英文契約書の相談・質問集333 リスト規制・キャッチオール規制とは何ですか?

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「リスト規制・キャッチオール規制とは何ですか?」というものがあります。

 

 これらの規制は,日本では外国為替及び外国貿易法(外為法)がその根拠になります。

 

 各国において,国際的な平和や安全の維持を妨げるような物や技術を外国に提供する場合に,国際社会や国家の安全保障上の理由から輸出を規制するというのがこれらの規制の目的です。

 

 そして,こうした輸出規制には大きく分けて2つの規制があり,それらが「リスト規制」と「キャッチオール規制」と呼ばれるものとなっています。

 

 まず「リスト規制」とは,輸出が規制される個々の物や技術を具体的に特定し,これらに該当すれば輸出について規制を受けるということになります。

 

 「リスト」という言葉のとおり,規制対象の物や技術がリスト化されて挙げられているということになります。

 

 日本であれば,リスト規制に該当すると,その物や技術を輸出・提供するには経済産業大臣の許可が必要になります。

 

 リスト規制の対象になっているものは,例えば,武器,原子力,ミサイル,先端材料,コンピューターなどが挙げられています。

 

 これらが,使い方によっては国の安全を脅かすものとなることは想像しやすいと思います。

 

 次に「キャッチオール規制」とは,リスト規制に該当する物や技術ではなくとも,物や技術の提供により,それらが大量破壊兵器や通常兵器の開発などに使用されるおそれがある場合に,包括的な規制を行うというものです。

 

 「キャッチオール」という言葉から分かるとおり,対象の物や技術を特定してリスト化するのではなく,広く規制するというものです。

 

 これには,例外があり,日本が定めているアメリカ合衆国やEUの主要国などのいわゆる「グループA」(輸出令別表第3の国・地域,旧「ホワイト国」)に対する輸出の場合は,用途や需要者に着目した規制(客観要件)は受けません。ただし,2025年10月9日施行の改正により,懸念国等に迂回輸出されるおそれがある場合に限り,経済産業大臣からの通知(インフォーム要件)による規制が適用されることになりました。

 

 「グループA」以外に輸出や技術提供する場合は,①用途要件(物や技術が,大量破壊兵器や通常兵器の開発などに使用されるおそれがあるか)と,②需要者要件(物や技術の受領者または使用者が,大量破壊兵器や通常兵器の開発などを行っているか,または,行ったことがあるかなど)という客観要件のほか,③経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けたかどうか(インフォーム要件)により,経済産業大臣の許可が必要かどうかを判断することになっています。なお,通常兵器キャッチオール規制の客観要件は,国連武器禁輸国・地域向けでは対象貨物全般に,それ以外の一般国向けでは工作機械や集積回路などの「特定品目」に限って適用されます。

 

 このように,一定の物や技術を他国に提供する場合には「リスト規制」や「キャッチオール規制」による規制を受けることがありますので,事前に調査する必要があります。

 

→next【英文契約書の相談・質問集334】契約書にサインをしなければ法的義務はありませんよね。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

英文契約書の相談・質問集334 契約書にサインをしなければ法的義務はありませんよね。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「契約書にサインをしなければ法的義務はありませんよね。」というものがあります。

 

 この質問に対する回答は,2つの点で「ノー」,つまり,契約書にサインをしていなくても法的義務が生じることがあるということになります。

 

 1つ目の点は,わかりやすいと思いますが,契約は多くの場合は口頭でも成立しますので,契約書にサインしていなくても,口頭により契約が成立し,契約上の義務が発生することがあります。

 

 ほとんどの国で,特殊な契約類型を除いては口頭でも契約が成立するとされていますので,当事者Aが当事者Bに対し,何らかの義務を履行することを約束し,BがAに対し金銭を支払うなどの約束を口頭でした場合,契約が成立することがあります。

 

 では,なぜ契約書を交わすことが多いかというと,証明の問題です。

 

 上記のように口頭で契約が成立した場合,Aは本当にBに対して一定の義務を履行することを約束したのか,Bが支払うと約束した金額はいくらだったのか,などの証明が難しくなってしまいます。

 

 そのため,通常書面により合意して,あとで契約の成立や内容について問題を生じたときに真実を立証しやすくしておくわけです。

 

 次に,2つ目の点ですが,こちらは日本では「契約締結上の過失」(「契約準備段階の過失」)などと呼ばれる問題です。

 

 これは,契約交渉が進み,他方当事者が契約の成立が確実だと期待するに至った場合には,一方当事者は他方当事者の期待を損なわないように誠実に契約の成立に努力すべき信義則上の義務があるというような考え方です。

 

 日本では判例でこの考えが採用されています。

 

 具体的には「取引を開始し契約準備段階に入ったものは,一般市民間における関係とは異なり,信義則の支配する緊密な関係に立つのであるから,のちに契約が締結されたか否かを問わず,相互に相手方の人格,財産を害しない信義則上の義務を負うものというべきで,これに違反して相手方に損害を及ぼしたときは,契約締結に至らない場合でも契約責任としての損害賠償義務を認めるのが相当である」(最判昭和59年9月18日が是認した原審の判示)とされています。

 

 なお,その後の最判平成23年4月22日は,契約締結前の説明義務違反による責任を不法行為責任であると判示しており,現在では,契約締結上の過失による責任は不法行為責任として理解されることが一般的です。

 

 したがって,まだ契約が締結された状態に至っていなくとも,相手方が契約成立を期待するような状況ができ上がった場合には,その期待に誠実に応えないと,損害賠償義務を負うことがありうることになります。

 

 ちなみに,あくまで信義則上誠実に対応する義務があるだけであり,契約締結を義務付けられるわけではないので,誤解しないようにして下さい。

 

 相手が契約成立に期待を寄せていることを知りながら,特に手当することなく期待を抱かせたままにしておいて,最後に契約締結を拒絶したような場合に損害賠償義務を負う可能性があると理解すると良いかと思います。

 

 逆に言えば,契約交渉中は,相手が契約成立を確実だと思わないように配慮をしていけば,契約締結上の過失による損害賠償責任を回避しやすくなるといえるでしょう。

 

 例えば,M&A交渉に代表されるように,契約交渉が長引くような場合には,LOIやMOUを正式契約の前に交わして,あくまで正式契約をするまでは法的義務がないことを確認した上で,現況の交渉内容や,今後の交渉スケジュールを確認しておくというのは有効でしょう。

 

 もちろん,LOIやMOUを交わして上記のような内容を確認すれば必ず契約締結上の過失の議論を避けられるというわけではないですが,誠実に交渉する意味でも,お互いが誤解しないように交渉の過程や意味を確認しておくことは有益でしょう。

 

 なお,この契約締結上の過失(culpa in contrahendo。信義誠実の原則(Good Faith)に基づくもの)の議論は英米法圏よりも大陸法圏に属する国で問題になると言われています。ちなみに日本も大陸法に属する国です。

 

 ただ,合意が契約の成立を認められるほど成熟していたなどとして,契約の成立を主張されたりするリスクは英米法においてもあると思います。

 

 また,そもそも当事者の合意の認識がずれていることでトラブルを引き起こすこと自体ビジネスでは大きな問題になりますので,準拠法にかかわらず,上記のような対策をとっておくことは重要だと思います。

 

→next【英文契約書の相談・質問集335】No-shop条項とは何ですか。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

英文契約書の相談・質問集364 いわゆる日本語英語で英文契約書を作成しても大丈夫ですか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「いわゆる日本語英語で英文契約書を作成しても大丈夫ですか。」というものがあります。

 日本語英語での契約書作成というのは,例えば,日本企業の担当者が,日本語で作った契約書を,機械翻訳などにかけて英訳し,それを英文契約書として使用するような場合です。

 他にも,もともと英文契約書として作成された契約書の一部を修正するときに,修正文を日本語で作成し,それを機械翻訳して英文化して挿入するという場合も問題になります。

 つまり,最初に日本語で作成されたいかにも日本語っぽい文章を直訳で英訳した表現に問題はないかというのがここでの視点です。

 このようなケースで最初に問題になるのは,そもそもの表現が日本語なので,英訳した英文の表現に違和感があり,相手方がサインに応じないという場合です。

 この場合は,やはり自然な英語表現にするために,英語ができる人に英訳してもらったり,英文契約実務に精通している人に英文表現を作り直してもらう必要があるでしょう。

 次に問題になるのは,相手方が文意を理解し,契約書にサインしてくれたとして,その表現が契約書として意図どおりにリスクヘッジできているのかという点です。

 どういうことかと申しますと,日本の裁判所で審理するような場合は,英文契約書を結局は日本語に和訳して,日本の実務に従って裁判されるので,特に問題にならないのですが,日本語英語で作られた英文契約書を外国の仲裁や裁判所で証拠として使う場合,意図した内容として解釈してもらえない可能性があるという問題意識です。

 通常,英文契約書は英米法の実務に従って作られていますので,独特の言い回しや用語などがあります。

 ところが,日本語英語で作られた契約書は,そのような言い回しや用語を無視して,日本語をそのまま英訳しているので,これらが英米法実務に従って審理される場合,本来の意味で解釈されない可能性があるということです。

 そうすると,相手方もサインはしたものの,いざトラブルになれば国際標準としての英米法の実務に従った解釈で対応してきますから,日本企業としては「話が違う」ということになる事態がありえます。

 そのため,やはり「郷に入っては郷に従え」ということで,国際取引の標準となっている英文契約書(英米法に倣った英文契約書)を作成するのが望ましいでしょう。

 こうした点から,やはり英文契約書を作成したり修正したりする際は,日本語の脳のままで文言を作成し,それを機械翻訳して済ますということは避けたほうが良いかと思います。

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

英文契約書の相談・質問集336 英文契約でトラブルになるパターンはありますか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「英文契約でトラブルになるパターンはありますか。」というものがあります。

 

 英文契約に限らないのですが,契約に絡んでトラブルになるパターンは大雑把に分けると,2つのパターンに分けられます。

 

 1つ目は,そもそも契約書に書いていないためにトラブルになるというパターンです。

 

 当たり前なのですが,当事者が事前に話し合って決めておくべき内容を契約書で決めておかないと,後でトラブルになる可能性が高まります。

 

 例えば,業務委託契約(Service Agreement)などで,受託者が業務で使う費用を委託者と受託者のどちらがどこまで負担するのかという問題について契約書に記載していないと,後で問題になります。

 

 受託者が業務に必要だと判断して,飛行機を利用して現場に赴いたと言うような場合に,フライト代や宿泊費用をどちらが負担するのかを定めておかないと,揉め事の種になります。

 

 さらには,例えば,委託者が負担すると記載があったとしても,どこまで負担するのかを書いていないとこれもトラブルのもとになります。

 

 受託者が飛行機でファーストクラスを利用したり,ファイブスターのホテルを利用したりしたときに,どこまでが委託者の負担なのかがわからなくなるからです。

 

 契約書に書いていない内容は,適用される法律で判断することになりますが,特に国際取引の場合は,そもそも適用される法律がどこの国のものなのかも明らかではないこともあります。

 

 そのため,トラブルになりそうなことは事前に取り決めをして契約書に規定しておくというのが出発点となります。

 

 2つ目のパターンは,契約書に記載はあるものの,当事者の理解に不一致があるというパターンです。

 

 このパターンはさらに2つのパターンに細分化して考えることができます。

 

 まず,書かれている内容があいまいだったり,複数の解釈が可能な表現であったりすることにより,各当事者の契約内容の解釈が異なってトラブルになるというのが最初のパターンです。

 

 規定された内容が誰が読んでも一義的に明らかであり,同じ内容で解釈できるのであればこの問題は生じないのですが,中には内容について複数の解釈ができる場合があります。

 

 こうなると,各当事者は自分に有利な解釈内容を主張しますから,トラブルが生じることになります。

 

 次は,書かれている内容の解釈は一義的に決まるのですが,当事者の考え方に違いがあるというパターンです。

 

 例えば,「契約違反をした場合,損害賠償の予定額として金5,000万円を支払う」というペナルティの規定があったとします。

 

 この5,000万円が高いか安いかは,契約違反をする当事者の財務力や,契約違反をあえてすることで得られる利益などの相関関係により決まってきます。

 

 そのため,契約違反をしてほしくない当事者にとっては,相手方が契約違反をしないための抑止力のために規定したつもりでも,相手方にとっては5,000万円を払ってあえて契約違反をしたほうが儲かるという考えが成り立ちうるのです。

 

 要するにこの規定は,一方の当事者にとっては契約違反を防止する意味があるのに対し,他方の当事者にとっては契約違反を促進する意味があるということになっているのです。

 

 こうなると,各当事者によって規定の意味付けが異なってくるので,それぞれの考えどおりにいかず,トラブルが生じることになります。

 

 このケースは,契約違反を行おうとする当事者は,契約違反をするという意味では,契約を破ることになるわけですが,契約違反後の損害賠償の予定額を支払うつもりがあるという点では契約に従っていることになります。

 

 このように,当事者の考えや状況によって契約はすべてを守るのが当然,契約を守ったほうが自社の利益になるとは限りませんので,注意が必要です。

 

 以上が,契約をめぐるトラブルを大きくパターン分けした解説になります。

 

 こうしたパターンがあることを知りつつ,トラブルを回避するように,決めるべきことは決め,あいまいな表現は避け,相手の立場に立って相手の考えを盛り込んで契約書を作成することが大切になってきます。

 

→next【英文契約書の相談・質問集337】海外企業との契約書は英語で作成するのが普通ですよね。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

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英文契約書の相談・質問集363 販売店から販促費全額を先払いで負担して欲しいと言われています。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「販売店から販促費全額を先払いで負担して欲しいと言われています。」というものがあります。

 日本のメーカーが海外に商品を輸出して現地販売店に販売展開してもらうという場合によく締結されるのが販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)です。

 この販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を締結しようと,メーカーが現地の販売代理店と交渉していたところ,販売店側から「まだその商品が売れるかわからないので,マーケティング費用を前払いで全額負担して欲しい。そうしてくれれば絶対に利益が出る」などと言われることがたまにあります。

 一般的には,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)においては,販売店が自らマーケティング費用を負担し販売展開を担うと言えます。

 あくまで,販売店は商品を仕入れ販売する際に生じる利ざやで利益を上げるのであり,販売にかかる販管費等は自ら負担するのが筋だからです。

 それなりにあるケースとしては,TVコマーシャルや展示会などそれなりにまとまった販促コストがかかるような宣伝広告を行う際に,メーカーと販売店が協議の上折半するなどの取り決めです。

 これに比べると,取引開始前からメーカーが販促コストを全額前払いするというのはいかにメーカーに不利かということがわかるかと思います。

 もっとも,それぞれの国には商売における慣習のようなものがあります。

 そのため,国によっては最初からメーカーが販促費用などを全額負担し,売れることがわかれば,販売店が商品を仕入れるという交渉をしかけてくることもたまにあります。

 メーカーとしては,基本的にはこのような条件を飲むことには慎重になるべきでしょう。

 そもそも販促費用の前払いというのが,場合によっては詐欺的な話である可能性も否定できませんし,コストを先出しして後で回収できるか,リスクリワードが合わないことが多いでしょう。

 また,コストを先出ししたあとに,どのような条件で販売店に商品の購入を義務付けるか,英文契約書に記載することも非常に難しいでしょう。

 特に海外取引では,先にお金を払ってしまって,あとで条件違反があったから返金しろと言ってみても,実際には回収が非常に難しいです。

 もちろん,英文契約書や覚書を使用して,条件を取り決めるのですが,違反があった場合に素直に返金に応じる企業ばかりではありません。

 そうしたときに,法的手続きによる回収は,国内の場合に比べて海外では非常にハードルが高くなります。

 したがって,そもそも先にお金を払って,あとで返金を求めるかもしれないというシチュエーションそのものを避けることが何よりも大切なのです。

 まとめますと,そもそも最初からマーケティング費用をメーカーが全額持つというような提案は相当にメーカーに不利なためあまりあることではないことを理解しておく必要がありますし,そのような提案を受けたらそれを受け入れるのは慎重になるべきだと思います。

 もし受けるとしたら,どのような条件でそのコストを負担するのか,かなり詳細に取り決め,英文契約書に落とし込んでおく必要があるでしょう。

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英文契約書の相談・質問集340 紛争になったら徹底的に争うほうが良いですか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「紛争になったら徹底的に争うほうが良いですか。」というものがあります。

 

 結論から申し上げますと,常に徹底的に争うという姿勢はおすすめしていません。

 

 「負けるが勝ち」というケースも中には存在しているからです。

 

 投資やトレードをされている方ならおわかりになると思いますが,いわゆる「損切り」の発想が大切と考えて頂ければわかりやすいと思います。

 

 より利益を上げやすい場面で利益を上げることに集中すべきであり,損失を生じた銘柄にいつまでも固執していてもよいことはないことが多いのです。

 

 例えば,日本企業が販売代理店となって,海外のメーカーから商品を仕入れているケースで,欠陥品が見つかったとします。

 

 そして,仕入れた商品のうち欠陥が見つかった商品について,メーカーに対し,商品代金の返還と,商品の回収などにかかった費用を賠償するように請求をしたとします。

 

 ところが,メーカーは,欠陥の存在を否定し,商品には問題がなかったと主張し,対応をしません。

 

 このような場合に,欠陥について証明するためにしかるべき機関に調査依頼をし,調査結果をメーカーにぶつけて徹底抗戦の姿勢を見せたほうが良いのでしょうか。

 

 ここで考えるべきは,やはりビジネスとして行っているものですので,損得勘定を考慮に入れるべきだと思います。

 

 今後も取引を行っていくつもりがあり,欠陥品に対するメーカーの対応には不満があったとしても,その他の点については信頼が置け,その商品の販売展開によって大きく利益を上げられるということなのであれば,徹底抗戦については消極的に考えるべきかもしれません。

 

 なぜなら,相手との間で欠陥品についてシビアな紛争を続けながら,良好な取引関係を維持しつつ取引を継続するというのは困難がつきものだからです。

 

 特に中小企業同士の取引ですと,背後にいる人間の感情面も無視できず,一つの場面で法的な争いをしていながら,良好に取引を継続するのは感情的に難しいということがよくあります。

 

 他方で,欠陥品が生じたことやその後のメーカーの対応により不信感が募り,もはやこのような取引先とビジネスを継続することはできないと販売代理店が判断するに至った場合には,徹底抗戦をするということも選択肢の一つかと思います。

 

 また,自社としては取引を継続したいと考えていても,メーカー側がクレーム対応に不満を感じ,取引を打ち切ってくるかもしれません。

 

 このようなケースでは,将来の関係性に配慮する必要性がなくなりますので,納得いくまで闘うということはありうるでしょう。

 

 ただ,やはり紛争処理にはかなりの時間とお金がかかりますので,この点は十分に考慮しておく必要があります。

 

 特に海外企業との法的紛争の場合,日本の弁護士に加え,海外の現地弁護士にも依頼して対応することが多いです。

 

 そのため,弁護士費用もかかりますし,弁護士に任せておけば自動的に解決できるという性質のものではありませんから,担当従業員や経営者が紛争の準備などに多くの時間を割かなければなりません。

 

 このような事情がありますので,事前に日本の弁護士や海外の弁護士に費用の見積もりを出してもらい,解決の見通しと解決までにどの程度の期間を要するかを照会しておきましょう。

 

 もちろん,いざ弁護士に依頼して正式にクレームをしてみても,勝てるかどうか,または,勝ち筋で和解できるかどうかはわかりません。

 

 やってはみたものの,コストと時間だけが消費されてしまい,結局は負けてしまったということもありえます。

 

 そのため,そのような結果になったとしても,そのために費やした金銭と時間は諦めるという覚悟がある場合にのみ依頼したほうが無難ということになります。

 

 もし実質的に負けた場合でも,その経験は将来に活かせることは多いですし,やるだけやってダメであれば気持ちを切り替えて次に進めるというメリットももちろんあります。

 

 「負けるが勝ち」という言葉があるとおり,クレームをしてみて,その後の相手の様子から,あえて負けの和解をして次に進むことによって,今後類似の取引を行う場合の対策も明確になり,問題のある取引先と早めに別れられたということをもって利益ありと考えられることもあります。

 

 重要なのは,正式にクレームを入れるという最初のステップを踏み出す前に,リスクと利益を分析し,どういう事態になればどう進めて,最終的にどこで損切りして終わらせるかという事案処理の方針を予めフローチャートのように意識しておくことです。

 

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英文契約書の相談・質問集362 準拠法が日本法なら日本の実務で英文契約書を作れば良いですよね。

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 確かに,準拠法(Governing Law)が日本法であれば,その英文契約書に関して何らかのトラブルが生じたとしても,適用されるのは日本法ということになるので,日本法の実務に従って契約書を作っておけば良いように思えます。

 ただ,そのような契約書は相手方の理解を得るのが難しく,締結が困難になるおそれがあります。

 言うまでもなく,日本法の実務というのは国際標準ではないですから,日本の実務に基づいて作られた英文契約書は,たとえ言語が英語でも,外国人にとっては読んでいて「違和感」があるものになってしまいます。

 やはり,英文契約書として国際標準と言えるのは英米法の実務に従って作成されたものだからです。

 いくら言語が英語で作られていても,例えば損害賠償条項一つとってみても,日本の契約の実務で書かれたものは,英米法の実務とは異なる書き方となるので,理解が難しいのです。

 そのため,多くの場合,その「違和感」を指摘され,大幅に修正を要求されるか,相手の雛形を提示されるということになってしまいます。

 したがって,契約書の準拠法を日本法にするとしても,内容としては英米法を意識した内容にしたほうが契約締結交渉はスムーズに進むと思います。

 もちろん,契約書はいざというときの紛争解決の指針と考えれば,相手が理解し難い内容であろうが,自社に有利であれば良いという考えもあると思います。

 そう考えるのであれば,いざというときに適用される日本法の実務で作っておいて不都合はないということになるでしょう。

 ただ,仮にそれで締結できたとしても,紛争時においても,相手方はこの条項はそういう意味ではないとか,解釈が一義的ではないとか,日本法の実務を理解していないが故に,色々と「難癖」をつけてくることが考えられます。

 このように,紛争時の交渉がスムーズに進まないとすると,せっかく作った契約書の機能の一部が失われてしまうとも言えます。

 そのため,やはり全部でなくとも,一部でも英文契約の実務=英米法を意識して作成したほうが,バランスの良い契約書になることは事実だと思います。

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

英文契約書の相談・質問集342 契約書がないほうがまだましということはありますか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「契約書がないほうがまだましということはありますか。」というものがあります。

 

 私は常々自分のお客様に「契約書は大切です。必ず事前に協議して自社の実態とビジネスの理想にあった契約書を結んで下さい」とお話ししています。

 

 そのため,契約書がないほうがましだなどということはあるわけないと思われるかもしれません。

 

 ただ,現実には,このような契約書を締結するくらいなら契約書が存在しないほうがましだということはあります。

 

 もちろん,取引前にきちんと契約書を交わしたほうが良いというのが大原則です。

 

 ところが,中には相手方に非常に有利な内容ばかりが書かれていて,しかも,自社で修正をしようとしても「修正は一切受け付けない」ということで,そのまま締結するしかないということもあります。

 

 こういう事態が起こるのは,往々にして相手が大企業で自社が中小企業であり,大きな取引が予定されていて,相手の立場が強いという場合です。

 

 このように相手が一方的に有利になる内容で契約を締結させられるくらいであれば,契約書がないほうが良いということはまれにですが存在します。

 

 では,より具体的に考えると,どのようなレベルで相手に有利な内容のときに,契約書を結ばないほうがましと言えるのでしょうか。

 

 それは,その契約関係に適用される法律よりも明らかに相手方が優遇され,反対に,自社が冷遇されていると言える内容の契約書のときです。

 

 もし,このような場合に契約書の締結を拒絶し,契約書がないまま取引を開始したらどうなるでしょうか。

 

 この場合,仮にトラブルが起きたとすると,国際私法と呼ばれる法規範により定まるある国の法律が適用されることになります。

 

 そして,その法律の内容のほうが契約書の内容よりも自社が有利に扱われるのであれば,あえて契約書の内容を承諾して自社をより不利な地位に落とすことはないということになります。

 

 したがって,適用される法律の内容のほうが自社にとって有利なのであれば,あえてそれより不利な契約書にサインしないほうがベターだというわけです。

 

 もっとも,通常は話はもっと複雑です。そもそも,どこの国の法律が適用されるのかという点が,契約書で準拠法が合意されていないので,不明確です。

 

 そのため,トラブルの内容によっては,日本法が適用されるものと考えていたのに,相手の国の法律が適用されることになってしまい,相手の国の法律に従うと契約書を締結しておいたほうがましだったということもありえます。

 

 また,トラブルは色々な場面で起こりえます。そして,あらゆるトラブルにおいて,適用法律が自社を有利に扱っているということはまれでしょう。

 

 したがって,その法律を前提にすると,あるトラブルでは自社が有利だが,あるトラブルでは相手方が有利だということになってしまい,必ずしも法律が自社の味方ということにはなりません。

 

 そのため,契約書がないほうがましだという場面は,適用法令がほぼ確実に予測でき,トラブルの範囲が限定されていて,起こりうるトラブルにおいては契約書の内容より自社が有利であるときとか,契約書の内容が強烈に相手に有利な内容ばかりで全面的に自社が不利に扱われているというようなときなど例外的な場面ということになるでしょう。

 

 とはいえ,私の経験でもこの契約書を交わすくらいならないほうがましだとアドバイスしたことはありますので,上記のような事態は一定数起こりえます。

 

 もっとも,そのような場合でも,相手方に契約書はなしで取引したいと提案したところで「取引は契約書の締結が前提となる」と言われるケースがほとんどです。

 

 そのため,契約書の締結を避けつつ取引ができる場面というのは,最初に契約書なしで取引をしていて,途中から契約書の締結を打診された際に拒否するというようなときしか現実には考えられないとは思います。

 

 あまり役に立つ場面は少ない話だとは思いますが,契約書を作らないほうがましだということもあるので,少なくとも契約書を作ることが自己目的化するような事態は避けるようにしましょう。

 

→next【英文契約書の相談・質問集343】取引先の社長とはプライベートでも付き合いがあるので契約書は不要ですよね。

 

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英文契約書の相談・質問集332 弁護士が日本語のコメントだけで英文修正をしてくれないのですが。

英文契約書のレビュー・英訳・和訳のご相談を受け付けています。契約書を添付して無料見積 →

 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「弁護士が日本語のコメントだけで英文修正をしてくれないのですが。」というものがあります。

 日本企業が自社の顧問弁護士に英文契約書のレビューを依頼した際,日本語で「この条項はこのように変更したほうがよい」などとコメントが付けられては来るものの,実際に英文でその内容の修正をしてくれないのでどうしたらよいかというご相談を受けることがあります。

 これは,その弁護士が英文契約書を場合によって翻訳ソフトなどを使いつつ理解は一応したものの,英文契約の実務に精通していないがため,実際の修正案を英文で行うことまではできないということが原因となっていると思われます。

 この場合の対処法は,1つはその案件については英文契約や国際取引の対応をしている弁護士に依頼し,直接英文での修正案をもらうということだと思います。

 こちらの方法の場合は,新しく依頼する弁護士が,国際取引や英文契約の経験が豊富であれば問題はないかと思います。

 もう1つは,その弁護士に和文で修正案をもらい,それを契約関係の翻訳に強い翻訳業者などを使用して,英文化し修正するという方法です。

 なお,英文契約書は和訳しても完全には理解できない面があるため,顧問弁護士が国際取引に関する契約の知識をある程度持っているかは確認したほうが良いかと思います。

 もし,国際取引の知見がほとんどないということであれば,レビュー自体を別の弁護士にしてもらう前者の方法のほうが良い場合が多いと思います。

 そして,ある程度国際取引の知見がある弁護士がレビューしたというケースで,後者の方法を用いる場合の注意点は,日本語で作成する契約修正案が,必ずしも英文契約実務として常識的な内容にならないというところだと思います。

 英文契約書の表現は多くの場合英米法を基礎にできていますが,和文で修正案を作成し,これを英訳する方法ですと,どうしても表現が一般的でなかったり,外国人が読むと違和感があったりということになりがちです。

 そのため,前者の方法のほうがベターだとは思います。

 もっとも,準拠法(Governing Law)が日本法とされていて,基本的に日本の実務で作成すべきような場面であれば,もともと和文契約書を基礎にすべきというケースもあるでしょうから,その場合は一度和文で修正案を作成してそれを英訳するというプロセスで問題がないということもあると思います。

 まとめると,顧問弁護士などが英文での修正に対応してくれないという場合には,大きく分けて,1.その案件だけ別の弁護士に依頼するか,2.和文で修正案を作ってもらいそれを英訳するという2つの方法がありうると思いますので,参考になれば幸いです。

→next【英文契約書の相談・質問集333】リスト規制・キャッチオール規制とは何ですか。

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

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英文契約書の相談・質問集348 現契約を変更するにはどうすればよいですか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「現契約を変更するにはどうすればよいですか。」というものがあります。

 

 現行の契約書の内容を変更したいときに取りうる方法はいくつかあります。

 

 1つ目は,現行の契約書を当事者の合意により解除して,新しい契約書を締結するという方法です。

 

 この方法を取れば,現行の契約を無効化させて,新たな内容の契約書を締結することになるので,いわば契約関係をリセットすることになります。

 

 非常にわかりやすくシンプルな方法です。この方法を採用するときは,決めなければならない項目を新契約締結時に失念することがないように注意する必要があります。

 

 また,現行の契約の下で成立した個別契約について,現行契約の条件のままにするのか,新契約の条件を適用させるのかも議論したほうが良いでしょう。

 

 さらに,当然ですが,空白期間を設けないようにするためには,現行契約の合意解約日と新契約の締結日が接続するように作ることも大切です。

 

 2つ目の方法としては,現行の契約書の変更したい部分についてのみ,変更の内容を覚書・合意書(Amendment Agreement)により変更する方法です。

 

 この際に注意する点は,現行契約書のAmendment(改定)条項の内容に従っているかということです。

 

 通常,英文契約書にはAmendment(改定)条項が一般条項として挿入されています。

 

 そして,内容としては,「本契約の内容を変更するには,権限者の署名のある書面によって行わなければならない」とされているのが一般的です。

 

 この内容に従って現行の契約書の内容を変更しないと,変更の効果が生じないことになるので注意して下さい。

 

 改定合意書(Amendment Agreement)では,変更したい条項を指摘し,旧条項と新条項の内容を記載して現行契約の内容を変更する方法を取るのが一般的です。

 

 こうして作られた改定合意書(Amendment Agreement)に権限者が署名して現契約の内容を変更します。

 

 改定合意書(Amendment Agreement)には,念のため変更に無関係の内容はすべて現契約の内容のとおり効力が存続することを確認しておくと良いかと思います。

 

 以上のとおり,現行の契約内容を変更するには,大きく分けて,全部を変える方法と,一部を変える方法の2種類があります。

 

 全面的に,または,大部分を変更するには前者の方法が妥当で,一部だけを変更するには後者の方法が適しているといえるでしょう。

 

→next【英文契約書の相談・質問集349】交渉時に契約当事者がはっきりしないのですが。

 

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英文契約書の相談・質問集349 交渉時に契約当事者がはっきりしないのですが。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「交渉時に契約当事者がはっきりしないのですが。」というものがあります。

 

 契約交渉をしている際には,思いの外多数の利害関係人が絡んでくることがあります。

 

 そのビジネスのポテンシャルが高ければ高いほど,利権をめぐり多くの利害関係人が少しでも利益に与ろうとあれやこれや理由をつけてその事業に絡もうとしてきます。

 

 ただ,一般的にはビジネス上の利害関係はきちんと交通整理をしてできる限りシンプルにしたほうが良いかと思います。

 

 なぜなら,多数の利害関係人が絡むと,責任の所在があいまいになり,権利義務の帰属先,問題が起きた際に損失を与える先などが増え,ビジネスが必要以上に複雑化する傾向にあるからです。

 

 あくまで法的な視点から言えば,法律関係はシンプルになっているほうが,万一問題が起きた際にも,問題の所在の把握もしやすいですし,修復が容易です。

 

 そのため,自社の取引先はできるだけ少なく絞り込み,その取引先との間でできるだけわかりやすい契約を結ぶのが基本となるでしょう。

 

 一つの契約に複数の当事者が絡み,役割も責任もバラバラとなれば,いざ問題が起きたときに,責任のなすりつけが起こり収拾がつかなくなるおそれが高まります。

 

 また,交渉している人間が複数の組織に所属していたり,その人間が所属している会社にグループ企業があったりすると,その人間を通じて一体どこの企業と取引をしようとしているのかがあいまいになり,契約締結の土壇場で揉めることがあります。

 

 親会社と取引するものだと思って交渉をしていたら,いざ契約の段階になって子会社との契約であることが判明するなどです。

 

 当然ですが,取引先の財務状態は良好なものである必要がありますし,社会的な信用度も高いほうが望ましいです。

 

 そのため,取引先の選定は慎重になるべきですが,実際に交渉の矢面に立つのは人間ですから,その人物がいったいどこの組織を代表して交渉しているのかは早い段階で明確にすべきです。

 

 必要があれば,覚書(MOU・LOI)などで取引の関係者や取引先当事者を明確にし,それぞれが予定している契約関係を早期に明らかにしておくことが望ましいでしょう。

 

 いざ契約という段階になって,思わぬ利害関係人との契約を要求されたり,想定していた当事者以外の者との取引を求められたりすることがないように交渉の進め方から気を使わなければなりません。

 

 交渉においてはできる限り「寝耳に水」となるような事態は避け,すべてを想定内の事態に収めて優位に交渉を進めるように心がける必要があります。

 

→next【英文契約書の相談・質問集350】自動更新条項にする際の注意点はありますか。

 

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英文契約書の相談・質問集350 自動更新条項にする際の注意点はありますか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「自動更新条項にする際の注意点はありますか。」というものがあります。

 契約をする際,多くの場合は,契約期間を定めると思います。

 

 そして,契約期間が満了した場合に,契約がそのまま終了するのか,それとも,契約更新をしない旨をどちらかの当事者が相手方に通知しない限り,自動的に契約が更新されるのか,どちらかと定めることが多いと思います。

 

 ここでは,後者の自動更新条項を入れる場合の注意点を解説したいと思います。

 

 上述したとおり,自動更新条項は,通常,「当事者の一方が相手方に対し,本契約満了の日のX日前までに,書面により本契約を更新しない旨を通知しない限り,本契約はX年間自動的に更新されるものとし,その後も同様とする」などと定められています。

 

 つまり,当然ですが当事者がその契約について何もせずに放置していると自動的に契約が更新され続けて終了しないことを意味します。

 

 逆に,自動的に更新されず,原則として契約は期間満了により終了するが,当事者の合意があれば契約が更新されると定められていれば,当事者が放置していれば契約は終了することを意味します。

 

 何が言いたいかと言うと,前者の自動更新の場合は,当事者がその契約の存在を忘れていて放置していた場合,契約が延々と継続し,思わぬトラブルを招く可能性があるということです。

 

 「契約したことを忘れるなどという馬鹿げた話があるか」とお思いになるかもしれませんが,実際にこのようなことは企業でも起こります。

 

 取引が続いていて発注・受注が行われているときは忘れることはないでしょうが,取引が一旦停止状態になると,契約の存在が忘れ去られることがあるのです。

 

 例えば,担当者がやめてしまったり,代表者が交代したりして,当時の契約のことを記憶しているものがいなくなったり,文書管理が十分でなかったり,データの整理の際に現に動いていない契約の存在が消去されてしまったり,と原因は色々とあります。

 

 こうなると,当事者が契約の存在を認識しないまま時が経過してしまいます。

 

 契約の存在も忘れ,実際に取引もしていないので,特に問題はないのではないかと考えられるかもしれませんが,時々問題を生じます。

 

 例えば,契約書に記載された一定の要件を充たしてしまい,費用,ロイヤリティ,代金の請求権が発生していたりすることがあるのです。

 

 そして,相手方がしばらくしてから契約の存在に気づき,これまでの分を請求してきて,契約の存在が忘れられていたことが発覚するというパターンです。

 

 こうなると,契約が更新により存続していて,請求権の発生要件も充たしている以上,消滅時効にでもかかっていない限り,請求を拒めないということになってしまいます。

 

 このように,自動更新条項は更新するには便利である一方,取引が停止して存在を忘れていても自動的に知らずに更新が繰り返されていて,後に思わぬ問題を引き起こす可能性があるのです。

 

 したがって,契約の終了について定める際には,安易に自動更新を選択するのではなく,状況によっては,合意によって更新するようにするほうが適切なことがあることを理解しておきましょう。

 

 もちろん,契約の管理体制をきちんと整え,契約の存在が認識されなくなってしまうような事態を避けるべきであることも言うまでもありません。

 

→next【英文契約書の相談351】中国語と英語で契約書を作成し中国語優先としても良いですか。

 

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英文契約書の相談・質問集304 英文契約書を和訳して専門家に修正させて英訳する際の注意点

英文契約書のレビュー・英訳・和訳のご相談を受け付けています。契約書を添付して無料見積 →

 

 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「英文契約書をいったん和訳して専門家に修正してもらい英訳するときの注意点」というものがあります。

 

 取引先が提出してきた英文契約書をチェック・レビューしてある程度フェアな内容にしたり,自社に有利な内容に変更したりしたい場合の方法はいくつか考えられます。

 

 まず1つ目は,単純に英文契約書を英文のまま熟読して,問題がある箇所を修正していく方法です。

 

 もちろん,法的なレビューをするという意味では,自社のリーガル部門か,法律の専門家である弁護士がレビューをするということになるでしょう。

 

 これは最もオーソドックスな方法で,特に問題はなく,理想的な方法といえます。

 

 ただ,英語が苦手という方や,英文契約書の基礎になっていることが多い英米法を理解していない方にとっては選択できない方法ということになってしまいます。

 

 そのため,2つ目の方法として考えられるのが,いったん翻訳業者などに和訳をさせ,その後,弁護士などの専門家に和訳を日本語で修正してもらい,それをまた英訳するという方法です。

 

 この方法ですと,英語が苦手でも,法律に明るい専門家であれば,和文のチェックと修正によってレビュー業務ができます。

 

 ただ,この場合,修正した和文を英訳する際に問題を生じることがあるので注意が必要です。

 

 和文を修正する際に,英米法を意識して和文修正ができればまだ良いかと思うのですが,和文をチェック・修正する際には日本法の考えに基づき,日本の実務の感覚でレビューするほうが多いかと思います。

 

 この場合,できあがった和文契約書を英訳すると,英語の表現が不自然になったり,英米法の考え方ではないため相手が理解できない内容になったりする危険があります。

 

 英文契約書や国際取引の世界には,共通した実務といいますか,リスクヘッジの方法や表現に決まった言い回しのようなものがあるのも事実です。

 

 そのため,日本語で修正したものを英訳しても,表現が相手に通じなかったり,英文契約書・国際取引のリスクヘッジとしては不十分・不適切であるということが起こり得るのです。

 

 したがって,英文契約書を和訳して修正し,それを英訳するという過程を辿る場合は,最後の英訳の際に,できるだけ相手が違和感を感じないような表現にすることが必要といえるでしょう。

 

 具体的には,あくまで和文を直訳するのではなく,和文の修正の趣旨を汲み取って,それを英文契約書の実務として自然な表現に変えて英訳するという作業が必要になると思います。

 

 このように,言語を別の言語に置き換えるというのはそもそも無理があるので,できれば英語は英語のままで内容を検討し,英語のまま修正するのがやはりベストプラクティスといえると思います。

 

→next【英文契約書の相談・質問集305】相手に契約違反があったら即解除しなければいけませんか。

 

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英文契約書の相談・質問集352 「別紙」は英語でどう表現すれば良いですか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「『別紙』は英語でどう表現すれば良いですか。」というものがあります。

 

 英文契約書を作成するときに契約書に別紙を付けたり,契約書をレビュー/チェックしたりする際に別紙が付いているのを見たりすることがあると思います。

 

 この「別紙」は,英語で何と表すのが適切なのでしょうかというのが質問の意図です。

 

 別紙を表す英語としてよく使われる単語は,appendix, schedule, annex, annexure, exhibit, addendumなどが挙げられます。

 

 これらはどういう内容を記載するのかによって厳密には区別されるべきと考えられています。

 

 辞書を見てみると,それぞれ微妙に意味が違っていて使い分ける必要があると考えている方もいらっしゃいます。

 

 ただ,結論から申し上げると,どの用語を使っても大きな問題を生じることはないと思います。

 

 実際に私の経験からも,appendix, schedule, annex, annexure, exhibit,  addendumといった用語を厳密に区別して使用しているとは思えない契約書のほうが多数だと思います。

 

 そのため,どの用語を使用すべきかについてあまり悩む必要はないかと思います。

 

 重要なことは,別紙として契約書に添付したものが,契約書の一部としてきちんと法的効力を持つように契約書を作成することであり,別紙を英語で何と呼称するかではありません。

 

 別紙が契約書と一体をなすものとしてきちんと法的効力を生じるようにした上で,別紙の内容を精査することのほうが大切であり,別紙の呼び方はこだわる必要はないかと思います。

 

 また,出発点として,契約書本文に記載するほうが良いのか,別紙に記載するほうが良いのかも,究極はどちらでも良いのですが,一応考えると良いかと思います。

 

 考え方としては,相手の読みやすさを重視するのが良いかと思います。

 

 契約書の本文に入れると契約書が間延びして理解しにくい,読みにくいようでしたら,別紙で後でまとめてしまうのが良いでしょう。

 

 逆に,それほど分量があるわけではなく,その内容を理解してから読み進めたほうが理解しやすくて読みやすいということであれば,契約書本文に記載すべきでしょう。

 

 通常,別紙は契約書の最後に添付されているので,本文を読み進めて途中で最後に行って,また戻ってくるのは面倒でスムーズな理解を妨げることに繋がるからです。

 

 以上のように,重要なのは別紙がきちんと法的効力を持つようにすることと,別紙にすることで理解しやすく読みやすい契約書になっているかどうかであり,別紙を英語で何と呼ぶかではありません。

 

 Appendix, schedule, annex, annexure, exhibit, addendumのいずれの用語が適切なのかという形式的な部分にこだわって,本来重要な部分がおろそかになることがないように注意しましょう。

 

→next【英文契約書の相談353】Shall notとmay notの違いは何ですか。

 

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【英文契約書の相談・質問集(特別編)】新型コロナウイルスの蔓延による契約違反は免責されますか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「新型コロナウイルスの蔓延による契約違反は免責されますか。」というものがあります。

 

 国際取引で英文契約書を交わしている場合,契約違反・債務不履行があった場合に,損害賠償責任などを負うのか,免れるのかというテーマについては,通常,Force Majeure(不可抗力)という条項に記載されています。

 

 Force Majeureは,フランス語で,日本では通常「フォースマジュール」と呼ばれています。

 

 もし,Force Majeure(不可抗力)条項が契約書に記載されていない場合は,その契約に適用される法律(準拠法・Governing Law)が不可抗力による契約違反・債務不履行の場合の責任についてどのように定めているかに従うことになります。

 

 ちなみに,日本法の場合は,債務不履行に基づく損害賠償責任を追及するためには,債務不履行を行った当事者に帰責事由(その当事者の過失のような責めに帰すべき事由)を要求しています。

 

 そのため,契約書に不可抗力の免責が明記されていなくとも,準拠法が日本法になる場合には,不可抗力による債務不履行の場合には,法律により免責される可能性があります。

 

 これに対し,契約書にForce Majeure(不可抗力)条項がある場合には,その内容に基本的に従うことになります。

 

 一般的に,Force Majeure(不可抗力)条項には,「天災(Act of God),戦争,ストライキ…」などと,不可抗力事由に該当する事象が具体的に挙げられています。

 

 そして,その後に,それらの具体的事象のほか,当事者がコントロールできない事由すべてが含まれるなどと包括的な用語が入っていることがあります。

 

 そのうえで,不可抗力に該当する事由により契約違反・債務不履行が行われた場合,契約違反・債務不履行をした当事者は,その責任を免れると免責が定められていることが多いです。

 

 そのため,契約違反・債務不履行を行った当事者としては,当該契約違反・債務不履行が,不可抗力事由によるものだと立証できれば,免責を受けられることになるわけです。

 

 では,新型コロナウィルスなどのウィルスによる疫病・感染症の蔓延は不可抗力事由に当たるのでしょうか。

 

 この点,契約書の不可抗力事由に「疫病(epidemic)」が具体的例として挙げられていれば,新型コロナウィルスなどのウィルスの蔓延が「疫病(epidemic)」に該当するレベル(各国政府の見解やWHOの見解などが参考になると思います)であれば,それを原因とした契約違反・債務不履行については免責されると考えられます。

 

 ただ,仮に新型コロナウィルスなどのウィルスの蔓延が「疫病(epidemic)」に該当するとしても,当該契約違反・債務不履行が,その「疫病(epidemic)」を原因として起こったのかについても立証できなければ,免責の効果は受けられません。

 

 仮に「疫病(epidemic)」が蔓延していても,その債務の履行に影響がなく,義務を履行できなかった実際の原因は別にあるような場合は,不可抗力免責が受けられない可能性があります。

 

 また,通常,金銭債務の履行(金銭の支払義務)については,不可抗力をもってしても,免責されませんので注意して下さい。

 

 銀行業務が縮小されていて振り込みができないとか,新型コロナウィルスなどのウィルスの蔓延により売上が低下し資金繰りが厳しいなどの理由で金銭の支払いが遅れた場合には,免責にならないのが一般的です。

 

 金銭債務の履行については免責にならないことが契約書に明記されていることもありますが,明記されていなくとも,通常は上記のように考えられると思いますので,ご注意下さい。

 

 なお,もしForce Majeure(不可抗力)の免責条項に「疫病(epidemic)」が具体例として挙げられていなければ,Force Majeure(不可抗力)条項の書きぶりによって解釈が分かれてくると思われます。

 

 前述したとおり,不可抗力事由として具体的に挙げられているのは,あくまで例示列挙であり,そこに挙げられている事由に限るという制限列挙・限定列挙の趣旨ではないと解釈できるのであれば,新型コロナウィルスなどのウィルスの影響度合いによって不可抗力事由に該当すると認められることがあると思われます。

 

 反対に,不可抗力事由がそこに挙げられている事由に限定すると読める場合には,「疫病(epidemic)」が明示されていない以上,免責は否定される方向に解釈される可能性が高いでしょう。

 

 このように,Force Majeure(不可抗力)条項の書き方により,新型コロナウィルスなどのウィルスの蔓延による疫病・感染症が不可抗力免責の事由になるかどうかが左右される可能性があるので,書き方には注意が必要でしょう。

 

 免責を受けられるようにするためには,はっきりと「疫病(epidemic)」という文言を契約書に入れておいたほうが無難だと思います。

 

 ただ,あらゆる不可抗力の事象を挙げ切るのも難しいと思いますので,前述した例のように,最後は包括的な内容を入れておき,当事者のコントロールが及ばない不可抗力の場合には,例示されていない事象も含まれるとしておくと良いかと思います。

 

 そして,実際に契約違反・債務不履行をした際に,相手方から損害賠償請求や契約解除のクレームレター(Claim Letter)を受け取ったとしましょう。

 

 その場合は,Force Majeure(不可抗力)により契約違反・債務不履行になったことを主張し,免責の効果を享受する旨を記したカウンターのレターを出しましょう。

 

 実際にForce Majeure(不可抗力)の事由に該当するかどうかは,準拠法を定めている国の判例などを分析する必要もあるでしょう。

 

 そのうえで,できれば弁護士など法律の専門家に見てもらったり,書いてもらったりした反論書を提出すると良いでしょう。

 

 その後は,弁護士同士による交渉が行われ,争いが深刻化した場合には裁判(Litigation)や仲裁(Arbitration)に発展することもあるかもしれません。

 

 いずれにせよ,深刻な紛争を避けるためには,まず明確な契約書を作ることが何よりも大切です。

 

 そのため,Force Majeure(不可抗力)免責をきちんと明確化しスキのない英文契約書を用意するようにしましょう。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

英文契約書の相談・質問集315 NNN契約とは何ですか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「NNN契約とは何ですか。」というものがあります。

 

 NNN契約とは,もちろん俗称ですが,一般に次の3つの頭文字であるNを3つ並べてNNN契約と呼んでいます。

 

 すなわち,Non-Disclosure(非開示),Non-Circumvention(迂回禁止),Non-Competition(競業禁止)の3つのNです。

 

 一般に,正式な取引に至る前に,当事者の秘密情報をやり取りする場合,Non-Disclosure Agreement(NDA)やConfidentiality Agreement(CA)が締結されます。

 

 これらは,言うまでもないですが,開示当事者が受領当事者に開示する秘密情報について,受領当事者が秘密として管理し,これを第三者に開示したり漏洩したりすることを禁止し,秘密情報の目的外使用も禁止することが主眼にあります。

 

 もっとも,場合によっては,上記の守秘義務を課しただけでは足りず,他にも禁止事項を設けるべきということがあります。

 

 その例が,Non-Circumvention(迂回禁止)やNon-Competition(競業禁止)の条項になります。

 

 Non-Circumvention(迂回禁止)というのは,開示当事者が受領当事者と交渉をする中で,自社の取引先等の情報を開示することがありますが,これらの情報を受領当事者が利用して,開示当事者を飛び越えて直接取引先等にコンタクトするというような行為を禁止するものです。

 

 もし受領当事者が開示当事者の取引先等に直接コンタクトすることを許してしまうと,その後の開示当事者と受領当事者のビジネスの成否に影響を与えますし,何より開示当事者に重大な不利益が生じる危険があるため,このような規定を入れることがあるのです。

 

 また,Non-Competition(競業禁止)については,開示当事者が受領当事者に対し,自社が開発した製品の情報などを開示することになった際に,その情報を受領当事者が利用して類似品や競合品を勝手に製造してしまうことを禁止するものです。

 

 これをされてしまうと,開示当事者は大きな不利益を被ることになるため,このような行為もNon-Disclosure(非開示)の規定と独立させて禁止する規定を入れることがあります。

 

 もちろん,NDAの内容によっては,Non-Circumvention(迂回禁止)やNon-Competition(競業禁止)条項をあえて明記しなくとも,もともとNDAの内容の解釈により,これらの行為が禁止されていると考えられることもあると思います。

 

 迂回行為は第三者に対する秘密情報の開示や秘密情報の目的外使用に該当したり,競業禁止行為は秘密情報の目的外使用(不正使用)に該当したりする可能性があるからです。

 

 ただ,相手企業の性質や相手国の性質によっては,きちんとNon-Disclosure(非開示),Non-Circumvention(迂回禁止),Non-Competition(競業禁止)の3つを明記しておいたほうがベターなことがありますので,このような規定を入れることがあります。

 

 このような契約書を通常のNDAとは区別してNNN契約と呼ぶことがありますので,覚えておくと良いかと思います。

 

→next【英文契約書の相談・質問集316】仲裁のほうが裁判よりも安く行えるのですか。

 

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執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

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英文契約書の相談・質問集323 利益相反・コンフリクトとは何ですか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「利益相反・コンフリクトとは何ですか。」というものがあります。

 

 利益相反・コンフリクトというのは,文字どおり利益が相反することを指すのですが,具体例で考えたほうがわかりやすいかと思います。

 

 例えば,Aさんの運転する車がBさんの運転する車と衝突し,Aさんが怪我をしたので,治療費などの損害賠償をBさんに請求したいとします。

 

 ところが,AさんとBさんの主張が食い違い,AさんはBさんが赤信号を無視して交差点に進入したと主張していますが,Bさんは自分側の信号は黄色だったと主張しています。

 

 こういう場合を,AさんとBさんの利益が相反している,衝突(コンフリクト)していると言います。

 

 ちなみに,このような関係にあるときに,X弁護士がAさんとBさんの両方の代理人をすることは,法律で認められていません。

 

 Aさんの利益は自分の主張に基づいて賠償額を多く取ることですが,逆にBさんは自分の主張を認めてもらって賠償額を低くすることがメリットになり,利益が対立しているため,同じ弁護士が双方を代理することはできないのです。

 

 こうした利益相反は何も上記の交通事故のような紛争だけで生じるわけではありません。

 

 例えば,売買契約一つとっても,基本的に売主と買主の利害は対立して利益相反する関係にあります。

 

 売買契約を例にとって具体的に説明しますと,売主は,商品の保証はできるだけ避けて,保証期間も短くしたほうが利益が上がりますが,買主はそれでは困ります。

 

 価格についてはもっとわかりやすいです。売主はできるだけ高く売ったほうが儲かりますが,買主はできるだけ安価で購入したほうが利益が上がります。

 

 このように,売買取引一つとっても,立場によって利益になることが真逆になり,利益相反することになるのです。

 

 日本企業が海外企業(に限りませんが)と交渉したり,取引したりするときは,このことをもっと意識するようにしましょう。

 

 もちろん,価格などわかりやすい場面では利害が対立していることは意識するでしょうが,独占販売権,品質保証,品質保証期間,知的財産権侵害の保証,製造物責任,販売地域,競合品の取り扱い,最低購入数量,最低取引単位など,あらゆる項目で対立関係になります。

 

 このような意識を持っていないと,つい,相手が契約書のドラフトを用意しますと言ってきたのを厚意だと理解して受け入れてしまったり,相手の説明を鵜呑みにして,明確に意識しないままにそういうものかと不利な条件を飲まされてしまったりするのです。

 

 もちろん,商売はWin-Winの関係を目指すものではありますが,局所的には利害が対立することはよくあるので,あまりにナイーブですと,特に海外展開では食い物にされてしまいがちです。

 

 したがって,利益相反・コンフリクトの関係については,最低限の意識を持つようにして,何が綱引きになっているのかを理解するようにしましょう。

 

→next【英文契約書の相談・質問集324】日本の判決を外国で執行できるかはどう決まりますか。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

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【英文契約書の相談・質問集(特別編3)】ロシア企業との取引を停止したいのですがどうすればよいですか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「ロシア企業との取引を停止したいのですがどうすればよいですか。」というものがあります。

 

 2022年3月現在,ロシアのウクライナ侵攻により西側諸国がロシアとの取引を次々と停止しています。企業もこれに追随し,ロシア企業との取引を停止する動きが目立っています。

 

 こうした中,日本企業がロシア企業との既存の取引を終了させたいと考えている場合,どのような手順を踏めばよいのでしょうか。

 

 当然ですが,取引を終了することが可能かどうか,可能だとしてその手順を知るには契約書を見ましょう。

 

 もし,契約書に相手方に通知をすればいつでも解約ができるという中途解約(Termination Without Cause)条項があれば,それに従って解約をするのが一般的でしょう。

 

 また,契約の満期が近づいているのであれば,その満期で契約を終了させる(自動更新条項があるなら,更新しない旨の通知をする)のがよいでしょう。

 

 もし,上記のような中途解約条項もなく,契約期間の満了日もだいぶ先であるというような場合は,注意が必要です。

 

 準拠法などにもよりますが,一般論としては,ロシア企業側に債務不履行がない限り,契約の解除はできないでしょう。

 

 また,ロシア企業の債務の履行が戦争を理由に滞っているという場合は,ロシア企業から不可抗力(Force Majeure)免責を主張される可能性もあります。

 

 つまり,戦争が原因で債務が履行できないのであるから,戦争状態が終わり,債務の履行が可能になるまでは,債務不履行責任を負わないという理屈です。

 

 不可抗力の処理については契約書に書いてあることが一般的ですから,契約書を精査しましょう。

 

 契約書に不可抗力事由が継続する場合は,その期間債務不履行責任を免れると書かれていれば,上記の主張には根拠があるということになります。

 

 もっとも,中には,不可抗力の事由が一定期間継続した場合,契約を解除できると定められていることがあります。

 

 このようなときは,たとえ戦争が不可抗力に該当するとしても,契約書に定めた一定期間が経過したので解除するという対応が可能になるかもしれません。

 

 なお,一般的に金銭債務の履行には不可抗力免責は適用されないと考えられています。

 

 日本でも,民法は,419条3項において,金銭債務の不履行について債務者は「不可抗力をもって抗弁とすることができない」と定めています。

 

 したがって,ロシア企業が代金を支払う側で,代金の支払いについて戦争などの不可抗力を理由に遅延させている場合は,債務不履行として解除ができることがあるでしょう。

 

 この点はこちらの金銭債務についての不可抗力免責に関する記事も参考にしてください。

 

 まとめると,一般的には,①中途解約条項があればそれに従った解約を試みる,②契約期間満了が近い場合は期間満了による終了を主張する,③不可抗力事由の継続による解除条項があればそれを利用する,④ロシア企業に不可抗力事由以外の事由による債務不履行があればそれを理由に解除するということになるでしょう。

 

 あくまで,ロシアの侵攻について反対であるという政治信条を持っていたとしても,私企業が契約に反してロシア企業との取引を一方的に破棄すると,日本企業のほうが債務不履行責任を問われることがありますので,その点は注意してください。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

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英文契約書の相談・質問集366 英文契約書はAI・自動翻訳で翻訳すれば十分ではないですか。

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※本記事の評価は2020年時点のものです。その後AI翻訳の精度は大きく向上していますが,契約書の翻訳を人の確認なしに完結させるにはなお注意が必要と考えています。

 

 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「英文契約書はAI・自動翻訳で翻訳すれば十分ではないですか。」というものがあります。

 

 確かに,最近はAIを使った自動翻訳のソフトなどの性能が一昔前に比べて格段に良くなりました。

 

 ただ,私も使ったことがあるのですが,率直に言って,こと契約書の翻訳に使うには,まだ実用レベルにないと感じています。

 

 例えば,英文契約書を自動翻訳ソフトを使って,概要だけ意味を把握するというレベルでは良いかもしれません。

 

 ところが,英文契約書の意味を正確に把握しようとしたり,まして自動翻訳ソフトがした英文契約書の和訳を和文契約書として使ったりという場合は,正直実践では使えないでしょう。

 

 やはり,契約書は複雑な表現が多いのと,一文が長文になる傾向があるため,自動翻訳には間違いが多いですし,訳文の意味が通らない表現も多く出てきてしまいます。

 

 これが例えばビジネスの企画書のようなもので,だいたい意味を把握できれば意思決定ができるというものであれば,自動翻訳などで十分対応できると思います。

 

 ただ,契約書は,その内容が権利義務や効果を決めてしまう極めて重要な文書です。

 

 そのため,大意を理解したからといって,その内容でサインしてしまって良いということにはなりません。

 

 必ず,正確かつ緻密な理解をしたうえでサインするかどうかを判断する必要があります。

 

 また,そのままではサインできないのであれば,正確な理解をしたうえで,正確な表現で修正を施さなくてはいけません。

 

 ましてや,もともとが英文で書かれた契約書であるのに,和訳をして,それを和文契約書として使用したいというときは,元の英文契約書と内容ができるだけ完全に一致していないと大きな問題を生じる可能性があります。

 

 例えば,日本の販売代理店が,アメリカ本社が提供している英文契約書と同じ内容の和文契約書を作成して,これを日本の顧客に提示していたとしましょう。

 

 ところが,和文契約書が英文契約書を正確に反映していないと,日本の顧客から来たクレームに対して,アメリカ本社と販売代理店との英文契約書ではアメリカ本社が免責されているのに,日本の販売代理店は日本の顧客に責任を負うことになったりしてしまうことがありうるのです。

 

 こうなると,日本の販売代理店が顧客に賠償した金額をアメリカ本社に請求することができず,販売代理店の単独の損失となってしまいます。

 

 このことは,和文契約書を英訳して英文契約書を作成して使う際にも同様に当てはまります。

 

 和文契約書の意味を正確に英訳して契約書にしないと,日本企業が考えているとおりのリスク評価とリスクマネジメントができない結果となることは容易に想像できると思います。

 

 もちろん,あくまで締結には英文契約書を使いつつ,意味を把握するためだけに契約書を和訳するというケースもあると思います。

 

 この場合でも,翻訳が間違っていたり,不正確であったりすると,リスクやリターンの把握に誤りがあることになってしまい,後で大きな損失を招く危険があります。

 

 このような事態を回避するためにも,契約書の翻訳は重要なのですが,自動翻訳で作業を最初から最後まで完了させるには,まだ性能に問題があると思います。

 

 契約書英語ができる人が社内にいて,その人が最初から全部を翻訳するのは大変なので,最初に自動翻訳を使い,それを契約書英語に堪能な人が最終的にチェック・修正していくということであれば使用する価値はあると思います。

 

 ただ,契約書英語ができる人が最後に責任を持って修正するという作業をせずに,AI・自動翻訳だけで契約書の翻訳を完了させるということは危険が大きいのでやめたほうが良いかと思います。

 

 AI・自動翻訳機のみで契約書の翻訳作業を完了させることができる未来はもう少し先になるかもしれません。

 

→next【英文契約書の相談・質問集333】リスト規制・キャッチオール規制とは何ですか。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

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【英文契約書の相談・質問集(特別編2)】ロシアの金融機関のSWIFT排除による取引への影響はありますか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「ロシアの金融機関のSWIFT排除による取引への影響はありますか。」というものがあります。

 

 最も直接的に影響するのは,ロシア企業から何らかの原材料や商品を仕入れている日本企業が今までどおりの銀行決済による支払いができなくなる可能性があるという点でしょう。

 

 もし,買主である日本企業が,売主であるロシア企業に対して,ロシア金融機関のSWIFT排除により代金を決済できないとなった場合,日本企業はロシア企業に対して債務不履行責任を負うのでしょうか。

 

 日本企業としては,自社に責任があるような原因で銀行決済ができなくなったのではなく,あくまでロシア側の政治的な情勢によって決済不能となったのだから,代金の支払いが約束どおりにできなくても責任はないと主張したいでしょう。

 

 これは,いわゆる不可抗力による免責の問題と考えられます。

 

 つまり,買主が期日までに代金を支払えない理由が不可抗力によるものとして債務不履行責任(具体的には約定または法定利率による遅延損害金の支払いや契約解除など)を免れることができるのかということです。

 

 この点は,英文契約書をまずは見ましょう。おそらく不可抗力(Force Majeure)について定めた条項があるはずです。

 

 この不可抗力(Force Majeure)条項では,通常「不可抗力事由を原因とした契約違反があっても契約違反をした当事者は責任を負わない」などという表現で債務不履行をした当事者の免責が定められています。

 

 ただ,一般的には,不可抗力の対象となる債務に金銭の支払債務は含まれていないことが多いです。

 

 英文契約書に「ただし,金銭支払債務を除く」(However, monetary payment obligations are excluded)などと明記されている場合は,金銭の支払債務について不可抗力免責を主張するのが難しいことは容易に理解できると思います。

 

 逆に,もし「当事者のコントロールできない事情(戦争による制裁など)で銀行決済ができないような事態になったときには金銭支払債務の不履行について責任を負わない」と英文契約書に記載があれば,免責主張できる可能性は高まるでしょうが,このようなケースはあまり多くないと思います。

 

 また,金銭債務の免責について明記されていない場合でも,金銭の支払債務について不可抗力免責を主張するのは難しい場合が多いと思います。

 

 契約書に記載がない場合は,契約書の準拠法(Governing Law)条項を見て,どの国の法律が適用されるかをチェックします。

 

 そして,その適用される国の法律が上記のようなケースについてどのように定めているか,その内容に従うことになります。

 

 例えば,日本の民法は,419条3項において,金銭債務の不履行について債務者は「不可抗力をもって抗弁とすることができない」と定めています。

 

 これにより,上記の例において,ロシア企業に対する支払いが,ロシアの金融機関がSWIFTから排除されたことが原因で滞ったとしても,買主は,それを不可抗力によるものとして免責を主張し債務不履行責任を免れることはできないことになってしまいます。

 

 おそらくこのような法律や判例がある国は多いものと思います。

 

 したがって,買主としては,戦争のような異常事態で銀行決済ができなくなっているのだから,支払いが遅れてもやむを得ないだろうと安易に考えると,後でロシア企業から遅延損害金の請求や契約解除などの主張をされる可能性があることに注意すべきでしょう。

 

 なお,以上述べたケースとは逆に,日本企業が売主となり,ロシア企業に何らかの商品を輸出していた場合,今回のロシアのSWIFT排除により日本企業が売掛を回収できないという事態が考えられます。

 

 この場合は,前述のとおり,買主であるロシア企業は,銀行決済ができないことを不可抗力として金銭債務の支払いについての免責を主張できないことが多いと思われます。

 

 したがって,こちらのケースの場合は,現実的に可能かどうかはともかく,日本企業としては,他の支払方法により引き続き期日までの債務の履行を求める,債務不履行を理由に契約を解除する(買主が金銭債務の不履行の免責を主張できないとすれば売主は契約解除などの制裁が可能)などの対応が考えられるでしょう。

 

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