Non-Compliant(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック,翻訳(英訳/和訳),修正する際に登場する英文契約書用語に,Non-Compliantがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(契約書の条項などを)守っていない」という意味で使用されます。

 

 英文契約書で,契約違反などを表す用語としては,他にもbreachviolateという用語があります。

 

 違反当事者などは,breaching partyなどと表現されることがあります。

 

 このnon-compliantという英文契約書用語も,例えば,売買契約の対象となる製品がある一定の条件や仕様を守っていなければならないという前提があった場合に,その製品がその条件や仕様に従っていないということがあったとします。

 

 その場合に,当該製品のことを,non-compliant productというように表現することがあります。

 当然のことですが,英文契約書では,契約条項に違反した当事者や製品について,違反の場合にどのような効果が生じるのかを具体的に規定することが大切です。

 

 まれに,準拠法を日本法にしていて,日本には債務不履行に基づく損害賠償請求という権利が民法に規定されているから問題がないと考えている方がいらっしゃいます。

 

 確かに理論的には正しいかもしれませんが,海外の企業はそもそも日本の法律を知らないのが通常でしょう。

 

 そうすると,相手が契約違反をしたときに損害賠償請求をしても,「相手は契約書上の根拠がないし,日本の法律は知らない」などと「言い訳」してくる可能性があります。

 

 ここで余計な時間を使うことになるということにつながるかもしれません。

 

 また,損害賠償をすること自体は,どの国の法律でもある程度一般的だと思いますので,損害賠償請求自体に対してはそれほど抵抗しなかったとしても,損害額の算定根拠について揉める可能性があります。

 

 日本法の損害賠償の考えである通常損害や特別損害,その要件などを知らないでしょうから,そのような概念は認めないなどといって,交渉が難航する可能性があります。

 

 このように揉めてしまう,理解が一致しないことそれ自体で,時間という大きな経営資源を失うことにつながります。

 

 そのため,違反の効果については英文契約書で明確にしておくことが必要です。

 

Inform(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Informがあります。

 

 これは,特に英文契約書に特有の用語というわけではないですが,英文契約書で使用される場合,通常,「知らせる/伝える」という意味で使用されます。

 

 例えば,買主が売主から購入した商品が第三者の知的財産権を侵害するというクレームを受けた場合に,直ちに売主に知らせ,対応を協議するというような定めをする際にinformが使用されることがあります。

 

 具体的には,Buyer shall inform Seller of such claim within XX days from its recepit of the notice...(買主は売り主に対し,通知の受領からXX日以内にかかるクレームについて知らせなければならない...)などと使用されることになります。

 

 類似の意味をもつ英文契約書用語には,notify,advise,reportなどがあります。

 

 これらの用語もいずれも「知らせる/伝える/報告する」という意味で使用されます。

 

 どういう場面で何を誰にどういう方法で伝えなければならないのかについては,特に契約が一定期間継続する場合には,しっかりと把握しておく必要があります。

 

 そうしないと,思わぬ場面で,契約書の義務に違反することになったり,本来可能であったクレームが出せなくなったり,損害賠償請求を受けることになったりするので注意しなければなりません。

 

 したがって,報告をする側にとっても,報告を受ける側にとっても,報告のタイミング,報告の内容・事項,報告の方法(特定のフォーマットがあるのか,書面報告なのか,口頭なのかなど)について事前にきちんと契約書で取り決めておく必要があります。

 

 このような報告事項で重要なのは,上記の第三者からのクレームなどの他,代理店契約(Agency Agreement)における,売上報告などがあります。

 

 代理店契約においては,代理店が紹介した顧客と売主との間の売買取引における売上のX%がコミッションとして代理店に支払われるなどと規定されることが一般的です。

 

 そのため,代理店としては,正確にコミッションの支払いを受けるため,売主と顧客との間にどの程度の売上があるのかを正確に把握したいところです。

 

 この売上額を把握する方法はいろいろとあるのですが,まず基本となるのは,売主から売上額の報告を定期的に受けることでしょう。

 

Delivery date(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Delivery dateがあります。

 

 これは,通常,英文契約書で使用されると,「引渡日,納品日」という意味を持ちます。

 

 商品の単発の売買契約や販売店契約・基本売買契約などの継続的契約において,商品の引渡期日をどのように定めるかは重要な問題です。

 

 英文契約書は,英米法(コモン・ロー)を基礎にして作成される場合が多いですが,このDelivery dateの英米法上の扱いには注意が必要です。

 

 英国コモン・ローにおいては,納期を当事者が定めた場合に,売主がその納期に遅延しても,直ちに売主が損害賠償などの責任を負うとされていません。

 

 この考え方をTime is NOT of the essence.と表現します。

 

 和訳すると「時期(タイミング)は契約の重要な要素ではない」という意味になります。

 

 この点は,日本と異なる考え方を取っていると理解して良いでしょう。

 

 ことに,国際取引においては輸送の物理的距離が通常の国内取引よりも長くなりますし,海上輸送では,様々な要因で輸送の期間が予定よりも延びてしまうことがよくあります。

 

 そのため,delivery dateという納期の法的性質をどのようなものとするのかは重要な意味をもっています。

 

 もちろん,通常は,不可抗力事由(Force Majeure)が原因となって納期遅延が生じた場合,売主は免責されると英文契約書に定めることは多いと思います。

 

 しかしながら,必ずしも明確な不可抗力事由が原因となって納期遅延が生じる場合だけではありませんし,不可抗力事由を立証するのが困難なケースもあります。

 

 したがって,国際取引において,納期遅延による法的責任を生じさせるのが妥当かどうかという点がそもそも議論になりやすいのです。

 

 このような事情があるため,売主としては,Delivery dateは,あくまで納期の目安であり,仮に納期に遅れたとしても法的責任が生じるものではないと定めたいでしょう。

 

 他方で,買主としては,すでに受注した転売が予定されているケースなどでは,納期は必ず守ってもらわなければならず,遅延した場合は売主に損害賠償請求などができると定めたいでしょう。

 

 このような利害関係を調整した上で,英文契約書において,delivery dateを定めることになります。

 

 また,上記のような納期遅延により責任が生じるかどうかという杓子定規な観点だけでは足りません。

 

 加えて,実際に納期に遅れそうな事態が生じた場合,売主と買主がそれぞれどのような対策を講じる必要があるのかについても,商品の性質などを考慮の上事前に十分に協議し,場合によって,英文契約書に記載しておく必要があるでしょう。

 

e.g.(英文契約書用語の弁護士のよる解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,e.g.があります。

 

 これは,英文契約書特有の用語ではなく,一般的にも,「例えば」という意味で頻繁に利用されます。

 

 同義語は,for example, for instance, such asなどです。

 

 通常は,英文契約書の条項などで抽象的な内容を記載した後に,理解を助けるために具体例を挙げる際に,冒頭にこのe.g.を付けます。

 

 ただ,英文契約書においては,このe.g.,for example,for instance,such asなどを使用した例示は避けたほうが良いです。

 

 なぜなら,これらの表現の後に挙げられる例が,それだけが該当するという意味(専門用語で「限定列挙」といいます。)なのか,単に例えばという例示をしただけで,それ以外も似たようなものがあればそれらも含まれるという意味(専門用語で「例示列挙」といいます。)なのかがあいまいになってしまうためです。

 

 特に,英米法では,例として挙げられている内容を制限的に捉え,それ以外の類似のものは含まれないと解釈される可能性があります。

 

 このように,英文契約書にあいまいな表現があると,その用語をめぐって後に紛争になる可能性を生じます。

 

 そのため,英文契約書においては,できるだけあいまいさを残さず,誰が読んでも一義的に意味が決まっているとなるように作成するのが理想です。

 

 このような観点から,英文契約書において例を上げたいときは,e.g.などの表現よりも,抽象的な内容の後に,including but not limited to...,including without limation...などという表現を使うほうが一般的です。

 

 これらは,挙げられたものはあくまで例にすぎず,それに類似するようなものがあればそれらも含まれるということを明らかにする表現です。

 

 つまり,専門用語でいうところの,例示列挙であることを示す表現です。

 

 おそらく,英文契約書を作成する際に,ドラフトしている者の意図としては,このように例示として記載している「つもり」のことが多いと思います。

 

 そうであれば,その意図が最初から明確になるように英文契約書に記載するのが望ましいということになります。

 

 逆に,挙げられた例に限定し,それら以外は認めない(限定列挙)ということなのであれば,exclusiveという用語を使ったり,limited to...という用語を使用したりすれば良いことになります。

 

 なお,e.g.などの表現がとられる傾向は,和文契約書を英訳して英文契約書として利用するというパターンで多く見られます。

 

 なぜなら,和文契約書では,「例えば」や「例:」などとして具体例を記載することが多いためです。

 

 これを翻訳業者などに翻訳してもらうと,e.g.などと訳されてくるため,上記の問題を生じてしまいます。

 

 なお,「例えば」や「例:」という日本語を,e.g.などと訳すのは,翻訳・英訳としては正しいです。翻訳・英訳は,原文に忠実に訳す作業であり,そうあるべきだからです。

 

 翻訳業者が,英文契約書の起草者の意図を勝手に汲み取ったり,解釈したりして表現を変更すれば翻訳業者にとって大きな問題になりかねません。

 

 そのため,翻訳・英訳が誤っているという意味ではないことにご注意下さい。

 

 そもそもの表現に問題があるという意味です。

 

 英文契約書の起草者としては,上記の点に注意してドラフティングをする必要があります。

 

 何か具体例を挙げるときは,それ以外のものを認めるのか,認めないのかを常に意識してドラフティングすると,これらを意識した表現ができるようになるでしょう。

 

Punitive damages(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Punitive damagesがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「懲罰的損害賠償」という意味で使用されます。

 

 他の呼び方としては,exemplary damagesvindictive damagesがあります。

 

 日本にはない概念ですが,典型的には,アメリカの州の中にはこの懲罰的損害賠償制度を採用しているところがあります。

 

 例えば,企業が不法行為を行って,消費者に損害を与えたような場合,日本法では,基本的には実際に被害者に生じた損害額(差額)が損害として認められるだけです。

 

 これに対し,懲罰的損害賠償制度の下では,それだけではなく,企業に民事の罰金のように,実際に消費者に生じた損害とは別の賠償金を支払うように命じられる場合があるのです。

 

 ちなみに,この実際に被害者に生じた損害のことは,compensatory damages(填補損害賠償)と呼んでいます。

 

 これが,日本法でいうところの通常の「損害賠償」に当たると理解すれば良いかと思います。 

 

 また,この懲罰的損害賠償の額は,多額になる傾向にあることが知られています。

 

 そうでないと,企業に対する違法行為への抑止効果とならないためです。

 

 したがって,企業は,経済活動を行うにあたって,よりガバナンスやコンプライアンスを重視し,多額の賠償金を背負うことがないようにしなければならなくなります。

 

 日本企業が,こうした懲罰的損害賠償制度を有する国との間で取引を開始する場合,場合によって,懲罰的損害賠償制度のある国の法律が適用されて,この懲罰的損害賠償義務を負うということがありえます。

 

 そのため,英文契約書の中には,このpunitive damagesについては採用せず,免責されるという条項を含んでいるものがあります。

 

 また,英文契約書に民事の陪審員による裁判も行わないという条項が入っていることもあります。

 

 これは,陪審員裁判の際にpunitive damagesが認められやすい傾向にあるため,これを回避しやすいように民事の陪審裁判を回避するという狙いがあるといわれることもあります。

 

 このように海外展開・国際取引では,日本国内の法律やルールだけを前提に考えていると思わぬ大きなリスクを見逃していることもありえますので,注意しましょう。

 

 相手が作成した英文契約書を審査しているときに,見慣れぬ用語にあたった際などには,必ずその概念について調べて,内容を法的な意味で理解した上で,リスクヘッジの必要がないかを専門家に相談するようにしましょう。

 

Threaten(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Threatenがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,受け身で使用されることがあり,threatenedという形で見られます。

 

 受身形のthreatenedは,英文契約書では,通常,「おそれがある」という意味で使われることが多いです。

 

 例えば,「ある事由が生じた場合,契約を解除できる」という解除条項(Termination Clause)があったとします。

 

 よくあるのは,「当事者が破産手続き開始を申し立てた場合に契約を解除できる」というような内容のものです。

 

 上記の内容では,当事者が破産手続き開始を実際に申し立てたというところまでいかないと,契約の解除はできないということになります。

 

 しかしながら,実際には,破産手続き開始を申し立てる前から,財務状態は悪化しており,実際の申し立てよりもかなり前からその取引から離脱したいと考えることも多いものです。

 

 現実に破産手続き開始の申し立てをされてしまっては,相手方当事者が取れる対策は限られてしまいます。

 

 そのため,そうなる以前に契約関係から離脱しておきたいと考えるのは合理的と言えるでしょう。

 

 このようなことを想定して,実際に破産手続き開始の申し立てがされるよりも前に,申し立てのおそれが生じた時点で,契約を解除できるようにしたいという場合に,このthreatenという用語が使用されることがあります。

 

 具体的には「当事者が破産手続きを申し立てた場合,または,そのおそれがある場合」などとして,規定されることになります。 

 

 もっとも,上場会社でもない限り,実際には財務状態の悪化を察知したり,証明したりするのは難しいので,上記のように定めたとしても実際に破産手続き開始の「おそれ」を理由に解除するのは困難であるとは思います。

 

 また,財務状態がそれほど悪化しているのであれば,すでに行った個別取引について債務不履行が起こるなど,具体的に取引に支障が出ていることが大半でしょうから,そちらを理由に解除することも可能かと思います。

 

 そのため,実践的な意味では,それほど大きな意味がある規定とは言えないかもしれません。

 

 ちなみに,解除される側としては,このような「おそれ」というある程度主観的な判断が許されるような表現は危険ということになります。

 

 したがって,合理的にそのおそれが認められる場合に限定するなどの対策が必要になります。

 

 このように,英文契約書では,権利が発生する要件を充たしたのかどうかが主観的な判断に委ねられていることが相当数見られます。

 

 これらすべてを排除するのは難しい場合もありますが,このような表現を見つけた場合,できるだけ客観的に判断されるように修正を試みることが大切です。

 

 よくある修正の方法としてはreasonably(合理的に)という用語を入れるものです。

 

 これにより,当事者の主観的な判断を禁止し,あくまで合理的に見てそのような判断ができる場合に限定されるという制約を課すことができます。

 

 もちろん,何をもってreasonable,すなわち「合理的」といえるのかという問題もまた曖昧であるといえばそうですが,判断の是非を合理性という見地から争う余地が出るだけ「まし」といえるでしょう。

 

 さらに,threatenは,threatened litiation/suitなどという表現でも英文契約書によく登場します。

 

 これは「訴訟のおそれ」と和訳されます。よく登場するのは,株式譲渡契約書(Stock Purchase Agreement)などです。

 

 株式譲渡の対象となる会社について現に係属している訴訟(pending litigation/suit)や訴訟のおそれ(threatend litigation/suit)がないことを表明保証する(representation and warranty)という文脈でよく見かけます。

 

Only if...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Only if...があります。

 

 これは,英文契約書特有の用語というわけではないですが,通常,英文契約書で使用される場合,「…の場合にのみ」という意味で使用されます。

 

 Only ifの後にくる文章が条件の内容になっているということが多いです。

 

 Only if「…」という内容が充足されてはじめて,本文の条項に書かれた内容の効果が生じるという表現で使用されることが多いです。

 

 例えば,何らかの医療機器をあるメーカーが外国の販売店に販売展開させるという契約書があったとします。

 

 この医療機器を輸出するためには,現地の販売店が当該医療機器の販売について管轄行政庁の許可を取得しなければならないとします。

 

 そうすると,販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)の効力について,販売店が一定の期限内に上記販売許可を取得できた場合に限って生じるなどと定めておきたいということがあります。

 

 このような場合に,only ifを使用して,only if以下の内容(販売店の許可取得)が成就されてはじめて,本文中の効果(本契約の発効)が生じると規定することがあります。

 

 他にも,条件を表す英文契約書用語は多数あります。例えば,subject to...や,on the condition that...provided, however that...なども条件を表す表現として使用できます。

 

 当然ですが,条件に関する文章が挿入されている場合,その条件を充たさない限り本文中の効果を得られません。

 

 なので,only if...のような表現が出てきた場合,その内容が現実的に達成可能なものかどうかなど,注意深く審査する必要があります。

 

 また,もしonly if...に記載された条件が達成できなかった場合に,それまで当事者が負担した費用をどのように精算するのかについても事前に決めておいて,契約書に記載するのが良いかと思います。

 

 そうしないと,条件未成就により損害を被った当事者が条件を達成できなかった当事者に対して損害賠償請求をすることが考えられますが,それについてどのように処理されるのかが明確でないことになるからです。

 

 特に国際取引では,紛争の処理について法律や判例に委ねるのではなく,想定される事態についてできるだけ当事者の合意(契約)により決めておくことをおすすめします。

 

 各当事者が依拠している法律や商習慣,判例などが異なるため,これらに解決を委ねるとすると,納得を得られずいたずらに紛争が長期化するおそれがあるためです。

 

Representations and Warranties(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Representations and Warrantiesがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「表明保証」と和訳されます。

 

 Representations and Warranties(レプレゼンテンションズアンドワランティズ)を略して,「レプワラ」などと呼ぶこともあります。

 

 この表明保証条項は,契約当事者がある内容が真実であることを表明し保証するという場面で使用されます。

 

 例えば,Seller represents and warrants to Buyer that...などと記載され,...の部分に,売主が買主に対して真実であることを宣言して,保証するという内容が書かれます。

 

 この表明保証条項(Representations and Warranties Clause)の効果としては,仮に,that節以下に書かれた内容が事実ではないということが判明した場合,保証した当事者が,保証された当事者に対して,それによって保証された当事者が被る損害を賠償する責任などを負うという点にあります。

 

 また,英文契約書では,上記損害賠償請求の他にも,表明保証の内容に違反すれば,違反された当事者が契約を解除できるという効果も規定されていることも多いです。

 

 この表明保証条項(Representations and Warranties Clause)は,M&Aの契約書でよく登場し,重要な意味を持ちます。

 

 通常の製品の売買契約であれば,買主が売買の目的物になる製品について保証して欲しい内容としては,欠陥品でないこと,仕様に合致していること,通常の品質性能を有していることなど,割と画一的といえます。

 

 この場合は,通常は,Representaions and Warranteisという表現では登場せず,単にWarranties(保証)として,製品保証の内容が定められることが多いです。

 

 これに対し,M&Aでは,会社を買収するという契約になるため,売買の目的物である買収対象会社について,買主が保証して欲しい内容は多岐にわたります。

 

 会社は,様々な事業活動をしているゴーイング・コンサーンな存在ですから,製品の売買のように保証対象事項は単純ではありません。

 

 買収対象会社には,通常,株主,従業員,顧客,下請け,物流やITサービスの提供者など様々な多数のステークホルダーが存在します。

 

 財務状況に加え,これらについてどのような状況にあるのかを表明し,保証させなければ買主としては安心して買収できないということになります。

 

 ただ,売主としては,あまりに細かく広範囲に表明保証としてしまうと,損害賠償や解除の理由となってしまうリスクがあります。

 

 また,売主が行う表明保証は,必ずしも自分がすべて把握している内容,または,自己のコントロール下にある内容ばかりではないのが現実です。

 

 このように,表明保証条項(Representations and Warranties Clause)は,特にM&Aの契約などでは,重要な意味を持っており,売主と買主の思惑がぶつかり,交渉が難航する場面の一つといえます。

 

 なお,M&Aに限らず,何でもかんでもRepresentations and Warrantiesで表明保証させれば良いということではもちろんありません。

 

 表明保証違反があれば損害賠償請求や契約解除ができると契約書に定められていても,実際にその権利を実現するには困難がつきまといます。

 

 相手が賠償請求などに応じず,訴訟沙汰になるかもしれませんし,詐欺的な事案に巻き込まれ,相手にもはや資力がないかもしれません。

 

 このようなことにならないように,Representations and Warrantiesに頼るのではなく,きちんとした調査(Due Diligence)をすることが大前提です。

 

 そのうえで,カバーしきれないものについて二次的にRepresentations and Warrantiesを活用するという姿勢が正しいものと思われます。

 

英文契約書の相談・質問集91 Best/reasonable effortsと書けば販売店の義務は十分ですか。

 英文契約書の作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「Best/reasonable effortsと書けば販売店の義務は十分ですか。」というものがあります。

 

 日本のメーカーが,海外で製品を販売展開する際に,海外の販売店(Distributor)を指名して,販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)を締結し,現地販売店に販売させることがよくあります。

 

 この際に,日本のメーカーとしては,販売店にきちんと販促活動を行ってもらい,商品が売れるように努力してもらわなければ困ります。

 

 とりわけ,独占販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)の場合は,契約期間中ほかの販売店(Distributor)を指名できませんのでなおさらです。

 

 契約期間中,指名した販売代理店のパフォーマンスが悪くても,その契約を解除して販売代理店の指名を終了させない限り,別の販売代理店を指名できないからです。

 

 もっとも,独占販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)の場合は,最低購入数量(Minimum Purchase Quantity)が別途設定されることが大半なので,販促努力の程度が問題になるのはむしろ非独占販売店契約(Non-Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)といえるかもしれません。

 

 最低購入数量の定めがあれば,販売代理店はそのノルマの数量を達成しないと契約解除などの制裁を受けることになりますから,販売努力義務の規定より,最低購入数量のほうがわかりやすい目標になるからです。

 

 いずれせによ,上記の理由から,販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)において,販促活動,広告宣伝活動などをするよう販売店に義務付けることがよくあります。

 

 その際,どの程度販促活動させるのかという程度について全く記載がないと,ウェブサイトを作ったのだから,販促努力をしたと販売店に言われて反論できないなどということになりかねません。

 

 そのため,どの程度販促努力をしてもらうのかを,契約書に記載するのが一般的です。

 

 その際によく登場するのが,best efforts(ベスト・エフォート)やcommercially reasonable efforts(コマーシャリー・リーズナブル・エフォート)という用語です。

 

 英国コモン・ローにおけるこれらの努力義務の程度などはこちらの記事で書きましたので参考にされて下さい。

 

 ただ,必ずしも英国コモン・ローの考え方が反映されて解釈されるわけではないですし,やはり,「最大限の努力」,「商業上合理的な努力」といわれても,曖昧さが残るのは否めません。

 

 特に,取引を始めたは良いが,販売店のパフォーマンスが悪いので,販売店の債務不履行を理由に販売店契約を解除したいと日本のメーカーが考える場合に,取っ掛かりになりそうな条項がこの販売活動の努力義務違反しかないというときは,この条項は重要な意味を持ちます。

 

 その際,「商業的に合理的な努力」という文言(通常の商売人なら行うであろう販促努力義務)をもって,債務不履行だというのは,現実にはなかなか難しい場合もあります。

 

 なぜならば,全く何もしていないというケースは珍しく,販売店としても,それなりのことはしていると反論してくるとなかなかこれに抗うことが難しいからです。

 

 そうなると,それでは足りない,このくらいコストをかけて,このくらいのことはしないと,努力義務を尽くしたことにならないと主張したいところですが,根拠に乏しいと言わざるを得ないこともあります。

 

 もちろん,業界内のデータや事例を収集すれば,こうしたことを主張立証できないということではないのですが,販売店が納得するかという問題もあるので,理解を得るのが難しいということもあります。

 

 そのため,やはり,何らかの客観的な指標,数字などを記載しておく方がベターであるといえるでしょう。

 

 例えば,一定の期間中に一定の活動は必ずするように活動を具体的に列挙するとか,販促にかけるコストを金額で定めるなどが対処法としてありえます。

 

 なお,繰り返しになりますが,独占販売店契約書(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)などで,販売店が一定期間で購入しなければならないノルマである最低購入数量を定めていれば,この点はあまり大きな問題になりません。

 

 最低購入数量の未達で解除という方法を取れるからです。対して,最低購入数量がないような場合,この問題はより深刻になります。

 

→next【英文契約書の相談・質問集92】 Del Credere Agentとは何ですか。

 

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Except that...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Except that...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「...であることを除いては」という意味で使用されます。

 

 英文契約書において,何か原則的なことを記載した後に,例外を定めたい場合に,このexcept that...を使用することがあります。

 

 Except where...という表現でも「…の場合を除いて」という意味になるので,こちらも同じように例外を規定したいときに使用されます。

 

 その他,同じ例外を表す表現として,save to the extent that...や,provided, however, that...も使われることがあります。

 

 これらもそれぞれ「…の場合を除き」「ただし…」などと訳され,例外を規定したいときに使えます。

 

 使い方としては,Seller shall promptly notify Buyer of..., except that Seller may...というように使います。

 

 前半の文章が原則を表しており,売主が買主に何かを速やかに通知する義務あることが書かれています。

 

 和訳としては「売主が…することができる場合を除いて,売主は買主に対し速やかに…を通知しなければならない」となります。

 

 つまり,except that...を使って,この原則と矛盾するような内容だが,例外的に売主ができることを記載しています。

 

 こうすることで,that節以下に書かれた内容は,前半の文章の影響を受けずに適用があることが明確になります。

 

 例外を示している意味合いを持つので,上記のように「…であることを除いては」などと和訳されることが多いですが,より理解しやすく表現するとすると,「ただし」というように読んでも理解はしやすいかと思います。

 

 例えば,原則的に何かをしてはならないという禁止を表す文章(Selller shall not...)が最初に来て,その後に,except that Seller may...などとなっていれば,前からスムーズに理解するとすると,「売主は…してはならない。ただし,売主は…することはできる。」となります。

 

 「…を除いては」という和訳をすると,後ろの文章が日本語の理解では先に来ることになるので,英語の頭で理解するためには,「ただし」というイメージで読むと理解がしやすいかと思います。

 

 このような例外やProviso(但書)規定は,原則ではない内容や条件が記載されるので,非常に重要な内容を表すことが多いです。

 

 例外や条件の内容を見逃したり,正しく理解していなかったりすると,重大な不利益を生じる場合があります。

 

 そのため,except that...やprovided that...などはチェックリスト化して,英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際には,見逃さず,重点的にチェックしなければならない表現といえるでしょう。

 

Allow(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Allowがあります。

 

 これは,日常用語でもよく使用される用語で,特に,英文契約書特有の用語ということではないですが,英文契約書でもよく使用されます。

 

 意味は,今更いうまでもなく,「許す,許可する」という意味です。

 

 例えば,独占販売店契約書(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)などで,売主が,販売地域(Territory)内で,顧客に商品を販売してはならないなどと規定したい場合に,このallowが登場することがあります。

 

 例えば,Seller shall not sell and shall not allow any third party to sell the Products to customers in the Territory.などと使用します。

 

 和訳としては「売主は,販売地域の顧客に対して自ら本製品を販売してはならず,また,第三者に販売を許可してはならない。」などとなります。

 

 なお,独占販売権については,exclusiveexclusiveについての記事はこちら)という用語で表現することが一般的です。

 

 他にもsoleという用語も類似用語としてありますが,soleの意味は,「唯一の」という意味になります。

 

 なので,売主が販売地域において別の販売店を指名してはならないということを意味しているだけで,売主が自ら商品を販売することまでは禁じられていないという見解があります。

 

 ただ,exclusiveという用語を使った場合でも,その用語だけで売主が自ら商品を販売することまで禁止されているかどうかは明確ではないという見解もあります。

 

 そのため,exlusiveという用語を使ったとしても,売主による販売地域内での直接販売が認められるのかどうかは,きちんと独占販売店契約書(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)に記載しておくことが重要です。

 

 こうすることで,exclusiveの用語が具体的にどのような意味を持つのかどうかなどの解釈の問題を生じさせることなく,安心して取引を開始できるということになります。

 

 上記の例文は,この点を意識して,売主に対し具体的な禁止行為としてexclusiveの実質的意味を契約書に記載したことになります。

 

 Allowやcauseという用語は,第三者をして何かをさせる,または,させないという表現をする際によく使います。

 

 契約書を作成する際には,exclusiveとしているのだからこういう意味のはずだと終わらせるのではなく,しつこいように思えても,具体的な意味を書き込んだ方が,意味が明確になりますし,お互いの誤解がなくなるので,妥当といえます。

 

 特に国際取引では,自社が使用した用語を相手方も同じ意味で理解しているかどうかが国内取引に比べてかなり怪しくなります。

 

 そのため,より一層用語の具体的な意味内容をあえて契約書に記載するという姿勢が大切になります。

 

 一定の行為を禁止させるという内容は,いうまでもなく重要な内容ですので,書き漏らしや誤解を生むような表現をしないように十分注意が必要です。

 

Fitness for a particular purpose(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Fitness for a particular purposeがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,「特定目的適合性」などと和訳されます。

 

 英米法の考え方が背景にあるために,英文契約書によく登場する用語といって良いでしょう。

 

 例えば,日本のメーカーが取り扱っている紙以外のものに印刷ができる特殊なプリンターがあったとします。

 

 この商品に海外の企業から引き合いがあり,特殊な樹脂でできたカップにこの印刷機を使用したいから,プリンターを何台か発注したいと言われたとします。

 

 日本のメーカーは,その樹脂のサンプルを取り寄せ,実際に印刷してみたところ,問題なく印刷ができ,問題なく動作するので,是非買って欲しいということになりました。

 

 そして,実際に取引が成立し,日本のメーカーは海外の企業にプリンターを何台か販売しました。

 

 ところが,いざ使用してみると,確かに印刷自体はできるのですが,高温多湿の状態で数日間置いておくと,簡単に印刷が剥げてきてしまうことが判明しました。

 

 買主の国は,高温多湿の国でしたので,消費者がカップを普通に使っているだけでプリントが剥がれてきてしまったのです。要するに,当該樹脂にはこのプリンターは印刷できないことがわかったのです。

 

 そのため,買主がプリンターの返品と,予定していた商品の出荷ができなくなったので,損害賠償請求をしてきました。

 

 このような場合に,問題になるのが,fitness for a particular purposeです。

 

 売主は,仕様に合致した,きちんと動作する問題のないプリンターを販売していますので,商品に欠陥(契約不適合/瑕疵)は存在していません。

 

 しかし,買主としては,特殊な樹脂に印刷するという目的に沿った使用ができないのですから,そのようなプリンターは不要ですし,買主からすれば欠陥品であるということになります。

 

 しかも,買主は売主に対し,事前にプリンターの使用目的を伝えていましたので,なおさら,納得がいきません。

 

 このような場合に,買主が救済されるのか,つまり,売主は,買主のプリンターの購入目的に適合した商品を売ることを保証したのかということが問題になります。

 

 こうしたケースがfitness for a particular purpose(特定目的適合性)が問題になる典型的な事例と言えるでしょう。

 

 このような問題を生じないように,売主としては,通常,英文契約書において,fitness for a particular purposeについては保証せず,あくまで仕様(specifications)に合致した欠陥のない商品であることのみ保証すると規定することが通常です。

 

 後で,上記のような問題を生じないように,売主がどのような内容の保証をしているのか,売主及び買主間で認識にずれが生じないよう,きちんと交渉し,明確に英文契約書に記載しておかなければなりません。

 

 もし英文契約書に何も書いていない,または,契約書を取り交わさずに売買したということになってしまうと,準拠法の内容によっては,買主が伝えた目的に適合することを売主が黙示に保証したとみなされてしまうこともありえますので,注意が必要です。

 

 国際取引では,自社が属している国の法律ではない法律が思わぬところで適用されて不利益を被ることがありるので,国内取引に比べて,合意事項を詳細に検討し,身長に契約交渉を進めるべきということになります。

 

Accordingly(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Accordinglyがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,「それに応じて」という意味で使用されることが多いです。

 

 抽象的な説明ですが,accordinglyの前で説明された内容にしたがって,そこで書かれた内容から当然の帰結を導きたいというような場合に使用されます。

 

 具体例を挙げて説明すると,契約書の前の文章で,100個買ったら5%割引き,200個買ったら10%割引き,300個買ったら15%割引きどと記載されていて,この比率を変えずに,その後の値引きについても記載したいようなときに,このaccordinglyを使います。

 

 Accordinglyが使用された場合,上記の例では,その後の購入数に対する割引率も同じ割合が適用されるという意味をもつことになります。

 

 なので,例えば,400個の割引率については具体的な数字が書かれていなくとも,「300個の後もaccordinglyに決まります」と記載されていれば,400個購入すれば,20%割引きですし,500個買えば25%割引きであることが導かれます。

 

 もちろん,ずっと割引きをすればいずれ割引率が100%になりますので,例えば,「500個まではaccordinglyに値引きになります」などと規定することになります。

 

 これにより,割引の上限が設定されたことになります。

 

 なお,上記の例で言うと,例えば,150個の場合の値引きは7.5%になるのかが不明ということになるでしょう。

 

 100個単位での割引率はわかるが,100個未満での注文の増加に対する割引はどうなるのかという問題です。

 

 そういう場合は,例えば,10個単位で割合計算(Pro rata)に割り引くと規定したり,または,反対に割合による割引きはしないということであれば,100個から149個までは5%であることがわかるように記載します。

 

 もちろん,accordinglyという用語を使わずに,すべて具体的に数字で記載したほうが明確にはなります。

 

 なので,表などでわかりやすくすべてのケースを網羅するというのがベストかと思います。

 

 ただ,内容によっては,規定しきれなかったり,非常に長くなってしまう場合もありますし,冗長過ぎたりする場合もあると思います。

 

 そのような場合には,便利な表現といえます。ただ,あくまで意味を多義的に捉えられることがないということが前提になります。

 

 冗長であることと,不明確であることとどちらを避けるべきかといえば,契約書では明らかに後者を避けるべきです。

 

 契約書は文学作品とは違いますので,意味が一義的で,何を言っているかは誰の目にも明らかという表現を目指すのが正しいといえます。

 

Without any commitment(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Without any commitmentがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「何らの義務を負うことなく」という意味で使用されます。

 

 契約書は,あるビジネスを当事者間において行うことを前提に作成されるものです。

 

 そして,交渉時には,契約書で権利・義務として記載するということまではできないけれども,将来的にはこのようにしたいという方向性や指針のようなものを契約書に明示しておきたいという要望が当事者から出てくることがあります。

 

 権利・義務として記載されるわけではありませんので,記載したとしても,法的に強制できるということにはなりません。

 

 ただ,記載することによって,両当事者の向かうべき方向性や指針が現れるので一定の意味はあります。

 

 また,その他の条項を解釈する際にも,当該ビジネスの方向性や指針が書かれていれば,その方向性に従った解釈が可能になることもあるかもしれません。

 

 こうした一定の意義があるので,権利・義務とまではいえないまでも,契約書に記載しておくということは現実にあります。

 

 また,契約書(Agreement/Contract)ではなく,覚書/予備的合意書(Memorandum of Understanding: MOU)では,権利・義務ではなく,今後の方針や計画を記載することが多いので,MOUでもこのような表現が使われることがあります。

 

 ニュアンスとしては,Seller may..., Seller is not obliged to...などに近いかもしれません。

 

 Seller may...は「売主は…することができる」,Seller is not obliged to...は「売主は…する義務はない」という意味です。

 

 ただ,これらの表現の場合,あくまで,売主の権利として記載されているので,売主がするかどうかを決定する決定権を持っているということになっています。

 

 これ対して,without any commitmentは,基本的に記載されている内容を実行する意思はあるけれども,義務として強制されるものではないというニュアンスですので,両者は少し意味合いが異なります。

 

 当然のことですが,英文契約書を作成する際に,権利や義務を記載しますが,権利や義務にまでしたくないというものははっきりとそのように記載しないと,後で重大なトラブルになる可能性があります。

 

 自社としては義務とまでは考えていなかったのに,契約書の表現は義務とも捉えられる記載がされていると,大きな問題になりえるということは容易に想像できるでしょう。

 

 英文契約書は法律や商慣習が異なる国に所属する企業同士が締結することが多いですから,ますますこのような誤解が生じやすく危険であると言えるでしょう。

 

 かといって,権利・義務ではない内容を一切記載してはならないのかというと,前述した通り,そうではありません。

 

 そのような内容を契約書に記載することも一定の意味があります。

 

 したがって,契約書に記載しつつも,それは権利や義務というものではないということをはっきりと記載し,後でトラブルになることを防ぎつつ,本来想定しているビジネスの全体像を余すことなく書き表すという姿勢が大切といえるでしょう。

 

Make good(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Make goodがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,問題のある状態を「正しい状態にする」というような意味で使用されます。

 

 抽象的な表現ですので,自分で英文契約書を作成,ドラフティングする場合には,避けたほうが無難な表現かと思います。

 

 例えば,当事者に損害を与えた場合に損害賠償をするとか,製品に欠陥があったときに欠陥を補修するなどの行為を,このmake goodで表すことがあります。

 

 ただ,このmake goodを使用する場合,規定の仕方に注意しないと,具体的にどのような行為をしなければならないのか,具体的にどういう補償を得られるのかが不明確ということになる可能性があります。

 

 何らかの問題が生じている際に,その問題をmake goodするとだけ規定したのでは,具体的な行為まで特定されないからです。

 

 例えば,欠陥製品をmake goodすると書いてあれば,通常は,修理するなどの意味なのでしょうが,他にも代替品を納入したり,返金をしたりということも本来は欠陥品という問題を解決しうる手段です。

 

 これらの救済措置が選択肢にならないのかどうかが必ずしも明らかではないですし,仮に修理だけが選択肢なのであれば,それは本当に売主の意図であったのかということも問題になります。

 

 そのため,通常は,こうした救済方法(Remedy)については,契約書に具体的に記載する(例えば,修理する=repair,代替品を納入する=replace,返金する=refund)ほうが妥当だと思います。

 

 また,相手方が作った契約書をチェック(レビュー・審査),修正する際にも,このmake goodという用語が使われていたら,具体的な対処法を相談し,必要に応じて,その対処法を明記するなどの対策が必要といえるでしょう。

 

 Make goodは用法も広いですし,便利な英文契約書用語ではありますが,このように曖昧さが残ってしまうこともありますので,契約書作成の際は,できるだけ曖昧さが残らないよう,具体的に交渉していく姿勢が大切です。

 

 特に英文契約書は,異なる国に属する企業同士が取引する際に使われることが多いですから,必然的に共通理解がある事項が少なくなります。

 

 自国の常識ではこの場合に「正常な状態にする」というのは普通修理を意味していると自社では考えていたとしても,相手も同じように理解しているとは限りません。

 

 そのため,make goodのような広い概念を表す用語を使うことはできるだけ避けて,具体的な行為を記載するようにしましょう。 

 

Condition subsequent(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Condition subsequentがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「解除条件」という意味で使用されます。

 

 対義語としては,condition precedent(停止条件)があります。

 

 Condition subsequentのconditionは,「条件」を意味していて,subsequentは「その後」などという意味です。

 

 つまり,condition subsequentは,「その後の条件」というような意味合いということになります。

 

 例えば,何かをしなければならないという義務の条項があったとしても,一定の条件が充たされた場合,その義務の条項の効力は失効するというのが解除条件です。

 

 一旦,英文契約書に書かれた義務についての条項は効力を生じますが,一定の条件を「後から」(Subsequent)充たすことによって,遡って義務についての条項の効力が失われるので,「解除条件」というのです。

 

 例えば,Seller will not be obliged to...if Buyer has...(買主が…した場合,売主は…する義務を負わない)などとして解除条件は英文契約書に登場します。

 

 上記の例では,売主は最初から一定の行為を行う義務を負っているのですが,例外的に,if以下に書かれた内容を買主が行ってしまうと,売主が義務から解放されるということになります。

 

 ちなみに,解除条件の場合,条件を充たせば自動的に解除となりますので,解除の意思表示は必要ではありません。

 

 通常の解除条項(Termination Clause)のように,相手方当事者が解除の意思表示を行ってはじめて解除となるというケースとは異なりますので,この点にも注意して下さい。

 

 当然ですが,if以下に書かれた内容が実現すると,売主の義務が消滅するのですから,その内容は重要です。

 

 買主からすると,if以下に書かれた内容を行わないことが現実的であれば問題ないでしょう。

 

 しかしながら,些細なレベルでif以下の内容を行ってしまうことが考えられるのであれば,その行為によって売主の義務が消滅してしまうので,その内容について十分に審査する必要があります。

 

 これに対して,condition precedent(停止条件)は,condition subsequent(解除条件)と反対で,本文中に書かれた義務は,if以下の内容が実現されてはじめて効力を生じるという内容になります。

 

 Precedentという用語は,「先行する」という意味ですので,if以下の内容が先行する前提条件となっていると理解するとわかりやすいと思います。

 

 前提条件が充たされなければ,前提がないのですから,本文中の義務はそもそも発生しないということになります。

 

 解除条件は一旦効力が生じて,後から条件を充たすと遡って解除されて効力が無くなるのに対し,停止条件は,条件を充たさない限り最初から効力が発生しないという点で両者は異なっています。

 

 上記の解除条件や停止条件のように,契約書には,ifなどを使って様々な条件が挿入されます。

 

 条件が挿入されると,本文中の効果はその条件の内容に左右されることになります。

 

 そのため,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,条件を表す表現が出てきた場合,その条件内容を吟味しなければなりません。

 

 なぜなら,解除条件で条件が簡単に満たされてしまえば,本文中の義務の効果が事実上発生しえないということが起こりうるからです。

 

 また,逆に,停止条件の実現が困難すぎるということになっても,本文中の義務の効果は実質的に生じえないということになってしまうからです。

 

Under any circumstance(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Under any circumstanceがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「いかなる状況においても」という意味で使用されます。

 

 否定文で使用されることが多い用語です。

 

 例えば,Service Provider shall not refund to Client under any circumstance...「受任者は依頼者に対し,いかなる状況においても返金しない」などと使用されることになります。

 

 「理由を問わず,いかなる状況であっても,…しない」というような文脈で使用されるため,かなり強い表現といえる用語です。

 

 ほかにも,Whatsoever(何であっても)などもこうした強い否定を表す用語として,英文契約書では使用されます。

 

 こうしたあらゆるものを否定する強い表現は,内容によってはそのまま記載通りの内容で認められず,無効になったり,一部修正を受けたりするということがあります。

 

 日本法でいうと,公序良俗違反や信義則違反という考えによって,こうした修正を受けることがあります。

 

 そのため,英文契約書を作成する際に,Under any circumstanceやWhatsoeverなどの一切を否定するような強い表現を使用するときは,その条項があまりに自社に有利になっていて,公序良俗違反や信義則違反のような概念に抵触しないかというチェックをしたほうが良いでしょう。

 

 もちろん,無効となったり修正を受けたりする可能性があるから,直ちに記載を控えるということにはなりません。

 

 ですが,あまりに一方的な内容になっていると,その内容が無効になってしまうことで,結果として自社のプロテクトにならないということもありえます。

 

 なお,契約書の一部の条項が無効になることによって,他の条項や契約書全体の効力に影響を与えることがないよう,挿入する契約書条項もあります。

 

 それは,Severability(可分性)という条項です。

 

 これは一般条項(General Provisions)の1つですが,こちら念のため入れておくことをおすすめします。

 

 内容としては,例えば,1つの条項が公序良俗違反で無効になったとしても,その他の条項に影響を与えるものではないということと,その条項が無効になるとしても法律などに違反する最低限の範囲で無効になり,生き残れる限界まで生き残るということが書かれていることが多いです。

 

 これにより,万一契約書の条項が無効になっても,契約に与える影響を最小限に抑えるという当事者の意図が確認できるというわけです。

 

 話を戻すと,前述したように,自社に有利な契約書にしたいばかりに,一切を否定したりする強い表現を使用することで,かえって自社を守れないということも起こりえますので,十分に注意が必要です。

 

Foreseeable(英文契約書用語の弁護士による解説

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Foreseeableがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「予見できる」という意味で使用されます。

 

 英文契約書に直接このforeseeableという用語を記載することはあまりないかもしれませんが,この用語自体は重要です。

 

 例えば,損害賠償(Damages),補償条項(Indemnification/Indemnity)などにおいて,どこまでの損害を賠償・補償しなければならないかという問題に,このforeseeableかどうか,つまりは,予見可能性があるかどうかということが影響することがあります。

 

 日本法でも,通常損害(通常生じると認められる損害)と特別損害(特別な事情に基づいて生じる損害)との2つが損害賠償の対象になるとされていますが,後者の特別損害の賠償は,賠償する側が予見可能であった場合にのみ,賠償義務が生じるとされています。

 

 そのため,その損害が生じることがforeseeableかどうかが重要になってきます。

 

 特別損害というのは,転売利益などの逸失利益(逸失利益が常に特別損害に分類されるということではありません)などで議論されることが多いです。

 

 例えば,買主が,売主から商品を購入して,それを自社で使用するのではなく,第三者に転売する予定だったとします。

 

 そうすると,例えば,売主が約束通り商品を引き渡せなかった場合,買主は,その商品の代金が損害となるだけではなく,予定していた転売利益を得られなくなる(逸失利益)という損害も受けるわけです。

 

 この期待された転売利益が,何らかの特殊な事情で相場より高額であったようなケースにおいて,特殊事情による逸失利益分まで売主が賠償する必要がある場合が,この特殊な事情を売主が予見できた(foreseeable)場合だということです。

 

 特殊事情を売主が予見できなかったのであれば,その特殊事情から生じた損害=逸失利益分は賠償の対象にならないということになります。

 

 また,日本の製造物責任法においても,ユーザーが通常予見できる使用方法で商品を使用して怪我などをした場合に,メーカーが損害賠償責任を負うことがあるとされています。

 

 そのため,もし通常予見できないような使用方法でユーザーが製品を使用して怪我などを負った場合は,メーカーは責任を負うことにはならないわけです。

 

 したがって,ここでも,予見可能(foreseeable)かどうかが影響してきます。

 

 ただ,この予見できる(foreseeable)かどうかというのは,幅のある判断の問題なので,一義的に線引できるものではなくあいまいなものです。

 

 そのため,契約書で何も手当していないと,もし損害が生じた場合,各当事者が自分に有利なように予見できた,できないと主張する情景が目に浮かぶでしょう。

 

 こうなると,この議論をしていることがコストですし,最悪裁判などで決着するということになりかねません。

 

 海外取引で裁判をするというのは,非常に費用がかかりますし,時間もかかりますので,あまり現実的ではありません。

 

 こうならないように,事前に英文契約書で明確にしておくことが大切になります。

 

 逸失利益の賠償を含むのか含まないのかを明確にし,もし含まないとするのであれば,免責されることを契約書に明記します。

 

 また,製造物責任についても,使用方法や使用上の注意を説明書などで明確に記載し,何が通常の使用方法ではないのかが明らかにわかるようにしてあれば,使用上の注意を破って使用したユーザーに対してはメーカーが責任を負う必要はないという結論に近づけます。

 

 このように,foreseeableかどうかの判断は難しい面がありますので,foreseeableかどうかで結論が異なるというような事態は避けて,できるだけ事前に契約書で手当をしておくことが賢明といえるでしょう。

 

Defect(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Defectがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「欠陥」という意味で使用されます。

 

 商品の売買契約書(Sales Agreement)や,販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)でよく見られる単語です。

 商品にdefect(欠陥)について契約書で記載される場面は,大きく2つあります。

 

 1つ目は,売主が買主に商品を引き渡した後に行われるinspection(検査・検収)のときです。

 

 2つ目は,上記のinspection(検査・検収)に合格した後に欠陥が発見された場合の場面です。

 

 なぜ欠陥についての規定が2つの場合に分けて規定されることが多いかというと,商品の欠陥は外から見てわかる欠陥と,使用してみてはじめて判明する欠陥(隠れている欠陥)があるためです。

 

 こうした事情があるため,受領直後の検収では簡単に発見できる欠陥を問題にして,検収後の一定期間は簡単には発見できない欠陥を問題にするのです。

 

 そして,検収と検収後の一定期間を過ぎるともはや買主は売主に対して商品の欠陥について何らのクレームも入れられないという取り決めにすることが多いです。

 

 最初のinspection(検査・検収)において欠陥(defect)が見つかったという場合は,売主の費用負担で,商品の交換,商品の修理,代金の返金などを救済措置(remedy)として行うと規定することが多いです。

 

 また,inspection(検査・検収)に合格した後に発見された欠陥(defect)については,保証(warranty)条項の中で定めるのが一般的です。

 

 こちらの場合も,保証期間内であれば,売主が,自己の費用負担で,商品の交換,商品の修理,代金の返金などを救済措置(remedy)を行うという内容を英文契約書に定めることが多いです。

 

 欠陥(defect)については,何が該当して,何が回答しないのか,程度問題になってしまうというところがあります。

 

 また,欠陥(defect)があるとしても,それが本当に最初からあったものなのかどうかも事後的に検証するには限界があります。

 

 もし,欠陥(defect)が最初からあったものではなく,後から買主が使用したり,保管したりする際に,買主側の事情によって生じたものであれば,売主には責任がないはずです。

 

 そのため,この欠陥(defect)を巡っては,トラブルになるケースも多いです。

 

 できるだけトラブルを避けるために,何が欠陥(defect)になるのかを明確に契約書で定義したり,欠陥(defect)が存在するかどうかを検証する方法を定めたりすることがあります。

 

 ただ,何が欠陥(defect)に当たるかというのを事前に明確にするのは困難な側面もあります。

 

 後者の欠陥(defect)があるかどうかを確認する方法については,買主が写真を撮って送ると定めたり,買主が商品そのものを返送すると定めたり,売主側で真実欠陥品であるかを検証できる方法を契約書に定めることになります。

 

 このように,欠陥(defect)があれば,買主に重大な不利益を生じる可能性があるため,欠陥(defect)を巡って当事者間でトラブルになりやすいです。

 

 そのため,欠陥(defect)に関する条項については,英文契約書の中でしっかりと作り込まなければなりません。

 

Over(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Overがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,数字と組み合わせて使用されることが多く,「…を超えて」という意味で使用されます。

 

 例えば,over thirty (30)という場合,「30超」という意味になります。

 

 30「超」ですので,30は含みません。

 

 同義語としては,more thanがあります。More than thirty (30)と表記した場合も,30「超」という意味ですので,30は含まれません。

 

 More thanの対義語であるless thanも同様に,less thanの後に来る数字そのものは含まず,意味としては,「…未満」という意味になります。

 

 もし,その数字自体含めて,「…以上」という表現をしたい場合は,以下のように表現します。

 

 Overを使用するなら,thirty (30) or overという表現をすれば,直訳すると「30または30超」となるので,要するに,30を含んで,「30以上」という意味になります。

 

 More thanを使用するなら,thirty (30) or moreという表現にすれば,こちらも直訳すると「30または30超」となるので,要するに「30」以上という意味になります。

 

 他にも,at least thirty (30)も「少なくとも30」ということですので,「30以上」を表します。

 

 否定形と一緒に表現することも可能です。

 

 Not less than thirty (30)とすると,「30未満ではない」「30より下ではない」という意味ですので,つまり,「30以上」という意味になります。

 

 反対に,30を含んで「30以下」を表したいときは,more thanの反対の表現をして,thirty (30) or lessとすれば,「30またはそれより下」という意味なので,「30以下」ということになります。

 

 また,否定形と組み合わせて表現する場合は,not more than thirty (30)とすれば,「30超ではない」ということになりますので,「30以下」という意味になります。

 

 細かいようですが,このような数字を伴う表現で「勘違い」があると後で重大なトラブルになる可能性がありますので,決して細かい話ではなく,十分な注意が必要です。

 

 確かに,例えば,当事者が契約を解除するための日数が,催告をしてから14日以上=14 or more daysなのか,それとも14日超=more than 14 daysなのかは,実際には念のため14日を超えてから解除扱いとしておけば大きな問題にはならないので,このような場合はそれほど気にならないかもしれません。

 

 契約解除の効果が生じたと言えるまで14日待機しようが15日待機しようが,特殊な事情がない限りあまり大きな影響はないからです。

 

 しかしながら,例えば,一台一台が高額な機械などを仕入れるという売買契約があった場合に,英文契約書にmore than three (3)と書いてあったとします。

 

 この場合に,買主は,最低3台購入する,つまり,3台を購入すればノルマを達成できると考えていたとします。

 

 ところが,英文契約書上は,more than three (3)と書かれていますので,前述したとおり,3超ですので,上記の場合の買主の理解は誤解であり,実際には4台以上購入しなければならないということになります。

 

 機械の一台あたりの単価が高額であるような場合,1台の差が大きな影響を与えることになりかねませんので,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際には,数字の表現には敏感にならなければなりません。

 

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