Casualty insurance(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Casualty insuranceがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「損害保険」という意味で使用されます。

 

 主として北米エリアで使われる用語のようです。

 

 Casualtyは,「大事故」というような意味ですので,casualty insuranceは,事故に備えた保険=損害保険となります。

 

 英文の販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などを締結する際に,販売店(Distributor)に生産物賠償責任保険(Product Liability Insurance)や損害保険(Casualty Insurance)の加入義務が課されることがあります。

 

 契約書で書かれた義務に違反すると,契約違反となって,契約の解除などの制裁の対象になります。

 

 そのため,契約書に保険加入義務が記載してあった場合,どのような内容の保険に加入することが義務付けられているのか詳細をチェックする必要があります。

 

 通常は,加入すべき保険の種類だけでなく,支払われる保険金の限度額まで指定されています。

 

 そして,相手方の要求によって,保険証書(Insurance policy)を提示することも義務付けられていることがあります。

 

 日本の契約書にはここまでの記載がされることはあまりありませんが,海外との契約書では割と頻繁に見られますので,注意して契約書をレビューする必要があるでしょう。

 

General damages(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,General damagesがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「通常損害」という意味で使用されます。

 

 General damages(通常損害)とは,その契約違反があったら通常常識的に考えてその損害が発生するといえるような損害をいいます。  

 

 これに対し,special damags(特別損害)とは,損害の発生に特別な事情が介在した結果,通常損害を超えて特別な損害が発生した場合の損害のことを指します。

 

 General damages(通常損害)は,契約違反があれば通常賠償が認められます。

 

 これに対し,special damages(特別損害)は,一般に,特別事情が予見できた,または,予見すべきであった場合にのみ賠償責任が認められます。  

 

 なお,予見できたかどうかの判断時は,日本法では契約違反時とされていて,英米法では契約時とされています。  

 

 もっとも,実際には,どういう損害がgeneral damages(通常損害)に該当し,どういう損害がspecial damages(特別損害)に分類されるのかは明確ではありません。 

 

 ちなみに,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などでは,サプライヤーのspecial damages(特別損害)についての賠償責任を免責(disclaimer)していることも多くあります。

 

Deficiency(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Deficiencyがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「欠陥/不足」という意味で使用されます。

 

 基準を満たしていないときに使われるマイナスの意味の用語と理解すれば良いでしょう。

 

 類義語としては,DefectMalfunctionなどが挙げられます。これらも,「欠陥」や「故障」を意味し,基準に満たないマイナスの意味を表しています。

 

 売買契約(Sales Agreement)販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,商品の欠陥(Deficiency)についてどのように処理をするのかは大きなテーマです。

 

 通常は,売主やサプライヤーが,商品の保証(Warranty)を一定期間しますので,その期間内に商品に欠陥等の契約不適合(瑕疵)が見つかった場合は,売主・サプライヤーが何らかの対処をすると契約書に定められることになります。

 

 この際には,欠陥(Deficiency)をどう証明するのかや,対処方法について具体的に記載することが大切になります。

 

 販売店(Distributor)に欠陥の写真などを撮らせて写真を送付させたり,現物を送付させたりして,サプライヤーは欠陥の有無を判断すると定めることもあります。

 

 また,欠陥があった場合の対処法としては,①商品の交換(Replacement),②修理(Repair),③減額(Reduction)などの方法が契約書に記載されます。

 

 Deficiencyについての規定は,売主及び買主双方にとって非常に重要なものとなりますので,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際には慎重に内容を検討する必要があります。

 

Hearsay(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Hearsayがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「伝聞証拠」という意味で使用されます。

 

 伝聞証拠とは,もともとの意味からすると,伝え聞いた証拠ということです。

 

 つまり,Aさんの証言がオリジナルだとした場合に,Aさんから直接証言を聞いたのではなく,Bさんから「Aさんがこう言っていた」と聞いたときのBさんの証言「伝聞証拠」(Hearsay)というわけです。

 

 ただ,法的にはもう少し広い意味でこの「伝聞証拠」(Hearsay)が使われます。

 

 日本の民事訴訟では,簡単にいうと,直接反対尋問ができない証拠のことを伝聞証拠と読んでいると考えて良いかと思います。

 

 先程の例も,Aさんが本当にそう言ったかどうかを反対尋問で確かめたくても,Bさんに反対尋問したところで,Aさんがオリジナルの証拠であるにもかかわらず,Aさんに対して直接反対尋問できませんので,Bさんの証言は伝聞証拠にあたります。

 

 ほかにも,ビデオの録画映像なども伝聞証拠になります。ビデオの映像に直接反対尋問できないからです。

 

 これらのHearsay(伝聞証拠)については,特に刑事事件で,証拠調べ手続に一定のルールがあることがあります。

 

 英文契約書でよく登場する用語というわけではないですが,国際取引においてトラブルなどが起こった場合に,このHearsay(伝聞証拠)という用語が登場することがありますので,知っておくと良いでしょう。

 

Saving(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Savingがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「割引率/値引き」という意味で使用されます。

 

 同義語としては,日常用語としてもよく使用されるdiscount(値引き)が挙げられます。

 

 Savingは,日常用語で使われる場合,どちらかというと,「貯蓄」という意味で登場すると思います。

 

 ただ,英文契約書では,割引率や値引きという意味でも登場します。

 

 このように,日常用語として使用される場合の意味と英文契約書で使用される場合の意味が異なる場合,誤訳や意味の取り違えが生じやすくなりますので,注意が必要です。

 

 特にsavingという用語は金銭に関わりますので,誤って理解すると影響が大きいといえますので,正確な意味を捉えるようにしなければなりません。

 

Misappropriate(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Misappropriateがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「不正流用する/横領する」という意味で使用されます。

 

 英文契約書では,misがつかないappropriateも悪い意味で使用されることが多いですが,このmisappropriateはmisが冒頭に付いていますので,そもそも単語自体悪い意味を含んでいます。

 

 例えば,守秘義務契約(NDA)や守秘義務条項(Confidentiality)などで,秘密情報の不正使用や目的外使用を禁止するときに,このmisappropriateという用語を使うことがあります。

 

 The Receiving Party shall not misappropriate the Confidential Information disclosed by the Disclosing Party.(受領当事者は,開示当事者から開示された秘密情報を不正に流用してはならない。)などとして使われます。

 

 秘密情報の不正使用があると,開示当事者(Disclosing Party)はときに回復不能な損害(Irreparable Damage)を受けるので,misappropriateは絶対にさせないようにしなければなりません。

 

 そのため,自社の秘密情報を提供する前に十分に相手方を調査(Due Diligence)し,守秘義務契約(NDA)を交わしてから,必要最小限度の情報を開示するというのが鉄則となります。

 

 いくらmisappropriate(不正流用する)を契約書で禁止しても,図らずも過失で破られることもありますから,物理的に違反ができないように,開示情報をできるだけ制限することも大切です。

 

Unclassified information(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Unclassified informationがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「非機密情報」という意味で使用されます。

 

 秘密保持契約書(NDA)などで,秘密情報のことをclassified informationと呼ぶことがありますが,unclassified informationはその反対語ということになります。

 

 機密情報/秘密情報の表現としては,confidential informationのほうが一般的に使われています。

 

 非機密情報という用語が契約書に登場することはあまりないかもしれませんが,秘密情報の例外などを定めるときに登場することがあります。

 

 当然ですが,秘密保持契約書(NDA)やその他の契約書の秘密保持条項(Confidentiality)において,何が秘密情報として取り扱われるのかという定義は大切になります。

 

 たいていは,秘密情報の定義とともに,例外的に秘密情報にならない非機密情報についても契約書に記載されているので,両方とも押さえておく必要があります。

 

Shelf life(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Shelf lifeがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(食品などの)保存可能期間/賞味期限」という意味で使用されます。

 

 売買契約(Sales Agreement)販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などで,食品などを取り扱う場合は,このshelf lifeがよく問題になります。

 

 一般の商品ですと,商品の保証(Warranty)が定められていて,保証期間(Warranty period)も決まっているのが通常です。

 

 この保証期間(Warranty period)の食品版ともいうべきものがshelf life=(食品などの)保存可能期間/賞味期限といえます。

 

 そのため,食品の売買契約などでは,保証期間というのは賞味期限で代替されており,賞味期限内に品質不良の問題などが起きれば,サプライヤーが何らかの対処をすることになっていることが多いです。

 

 当然ですが,買主にとって,品質保証期間や賞味期限の問題は大きな問題ですし,売主にとっても,いつまで責任を負うのかという問題ですから重大な関心事です。

 

 Shelf lifeという用語が登場した場合,取引の実務にとって大切なテーマですので,しっかりと内容を把握しておく必要があります。

 

Incidental(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Incidentalがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「付随的な」という意味で使用されます。

 

 このincidentalは本筋の何かに付随して生じる付属的なものを指すときに契約書でよく登場します。

 

 例えば,業務委託契約書(Service Agreement)で,受託者が委託者に対して提供する業務の内容を定める場合に,具体的な業務を羅列しておき,最後に...other services incidental to the above(上記に付随するその他の業務)などと定めることがあります。

 

 また,損害賠償(Damages)・補償(Indemnification)の規定や,免責規定(Disclaimer)にもこのincidentalが登場することがあります。

 

 具体的には,incidental lossで「付随的損害」という意味で使われることがあります。

 

 その契約違反で通常生じると考えられる損害をdirect loss(直接損害)とすると,それに付随するような損害を表現するときにincidental lossと表すことがあります。

 

 ここでは損害の内容について細かい説明はしませんが,incidental lossやindirect loss(間接損害)などの賠償は免責されると規定されていることが多いです。

 

Ownership(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Ownershipがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「所有権」という意味で使用されます。

 

 類義語には,titleが挙げられます。こちらも通常「所有権」という意味で英文契約書では使用されます。

 

 売買契約(Sales Agreement)販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で,商品の所有権がいつ移転するかが問題になることがあります。

 

 所有権が売主から買主にいつ移転するかがわからないと,買主が商品をどのタイミングで自由に使用・収益・処分して良いのかがわからないからです。

 

 そのため,契約書で予め所有権の移転時期を定めることがあります。

 

 この所有権を表現するときに,英文契約書では,ownershipやtitleがよく使われます。

 

 ちなみに,インコタームズ(Incoterms)は危険(Risk of Loss)の移転については規定していますが,所有権の移転については規定していません。

 

 したがって,インコタームズの貿易条件を契約書で選択しても,所有権の移転時期を定めたことにはなりませんので,注意が必要です。

 

Empower(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Empowerがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に権限を与える」という意味で使用されます。

 

 一方の当事者が他方の当事者にある行為をする権利を与えるような場合に,A Party shall empower the other to...などとしてempowerが使われることがあります。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などで,メーカーが販売店(Distributor)にPL保険(生産物賠償責任保険)の加入を義務付ける条項が入っていたとします。

 

 この場合に「もし販売店が加入をしない場合,販売店に代わってメーカーが販売店のために保険に加入する」というような内容でempowrが登場することがあります。

 

 このように,empowerはある行為について他人に対し代理権を付与することに繋がるため,非常に利害関係の強い英文契約書用語といえます。

 

 この用語で権利を与える側の当事者は,本当にそのような権限を与えて問題ないか,権限を与えるにしてもその権限をあまりに自由に行使できないように制限が課されているかを十分にチェックする必要があります。

 

 前述した例のように,自社で保険に加入すればメーカーに代理権を与えなくて済むような場合は,なるべく代理権を与えずに自社で対応するようにするのがベターでしょう。

 

 一般的に他者に代理権を与えるのはトラブルを招きやすくなるのでおすすめできません。

 

 代理権を他社に与えるということは,その他社が行った法律行為の効果が自社に帰属するということですので,リスクが高いことがわかると思います。

 

 特に海外取引では,法律も商慣習も文化も異なる取引先に代理権を与えるなどとなりかねず,より一層危険な行為ということになります。

 

 どうしても権限を移譲しなければならない場合でも,問題ないレベルまでその権限を制限し,自社でもコントロールできるようにするようにしましょう。

 

Treasury share options(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Treasury share optionsがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「自己新株予約権」という意味で使用されます。

 

 自己新株予約権とは,株式会社が有する自社の新株予約権を指します。

 

 英文契約書で頻出する用語ではないですが,合弁契約(Joint Venture Agreement)や株主間契約(Shareholder Agreement)など,日本企業が海外に会社を設立して海外展開する際に締結する契約書に登場することがあります。

 

 日本企業が海外に自社が100%議決権ある株式を取得する形(独資)で子会社を設立する場合は,法的リスクは小さくなりますが,外国企業のパートナーと共同で出資する形(合弁)で現地法人を設立する場合は法的リスクが大きくなります。

 

 事前に交渉の段階で,現地法人の経営についてフェアな内容で関与できるように十分に議論をしなければなりません。

 

 共同出資で現地法人を設立したはよいものの,海外のパートナー企業に実質経営を握られてしまい,共同出資者である日本企業が現地法人の経営に口を出せないという事態とならないように契約書の内容は慎重に審査する必要があります。

 

 当然ですが,会社の株式は,会社の所有権につながるものですから,いかなる条件で発行できるのかなど,条件の詳細を検討しておくことが大切です。

 

Made to order(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Made to orderがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「オーダーメイド」という意味で使用されます。

 

 例えば,made to order productsとすると「オーダーメイド製品」ということになります。

 

 既成品や汎用品ではなく,買主にカスタマイズされたオーダーメイド製品の場合,サプライヤーにとっては取引のリスクが高くなります。

 

 例えば,掛売などをしている場合,既成品や汎用品であれば,万一代金を回収できなくても転売できる可能性があり,転売による一部の利益確保で損害の拡大を防ぐことが可能です。

 

 ところが,オーダーメイド製品ですと,その買主に合わせて製品を製造しているため,他への転売が難しく損害を被る可能性が高くなります。

 

 他にも,仕様に合致していない場合の保証違反のクレームを受けやすかったり,納期遅延のクレームを受けやすかったりするという特徴もあります。

 

 その買主の注文にカスタマイズされているので,サプライヤーがすでに製造している汎用品よりも仕様に合致しない可能性が高まるのと,製造工程が複雑になりがちで納期に遅れる可能性が高まるからです。

 

 したがって,オーダーメイド製品の取引は,既成品取引よりはサプライヤーにとって危険性が高いといえるでしょう。

 

 とはいえ,契約書などでリスクヘッジすれば対応可能なレベルのリスクですので,過度に警戒する必要はないかと思います。

 

 契約書でmade to orderが可能と定めるときは,上記のようなオーダーメイド製品特有のリスクに配慮して契約内容を定めていく必要があるでしょう。

 

Slander(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Slanderがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「名誉毀損」という意味で使用されます。

 

 とりわけ,slanderという表現をした場合は,主として口頭表現による名誉毀損を指します。

 

 これに対し,同じ名誉毀損でも,主に書面で行う名誉毀損のことはlibelと表します。

 

 これらのslanderとlibelという用語を総称して,およそ「名誉毀損」という表現をする場合は,defamationという用語を使います。

 

 このように,名誉毀損の手段によって使う用語が一応分かれています。

 

 そのため,例えば,名誉毀損的な活動をすることを禁止するという条文を英文契約書に入れたとして,libelだけを契約書に記載した,または,slanderだけを契約書に記載したとなると,場合によって,書面による名誉毀損だけが禁止された,または,口頭による名誉毀損だけが禁止されたなどと解釈されてしまう危険があります。

 

 こうしたことを避けるためには,libelとslanderの両方を入れたり,総称としてのdefamationという用語を使用したりしたほうが無難といえるでしょう。

 

Waive(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Waiveがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(権利など)を放棄する」という意味で使用されます。

 

 英文契約書で使われる類義語としては,renounceが挙げられます。

 

 Renounceも「(権利や所有物など)を放棄する」という意味で使われます。

 

 Waveは,英文契約書では,No Waiverという一般条項(General Provisions)で登場することが多いかと思います。

 

 No Waiverという条項は,簡単にいうと,「当事者の取引関係において権利が発生した場合に,その権利を一定期間行使せずに放置したからといって,その権利を放棄したことにはならない」ということを取り決めた条項です。

 

 この際の「権利を放棄した」という文脈でwaiveという用語が使われることがあります。

 

 裏を返せば,権利を放棄するときは,書面などによって明確に放棄をする必要があり,単に権利を放置したからといって放棄とはみなされないということが言いたいわけです。

 

 当然ですが,権利は自分に有利なことがほとんどですので,それを放棄するということは自分にとって不利益で,相手にとって利益となることがほとんどです。

 

 したがって,権利放棄は慎重に行われなければなりません。

 

 こうした観点から,権利放棄は書面によってしかできないという条項が通常英文契約書には挿入されています。

 

Imputable(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Imputableがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(責任などを)帰することができる」という意味で使用されます。

 

 英文契約書でよく使われる類義語としては,attributableが挙げられます。

 

 こちらも「…の責めに帰すべき」というような意味で使われるので,同じような意味を表します。

 

 このような表現は,日本の民法が債務不履行責任の発生要件として当事者の「責めに帰すべき事由」の存在を要求しているため,準拠法を日本法とする英文契約書によく登場します。

 

 もちろん,必ずしも日本法を準拠法にする契約書だけに登場するということではないですが,使用頻度が高いのは準拠法が日本法の契約書です。

 

 例えば,契約書において,損害賠償責任や契約解除をされる責任を負うのは,契約違反をした当事者に責めに帰すべき事由がある場合だけだとしたいようなときに,このimputableやattributableを使用します。

 

 「責めに帰すべき事由」が何なのかはわかりにくいですが,簡単にいうと「過失」と理解しておけば良いかと思います。

 

 例えば,英米法の世界では,契約違反の責任は当事者に過失がなくても生じるとされていますので,世界では必ずしも日本の民法のように責めに帰すべき事由がないと契約違反の責任を生じないということではないのです。

 

 そのため,当事者に過失があってはじめて契約違反の責任を問えるようにするためには,imputableやattributableといった用語を入れておく必要があるということになります。

 

Special damages(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Special damagesがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「特別損害」という意味で使用されます。

 

 Special damags(特別損害)とは,損害の発生に特別な事情が介在した結果,通常損害を超えて特別な損害が発生した場合の損害のことを指します。

 

 これに対し,general damages(通常損害)とは,その契約違反があったら通常常識的に考えてその損害が発生するといえるような損害をいいます。

 

 General damages(通常損害)は,契約違反があれば通常賠償が認められます。

 

 Special damages(特別損害)は,一般に,特別事情が予見できた,または,予見すべきであった場合にのみ賠償責任が認められます。  

 

 なお,予見できたかどうかの判断時は,日本法では契約違反時とされていて,英米法では契約時とされています。

 

 もっとも,実際には,どういう損害がgeneral damages(通常損害)に該当し,どういう損害がspecial damages(特別損害)に分類されるのかは明確ではありません。 

 

 なので,簡単に,こういう損害なら通常損害として賠償が認められ,こういう損害は特別損害なので賠償は得られないなどと分類することはできません。 

 

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などでは,サプライヤーのspecial damages(特別損害)についての賠償責任を免責(disclaimer)していることも多くあります。

 

Perfection(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Perfectionがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「対抗要件」という意味で使用されます。

 

 Perfection against a third party「第三者対抗要件」という意味になります。

 

 対抗要件というのは,簡単に言うと,契約当事者の間で成立した法律関係を当事者以外の第三者に対して主張できるための要件のことを指します。

 

 例えば,お金を借主に貸した借主が担保として借主の自宅に抵当権を設定したとします。

 

 この抵当権の設定自体は,貸主と借主との間で「抵当権設定契約」という契約を締結すれば設定することが可能です。

 

 ところが,借主が貸主に借金を返済しきらないままこの自宅を第三者に売却してしまったとします。

 

 この場合でも,貸主は借主の自宅に抵当権をつけていますので,借主が期日までに借金を返済しないなら自宅を競売にかけて売却して貸金の回収を図りたいところです。

 

 ただ,新しい自宅の買主は,借主から自宅を購入する際に,貸主との間で抵当権設定契約が締結されているなどと聞かされておらず,抵当権の存在を知りませんでした。

 

 この場合にも,自宅の買主は貸主に自宅を売却されてしまうのでしょうか。これが第三者対抗要件の問題です。

 

 この場合,自宅に抵当権の設定登記をきちんとしていれば,新しい自宅の買主(第三者)に対しても,貸主は抵当権の存在を主張(対抗)できるので,不動産を競売にかけることが可能です。

 

 登記は誰でも見られるので,買主は不動産の購入前に登記簿をチェックして抵当権の存在を知ることができますから,登記していたのであればその負担を受けるのがフェアというわけです。

 

 反対に,登記をしていないければ,抵当権の存在は不動産の買主には知り得ない可能性があるので,貸主は不動産の買主に対して抵当権を主張できないということになるのです。

 

 このように,自分が持っている権利関係を契約した当事者以外の者に主張するためには対抗要件(perfection)を具備しなければならないことがありますので,各国の法制度を調査しつつきちんと取得しておかなければなりません。

 

Defend(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Defendがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「防御する」という意味で使用されます。

 

 「防御する」という和訳だけでは抽象的すぎて内容を理解できないと思います。

 

 英文契約書でdefendが登場するのは,主にindemnification(補償)の条項です。

 

 The Seller shall defend, indemnify and hold harmless the Purchaser from and aginst any and all claims, obligations...(売主は買主に対し,あらゆる請求,義務…から防御し,補償し,免責するようにしなければならない)というように使用されます。

 

 ここでいうdefend(防御する)というのは,例えば,売主→買主→第三者と商品が売られたときに,製品に欠陥があったことを理由として第三者から買主が損害賠償請求を受けたとした場合,売主が自分で請求に対する防御活動をするということです。

 

 つまり,売主が,第三者のクレームが真実であるか(欠陥が本当にあるか),欠陥が第三者の使用方法の誤りにより生じたものではないか,損害額は適切か(不当に高額な賠償請求をされていないか)など,第三者の請求に対する「防御」を行うということを意味しています。

 

 上記の例では,第三者は自分が商品を購入した買主に対してクレームを入れているのですが,買主が第三者のクレームに対する防御を行うのではなく,売主が直接防御を行うことを想定しているのです。

 

 英文契約書では,このように,もし買主が第三者からクレームを受けた場合には,売主がそのクレームに対して自ら防御し,もしクレームが真実で賠償義務が生じるときは,買主が賠償を負担することがないように,すべて売主が賠償義務を負担するという内容がよく定められます。

 

 Defend, indmnify and hold harmlessという一連の表現は決り文句のようによく登場します。

 

 日本では,実際に第三者が買主にクレームを入れてきたときに,売主が買主に代わってクレームに対する防御活動などをできるかというと,クレームを入れている第三者の承諾がないと難しいということもあるのですが,英文契約書では,上記のように定められることが一般的です。

 

 ここで理解しておくべきなのは,要するに,defend, indemnify and holdharmlessという表現が使われた場合は,主体となっている当事者が相手方に一切損害や手間をかけさせずにクレームに対する全責任を負うのだという点です。

 

 これが難しいのであればこのような条項は受け入れるべきではないです。

 

 日本の単なる損害賠償義務を定めた条項は「当事者が本契約に違反し相手方に損害を与えたときは,当該当事者は相手方に対して相手方が被った損害を賠償する責任を負う」などとなっているのが普通です。

 

 英文契約書のdefendを含む補償条項は,こうした単純な損害賠償義務を定めた条項とは内容が異なることが多いのです。

 

 そのため,日本の実務感覚でいると,有事の際の負担が考えていたよりも数段重かったとなりかねませんので,英文契約書を作成・審査する際には注意が必要です。

 

Evidence(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Evidenceがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「証拠」という名詞や「証明する」という動詞の意味で使用されます。

 

 例えば,商品の売買契約(Product Sales Agreement)などで,商品に欠陥があることを理由に買主が売主に対して補償を求めるためには,商品に欠陥があることを証拠をもって証明しなければならないなどと契約書で定められることがあります。

 

 この際の「証拠」や「証明する」という意味でevidenceが使われることがあります。

 

 「証拠」という意味では,ほかにもproofなどもよく使用されます。

 

 上述した売買契約での商品の欠陥の証明は,証明方法などを事前に指定しておかないと,どの程度の証拠をもって欠陥を証明したことになるのかについて紛争になることがあります。

 

 よくあるのが,商品を引き渡した後一定期間内に買主が商品を検収し,もし欠陥を発見した場合は,一定期間内に買主が売主に対しその欠陥の内容を通知した上で,商品の交換や代金の返還を求めることができるという規定です。

 

 この際に,買主が商品の欠陥の内容を証明することが義務付けられていることがあり,その手段としては,例えば商品の欠陥部分の写真を送るだとか,欠陥商品そのものを送付するだとかの方法が契約書に定められています。

 

 買主としては,契約書の審査の段階で,検収の方法が現実的に可能かどうか,欠陥が見つかった場合の証明手段が合理的かどうかをチェックしておく必要があります。

 

 売主としては,どの程度の証拠があれば,欠陥があると認めることが可能であるかを考えた上で,証明方法を契約書に書き入れることが大切になります。

 

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