英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Division of liabilityがあります。

 

 もっとも,これは,英文契約書というより,不法行為に基づく損害賠償請求などで,当事者双方に責任が認められる場合,どちらが何割負担するかという責任割合を表すときによく使われる用語です。

 

 損害額・量を意味するquantumと対比して理解する必要があります。

 

 英国法実務では,例えば船舶同士の双方過失による衝突があった場合,まずこのdivision of liabilityを,例えば7対3であるなどと当事者間で合意し,その後,surveyorの調査を経てその結果などを基礎にquantumを合意し,最終的に和解するという解決方法が一般的に採用されています。

 

 また,債務不履行による損害賠償請求の場面でも,帰責事由が双方当事者に存在し,これが競合して損害発生に至ったような場合を想定して,予め契約書において責任割合についての条項を定めることがあります

 

 もっとも,このような責任割合をドラフティングする場合には,算定基準などに曖昧さを残すと却って紛争を招きかねないので,注意を要します。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,TitlePropertyがあります。

 

 これらは,英文契約書で使用される場合,通常,「所有権」を意味することが多いです。

 

 なお,Incoterms 2010やIncoterms 2020におけるFOB,CIFやDDUなどの貿易条件では,危険負担(risk of loss)については取り決めが記載されていますが,所有権(title)の移転時期については触れられていない点,注意が必要です。

 

 所有権の移転時期は,各国の法律によってまちまちなため,契約内容によっては,明確に定めておく方が良いでしょう。

 

 例えば,The title to the Product shall pass to the Buyer from the Seller at the time of full payment for the subject Products.(本件商品の所有権は,当該商品の代金を完済した時に,売主から買主に移転する。)などとして使用されます。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Retention of titleがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「所有権留保」のことです。

 

 所有権留保とは,売主が,買主から代金の支払いを受けるまで,目的物の所有権を保有し続けるというものです。

 

 もし,買主が代金を完済できなければ,売主は所有権留保のついた目的物を引き揚げたり,売却したりして代金の回収を図ることができるというルールが国によって存在しています。

 

 ただし,クロスボーダー,国際取引においては,目的物が外国に納品されるということになるため,売主にとって所有権留保の行使による代金回収というのは,非現実的である場面が少なくありません。

 

 したがって,このような条項に頼るというよりは,L/Cや先払いのT/T送金を定めるなど,より実効的でリスクの低い条件とできるよう交渉する方が極めて重要といえます。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Mortgageがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「抵当権,担保」という意味です。

 

 Mortgage agreementは,抵当権設定契約を意味します。

 

 Mortgage collateralは不動産担保,mortgage by transferは,いわゆる譲渡担保を指します。

 

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Hold someone harmlessがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「someoneに対する請求が生じないことを補償する」という意味で使われます。

 

 補償条項は,indemnificationと英文契約書では呼んでいます。

 

 例えば,契約の相手方に対し,第三者からの知的財産権に関するclaimを受けないことを補償し,補償する当事者が第三者からのclaim対応を自ら行う(defend)というような条項で見られます。

 

 The Vendor shall indemnify, defend and hold harmless the Distributor from any claims...(ベンダーはあらゆるクレームから販売店を補償し,損害を受けないことをを補償する…)などと使用されます。

 

 販売店契約などでは,販売店が自己のテリトリーで商品を売却する際に,当該商品がテリトリーにおいて第三者の特許権や商標権を侵害しないことを保証(表明保証,representation and warranty)し,仮にこれについて第三者からクレームがあった場合,それが故に被る損害すべてをベンダーに補償させるということがよくあります。

 

 逆にベンダー側としては,各国での知的財産権侵害の有無を調査することは容易でないことがありますから,このような条項を入れずに,こうした知的財産権の侵害については販売店側のリスクにしたいところです。

 

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Escrowがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「第三者預託」を指します。

 

 例えば,売買契約の代金決済を第三者介入の下で行う場合に,当該第三者に金員を預託することがあります。

 

 また,security提供の一方法として,第三者(ロー・ファームなど)に債務者が債権者に対して将来的に負担する可能性のある潜在的な賠償額を預託するなどの場合に用いられます。

 

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Prevail over...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,抵当権や先取特権などの担保が他に「優先する」という意味でよく使用されます。

 

 不動産などの一つの担保物件に複数の担保権が設定されていることがよくあります。この場合,仮に担保物件を競売などで売却したとして,その代金で全部の担保権者の債権額につき弁済できれば問題はありません。

 

 しかし,担保物件の価値が下落しているような場合,競売によって得られる代金では全部の担保権者の債権を満足させられないことがあります。

 

 このような場合に,どの担保権が優先的であるか,つまり他の担保権者よりも先に弁済を受けられるのかが問題となります。

 

  劣位の担保権者は,当該不動産の売却代金から自己の債権額全額の弁済を受けられないことがあります。

 

 このような関係を処理するために,上記用語が用いられることがあります。

 

 Prevailそのものは,英文契約書では,「条項などが他に優先する」という意味でよく使用されます。

 

 例えば,In the event of the provisions  resulting in a conflict between the Individual Contract and this Agreement, the former will prevail.(個別契約と本契約の条項が矛盾するときは,個別契約の条項内容が優先する。)などとして使用されます。

 

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などの基本契約があり,それを基礎にして,個別契約として商品の発注と受注が繰り返されるというパターンの場合,あるときの個別契約で基本契約の内容を変えたいということがありえます。

 

 その際,発注書と受注書で合意する内容が基本契約の内容に矛盾することになります。

 

 ところが,英文契約書に基本契約の内容と個別契約の内容が矛盾した場合,どちらが優先的に適用されるのかが書かれていないと,本当にその方法で基本契約の内容を変更できるのかについて疑問符がついてしまいます。

 

 さらにいうと,基本契約書には一般条項(ボイラープレート条項)として,Amendment(改定)という規定が入っていることが多いです。

 

 これは,基本契約書の内容を変更するには,権限ある者がサインする書面によって合意しなければ変更の効力がないという内容の条項です。 

 

 この条項により,担当者が勝手に基本契約の内容を変更できないようにする狙いがあります。 

 

 このAmendment(変更)条項によって,先程の発注書と受注書による変更合意は効力がないとされてしまう可能性が高いです。

 

 したがって,基本契約と個別契約のどちらが優先するのかを契約書で定めておくのが安全です。

 

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Pari passuがあります。

 

 それほど頻出する英文契約書用語ではありませんが,Pari passuは,英文契約書で使用される場合,ラテン語で「同順位の」という意味です。

 

 Mortgageやchargeの順位・優先関係が問題となる場面で使用されることが多い用語です。

 

 英文契約書には,他にもpro rata(比例して)などラテン語が多く登場します。

 

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Pro rataがあります。

 

 Pro rataはラテン語です。英文契約書にはラテン語が多く登場します。

 

 これはその代表的なもので,「割合に応じて,比例して」という意味です。

 

 英語ではin proportionとも言います。apportionという表現も使います。

 

 代金を割合に応じて支払う,責任の割合に応じて賠償金・補償金を支払うなどという条項でよく見られる英文契約書用語です。

 

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 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

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