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 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Beyond the control of the partiesがあります。

 

 これは,英文契約書で頻繁に使われる表現ですが,文字通り「当事者の支配を超えて,コントロールを超えて」という意味です。

 

 なので,当事者の責めに帰すことができない「不可抗力」(Act of Godなどとも言います。)を表す際に,英文契約書でよく使用される表現です。

 

 不可抗力により契約内容の実現が不可能または著しく困難になった場合,契約上の義務がどのように取り扱われるかについては具体的に定めておく必要があります。

 

 どのような場合に契約の履行が不可能と言えるのか,履行不能となった場合,未だ履行されていない義務がどうなるのか,既に履行された義務はどのように取り扱われるのか,明確に規定しておくことが肝要です。

 

 そうでないと,契約によってはコモン・ローのfrustration(後発的履行不能)という概念の下で,問題が生じるリスクが高まることがありえます。

 

 一般的には,beyond the control of the parties,つまり不可抗力により,当事者が自己の債務の履行ができなかったという場合には,その当事者は相手方に対して損害賠償などの責任を負わないと契約書に定められます。

 

 これは,いわゆる不可抗力免責を定めた条項で,英文契約書ではForce Majeureとして定められることが多いです。

 

 Force Majeureという用語はフランス語ですが,不可抗力を表す用語として英文契約書では頻繁に使われます。

 

 Force Majeure(不可抗力)が具体的にどういう事態を意味するのかが契約書で定義される際に,具体的な事例,自然災害や戦争,テロ,ストライキなどが挙げられ,最後にまとめる形でその他の不可抗力事由としてbeyond the control of the partiesという表現が使われることが多いです。

 

 不可抗力に何が含まれるのかはときに重大な意味を持ちます。

 

 例えば,世界的に大流行した新型コロナウィルスなどのウィルス・感染症の流行や,債務履行をしている当事者側に完全に責任がないとは言いきれないようなストライキなどが含まれるかなど,必ず契約書でチェックするようにしましょう。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

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