,場合によっては,相手方から債務不履行を理由にした契約の解除などを主張される危険があります。

 

 そのため,自社には当てはまらず,適用されては困る条項があった場合,このif anyを挿入してもらい,自社には当てはまらないということを明確にしてもらうという対処法が考えられます。

 

 もっとも,自社に当てはまらない義務を課している条項自体を削除するほうがより直接的ですので,修正要求する際には削除してもらうほうが妥当だとは思います。

 

 ただ,条文自体削除するというのは,かなり大きな修正なので,ドラフトした企業側が受け入れない可能性もあります。

 

 こうときに便利なのがif anyという用語です。上述したような意味なので,このif anyを使うことはあまり多くはありませんが,用法を覚えておくと良いかと思います。

 

 契約書の修正の場面よりもむしろ,サプライヤーが,標準契約書(ひな形)を作成する際に,各販売店(Distributor)が所属する国の法律によって,監督官庁の許可が必要だったり,必要なかったりするケースが予め想定されるため,ドラフトする段階で,このif anyを入れておけば,当てはまらない場合でも契約書をいちいち削除したり,修正したりする手間を省けるというメリットを受けるために,使用することが多いかと思います。

 

 こうすることで,ドラフトを相手企業に提示したときにいちいち「自社には当てはまらないので削除してほしい」などという要求を受けずに済みます。

 

 自分に当てはまらない義務が契約書に記載されていると後で問題になる可能性がありますので,十分に注意して契約書をレビューする必要があります。

 

 このように,規定されている内容が,あるかないかわからない,場合による,当事者によるなどという場合に,このif anyを使用します。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で,相手方の国の法律によって,販売店の登録制度があったりなかったりするというようなときに,もしあるのであれば,登録する必要があるなどとする場合に,if anyが使用されることがあります。

 

 存在するかどうかが事前にわかっていれば,契約書に,存在するなら義務として記載するし,存在しないのであれば,記載しないということで良いわけです。

 

 ただ,フォーマット・ひな形の形で契約書を持っている場合,相手の都合に合わせていちいち変更するのは手間です。

 

 そのため,存在するかどうかでその条項が適用されるかどうかが変化する場合には,予め,if anyのような用語を入れておいて,都度変更する必要がないようにしておくということがあります。

 

 他にも,if necessaryas the case may beなども同じような用法で英文契約書では使われることがあります。

 

 これらはそれぞれ「必要があれば」「場合により,具体的な場合に応じて」という意味です。

 If necessaryas the case may beについては,それぞれこちらのリンク先の記事でご覧頂けます。

 

 英文契約書のひな形を作成する場合は,このような「省エネ」を考えておくことも重要です。

 

 変更する手間を省くということもそうなのですが,それ以上に重要なのは,ミスを防ぐということです。

 

 存在しないのに義務として契約書に記載された場合,相手方から無用な質問を受けたり,記載すべきだったのに,誤って記載のないフォーマットを使用してしまったりすることを防ぐのに役立ちます。

 

 この省エネ化と,ミスの防止という観点から,英文契約書で他に使われる手法としては,intentionally ommited(意図的に省略)という用語を使った手法が挙げられます。

 

 これは,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),修正する際に,一定の条項を削除することがあると思います。

 

 この条項を削除するという行為をすると,条項番号を一つずつずらして,番号を振り直す必要が出てきてしまいます。

 

 これだけなら,大した手間ではないのですが,契約書では,ある条項が別の条項の番号を引用しているということあります。

 

 例えば,「本契約第3条,6条,8条,12条は本契約終了後もなお効力を有する。」などという場合です。

 

 この場合,条項番号がずれたことによって,もう一度書き直さないといけないということになります。

 

 ここで,ミスが起きがちです。条項を最終的に対照する際にミスしてしまったり,そもそも引用されているところを見逃していて,修正されなかったりということが起こります。

 

 実際に,私も契約書をレビューしていると,これは,以前修正したときに修正し忘れてずれたのだなとわかることがよくあります。

 

 こうしたことを防ぐために,条項を削除して,横に,intentionally ommitedと書いておくのです。

 

 そうすると,何らかのミスで,条項が消されたということではなく,あくまで意図的にその条項は今回は適用がないということで削除されたということと,その条項を引用している他の条項に番号が残っていても,それは,意図的に削除されたものであることが明白なので,無視すれば良いということになります。

 

 このように,省エネ化,ミス防止という手法は,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),修正する際には,重宝します。

 

 その手法の一つとして,このif anyという用語が使えるということは覚えておくと良いかと思います。

 

If necessary(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,If necessaryがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「必要があれば」という意味で使用されます。

 

 どういう意味合いがあるかというと,例えば,英文契約書において,当事者が一定の行為をしなければならないという義務が記載されているとします。

 

 ただ,常にその義務を履行しなければならないというわけではなく,一定の場合にその義務を行う必要があるという場合があります。

 

 例えば,ある国ではその商品を販売展開するのには,行政庁の許可が必要だとされているが,ある国ではそのような許可は不要とされていないということがあったとします。

 

 このような場合に,各国の複数の販売店との間で販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を締結しようというメーカーがいたとすると,契約書を作るときに,いちいち,その国では許可が必要かどうかを調査してそれに応じて契約書の内容を変更したり,選択したりするのは,煩雑です。

 

 そのため,メーカーが販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)のひな形を作成する際には,もしそういう必要があるのであれば,販売店は行政庁の許可を取得しなければならないなどとしておききたいと考えます。

 

 このような場合に,このif necessary(必要があれば)という表現が使われることがあります。

 

 こうしておけば,その国の法律で行政庁の許可が必要とされているのであれば,取得しなければならないし,そうでなければ不要ということで,どちらの場合もその契約書をそのまま使えます。

 

 同じような機能を持つ用語としてはif anyが挙げられます。

 

 If anyは「もしあれば」という意味ですが,こちらも「もしあればそれが適用されるし,なければ適用されない」という表現が可能になりますので,ひな形をいちいち変更せずに使うためによく使われる表現です。

 

 ただ,上記のように必要性が法律などの客観的な基準で決まってくる場合は問題は少ないですが,この必要性を当事者が判断するというような主観的要素が入ってくる場合には注意が必要です。

 

 その場合,どちらの当事者が必要性を判断するのか,どのような基準で判断するのかなどにも注意を払う必要があります。

 

 もしも相手方の主観的で自由な裁量により必要性が判断され,相手方の判断次第で自社が重い義務を履行しなければならなくなる可能性がある内容の契約書であれば,そのような内容は拒否することを検討すべき場合もあります。

 

 このような場合には,必要性の判断はあくまで合理的・客観的になされなければならないという但書を入れることもあります。

 

 このような但書を入れたとしても,なお合理的・客観的な判断と言えるのかどうかが争いになる余地を残しますが,自社としては必要性を争える状態になることをもって良しとすることもあると思います。

 

Insofar as...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Insofar as...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「...である限りにおいて」という意味で使用されます。

 

 英文契約書で使用される類似のフレーズには,to the extent that...があります。

 

 こちらも,和訳すると「...である限りは」という意味で,insofar as...とほぼ同じ意味として使用することが可能です。

 

 契約書では,当事者の権利や義務を記載しますが,その権利や義務の発生に,条件がつくことがよくあります。

 

 このinsofar as...やto the extent that...は,この条件を規定する際によく登場する表現になります。

 

 例えば,「買主が本製品を売主の指示に従って使用している場合には,本製品に不具合が生じたときは,売主は,本製品を無償にて補修するものとする」などと,無償補修の前提条件を記載するときなどに使用されます。

 

 また,insofar as possibleという表現も登場します。

 

 これは程度問題ではありますが,「可能な限り」と和訳されます。

 

 Insofar as possibleというような表現を入れることにより,必ずしも記載された内容を実現できなくとも債務不履行を意味するわけではないということを表すことができることがあります。

 

 ただし,何をどの程度すれば「可能な限り」行ったと言えるのかなどについては程度問題であいまいさが残りますので,多用するのはおすすめしません。

 

 こうした条件を付ける表現方法は,insofar as...のようなパターン以外にも,但書(Proviso)によって,規定するパターンもあります。

 

 例えば,前述の例でいえば,「売主は,本製品を無償にて補修するものとする。ただし,買主は本製品を売主の指示に従って使用しなければならない。」などと,本文の後ろに但書を付ける形で条件を付与するというパターンです。

 

 これは...;provided, however, that Buyer shall use the Products in accordance with Seller's instructions(ただし,買主は売主の支持に従って本製品を使用しなければならない)などとして,但書として条件が記載されるというパターンが多いです。

 

 まとめると,当然ですが,insofar as...,to the extent that...,provided that...などが英文契約書に登場した場合,権利や義務発生の条件が記載されていることが多くありますので,注意が必要です。

 

 契約書を審査・レビューする際には,単に契約書上の権利義務の内容が正しいか,問題ないか,という観点からだけではなく,その権利義務の発生に何らかの条件が付けられていないかという観点も持つ必要があります。

 

 条件が成就しないと権利義務が発生しないということになり,当事者が想定していたビジネスの形が大きく崩れてしまい,損失につながるおそれがあるからです。

 

 こうした観点からは,insofar as...,to the extent that...,provided that...は,条件について言及している可能性が高いため,重要な英文契約書表現ということになります。

 

With all faults(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,With all faultsがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「契約不適合(瑕疵)があってもそれらを含む状態で」というような意味で使用されます。

 

 同様の意味を表す英文契約書用語に,as is(現状有姿で)があります。

 

 例えば,中古品の売買などでこの表現が使用されることがあります。

 

 中古品ですので,誰かがすでに使用しており,新品のように動作保証などができないということがあります。

 

 こういう場合に,本商品は,「中古品のため,現状有姿で(as is),もし契約不適合(瑕疵)があってもそれを含んだ状態(with all faults)で売ります」ということを,契約書に記載することがあります。

 

 これによって,売主は,もし商品に欠陥があったとしても,それについて責任を負わないとすることができる場合があります。

 

 もっとも,そもそもこのような免責規定が許されるかについては準拠法やその国の判例によるというところがあります。

 

 また,with all faultsやas isで商品を引き渡すと記載しただけで,契約不適合(瑕疵)などがあっても損害賠償責任などを免れるという効果を得られるかというとそうとも限りません。

 

 そのため,単に引き渡し規定をwith all faultsとしたりas isとしたりするだけではなく,きちんと具体的な免責の効果を記載すべきでしょう。

 

 他にも,ソフトウェアなどの販売でもこのwith all faultsやas isという用語が契約書によく登場します。

 

 ソフトウェアについても,完全にエラーがなく,24時間どのような環境でも問題なく動くということを保証するのは困難です。

 

 そのため,現状,問題なく動作するように最大限の努力はしているが,もしエラーなどが生じて動作が不良となっても,それによって生じる損害などについては賠償しないと契約書に記載することがあります。

 

 当然ですが,このような内容は,買主からすれば,問題のある商品を買わされて使えないのに何もクレームをいえないということになりますので,なかなか受け入れるのは厳しいこともあると思います。

 

 そこで,買主としては,きちんと動作テストを事前にしたり,いつの時点では,どこまで動作することが確認できているというような表明保証(Representation and Warranty)をさせて,一応の防御をするということもあります。

 

 もちろん,売主が最初から重大な欠陥があるのを知りながら,あえてそれを隠して商品を販売したような場合は,いくら契約書にwith all faultsなどと書いてあっても,準拠法やその国の判例などによって免責の効果が否定されて救済されるということもあるでしょう。

 

 なお,前述したとおり,売主の立場としては,単にas isやwith all faultsと契約書に記載しただけだと,契約不適合(瑕疵)があった場合に一切責任を負わないという趣旨なのかどうかは,完全に明らかとはいえないので,きちんと免責の内容を記載した免責規定を入れておくほうが良いかと思います。

 

 つまり,もし契約不適合(瑕疵)などが見つかっても,現状有姿での売買なので,売主は買主が蒙る損害等について一切責任を負わないということを具体的に契約書に明記するしておくのです。

 

 なお,これも前述しましたが,このような免責規定は,準拠法やその国の判例によっては制限がかかることもありえますので,準拠法の資格を持った弁護士に英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),修正してもらうということもあります。

 

Not more than, not less than(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Not more than, not less thanがあります。

 

 これは,英文契約書では,数字を伴って登場することがほとんどです。

 

 直訳で和訳すると,not more than five (5)で,「5を超えることはない」という意味になります。

 

 これでは,ややこしく感じると思いますので,端的に表現すれば,5を超えないわけなので,「5以下」という意味になります。

 

 同じ意味を英文の肯定表現で言い表すと,five (5) or lessといういうことになります。

 

 Less というのは,「その数字より下」を表しますので,five (5) or lessとすると,「5またはそれより下」という意味になります。

 

 そのため,実質的に「5以下」という意味になります。

 

 Not more thanの反対のnot less thanは,not less than five (5)とすると,「5より下ということはない」という意味ですので,つまり,和訳としては「5以上」という意味になります。

 

 これも,逆にして肯定表現ができます。Five or moreとすると,「5以上」という和訳になります。

 

 Moreは,例えば,more than five (5)とすると,5は含まれませんので,「5超」という和訳になります。

 

 そのため,「5以上」を表現したいときは,more than five (5)ではなく,5を含めるために,5 or moreとすることになります。

 

 日本語でも「以上」,「超」,「以下」,「未満」の表現でたまに混乱している文章などを見ることがありますが,英語でも上記の表現を間違えると,場合によって非常に大きな影響を生じることがありますので,注意が必要です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際,数字を伴う表現が登場した場合には,注意する必要があります。

 

 数字は金額や数量などを表します。そして,契約書では,金額や数量は,契約の目的に直結する契約の「要素」であることが多く重要です。

 

 例えば,more than five (5)となっていた場合に,5を含むかどうかというのは,大した問題ではないように感じることもあるかもしれません。

 

 しかしながら,例えば,製造ラインに組み込む高性能ロボットを最低何台購入する義務があるのかというのがテーマだとしたらどうでしょうか。

 

 1台1億円するロボットで,製造ラインに導入する台数5台しか不要であるとしたらどうでしょうか。

 

 もし,more than five (5)購入しなさいとなっていたところ,買主が5台しか発注しなければ,売主は,6台以上購入するようにクレームを入れてくるかもしれません。

 

 または,6台以上購入しないのであれば,契約書の内容と違うので,1台も売らないと言われてしまうかもしれません。

 

 この場合,more than five (5)という表現がされているので,買主の理解は誤りであり,売主の理解が正しいことになります。

 

 このように,数字の問題は,単位や金額などによっては,たとえ1つの違いでも大きな違いになる(上記の例では1億円の違い)可能性があります。

 

 そのため,数字が絡んだ表現を使うときは,正確に使うようにするとともに,自社の理解が正しいかどうかを念のため相手方に確認してから契約書にサインしたほうが良いでしょう。

 

 数字は上記の例のように数量金額に関連することもありますし,日数に関連することもあります。

 

 これらいずれも契約書において極めて重要な要素になることは容易に想像できると思います。

 

 したがって,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際には,数字(数量,金額,日付など)を伴った表現には十分注意する必要があります。

 

For the time being in force(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,For the time being in forceがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「その当時有効な」というような意味です。

 

 例えば,英文契約書において,「適用法を遵守する」という内容の条項を入れた場合に,法律は改廃されますので,契約書を締結した後に,英文契約書に記載した名称の法律がなくなったり,改正されたり,新法が制定されたりしている可能性があります。

 

 その場合に備えて,常にアップデートした状態で,適用法令を遵守するということを契約書に記載するときにこのfor the time being in forceが挿入されることがあります。

 

 この英文契約書用語が挿入されていなくとも,文脈によって最新の適用法令を遵守するというように解釈できる場合もあると思いますが,念のため明確にするためにこの表現を契約書に挿入することがあります。

 

 同じような意味で,thenやthen-currentという英文契約書用語もよく使われます。

 

 これらも「その当時」という意味で使用される契約書用語です。

 

 海外取引では,2カ国以上の法律が適用される可能性がありますので,その海外取引に適用される法令について調査することが必要になる場合があります。

 

 準拠法条項(Governing Law Clause)(当該契約にどこの国の法律が適用されるかを定める条項のこと)に,日本法を準拠法とすると定めたとしても,適用法令は日本法だけになるとは限りません。

 

 例えば,法律の上位規範である条約の適用可能性があります。

 

 商品の売買契約であれば,ウィーン売買条約(CISG)の適用可能性があります。

 

 日本法を準拠法にすると定めただけでは,日本法に規定していない内容などについてはウィーン売買条約(CISG)が適用される可能性があります。

 

 また,強行法規/強行規定といって,たとえ当事者が強行法規/強行規定の内容とは異なる合意をしたとしても,その合意より優先して適用される法律があります。

 

 日本でいうところの販売店保護法や,労働法,消費者契約法,借地借家法,独占禁止法のような弱者保護や健全な市場経済の活性化を目的とした法律などです。

 

 これらの法律に関しては,たとえ準拠法を日本法とすると定めていても,海外の現地の法律が適用される場合があるので注意して下さい。

 

 さらに,いわゆる域外適用される法律というものもあります。

 

 これは,競争法や独占禁止法,賄賂防止法,個人情報保護法などで,EUやアメリカの法律を中心に,これらが強制的に適用されるというような場合です。

 

 これらの法律についても準拠法をどこに定めたかにかかわらず,これらの法律の適用要件を充たすと,各当事者に適用されることになります。

 

 このように,海外取引においては,注意しなければならない法律が国内取引の場合に比べて多く,内容も複雑になります。

 

 そのため,法令遵守条項については,当然の規定だと思って,特に重要視していないかもしれませんが,実は重い責任を定めているという自覚をしたほうが良いかもしれません。

 

 なお,たまに,自国の関連法令について相手方に随時内容を伝え,その遵守を確認する義務を課した条項を英文契約書で見かけます。

 

 これは,実際にはかなり大変な義務を課していることになりますので,安易に受け入れることは避けたほうが良いかと思います。

 

 自社やその取引に適用される法令の内容を常にアップデートして把握して,さらに相手方にこれを報告するというのは実際には非常に大変だからです。

 

 適用される法律というのもあらゆる分野の法律があらゆる側面に適用されるので,この法律について報告していれば大丈夫という簡単なものでもないのです。

 

 もし,直接海外企業とのビジネスに関係がなくても,自社に適用される法律で,自社が違反しているようなことがあれば,それが軽微で海外企業とのビジネスに影響を与えるようなものでなくとも,理論上,報告義務や法令遵守義務違反になる可能性があるので注意して下さい。

 

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