Forum(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Forumがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「裁判所」という意味で使用されます。

 

 ほとんどの英文契約書では,その契約に関して紛争が生じた場合,どの国のどの裁判所で裁判をするかを事前に合意した条項が入れられています。

 

 これが,forum条項やjurisdiction条項です。

 

 もちろん,国際取引では,仲裁(arbitration)が選択されることも多いので,必ずしも裁判管轄が合意されているわけではないですが,裁判を紛争解決の手段として選択するときは,合意管轄裁判所は必ずと言っていいほど契約書に定められています。

 

 なお,裁判管轄は自社が所在する国の裁判所(例えば,日本企業なら東京地方裁判所)が有利と考えられがちですが,必ずしもそうではないので注意しましょう。

 

 例えば,相手方を訴えて金銭を強制執行により回収する場面が想定される場合,むしろ相手方の国の裁判所に管轄を定めておいたほうが,手続きがズムーズで,費用も安く時間も短く済んでかえって有利ということもあります。

 

 ちなみに,forumという用語に関しては,forum shopping(フォーラムショッピング)が有名です。

 

 これは日本語で「法廷地漁り」とも呼ばれます。

 

 具体的には,ある紛争案件について複数の国や地域に裁判管轄が認められる見込みがある場合に,原告が自分に有利な判決が出される可能性がある国の裁判所に訴訟提起する訴訟戦術のことを指します。

 

 裁判管轄の問題は,日本国内であれば,例えばせいぜい沖縄と北海道とで物理的な距離について有利不利の差が大きくても,基本的に適用される民事訴訟に関するルールは同じですし,準拠法も日本法で同じですので,それほど利害関係は強くありません。

 

 ところが,国際取引では,例えば,ドイツで裁判をするのか,日本で裁判をするのかは大きく利害関係を異にします。

 

 単に物理的な距離のハンディだけではなく,適用される訴訟法のルールや実体法が異なってくるため,より根本的に有利不利が大きく違ってくるわけです。

 

 このように,国際取引では,特にこのforumがどこになるかは非常に重要なので,十分に有利不利について検討してから合意するようにしましょう。

 

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Acceleration Clauseがあります。

 

Acceleration clauseとは,英文契約書の用語として,期限の利益喪失条項・約款を指します。

 

これは,例えば,分割払いの約定がある場合に,規定の回数支払いを怠った場合,残額全てについて弁済期が到来し,残額を一度に債権者が債務者に対し請求できるというものです。

 

債務者としては,支払いを規定の回数怠ったが故に,以降分割払いという期限の利益を失うため,「期限の利益喪失約款」と呼ばれます。

 

期限の利益の喪失に繋がる原因事由としては,弁済期を過ぎても支払わないという行為以外にも,差押えを受けた場合等,債務者の経済的信用状態が悪化したことを示す事由を定めることも一般的です。

 

債権者としては,債務者が分割払いの約定どおりに支払わない場合,債務者の財務状況に不安があり回収リスクが高まります。

 

したがって,債権者は裁判をしてでも強制的に回収しようと考えるかもしれません。

 

ところが,そのままでは,債務者が分割払いの期限の利益を与えられていますので,債権者弁済期が到来した分しか裁判によって回収はできないということになってしまいます。

 

このような不都合を回避するために,もし債務者が分割払いを怠ったら,残りの債務の弁済期が一気に到来し,債権者が全額回収を要求できるようにするのが,「期限の利益喪失約款」ということになります。

 

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語の一つに,In the event that.../in the event of...があります。

 

 In the event that... / in the event of...は,英文契約書で使用される場合,通常,「…の場合には,…の事実が発生した場合には」という意味です。

 

 例えば,in the event that the Buyer is in breach of any provisions of this Agreement...(買主が本契約の条項に違反した場合には…)などと使用されます。

 

 If…やIn case where...でも同様の意味を表せます。

 

 一定のケースが発生した場合にどうなるのかという内容で使われる表現ですので非常に重要です。

 

 In the event that... / in the event of...の...の部分の内容はもちろん重要ですが,その後に続く文章も慎重にチェックしましょう。

 

 これらの文章の後に続く文章が,効果を表していることになるからです。

 

 何が起きた場合に,どのような効果が生じるかを把握することが契約書では大切ですが,その内容に関係するのがこれらの表現ですので,登場した場合は十分注意しましょう。

 

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語の一つに,In no eventがあります。

 

 In no eventは,英文契約書で使用される場合,通常,「いかなる場合でも…ではない」という意味です。

 

 責任を否定したりする場合に,強調表現としてよく登場します。

 

 Not,whatsoevernot, in any eventなども類似の意味を有します。

 

 例えば,商品の売買契約(Sales Agreement)の商品保証(Warranty)に関連して使われることがあります。

 

 具体的には,The Seller shall not make any warranty in connection with the quality of the Products in no event...(売主は本商品についていかなる保証もしない)などと使用されます。

 

 もっとも,in no eventを使って,いかなる場合も責任を負わないと契約書に規定したとしても,そのとおりの効果が得られるとは限りません。

 

 適用される国の法律によっては,一定の場合には免責が否定されることがあったりするからです。

 

 そのため,国際取引では準拠法を調べて,どのような範囲で免責の効果が得られるのかを取引開始前に把握しておくことが大切です。

 

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語の一つに,Save for..., save that...があります。

 

 Save for..., save that...は,英文契約書でよく使われる場合,except for…と同じ意味で,「…以外,…の場合を除いて」という意味です。

 

 ほかにも, other than...なども同じような意味で使うことができます。

 

 また,save that...のように文章で例外を設けたいときはwith the exception of cases where...という表現も同様の意味で使うことができます。

 

 例外を規定する場合によく登場する用語です。

 

 例えば,The Seller shall be responsible for delivery of the Products on or before X save that...(売主は,...の場合を除いて,X日またはそれ以前に本商品を引き渡さなければならない)などと使用されます。

 

 原則の内容と異なる内容を定めたいときに便利な表現です。自社としてこのような場面では原則の規定が適用されては困るというときにsave for...を使った例外を提示すると良いでしょう。

 

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語の一つに,In lieu of...があります。  

 

 In lieu of...は,英文契約書で使用される場合,通常,「…に代わって」という意味のラテン語です。

 

 英文契約書には,このようなラテン語がたびたび登場します。

 

 用例としては,instead of...(それ以外の)と同じように使用されます。

 

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語の一つに,Whatsoeverがあります。

 

 Whatsoeverは,英文契約書で登場した場合,英米法の観点においては注意が必要です。

 

 例えば,契約の解除を許す原因となる事由が例として幾つか挙げられ,その後にwhatsoeverが挿入されていることがあります。

 

 これは,条項に記載された事由が生じた場合に限らず,「何であれ,何が起こっても」という意味です。(英国コモンローでは)この用語がカバーする範囲は非常に広大だと考えた方が無難でしょう。

 

 例示したものに限られず,その他のもの一切を含むという意味です。

 

 類似の場面で,or any other (e.g. cause)…などという表現も良く使いますが,whatsoeverはこれよりも広い概念と考えられています。

 

 簡単に説明しますと,or any other…とした場合,orの前に列挙されている事由・事象などに類似したものに限られると,原則として解釈される(この原則をejusdem generis ruleと呼びます)のに対し,whatsoeverが挿入されている場合は,「類似性に関係なくおよそ何があっても」という趣旨に原則的には解釈されます。

 

 この用語が挿入されていたがために,契約後に,契約の解除事由などを巡って重大な問題になることは現場でも少なくありません。

 

 契約時にはよくわからなかったという「言い訳」は多くの場合通用しません。この辺りは具体的事例に即してその実際の意味,条項の効果の範囲について検討する必要があるところです。

 

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語の一つに,As the case may beがあります。

 

 As the case may beは,英文契約書で使用される場合,通常,「場合により,具体的な場合に応じて」という意味です。

 

 起こった事象に対応させて,異なる複数の結果・効果が条項上用意されているようなときに,「起こった事象に応じて」「それぞれ〜となる」という意味で使用されることが多いです。

 

 The Seller shall be responsible for any dmage pursuant to Article 8 as the case may be...(売主は,8条に従って,その規定される場面によって損害について責任を負う)などと使用されます。  

 

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,exhaustiveがあります。

 

 これは,ある条項に複数の事項が定められている場合に,最後に括弧書きで挿入されていることがあります。

 

 その場合,挙げられているものが全て(制限列挙)であるという意味です。

 

 反対に,not exhaustiveは,挙げられた事項が全てではなく,他にもあり得る(例示列挙)という留保を残す意味で使われます。

 

 後者はincluding but not limited to…という表現と実質的に同じ意味です。

 

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 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士22年目(国際法務歴15年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

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