Sales Lead(英文契約書用語の弁護士による解説)

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 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Sales Leadがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「潜在顧客網」というような意味で使用されます。

 

 そのままセールスリードと和訳されることもあります。

 

 要するに,営業をかける潜在顧客リストというようなニュアンスです。

 

 例えば,代理店契約(Agency Agreement)では,代理店が海外メーカーの商品を小売店や卸しに対し営業していきます。

 

 この際に,メーカーの顧客リストに直接営業することは禁止したいという場合があります。

 

 この場合は,メーカーが持っているSales Leadには,メーカーの事前承諾なく営業することを禁止するというような一文が英文契約書に挿入されることがあります。

 

 日常用語ではLeadという用語をこのような意味で使うことは珍しいですが,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)や代理店契約(Agency)では,営業先・顧客網というような意味合いで使用されることがよくあります。

 

 たまに誤訳されている和文契約書を見かけますので,意味を取り違えないように正しい意味を把握しておく必要があります。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

Imply(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Implyとは,英文契約書において「黙示に伝える」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Implyがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「黙示に伝える」という意味で使用されます。

 

 反対語は,「明示的に伝える」なので,Expressという用語が使用されます。

 

 契約を締結するときや,何かについて合意する時に,明示的にするのか,黙示的にするのかという違いがあります。

 

 よく「暗黙の了解」といいますが,これが黙示に合意するという意味に近いです。

 

 国の法律によっては,例えば,その商品について何も言わずに販売すると,黙示的に,一定の保証をしたことになるというルールを定めていることがあります。

 

 このような黙示的な保証(Implied Warranty)を排除して,保証をしないということを英文契約書に明記する際に,このImplyがよく登場します。

 

 「あのとき何も反論せずに取引をしたのだから,黙示に合意したのだ。」などとあとで主張されることがないように,合意した事項はすべて契約書に記載し,それ以外の合意はExpressであれ,Impliedであれ,一切存在しないということを確認(Entire Agreement)しておくことも大切です。

 

 このように,合意したのかどうかは,必ずしも書面などにより明示的にされているかどうかだけで決まるものではないので,特に使用言語や文化が異なる国際取引では,注意が必要です。

 

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執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

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Discharge(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Dischargeとは,英文契約書において「(義務を)履行する」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Dischargeがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(義務を)履行する」という意味か,または,「(〜を義務から)解放する・免責する」という意味で使用されます。

 

 義務を履行するという意味の場合は,Service Provider shall discharge its obligations(受託者はその義務を履行する)などと表記されます。

 

 Perform its obligationsとしても,「義務を履行する」という意味になります。

 

 他にも,Carry outも「義務を履行する/実行する」という意味で使用できます。

 

 英文契約書で,Dischargeを使用する際に注意しなければならない点は,Dischargeには,前述した通り,「義務から解放する」「免責する」という意味がありますので,義務を履行させようと記述したのに,義務から解放されるように解釈されないようにしなければならないということです。

 

 例えば,discharge Service Provider from its obligationsという表記は,サービスプロバイダーをその義務から解放するという意味です。

 

 他にも,義務から解放するという意味で使用される英文契約書用語には,Releaseがあります。

 

 ReleaseはよくDischargeとセットで使用されて,Release and Dischargeという形で「(義務などから…を)解放する」という意味で登場します。

 

 言うまでもないですが,Dischargeが「履行する」という意味で使用されているのか,「義務などから解放する」という意味で使用されているのかを区別することは,全く意味が異なるので非常に大切です。

 

 通常,表現で理解できるとは思いますが,万一わかりにくい場合は,専門家の意見を聞いたりして,意味を明確にするようにしましょう。

 

 例えば,「義務を履行する」のほうなのであればPerformを使用したり,「義務から解放する」のほうなのであればReleaseと併せて使用したりという具合です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際にも,どちらの意味でDischargeを使用しているのか正確に判断しないと,大きなミスに繋がります。

 

 言うまでもないですが,義務の履行や,義務からの免責についての内容は,契約書上重要な意味を持っています。

 

 Discharge,Perform,Carry outなどの英文契約書用語が登場した場合は,義務に関する内容が含まれている可能性が高いので,注意深く検討する必要があります。

 

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General Release(英文契約書用語の弁護士による解説)

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General Releaseとは,英文契約書において「(請求権の)放棄」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,General Releaseがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(請求権の)放棄」という意味で使用されます。

 

 このGeneral Releaseという用語がよく登場するのは,和解契約書(Settlement Agreement)です。

 

 国際取引でトラブルが起こることはめずらしくありません。

 

 納期遅延,保証違反,代金遅延などのトラブルは,国内取引に比較して海外取引のほうが頻繁に起こるといえるでしょう。

 

 文化や商慣習が異なるので,必ずしも日本の常識が通用しないからです。

 

 このような場合に備えて,仲裁(Arbitration)や,裁判管轄(Jurisdiction)などの紛争解決に関する規定が英文契約書には設けられています。

 

 しかしながら,いきなり仲裁や訴訟を申し立てるということはほとんどありません。

 

 通常は,仲裁や訴訟をする前に当事者間で話し合いが持たれます。

 

 あくまで第三者の力を借りるのは例外であり,まずは当事者間でよく解決策を話し合い自主的に解決することがベストです。

 

 それでも解決に至らない場合には,通常各国の資格を持った弁護士(Attorney at law)に依頼します。

 

 弁護士は,英文契約書に書かれた準拠法(Governing Law),紛争解決方法(Dispute Resolution)と契約書の内容,トラブルの内容・経緯を考慮して,相手方の弁護士と弁護士同士で和解を目指して交渉します。

 

 お互い法律のプロである弁護士が付いていれば,最終的には仲裁や訴訟を申し立てることも意識しながら,法的手続きを取った場合の結論やそれにかかるコストや時間を考慮し,「落とし所」を探ります。

 

 そして,「落とし所」をお互いに模索しながら,両者がある程度譲歩(Compromise)しながら,最も妥当な解決策に向けて交渉をします。

 

 国をまたいでの法的手続きは,お互いがコスト面や時間面で相当に疲弊しますから,通常は,この弁護士間の交渉で話がまとまることが多いです。

 

 そして,最後は,お互いが合意した内容で和解契約書(Settlement Agreement)を作成します。

 

 この中で,各当事者が持つ権利義務について合意され,それ以外の請求権はお互いに放棄し,和解契約書に書かれた内容以外には互いに権利義務がないことを確認するのが通常です。

 

 この条項のことを,日本では清算条項と呼び,英語では,General Releaseと呼んでいます。

 

 なお,和解契約書の作成においては,弁護士に相談の上で内容をよく理解したうえで締結しないと,あとでそういうつもりではなかったなどと紛争の蒸し返しが起こりやすくなるので,注意が必要です。

 

 また,和解契約書作成時に認識されていない権利にあとから気づいたというような場合も,あとでトラブルになる可能性があるので,General Releaseをする際には,和解契約書の内容がすべてになる前提で内容を精査しなければなりません。

 

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Actual cost(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Actual costとは,英文契約書において「実費」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Actual costがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「実費」という意味で使用されます。

 

 業務委託契約(Service Agreement)などでは,受託者が委託者のために委託業務を行いますが,その際に実費がかかることがあります。

 

 こうした実費のことをActual costと呼ぶことがあります。

 

 業務委託契約などでは実費を誰が負担するのかについて英文契約書で予め決めておかないと後でトラブルになることがあります。

 

 報酬に含めてしまい実費が生じる場合は受託者が負担するとする場合と,報酬とは別に実費が発生する場合は実費を委託者が負担するというパターンがあります。

 

 なお,委託者が実費を負担する場合,上限を決めておいたり,飛行機やホテルの実費の場合はグレードを決めておいたりしないと,受託者が高額な実費を請求してトラブルになることがあります。

 

 海外取引の実費は国をまたいだ出張などがありえますので,たかが実費と考えてはいけません。

 

 ファーストクラスやビジネスクラスで移動し,5つ星ホテルでルームサービスをたくさん注文して請求書が来たなどというケースもあります。

 

 こういう場合に実費の上限や利用制限などを英文契約書に記載していないと紛争になってしまいます。

 

 Actual costは重要な問題ですので,契約書で事前に明確に取り決めておくと良いでしょう。

 

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Constitute(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Constituteとは,英文契約書において「構成する」という意味で使用される用語です。

 

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 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「構成する」という意味で使用されます。

 

 とはいえ,「構成する」という和訳だといまいちピンとこない場合が多いと思います。

 

 それよりも,Constituteの次に来る言葉に「該当する」という意味で捉えたほうがしっくりくることが多いと思います。

 

 何か定義された用語があって,それに要件を充たして該当するということを書くような場合,このConstituteが使われることがあります。

 

 意味を捉えにくかったり,和訳が難しかったりする場合,きちんと意味を調査しましょう。

 

 曖昧なままにすると,翻訳スキルなども上がっていきません。

 

 なお,意味を捉えにくい英文契約書用語に出会ったら,意味を調べてデータベース化しておくと後で便利です。

 

 難しい用語に出会うたびに調べていては時間が足りなくなってしまいます。

 

 経験を積んで時間を味方につけていくようにしましょう。

 

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Equitable discretion(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Equitable discretionとは,英文契約書において「公正な裁量」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Equitable discretionがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「公正な裁量」という意味で使用されます。

 

 英文契約書では,in its sole discretion(その単独の裁量により)などとしてdiscretion(裁量)という用語が頻出します。

 

 上記のようなsoleという表現ですと,場合によっては,判断する当事者の主観で一方的に判断しても許されるとされることがありえます。

 

 例えば「売主の裁量により買主の財務状態に問題があると判断した場合,売買基本契約をいつでも解除できる」などという条項が契約書に書かれていた場合,売主が何の客観的な根拠もなく,ただの噂などで一方的に買主の財務状態に問題があると判断して契約を解除できてしまう可能性があるということです。

 

 そのため,上記のような一方的な判断を許さないために,equitable discretionという表現を使うことがあります。

 

 これにより,主観的な裁量による判断ではなく,あくまで客観的で「公正な」裁量によって判断しなければならないということになります。

 

 もちろん,何をもって公正とするか,どの程度の根拠があれば公正となるのかについては曖昧さが残りますが,何も制限がない表現に比べればより良い表現といえるでしょう。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際には,discretionのような主観的な判断を許す表現がないか,注意しなければなりません。

 

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Follow(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Followとは,英文契約書において「従う」という意味で使用される用語です。

 

 海外進出・海外展開をするときに必要になる英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Followがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「従う」という意味で使用されます。

 

 特に英文契約書の特殊な用語というわけではないですが,よく見る用語の一つです。

 

 「…に従う」と記載された場合の「…」の部分には,法律(Law)や規則(Regulation)のほか,相手方当事者の指示(Instruction)などが当てはまります。

 

 類義語としては,Comply with...やIn accordance with...などが挙げられます。

 

 なお,英文契約書でこのFollowという用語を見つけたら,何に従わなければならなくなるのかその詳細をチェックする必要があります。

 

 Followの後に来る内容が現実に遵守することができる内容であるかを必ず確認して下さい。

 

 例えば,現地で適用される細かい規則なども含まれている場合,それを守れるのかどうかもわかりませんし,普通に営業していたら違反していたなどとなりかねません。

 

 そのため,Followのあとに聞いたことがない法律や規則や,あいまいな内容のもの(当事者の指示としか書いていないなど)が来ている場合は,その内容をもう少し具体的に詰めたほうがよい場合があります。

 

 単にApplicable laws(適用法)などと書かれていることもあります。

 

 この場合,自国の法律以外にも,相手国の法律や,域外適用される諸外国の法律(贈賄防止法,独占禁止法,個人情報保護法など)が関わっている場合があります。

 

 当たり前ですが,契約書に「適用法令を遵守する」と記載があるから守るわけではなく,そもそも法律は守る必要がありますが,経済社会がグローバル化した昨今では,自国の法律だけを守っていれば足りるという時代ではなくなっています。

 

 そのため,うっかり法律違反をして多額の罰金を課せられるということがないように注意する必要があります。

 

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No-show(英文契約書用語の弁護士による解説)

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No-showとは,英文契約書において「現れない人」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,No-showがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「現れない人」という意味で使用されます。

 

 よく使われるのは,ホテルなどの宿泊施設になんの連絡もなく当日サービスを利用せず施設に現れない人を表現する場面です。

 

 ホテルなどのサービスに関する契約書や,ホテルの紹介をするサービスに関する契約書には,このNo-showの場合の条件が記載されていることが多いです。

 

 No-showは,宿泊施設側にとっては損失を生じる悩ましい問題です。

 

 また,宿泊施設を紹介するサービスなどのプロバイダーも,ホテルと契約する際には,このNo-showが起きた場合の手数料の調整がなされている場合が多いので,注意が必要です。

 

 ホテルによっては,No-show対策として,事前決済して当日キャンセルやNo-showの際には一切返金をしないなどという措置をとっているところもあります。

 

 この場合,ホテルの紹介・仲介サービスの提供会社にとっても,手数料を満額もらえるということにもなり,利益が大きくなります。

 

 No-showはホテル関連のサービス提供会社にとって利害関係が強いため,契約書でこの用語が出てきたら,どのような条件になっているのかについてよく審査する必要があります。

 

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Respectively(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Respectivelyとは,英文契約書において「各自/各々」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Respectivelyがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「各自/各々」という意味で使用されます。

 

 特に重要な単語ということではないですが,「各当事者それぞれが単独で◯◯できる」などと契約書に記載する際に,このRespectivelyが登場することがあります。

 

 Severallyも「個別に」という意味で使用されるので,ニュアンスとしては近いです。

 

 Joint and severalという表現で,「共同でも個別でも」という意味を表し,連帯責任(連帯債務)であることを示すことができます。

 

 Respectivelyは連帯責任などの表現ではあまり使いませんが,もしこの用語が出てきたら,共同して権利行使などをしなければならないわけではなく,独自に個別に権利行使が可能であるというようなことが確認できます。

 

 権利行使の要件は大切ですので,権利が出てきた場合は行使要件をチェックする必要があります。

 

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Vest(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Vestとは,英文契約書において「(権限などを)与える」という意味で使用される用語です。

 

 海外進出・海外展開をするときに必要になる英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Vestがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(権限などを)与える」という意味で使用されます。

 

 類義語にはgrant(権利などを与える)などがあります。

 

 Vestという用語があった場合,何らかの権利などが与えられるという内容が書かれていることが多いので,Vestを含んだ条項は重要な内容になっていることが多いです。

 

 ...rights vest in...で「権利が…に帰属する」という意味を表します。

 

 与えるという英語は,日常用語としては,giveやprovideなどがよく使われます。

 

 英文契約書ではgiveはあまり使用されませんが,provideはよく使われます。

 

 Vestを使うことに特別な意味があるというわけではないのですが,何かを与えるとか,与えられているとかいう内容は契約書において重要な意味を持ちます。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,権利義務の付与に関する記述が出てきたら,付与の条件や付与された場合の義務など,詳細をよく確認しておく必要があります。

 

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Segregate(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Segregateとは,英文契約書において「…を分離する」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Segregateがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を分離する」という意味で使用されます。

 

 このSegregateがよく使用される契約書は,Non-Disclosure Agreement(秘密保持契約書)です。

 

 開示者が受領者に秘密情報を提供した際に,受領者は,自社が保有する他の情報と当該秘密情報を分けて管理するように義務付けられることがあります。

 

 この「分離せよ」という意味を表す用語として,Segregateがよく使われます。

 

 Confidential Information shall be segregated...(機密情報は...分離されるものとする)などという表現で英文契約書に登場します。

 

 言うまでもないですが,秘密情報の管理は非常に重要です。

 

 もし秘密情報が漏洩して,相手に損害を与えた場合,莫大な損害賠償金額になることがあります。

 

 そのため,特に海外との契約では,上記のように秘密情報の管理方法まで指定されることも珍しくありません。

 

 また,自社が海外進出・海外展開をする際には,自社の秘密情報や知的財産権といった,目に見えない重要な資産をどう守るかも事前に十分に検討しておく必要があります。

 

 知的財産権として登録して守るのか,それともブラックボックスにしておき守るのかなど,十分に検討してから海外進出・海外展開しないと,出た後に情報が奪われてしまうことになりかねません。

 

 Segregateは,秘密情報の管理に関して登場することが多いですから,この用語が出たら,管理方法についてどのように規定されているのかをよくチェックする必要があります。

 

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Failure(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Failureとは,英文契約書において「故障/障害」という意味で使用される用語です。

 

 海外進出・海外展開をするときに必要になる英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Failureがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「故障/障害」という意味で使用されます。

 

 何らかのソフトウェアやシステムなどを提供するサービスを行っている企業は,そのシステムに障害が生じて使えなくなった場合の対応について契約書で取り決めることが多いと思います。

 

 この障害を表現するときに,Failureという英文契約書用語を使用することがあります。

 

 ソフトウェアやシステムを提供していると,システムダウンの際に顧客が大きな損害を被る可能性があるので,この点のケアが欠かせません。

 

 例えば,顧客がそのシステムを使って商品の販売管理,顧客情報の管理などをしていたとすると,一時的にシステムが使えなかったとなると,機会損失が生じてしまいます。

 

 障害がなければ商品がこの程度売れていて,利益がこれだけ見込めたはずだからその分を逸失利益として請求されるということがありうるのです。

 

 そのため,システム提供者としては,このような損害賠償については行わず,システム障害により発生する損害については免責されると契約書に定めることがよくあります。

 

 このように,Failureは障害などを表す用語のため,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際にこの用語が出てきたら,責任範囲や損害賠償等に言及されている可能性が高く,重要な内容となっていることが多いので,注意が必要です。

 

 また,failureはもう一つ重要な意味を持っていて,それは「…しないこと」という意味です。

 

 Failの名詞形で,fail to do...で「...しない」という意味を持ち,契約違反・債務不履行を表す表現としてよく契約書で使用されます。

 

 Failure to do...で「…しないこと」という意味になり,契約違反の事実・債務不履行の事実を表現できます。

 

 こちらも登場した場合は,契約違反や債務不履行が起こった場合の効果などが書かれている可能性が高く,重要な内容になります。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

Irreparable damage(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Irreparable damageとは,英文契約書において「回復不能な損害」という意味で使用される用語です。

 

 海外進出・海外展開をするときに必要になる英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Irreparable damageがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「回復不能な損害」という意味で使用されます。 

 

 この用語がよく登場するのは,秘密保持契約書(Non-Disclosure Agreement: NDA/Confidentiality Agreement: CA)です。

 

 秘密保持契約書における秘密保持義務に違反されると,自社の機密情報が漏洩し,甚大な損害を蒙ることがありえます。

 

 例えば,その企業のビジネスの肝となる技術に関する秘密情報が漏れてしまったことにより,模倣品が出回り,もはやその技術に価値が無くなってしまったというような極端な事例を思い浮かべれば理解しやすいかと思います。

 

 このような場合,すでに秘密情報が広まってしまった以上,人々の認識からこの情報を除去することはできませんし,いったん起こってしまったことによる損害を元に戻すことは不可能ということになってしまいます。

 

 こうしたことが秘密保持義務違反では想定されているのです。

 

 そのため,秘密保持契約書(Non-Disclosure Agreement)では,このようなIrreparable damageを想定し,違反された当事者は,違反した当事者に対し,原則的な救済措置である損害賠償請求だけではなく,情報の使用差止請求やその他法律で認められているあらゆる法的救済措置を取ることができると定めることが一般的です。

 

 損害が回復不能な程度に達することがありうる以上,金銭的な賠償では損害の穴埋めには足りず,他の救済措置に頼るのが妥当という場合があるからです。

 

 英米法のコモン・ローの世界では,裁判所で認められる救済(remedy)は原則として損害賠償(damages)とされています。

 

 そのため,衡平法上の救済(equitable remedy)である差止請求(injunctive relief)などが例外的にどうしても必要な場合は,その必要性を契約書に記載するということが実務的に行われているのです。

 

 こうした理由から,もし秘密保持義務違反があれば,損害賠償では回復不能な損害を開示当事者が被るおそれがあることを受領当事者が認識しているという規定を入れるということが行われています。

 

 以上のように,秘密保持義務違反は取り返しのつかない損害を生じる可能性があるので,秘密情報を開示する側も,秘密情報を受領する側も十分に注意しなければなりません。 

 

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Back pay(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Back payとは,英文契約書において「未払金」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Back payがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「未払金」という意味で使用されます。

 

 特に,「未払い賃金」ということで,労働者の賃金(Wage)の未払いについて使われることが多いです。

 

 日本もそうですが,各国の労働法制は強行法規/強行規定といって,当事者が合意で効力を否定できないことが多いので注意が必要です。

 

 例えば,日本において,労働者と会社との間で,残業代については放棄するなどと事前に合意書で交わしていれば残業代を支払わなくて良いかというとそうはなりません。

 

 したがって,実際に残業代が生じていれば,いくら放棄する旨の合意があったとしても,会社は労働者に対して未払い残業代(Back pay)を支払わなくてはなりません。

 

 このことは,たとえ日本企業と労働者が外国法を適用法とすることを合意していたとしても,労働者が日本法を適用するとの意思を表示した場合には日本法が適用されうる(法の適用に関する通則法第12条)という意味で変わりはありません。

 

 よって,残業代が生じているのに払わないという状態を長期間続けていると,消滅時効にかかるまでどんどん未払い残業代(Back pay)がたまっていきます。

 

 そのため,最終的に労働者に請求されたときには,高額の残業代がたまっていて,一括で支払うとキャッシュフローに影響を与えかねません。

 

 残業代に限りませんが,Back payがあると,簿外債務として経営に後に影響を与えることがありえますので,このようなことがないように,法律や契約に従いしっかりと義務を履行しておく必要があります。

 

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Bylaws(英文契約書用語の弁護士による解説)

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 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Bylawsがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「付属定款」(会社の内部規則)という意味で使用されます。

 

 主に米国の会社で,基本定款(Certificate of Incorporation/Articles of Incorporation)とは別に,株主総会や取締役会の運営,役員の選任・権限など,会社内部の組織・運営のルールを定めたものを指します(会社以外の団体の内部規則を指すこともあります)。

 

 因みに,Bylaws(付属定款)は,「付属」という名称であっても会社を拘束する正式なルールであり,軽視してよいものではありません。ただし,法令や基本定款に反する定めを置くことはできず,これらに劣後します(例えば,米国デラウェア州一般会社法109条(b))。

 

 英文契約書では,例えば合弁契約(Joint Venture Agreement)や株式譲渡契約(Share Purchase Agreement)において,「会社の基本定款及び付属定款(Certificate of Incorporation and Bylaws)を本契約の内容に沿って変更する」といった形で登場します。

 

 合弁契約などで株主間で合意した内容(取締役の選任方法や重要事項の決議要件など)を実効的なものにするためには,契約書だけでなく,Bylaws(付属定款)にも同じ内容を反映させておくことが重要です。

 

 そのため,出資先や取引先の会社の組織・運営に関わる取引では,基本定款だけではなく,Bylaws(付属定款)についてもきちんと精査し,全体の内容を把握しておくことが重要といえます。

 

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Ascribable to...(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Ascribable to...とは,英文契約書において「…に起因する」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Ascribable to...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に起因する」という意味で使用されます。

 

 同義語としては,Attributable to...が挙げられます。

 

 英文契約書では,Attributable to...のほうが使用頻度が高いと思います。

 

 特にAttributable to...の場合,「…に起因する」というよりは,「…の責めに帰すべき事由により」という和訳が使われることのほうが多いかと思います。

 

 日本法の下では,当事者の債務不履行に基づく損害賠償責任を問うためには,債務不履行をした当事者に「責めに帰すべき事由」=「帰責事由」が必要とされています。

 

 因みに,英米法のコモン・ローの世界では,帰責事由は必要とされておらず,無過失でも責任を生じるとされているので,注意して下さい。

 

 この責めに帰すべきという要件を英語で記載する際に,Ascribable to...やAttributable to...が使用されることがあります。

 

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Drop ship(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Drop shipとは,英文契約書において「直送/直送する」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Drop shipがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「直送/直送する」という意味で使用されます。

 

 名詞としても使われますし,動詞としても使われます。

 

 例えば,三国間貿易などでこのDrop ship(直送)が使われます。

 

 A,B,Cの3社が当事者となって,Bが仲介者となるものの,商品はAから直接Cへ輸送されるような場合に,Bを飛ばして直接Cへ輸送する,つまり,直送するという意味でこのDrop shipという用語が契約書に登場することがあります。

 

 上記の例のように,当事者が2者ではなく,3者以上になる場合,商流がどのようになるのかは,当然ですが,誤解がないようにきちんと事前に詰めておかなければなりません。

 

 商品がどのように流れるのか,代金はどのような流れで支払われるのかを全当事者が正確に理解して取り決めをしないと,当たり前のことですが後でトラブルになってしまいます。

 

 上記の三国間貿易でいえば,商品はAからCへ直送されますが,代金はCからBに支払われ,BからAにさらに支払われることになります。

 

 仲介者であるB(第三国)がAとCとの間の商品代金の決済と書類のやり取りを代行するようなイメージが三国間貿易です。

 

 このように,3者以上が取引に関わると,商品の流れとお金の流れは必ずしも同じようにはなりませんので,注意が必要です。

 

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Satisfy(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Satisfyとは,英文契約書において「(義務や支払いなどを)履行する」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Satisfyがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(義務や支払いなどを)履行する」という意味で使用されます。

 

 Satisfyは,英文契約書においても,日常用語としてよく使われる意味の「…を満足させる」という意味で使われることももちろんあります。

 

 例えば,業務委託契約(Service Agreement)などで,委託者が満足するレベルで業務を提供しなければならないなどとsatisfyが使われることがあります。

 

 ちなみにこのような意味でsatisfyが使われる場合,業務委託者の主観で成果物や業務のレベルが基準点に達しているかどうか恣意的に判断されないように注意して下さい。

 

 ただ,英文契約書で使われることがある英文契約書用語「特有」の意味としては上記の義務の履行が挙げられると思います。

 

 例えば,satisfy its obligationで「義務を履行する」という意味になりますし,satisfy the claimで「債務を支払う」という意味になります。

 

 義務の履行を表す用語としては,他にperform,discharge,carry outなどが挙げられます。

 

 これらも「(義務など)を履行する」という意味で英文契約書でよく使われます。

 

 義務のなかでも金銭の義務の履行,つまり,金銭の支払いを表す用語は,当然ですがpayが直接的なものとなります。

 

 あえて言うまでもないですが,義務の履行や支払いについての条項は非常に重要になりますので,satisfyが登場したら,その条項は注意深く検討するようにしましょう。

 

 英文契約書は,主として当事者の権利と義務について記載したものということができます。

 

 この義務が非現実的であったり,負担が重すぎたり,広すぎたりすると履行に支障をきたすことになり,債務不履行による損害賠償請求や契約の解除の問題に発展することもありえますので,十分注意しましょう。

 

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By way of example(英文契約書用語の弁護士による解説)

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By way of exampleとは,英文契約書において「例として」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,By way of exampleがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「例として」という意味で使用されます。

 

 どういうときに使用されるかというと,あくまで例を挙げるのが目的であって挙げられた例に限定する趣旨ではないということを確認したいときに使用します。

 

 類似の表現としては,including but not limited to...やincluding without limitation...などが挙げられます。

 

 いずれの表現も,by way of example同様,例示列挙(例示された例に限定しない)であって限定列挙(例示された例に限定する)ではないということを確認的に述べる目的で使用されます。

 

 当然ですが,事由を挙げるときに挙げられているものに制限するのかしないのかは大きな違いです。

 

 制限する場合の限定列挙の場合は,挙げられている事由に該当しないことがわかれば,その内容の適用はないことになりますが,例示列挙の場合は,挙げられている事由に当たらなくてもなお適用の余地があることになるからです。

 

 By way of exampleという用語が登場したら,例示列挙の意味だという前提で意味を把握すると良いかと思います。

 

 なお,例示列挙と限定列挙の違いについてはこちらの記事でご覧頂けます。

 

 英文契約書を作成する際に例を挙げるときは,例示列挙なのか限定列挙なのか,契約書をはじめて読んだ第三者にも明確にわかるようにすることをおすすめします。

 

 そうすることで,トラブルになった際,当事者はもとより,仲裁人や裁判官などの第三者もどちらの趣旨で例を挙げているのかの判断が明確になり,紛争の早期解決に資することになります。

 

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