Preclude(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Precludeがあります。

 

 これは,英文契約書では,通常,「妨げる」という意味で用いられます。

 

 例えば,英文契約書でTermination(解除条項)が定められていたとします。

 

 このTermination(解除条項)に,「当事者が当該条項に基づいて契約を解除したとしても,さらに損害賠償請求(Damages)などの他の救済措置(Remedy)を行使することを妨げない。」などという内容で登場します。

 

 具体的には,「The preceding paragraph shall not preclude exercise any other rights permitted by applicable law.(前項の規定は,法令で認められるその他の権利を行使することを妨げない。)」などと使用されます。

 

 同様の表現で,without prejudiceという表現も,英文契約書ではよく登場します。

 

 例えば,「The Seller may terminate this Agreement by providing written notice to the Buyer without prejudice to any other remedies.(その他の救済措置を妨げることなく,売主は買主に書面により通知することで,本契約を解除できる。)」などと使用されます。

 

 Witout prejudiceについての記事は,こちらでご覧頂けます。

 

 なぜnot precludeやwithout prejudiceという表現を使用して,「他の権利を妨げない」などと規定するのでしょうか。

 

 これは,請求権が複数存在しうるときに,それらの請求権が両立して存在するのか,それとも1つしか成立し得えず他の権利は消滅してしまうのかを明らかにしておきたいからです。

 

 例えば,上記の例のように,契約を解除してしまうと,契約自体が解消されてしまいますから,その契約に関する債務不履行などを前提にした損害賠償請求権なども消滅してしまうのだろうかということが疑問になります。

 

 この疑問に予め答えるために,契約書に,解除権を行使したとしてもなお損害賠償請求権などの他の法律上の権利は存在し続けるということを明記しておくわけです。

 

 とりわけ法律も文化も異なる企業同士が取引をする海外取引では,誤解が生じないように,権利の存続・消滅についてのルールはできるだけ契約書で明らかにしておくことが望ましいでしょう。

 

Applicable law(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Applicable lawがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「適用法」を意味します。

 

 なお,単に適用法というと,些末な形式的な法律も含んでしまいますので,このような重要でない法律に違反したような場合も直ちに契約解除につながるような解釈ができる契約内容の場合は,注意したほうが良いかと思います。

 

 例えば,Distributor shall strictly comply with applicable laws and regulations in the course of performance of this Agreement.(販売店は,本契約の履行中,厳格に適用法令及び規制に従わなければならない。)などと使用されます。

 

 Governing Law(準拠法)が,例えば日本法であったとしても,強行法規(Mandatory law/statute)/強行規定(Mandatory provision)として現地法が適用されるということは当然あります。

 

 強行法規/強行規定は,当事者の合意によっても適用を排除することはできませんし,強行法規/強行規定の内容を自分に有利=相手方に不利に変更したりすることも許されません。

 

 例えば,日本の労働法を考えて頂ければ理解しやすいと思います。

 

 日本企業が日本で外国人を雇って日本で働かせ,準拠法をその外国人の国籍の国の法律で合意して契約したとします。

 

 そして,その国の労働法では,解雇は自由にいつでもできるとされていたとして,その日本企業はその外国人労働者を自由に解雇できるでしょうか。

 

 答えはできません。もしその労働者が日本の労働法を適用する意思を表示した場合,日本の労働法による解雇規制が強制的に適用されうる(法の適用に関する通則法第12条第1項)ので,自由に解雇はできないということになるのです。

 

 つまり,日本の労働法がここでは強行法規/強行規定としてapplicable lawになるわけです。

 

 なお,日本企業が自社の従業員を海外に赴任させる場合にも注意が必要です。

 

 現地に赴任する従業員との間で準拠法を日本法とする旨の合意をしていないと,法の適用に関する通則法第12条第3項により,現地の労働法が適用される余地があります。

 

 また,従業員と日本法を準拠法とする旨の合意をしていたとしても,現地法により労働者保護の強い強行法規/強行規定が存在していた場合に,当該従業員が現地法の適用を主張した場合,その法律が適用される可能性があります(法の適用に関する通則法第12条第1項)。

 

 そのため,Local law, Applicable lawについての知識と,これらを遵守する姿勢は,重要です。

 

 一般的には,当事者の合意のほうが法律よりも優先されるのですが,例外的に強制的に適用される法律があることを知っておきましょう。

 

 特に海外取引では,外国法が強制適用される可能性があるため,自社が行おうとしているビジネスに外国法が強制的に適用されないか,されるとしたらそれはどのような内容かを事前にチェックしてからビジネスを始めるべきです。

 

Intentionally Omitted(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Intentionally Omittedがあります。

 

 これは,英文契約書では,通常,「意図的に削除された」という意味で使用されます。

 

 上記のとおり,意味は特殊というわけではないのですが,Intentionally Omittedがどのような場面で使用されるかを知っておくと,意外と便利なため,取り上げました。

 

 実際に,英文契約書で使用される場合,例えば,Article 12. Intentionally Omitted.のように使われます。

 

 和訳は「第12条(意図的に削除)」となります。

 

 どういう場面で使用されるかというと,例えば,自社のひな型の契約書を標準契約書としているが,今回の取引先との間では,性質上適用されない条項が含まれていたとします。

 

 その場合,本来であれば,Article 12全体を削除してしまえば済むはずです。

 

 にもかかわらず,あえて上記のような方法を採用するのは,例えば,条項番号をずらしたことによって,他の条項を引用している条項内の条項番号を変更しなければならなくなり,変更し忘れが生じるリスクを避けるということが挙げられます。

 

 また,多くの契約書を管理している場合,いくつかの契約書の条項番号が他のものと異なっていると,管理がしにくくなるということも挙げられます。

 

 そのため,Article 12という表記は残したまま,条文の本文を削除し,「ミスではなく,あえて削除しています」ということを示すために,Intentionally Omittedと記載するわけです。

 

 もう少し,具体的に説明すると以下のような利便性があります。

 

 上記の例でArticle 12 Intentionally Omitted.とせずにArticle 12全体をまるごと削除したとします。

 

 こうすると,例えば,Survival(生存)条項などで,Articles 9, 10, 12, 15 and 20が契約終了後も効果が持続するなどとされている場合に,12がなくなって,それ以降の番号が繰り下がるので,12を削除し,15を14にして20を19にしなければならなくなります。

 

 その他の条項でも12条以降の条項を引用しているような条項があれば,それらをすべて変えないといけません。

 

 これは煩雑ですし,検討過程で,複数削除したり,条項を後で挿入したりすることもあれば,作業がより複雑になり混乱が生じます。

 

 これに対し,Article 12 Intentionally Omitted.として,Article 12という番号自体はそのままにしたとします。

 

 そうすると,上記のSurvival(生存)条項の番号も特に変えなくてよい(12を無視して読めばよい)ですし,その後の削除や挿入も,Article 12はいじらないので,特に混乱することもなくなります。

 

 以上のようなメリットがあるので,英文契約書の実務ではよく使われる手法です。

 

Sole(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Soleがあります。

 

 これは,英文契約書のうち,Distribution Agreement(販売店契約)Agency Agreement(代理店契約)などでよく見られる用語で,通常,「単独の」という意味で使用されます。

 

 Distributor(販売店)やAgent(代理店)として指名され,ある地域で,対象製品を販売することを担う際に,販売店または代理店としては,他の業者を販売店や代理店に指名されたくないと考えるでしょう。

 

 なお,Distribution Agreement(販売店契約)とAgency Agreement(代理店契約)との違いについてはこちらの記事をご覧下さい。

 

 その場合に,いわゆる総販売店契約(Exclusive Distribution Agreement)や,総代理店契約(販売総代理店/一手販売店)(Exclusive Agency Agreement)を締結するのが一般的です。

 

 このExclusiveと少し内容を異にするのが,Sole DistributorやSole Agentと呼ばれるものです。

 

 Exclusiveと表記した場合,日本語でいうと「排他的」ということですから,指名された販売店や代理店以外のあらゆるものを排斥する,つまり,当該販売店や代理店以外は一切対象製品の販売を行うことができないことを意味します。

 

 したがって,一般的には,たとえ,製品のメーカーやサプライヤーでも,対象地域内で製品を販売することは禁止されることになります。

 

 指名された販売店や代理店以外というくくりにはメーカーやサプライヤーも入ってしまうので,メーカーやサプライヤーであっても,対象商品を販売地域で販売すれば,exclusive(排他的)という文言に違反することになってしまうということです。

 

 これに対し,Soleというのは日本語でいうと「単独の,唯一の」という意味ですので,約束事としては,販売店や代理店は,指名された者だけだということになります。

 

 つまり,一般的には,メーカーやサプライヤーは,販売店や代理店とは違いますから,対象製品を販売してよいということになります。

 

 メーカーやサプライヤーは,販売店や代理店ではないため,メーカーやサプライヤーが販売地域で対象商品を販売したとしても,指名された販売店や代理店がその販売地域でsole(唯一)の販売代理店や代理店であるという約束事には違反していないことになるのです。

 

 このような違いがあるので用語の使用には注意が必要です。

 

 もっとも,販売条件を定めるのは当事者相互の誤解もある可能性があるので,exclusiveやsoleの意味の違いだけで区別するのはやや危険といえます。

 

 とりわけ,英語圏ではない企業同士が契約する場合,上記のような英語の意味をきちんと理解しているとは限りません。

 

 また,準拠法や管轄裁判所の判例が上記のような意味を導いて解釈するとも限りません。

 

 したがって,exclusiveやsoleという用語を使い分けて終わりにするのではなく,販売権の性質と具体的内容をしっかりと契約書に書き込むことが妥当といえるでしょう。

 

In connection with...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,In connection with...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に関して,…に関する」という意味で使用されます。

 

 英文契約書特有の表現というわけではないですが,英文契約書に頻繁に登場する表現です。

 

 例えば,The Seller shall defend, indemnify and hold harmless the Buyer from any loss or damage arising out or in connection with....(売主は,…から生じる,または,…に関する損害について,買主を防御し,補償し,害を被らせないようにする)などと使用されます。

 

 他にも,類義語としてはin relation to...,with regard to,regarding,as to/perなども同様の意味を持ちます。

 

 これらの用語も英文契約書では「…に関して」という意味でよく使われています。

 

 どのような場面で積極的に使用されるかと申しますと,例えば,契約書で権利義務などを規定する際に,どの場面のことを指しているのかある程度特定しないと権利義務の範囲が広すぎて問題になることがあります。

 

 このような事態を避けるために,何に関連して権利義務があるのか,その範囲をある程度狭めるためにこのin connection with...という用語が使用されることがあります。

 

 例えば,「売主は…に関して無償で補修をしなければならない」などと無償補修の範囲を限定することができるという具合です。

 

 日本語の契約書でもそうですが,「…に関して」という表現は,包括的な表現で便利ですので,使用頻度が高くなりがちです。

 

 ただ,もともと「…に関して」というのはあいまいな表現でもあります。

 

 ですので,あまり安易に使用すると,使用している意味があいまいになってしまい,意味をなさなくなったり,ときには有害になったりしますので,このようなことにならないように注意しなければなりません。

 

Notwithstanding any of the provisions of this Agreement(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語,Notwithstanding any of the provisions of this Agreementがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「本契約の条項にかかわらず」という意味です。

 

 わかりにくいと思いますが,要するに,「ある条項に定めた内容が,その他の条項の内容に矛盾するように読める場合,Notwithstanding....と書かれた方の条項が優先します」という機能を,ある条項に持たせたい場合に用いられる用語です。

 

 例えば,Notwithstanding any of the provisions of this Agreement, the Seller shall not be liable to the Buyer for any loss or damage arising out of or in connection with any defect in the Product.などと使用されます。

 

 上記の和訳は,「売主は,買主に対し,本製品の欠陥から生じる,または,これに関する損害について,責任を負わない」となります。

 

 この条項より前の箇所において,例えば,The Seller shall defend, indemnify and hold harmless the Buyer...(売主は,買主を防御し,保証し,損害を被らせないようにする)などという補償条項が定められていたりします。

 

 この補償条項があったとしても,製品の欠陥についての損害に対する責任は別ですということを明らかにするために,Notwithstanding any of the provisions of this Agreementという前置きがつけられているということになります。

 

 要するに,条項の優先関係を確認しているわけです。Notwithstantding...とつけることによって,その条項が他の条項よりも優先して適用されるのだということを明らかにしています。

 

 契約書を作成する際,条項同士が矛盾することがないように作成するのは当然ですが,どうしても優先関係が問題になることがありえます。

 

 そうした際に備えて,どの条項がどの条項に優先するのか,適用順位を明らかにしておけば,万が一ある条項とある条項が解釈上矛盾することがありえても,優先順位に従って解決することができるようになります。

 

Render(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Renderがあります。

 

 Renderは,英文契約書で使用される場合,通常,「提供する」などという意味で使用されます。

 

 国際取引の世界では,委任業務などを顧客に提供する業務委託契約(Service Agreement)コンサルティング契約(Consulting Service Agreement)などでよく見られます。

 

 例えば,"The Service Provider shall render the Services to the Client in accordance with the terms and conditions of this Agreement."などとして使われます。

 

 上記の和訳は「サービスプロバイダーは,本契約の条件に従って,クライアントに対し,業務を提供する。」となります。

 

 同様の意味で使用される英文契約書用語としては,provide, performなどが挙げられます。

 

 上記の業務委託のような契約の場合,何の業務をどの範囲でいつまでに提供するのかをきちんと定めることがとにかく大切です。

 

 この内容が曖昧だったり,取り決めていなかったりすると,十中八九トラブルになります。

 

 そのため,Service Agreementなどにおいてserviceをrenderするという内容が出てきたら,必ず内容と範囲と納期を確認し,もれなく記載するようにしましょう。

 

 サービスを提供する側はその内容で遵守が可能かという視点で見ますし,サービスの提供を受ける側は,その記載で本当に十分か(他にやってもらいたくなる業務がある可能性はないか)という視点で主にチェックすることになるでしょう。

 

Fulfill(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Fulfillがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「履行する」という意味で使用されます。

 

 英文契約書においては,契約上の義務を履行するという意味で,よく登場します。

 

 例えば,In the event the Service Provider fails to fulfill any of its obligations under this Agreement...(サービスプロバイダーが,本契約上の義務の一つでもその履行を行った場合…)などとして使われます。

 

 Fail to fulfill...で,「…を履行しない」という意味になり,よく使用される表現ですので,覚えておきましょう。

 

 Fulfillの類義語としては,performdischargeが英文契約書ではよく使われます。

 

 当然ですが,契約書に記載された義務を履行しないということになれば,損害賠償(Damages)等の債務不履行責任を問われることがあります。

 

 また,義務を履行してもらえなかった相手方から契約の解除(Termination)をされてしまう危険もあります。

 

 そのため,すべての契約書において自社が負うことになる義務についてはその内容・範囲・程度をきちんと精査し,自社が合理的に履行できると判断できる問題ない内容にして明確に規定するようにしましょう。

 

 何が当事者の義務として記載されているのかを知るのに役に立つのがこのfulfillなど義務に関連して使用される英文契約書用語です。

 

 契約書では権利義務を規定することが主要目的の1つですから,義務に関する用語は非常に重要です。

 

 したがって,fulfillなどの契約上の義務に関連している英文契約書用語が登場したら,その周辺条項を注意深くチェックするようにしましょう。

 

Fall within…(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Fall within…があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に該当する」という意味で使用されます。

 

 例えば,英文契約書において,前や次の項で要件や事由を挙げておき,「それに該当する場合は…」ということを表したいときなどに使用されます。

 

 具体的には,If the Seller falls within the above definition...(売主が上記定義に該当する場合)などとして使用されます。

 

 Fall withinの後には,ある幅のある概念や定義が記載されており,その概念や定義の範疇の中に該当するという意味合いで使用されることが多いです。

 

 なので,all withinという英文契約書用語が登場した場合,その前後で一定の要件や事由に該当する場合の効果について記載されていることが多いということになります。

 

 契約解除の条項(Termination Clause)で,下記の事由のいずれかに該当した場合は,契約を解除できるなどとする場合にもよくfall within...という表現が使われます。

 

 このような場合は,fall within...の...のところに挙げられている事由が合理的で十分な内容といえるかどうかをチェックすることが大切です。

 

 英文契約書に限りませんが,契約書では,要件と効果に特に注目してチェックする必要があります。

 

 したがって,この用語が登場した場合は,要件と効果をしっかりと把握し,リスクなどを誤りなく確認しておくことが肝要です。 

 

Corresponding to...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Corresponding to...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に相当する」という意味で使用されます。

 

 金額などを表記するときによく使われる表現です。

 

 例えば,Payment(支払)条項において,In such case, the Purchaser shall pay the Seller the amount corresponding to fifty percent (50%) of the total Contracted Price under this Agreement.などとして使用されます。

 

 上記の和訳は「その場合,買主は,売主に対し,本契約の全部の契約金額の50%に相当する金額を支払う。」などとなります。

 

 このCorresponding to...という表現と同内容の英文契約書用語としては,equal to...またはequivalent to...が挙げられます。

 

 これらの用語も「…に等しい/相当する」という意味で英文契約書でよく使用されます。

 

 例えば,...pay the amount equal/equivalent to the Service Fees described in Article 4.1...などとして登場します。

 

 上記の和訳は「…第4条1項に定めるサービス費用と同額を支払う…」などとなります。

 

 Equal to...を使用した表現,in an amount equal to...についてはこちらの記事で解説しています。

 

 指摘するまでもないですが,支払に関する条項,金額に関する条項は,金銭に関するテーマですから,取引・ビジネスにおいて非常に重要です。

 

 そのため,英文契約書で,Corresponding to...やEqual to.../Equivalent to...という用語が登場した場合,金額に関する表現である可能性が高いので留意する必要があります。

 

 ほぼすべての英文契約書が金銭に関する内容を含んでいると言っても過言ではないでしょう。

 

 それがビジネスの目的の一つになっていることがほとんどだからです。

 

 言い換えれば,トラブルに最もなりやすいテーマの一つが金銭に関するものだとも言えます。

 

 そのため,金銭について当事者が合意した内容を正確に過不足なく記載することは非常に重要です。

 

 当たり前だと思われるかもしれませんが,意外と英語で正しい金額を表現しようとすると難しかったりますので,Corresponding to...を含め金銭に関する英語表現はたくさん知っておくと良いかと思います。

 

Lapse(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Lapseがあります。

 

 これは,通常,英文契約書で使用される場合,「(権利などが)消滅する」という意味で使用されます。

 

 例えば,If the Party fails to exercise the foregoing right by providing written notice to the other Party within fourteen (14) days after the other Party violates any of the provisions of this Agreement, such right will lapse.などとして英文契約書に登場します。

 

 上記の和訳は,「相手方当事者が契約に違反してから14日以内に相手方当事者に書面により通知することにより前記権利を行使しなければ,当該権利は消滅する。」などとして使用されます。

 

 英文契約書において同様の意味を有する英文契約書用語にはextinguishがあります。

 

 こちらも「(権利などが)消滅する」という意味で英文契約書で使用されることがあります。

 

 特に国際取引では,それぞれの企業が従っている法律が異なるので,消滅時効などの権利の期間制限に対する理解が各当事者で異なっています。

 

 そのため,契約書に各権利がいつまで行使できるかを明記し,お互いの理解を一致させておくことが紛争防止の観点からときに重要になります。

 

 消滅時効制度などがあれば,契約書の準拠法(Governing Law)に従って権利行使制限を受けることになりますが,その内容は必ずしも全当事者に明らかではないですから,契約書で権利行使期間を定めておく意味はあります。

 

 権利の消滅に関する規定は重要ですので,lapseが登場した場合は,どのような要件を満たすと権利が消えてしまうのかよく理解しておくことがリスク管理上重要となります。

 

Not unreasonably withhold(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Not unreasonably withholdがあります。

 

 これは,英文・英語契約書で使用される場合,通常,「不合理に拒否しない」という意味で使用されます。

 

 例えば,英文の基本売買契約においては,一般的に,売主は,買主から発注があったとしても,これを受注する義務を負うものではありません。

 

 つまり,買主が,製品100個の購入を発注しても,売主は,在庫の都合や生産の都合などにより,拒絶しても,契約違反を問われるものではないということです。

 

 基本売買契約書や基本取引契約書は,あくまで個別の売買をする際にいちいち詳細な条件を取り決めるのが煩雑なため,まとめてこういう条件で取引しましょうと予め取引条件を定めておくというのが主目的です。

 

 そのため,売主が買主の注文を受けなければならないという結論は直ちに導かれないのです。

 

 ただし,買主の立場からすれば,転売についての努力義務が契約上課されていたり,場合によっては最低購入数量(Minimum Purchase Quantity)などが定められていたりしますから,発注通りに受注してもらえないと困る場合があります。

 

 何より,買主としては,多くの製品を販売しなければ大きな利益を得ることができません。

 

 このあたりの事情を調整するために,Not unreasonably withholdという表現が英文・英語契約書で使用されることがあります。

 

 例えば,Seller is not obliged to accept Buyer's orders under this Agreement; provided, however, that Seller shall not unreasonably withhold acceptance of such orders.(売主は,買主の注文を受諾する義務を負うものではないが,これらの注文について不合理に受諾しないということはしてはならない。)などと英文・英語契約書に登場します。

 

 どういう理由がUnreasonableなのかについては,一義的に明らかではないですが,在庫計算のミス,売主の問題による製造の遅延などが理由となれば,場合によっては,Unreasonableな事由になるかもしれません。

 

 こうすることにより,不合理な理由をもって売主は買主の注文を拒絶できなくなりますので,買主の地位はより安定することになります。

 

Procure(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英語・英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Procureがあります。

 

 これは,英文・英語契約書で使用される場合,通常,「取得する」などの意味で使われます。

 

 類義語としては,obtainが挙げられます。

 

 こちらも「取得する/得る」という意味で英文契約書では使われます。

 

 ほかにも,もちろん「取得する/得る」という意味ではgetもあるのですが,通常契約書ではあまり使用しません。

 

 Getは日常用語ですし,口語表現の代表例なのであまり契約書で使うのは品がないと考えられるのか,多義的なので避けられるのかはわかりませんが,契約書での使用頻度は低いです。

 

 Procureは,特に,英文・英語契約書特有の用語というわけではないですが,契約書内でよく見かける用語の1つです。

 

 例えば,procure materialsとすると「原材料を調達する」という意味になります。

 

 このように,契約当事者が一定のものを取得するという義務を規定するような場合によく登場します。

 

 例えば,The Service Provider shall procure... and shall provide the Client with the same...などとして登場します。

 

 上記の和訳は「サービス提供者は,…を取得し,依頼者に対し,これを提供する」 となります。

 

 Procureの代わりにobtainを使用しても同じです。

 

 Shall procure…という表現が登場した場合,「…を取得しなければならない」という義務を表します。

 

 なので,取得の対象となるものは何なのか,頻度はどの程度かなどをチェックし,義務を課される側は履行可能性を判断しなければなりません。

 

On someone's own responsibility(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,On someone’s own responsibilityがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…の責任で」という意味で使用されます。

 

 例えば,The Service Provider shall remedy such failure on its own responsibility if...などと使われます。

 

 上記の和訳は「…の場合,サービスプロバイダーは,自己の責任により当該不履行を是正しなければならない」となります。

 

 このon someone's own responsibilityという表現が英文契約書に登場した場合,どのような場合に当事者のどちらが責任を負うのかという問題を規定していることが多いです。

 

 そのため,重要なテーマである可能性が高く注意が必要です。

 

 この表現が使われる場合,実際にはsomeoneのところが例えばBuyerなどと置き換えられます。

 

 例えばBuyerとなっているのであれば,買主がその条項に規定された内容については全責任を負っているということになります。

 

 当然ですが,英文契約書では,当事者の責任の所在や範囲を明らかにしておくことが重要な目的の1つです。

 

 そのため,責任の所在に関するon someone's own responsibilityという表現が出てきた場合,自社として受け入れ可能な内容かどうか審査するようにしましょう。

 

 また,原則として当事者の一方が責任を負うが,相手方に重過失(gross negligence)などがある場合は,この限りではないというような例外が定められることもよくあります。

 

 他にも,責任を表す表現としてはliableもよく英文契約書で使用されます。

 

 責任の所在は重要な問題ですので,英文契約書を作成,チェックする際に慎重に検討する必要があります。

 

Risk/Risk of Loss(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Risk/Risk of Lossがあります。

 

 これは,英文契約書においては,通常,「危険負担」を意味します。

 

 危険負担というのは,例えば,製品の売買契約がなされ,製品を船積みして海上輸送する際に,船が台風に遭遇して難破してしまい,製品が壊れてしまったような場合に,その損失を売主または買主のどちらが負担するのかという問題をいいます。

 

 要するに,当事者の行為(責めに帰すべき事由)によって製品が滅失または毀損したのではなく,他の原因で滅失または毀損した場合に,その損失をどちらが負担するのかという問題と理解しておけばよいでしょう。

 

 このRisk/Risk of Lossについては,貿易条件を定めているインコタームズ(Incoterms)に規定されています。

 

 なお,インコタームズには,危険負担についての定めはありますが,物品の所有権がいつ移転するかという問題については定められていませんので,注意が必要です。

 

 所有権の移転時期を定める場合は,インコタームズの貿易条件の選択とは別に,契約書において取り決める必要があります。

 

 所有権はTitleという用語で表現され,危険の移転時期とは別に,所有権の移転時期が契約書で定められていることがあります。 

 

 ちなみに,現時点で,最新版は,インコタームズ2020です。インコタームズは10年毎に改定されます。

 

 そのため,どのバージョンのインコタームズを採用しているのかも契約書に書いておきましょう。

 

 バージョンによって貿易条件の内容が異なっていることがあるからです。例えば,FOBを選択してもバージョンによって危険の移転時期が異なっていることがありますので注意して下さい。

 

 例えば,2020年版のインコタームズでは,FOB,CFR,CIFを選択した場合,物品の危険は「物品が本船の船上に置かれた(On board)」時に売主から買主に移転することになります。

 

 この点,前のバージョンでは,上記の貿易条件の場合,「本船の手すり (Ship's Rail)を通過した」時と定められいてたこともありました。

 

 このように,バージョンによって同じ名称の貿易条件でも条件の内容が異なっていることがあるのです。

 

 ちなみに,FOBを選択した場合は,例えば,商品を船積みして,海上輸送中に台風に遭遇し,製品が滅失したような場合,船上に置かれた後の滅失ですから,すでに本商品の危険は,売主から買主に移転しています。

 

 したがって,商品の危険は買主が負うこととなり,売主は商品が滅失していようとも,商品の代金を買主から受け取る権利があることとなります。

 

 これが危険負担の問題です。重要さがおわかりいただけると思います。

 

 もちろん,貿易条件とは別に,当事者の合意により危険の移転時期を定めることもできます。

 

 要するに,インコタームズに挙げられた貿易条件を選ぶのではなく,危険負担の移転時期について契約書に具体的に記載するのです。

 

 そのような場合,例えば,Risk of the Products shall pass from the Seller to the Buyer when the payment for the Products has been made in full.(商品の危険は,商品の代金がすべて支払われた時に売主から買主に移転する。)などと定めることになります。

 

With the exception of cases where...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,With the exception of cases where...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…の場合を除いて」という意味で使用されます。

 

 例えば,英文契約書では,With the exception of cases where the Buyer fails to perform its obligations under this Agreement due to a cause attributable to the Seller...などと使用されます。

 

 上記の和訳は「売主の責めに帰すべき事由により買主が本契約上の義務の履行を怠った場合を除き…」となります。 

 

 英文契約書に限らず,契約書を作成する際に,原則と例外という考えは非常に重要です。

 

 また,契約書を作成する際は,当然ですが,定めた条項の内容が,他の条項の内容と矛盾しないように規定しなければなりません。

 

 仮に相互に矛盾する内容をもつ条項が存在する場合,いずれの条項が優先するのか明らかでない場合,解釈上の紛争を生じる可能性が高まります。

 

 したがって,例外を定めるのであれば,その条項が例外として,原則よりも優先的に適用される旨を明確に規定しなければなりません。

 

 そのときに使えるのがこのwith the exception of cases where...という表現になります。

 

 他にこうした場面で使われる用語としては,Notwithstanding…などが挙げられます。

 

 意味は「…にもかかわらず」となります。

 

 こちらも,例えば,Notwithstanding the aboveなどとすれば,「前記の内容にかかわらず」という意味になります。

 

 なので,notwithstandingの表現の後に前記の内容と前述したものと矛盾した内容を記載しても,後に書いた内容が前に書いた内容に優先するということが明らかとなります。

 

Definitive agreement(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Definitive agreementがあります。

 

 これは,英語・英文契約書で使用される場合,通常,「正式な契約」という意味で使用されます。

 

 Definitive agreementは,正式契約という意味で使用されることからわかるとおり,MOU(Memorandum of Understanding)やLOI(Letter of Intent)など,契約の前段階の何らかの合意書において,将来,正式な契約の締結が予定されている場合に使用される英語・英文契約書用語です。

 

 例えば,The Parties desire to enter into a definitive agreement...(当事者は,正式契約の締結を望んでいる…)などと登場します。

 

 ここで,注意しなければならないのは,MOUやLOIにおいて,正式契約の締結が義務付けられるという解釈ができるのかどうかです。

 

 通常,MOUやLOIの段階では,これらの締結後に,マーケットリサーチやフィジビリティスタディ(FS)などが行われ,その結果に基づいて,正式契約の締結の可否を判断します。

 

 そのため,MOUやLOIにおいては,正式契約の締結は義務ではないと規定されることが多いといえます。

 

 このようにあくまで正式契約の締結は望ましいものの,義務ではないということを表すには,例えば,…; provided, however, that either party is not obliged to enter into the definitive agreement…(ただし,当事者のいずれも,正式契約を締結することを義務付けられるものではない…)というように規定されます。 

 

 上記のように規定することにより,MOUやLOI締結後に,正式契約に至らなかった場合に,損害賠償義務などを負うというように解釈されないようにしているのです。

 

 また,MOUやLOIだけではなく,Non-Disclosure Agreement(NDA)(秘密保持契約書)などでも,このdefinitive agreement(正式契約)の締結が予定されているが,義務ではないと記載することがあります。

 

 NDAを交わすということは,当事者がお互いの企業秘密を開示して,将来何らかの正式なビジネスをする可能性を模索するということを意味します。

 

 そのため,NDAを締結して交渉に入る当事者は,将来にdefinitive agreement(正式契約)を締結してビジネスを行うことを期待しているわけです。

 

 こうした期待が残念ながら叶わないとなったときに,相手方から損害賠償請求等を受けないように,念のため,正式契約の締結は未確定であり,NDAを交わしたからといって将来のビジネスの履行が保証されるわけではないことを明記することがあるのです。

 

 このように,正式契約締結の期待を抱かせることが将来のトラブルを招く可能性があるので,この点をケアする必要があることがあります。

 

 日本では,このような契約前の期待をどのように法的に保護すべきかという問題は,「契約締結上の過失」「契約準備段階の過失」として議論されています。

 

 ですが,国際取引においては,正式契約前に抱かせた相手への期待についてどのような法的保護が与えられているかが不明確になります。

 

 日本の法律や判例が必ず適用されるとは言い難いからです。このことは,ケースによってはたとえ準拠法を日本法と定めていたとしても当てはまります。

 

 そのため,少なくともMOUやLOI,NDAにおいて,正式契約の位置づけ,正式契約への期待に対する補償の有無などについて扱いを明確にしておくことが大切なのです。

 

 こうすることで,法律の適用の前に当事者の合意に従った処理が可能になる可能性が高まるからです。

 

 特に国際取引においては,どの国のどういう法律がどのように適用されるかがどうしても曖昧な側面があるため,法律による解決に頼るのは危険です。

 

 したがって,当事者間でなるべく起こりうる事態を契約前に想定し,その事態が起きた場合にどのように処理するのかを網羅的に契約書に規定しておいたほうが良いです。

 

Set out(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Set outがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「規定する/定める」という意味で使用されます。

 

 他に,set forthprovide forやstipulateも同様の意味で用いられます。

 

 これらの用語も和訳すると規定する/定める」となります。

 

 例えば,set outが英文契約書で使用される場合,Buyer will purchase the Products in accordance with the terms and conditions set out herein.(買主は本契約に定める条件に従って本製品を購入する。)などとして,使われます。

 

 上記のset outをset forthやstipulateに置き換えても同じ意味を表すことができます。

 

 Set outという用語が出てきた場合,どのような内容がどこに規定されるのかが書かれていることが多いので,この点をチェックすることが大切です。

 

 ビジネス上重要な内容が個別契約(induvidual contract)に規定されると書かれていたり,利用規約(terms of use)に規定されていると書かれていたりします。

 

 これらの場合,その契約書を見ても,それ以上のことは書いておらず,あとは個別契約書や利用規約を検討する必要があるということになりますので,注意しましょう。

 

 英文契約書で使われる頻度としては,set outよりもset forthの方が多いように思います。

 

 これは,アメリカ英語で作られた契約書がset forthを使用し,イギリス英語で使用された契約書がset outを使用する傾向にあることが影響しているのかもしれません。

 

 英国の他,旧イギリス領などでは,set outという表現を用いることが多いようです。

 

 アメリカ英語とイギリス英語はどちらを使用しても問題はないですが,誤解を避けるために,1つの英文契約書の中ではどちらかの英語に統一することは必要でしょう。

 

 Set forthかset outかなどの他にも,アメリカ英語とイギリス英語の違いはいくつかあります。

 

 代表的なものは,綴の違い(例:ProgramかProgramme)や日付の表し方の違い(例:April 1st 2019か1st April 2019)などが挙げられます。

 

 これらもどちらかで統一的に使用することを心がけましょう。

 

Concerned(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Concernedがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される際には,例えば,The Distributor shall notify the party concerned of...(販売店は当該当事者に対し…を通知しなければならない)というように使用されることが多いです。

 

 上記のように使用された場合,concernedは,「当該」という意味になります。

 

 英文契約書に限りませんが,契約書では,どの事象を指しているのか,どの者を指しているのか,どの場所を指しているのかなどが,一義的に明確になるよう特定されていることが重要です。

 

 用語も一度定義したら,その定義で統一的に使用しなければなりません。

 

 条項によって何を指しているのかあいまいになったり,条項によって指しているものが異なるのかと疑義を生じさせるようなことがないようにしなければなりません。

 

 英文契約書では,こうした視点からconcernedという表現が使用されます。

 

 なお,何を指しているのかの回答が契約書を読んでいる人によってまちまちになるということは避けなければなりませんので,契約書で指示語を多用することは避けましょう。

 

 契約書は文学作品とは違いますから,多少不格好に思えても,意味が明確に伝わるほうが重要です。

 

 なので,同じ用語でも繰り返し使用して,読む人によって解釈が分かれるということがないようにしましょう。

 

Instruction(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Instructionがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「指示」という意味で使用されます。

 

 例えば,Distributor shall sell and distributor the Products in the Territory in accordance with instructions by Supplier. などとinstructionは英文契約書に登場します。

 

 上記の和訳は「販売店は,サプライヤーの指示に従って,本製品を本地域にて販売しなければならない。」となります。

 

 上記の例では,販売店がサプライヤーのinstruction(指示)に従わないと契約違反になるおそれがあります。

 

 なので,サプライヤーがinstruction(指示)できる範囲が広すぎると,販売店としては不利になる可能性があります。

 

 サプライヤーから出される指示の範囲・裁量が広範なため,無理な指示が出される可能性が否定できないからです。

 

 そのため,販売店としては,契約書をレビューする際に,どの範囲でどういう内容の指示に従わなければならないのか,ある程度合理的な範囲に制限し,指示を合理化する必要があるでしょう。

 

 また,サプライヤー側としても,一見,いろいろな場面で広く指示を出し,これを販売店が守らなければならないとしたほうが有利に思えます。

 

 他方で,広範に指示が出せるとなると,指示の範囲があいまいになり,現実にどの場面で販売店が指示に従わなければならないのかが解釈に委ねられるという危険があります。

 

 あまりに不合理で契約に無関係とも思える内容の指示であっても,契約書に「指示に従う」と書いてありさえすれば,販売店はすべて従わなければならないというのも契約解釈として不合理な面があるからです。

 

 したがって,このinstructionに従うという条項を検討する際には,ある程度,どの場面,どの範囲で,どのような指示が出されるのかを明確に規定することが,結局はサプライヤー・販売店の双方にとって重要といえるでしょう。

 

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