英文契約書の相談・質問集321 現地生産のための合弁企業設立の注意点はありますか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「現地生産のための合弁企業設立の注意点はありますか。」というものがあります。

 

 例えば,日本企業が海外に販売店(Distributor)を指名して販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を締結し,海外で商品を販売展開していたとします。

 

 この状態で一定期間が経過すると,より利益を大きく確保するために,サプライヤーである日本企業が,現地生産を開始するということがありえます。

 

 その際,これまで現地の販売チャネルを開拓してきた販売店(Distributor)の協力を得るために,現地製造会社をサプライヤーと販売店との合弁企業とすることがありえます。

 

 ただ,一般的にこれについては慎重になったほうが良いかと思います。

 

 合弁企業の運営がうまくいっているうちは良いのですが,こちらもある程度期間が経過すると,何らかの都合により合弁解消の場面がやってきます。

 

 そして,その際の選択肢としては,一般に,①合弁会社を清算してしまう,②合弁会社の株式を第三者に売却する,③サプライヤーか販売店のいずれかが合弁会社の相手方の株式を買い取るというものが挙げられます。

 

 圧倒的に取られることが多いのは,③で,かつ,サプライヤーのほうが,販売店が持つ合弁会社の株式を買い取るという選択肢です。

 

 なぜならば,もともとサプライヤーの商品に関する事業ですし,販売店が合弁会社を100%保有する動機は通常ないからです。

 

 この場合,サプライヤーが買い取る合弁会社の株式の価格は,設立当時よりも高騰していることがあります。

 

 そして,その原因は,ノウハウを注入したり,技術提供をしたり,人員をかけたりと,主としてサプライヤーが投資してきた価値にあります。

 

 さらに,あまり事例としては多くないと思いますが,何らかの理由でサプライヤーのほうが合弁会社に対する出資比率が低いような場合,いわゆる「コントロールプレミアム」(支配権を持っていなかった側が支配権を取得するために支払う付加価値のようなもの)も上乗せされる可能性があります。

 

 このような事態となると,サプライヤーとしては販売店の持っている販促ノウハウや販売チャネルについて協力を仰ぐ目的で合弁会社を設立したにもかかわらず,結果としてかなりの金銭的負担をさせられるということになりかねません。

 

 そのため,現地生産を行う段階で,販売店との合弁企業を設立するという選択は安易に取らないほうが身のためかもしれません。

 

 もちろん,現地法人を設立しようにも外資規制があって,サプライヤーの100%独資での設立ができない場合もあるので,一概に合弁会社を避けるべきということではないのですが,出口戦略を十分検討してから行わないと当初の計画よりもコストが高くつくということがありえるので注意が必要です。

 

→next【英文契約書の相談・質問集322】Notwithstandingの使い方を教えて下さい。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

英文契約書の相談・質問集327 個別契約の違反を理由に基本契約を解除できますか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「個別契約の違反を理由に基本契約を解除できますか。」というものがあります。

 

 基本契約というのは,基本売買契約(Basic Sales Transactions Agreement)や販売店契約(Distributorship Agreement)のように,当事者が継続的に取引を続けていくことを前提に,個々の取引に共通して適用される条件を合意している契約のことを指します。

 

 これに対し,個別契約(Individual Contract/Agreement)とは,基本契約を前提に,商品の発注と受注を行い成立する1つ1つの売買取引のことを指しています。

 

 個別契約は,売主と買主が発注書(Purchase Order/PO)と受注書(Purchase Order Acceptance/POA)を交わすことで通常成立します。

 

 では,例えば,買主が売主から商品を100万円で購入するという個別取引をし,期日までに代金を支払わなかったことを理由に,売主は基本契約である基本売買契約や販売店契約を解除することはできるのでしょうか。

 

 この点,基本契約では,通常,「本契約に違反する事実があった場合に本契約を解除できる」と書かれているかと思います。

 

 この「本契約に違反する事実」に個別契約に違反した事実も含まれるかということが問題になります。

 

 形式的に見ると,個別契約の内容は基本契約に書いてあるわけではない(上記の例で言えば「期日までに代金100万円を支払う」という内容は発注書・受注書に記載されていて基本契約書に記載されているわけではない)ですから,個別契約の違反が直ちに本契約=基本契約に違反したことにはなりません。

 

 そのため,個別契約の違反をもって基本契約を解除することができるようにするためには,個別契約の違反をもって基本契約を解除できると明記したほうが安全ということになるでしょう。

 

 もっとも,基本契約の書きぶりから,個別契約が基本契約の内容の一部を構成することが明らかで,個別契約の違反は,個別契約を統制する基本契約の違反を意味すると構成できる場合もあると思います。

 

 そういう場合は,個別契約の違反をもって基本契約の解除に結び付けられることもあるでしょう。

 

 「個別契約の違反が基本契約の違反を構成する」と基本契約に明記されていないからという形式的な理由だけで,個別契約の違反を理由に基本契約の解除ができないと即断するべきではないと思いますが,明確化したいのであれば,そのように記載しておくほうが望ましいと思われます。

 

 とりわけ,海外展開・国際取引を行っている場合,相手は外国に属する企業ですので,お互いの常識や商慣習,法律の内容にギャップがあります。

 

 そのため,自社の認識と海外の取引先の認識がずれていて,個別契約に違反した場合に基本契約を直ちに解除できるかどうかについて,お互いの見解が異なっているということが,国内企業同士のケースに比べて高い確率で生じます。

 

 このような潜在的な認識の差異が,後に大きなトラブルとなって顕在化すると,自社の利益を大きく圧迫することになりかねません。

 

 特に海外企業との紛争処理は,国内企業とのものに比して解決までに時間や金銭のコストがかかることは容易に想像できると思います。

 

 また,紛争を解決する際に参照する法律(準拠法=Governing Law)が外国法になっていると,個別契約と基本契約の関係もどのように考えられているのか,見当もつかないということもありえます。

 

 このようなことのないように,できるだけ契約書で明確にしておきつつ,法律や判例に従って処理される場合にはどのような結論になるのかについてもある程度理解しておくのが望ましいと言えるでしょう。

 

→next【英文契約書の相談・質問集328】「財務状況が悪化したら担保を提供する」という規定は意味ありますか。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

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英文契約書の相談・質問集326 裁判所の開示命令を受けた情報は秘密情報の例外にすべきですか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「裁判所の開示命令を受けた情報は秘密情報の例外にすべきですか。」というものがあります。

 

 これは,秘密保持契約書(NDA)などで問題になるケースです。

 

 秘密保持契約書(NDA)には,通常,どういう情報が秘密情報に当たるかの定義規定が置かれ,逆に,どのような情報が秘密情報にならないかの例外規定も置かれます。

 

 例外規定には,もともと相手方が取得していた情報や公知情報などが典型例として書かれます。

 

 これに加え,裁判所や行政機関から法令に基づいて開示を命じられた情報も秘密情報の例外に当たる,つまり,秘密情報としては扱われないとされていることがあります。

 

 しかしながら,このような内容には問題があります。

 

 なぜなら,裁判所などに開示を命じられた情報が秘密情報の例外に当たり秘密情報として扱われないとなると,理屈のうえでは,情報の受領者が秘密保持契約書(NDA)に書かれた目的以外の目的で当該情報を使用したり,第三者に当該情報を開示したりしても契約違反にならないということになってしまうからです。

 

 つまり,ひとたび裁判所から開示命令を受けた情報は,それ以降秘密情報ではなくなり,受領当事者がその情報を自由に使用できるということになってしまうのです。

 

 もちろん,これはあくまで形式的な文言解釈をすれば理論上こうなるということですので,実際に受領当事者が開示当事者の不利益になるような当該情報の使い方をした際に,本当に契約違反にならないかについては検討の余地があるでしょう。

 

 ただ,文言上は秘密情報ではなくなるということになってしまうので,無用な紛争を生じさせないように上記のような定め方については注意したほうが良いかと思います。

 

 具体的にどうしたら良いかというと,秘密情報の例外にするのではなく,「裁判所などから開示命令を受けた情報は,その命令に従って開示ができるだけだ」と規定するのです。

 

 こうすれば,裁判所などの開示命令の対象になった情報も依然として秘密情報ではあり,ただ命令に従った開示をしても秘密保持契約(NDA)違反にならないということを意味するだけとなります。

 契約書を作成したり,修正したりする人が,あくまで命令に従って開示をしても契約違反にならないとしたいつもりで文言を作成したとしても,冒頭のような例外規定にしてしまうと,問題を生じる可能性があるので,注意したほうが良いかと思います。

 

→next【英文契約書の相談・質問集327】個別契約の違反を理由に基本契約を解除できますか。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

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英文契約書の相談・質問集328 「財務状況が悪化したら担保を提供する」という規定は意味ありますか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「『財務状況が悪化したら担保を提供する』という規定は意味ありますか。」というものがあります。

 

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などの継続的な契約を締結する場合,サプライヤーなど売掛金を回収しなければならない立場の当事者は,相手方の支払能力・財務状況は常に気になると思います。

 

 そのため,契約締結時に,担保を差し入れさせたり,代表者などの連帯保証を取り付けたりすることも考えると思います。

 

 担保としては,保証(guarantee),不動産に対する抵当権(mortgage)設定,質権(pledge)や浮動担保(floating charge)などが考えられます。

 

 ところが,このような要求が取引開始の当初にとおることはまれで,大抵は無担保で取引が開始されるでしょう。

 

 信用状(Letter of Credit: L/C)での取引や,全額前払いの取引などができれば,回収の心配は減りますが,全件このような条件で取引ができるとは限らないでしょう。

 

 中には,全額後払いでの取引を余儀なくされたり,一部前払いを得られるものの大部分が後払いになるということもあると思います。

 

 このように,取引開始のときに担保などで債権を保全することができない場合に「債務者の財務状況が悪化したときは,債務者は債権者に対し担保を提供しなければならない」などという担保提供義務を契約書に記載することがあります。

 

 このような担保提供規定はどの程度実効性があるものなのでしょうか。

 

 端的に結論を申し上げると,残念ながらあまり実効性は期待できません。

 

 というのは,このような義務は「為す債務」と言って,相手方の行動を義務付ける内容なので,相手が約束どおりに担保を提供してくれれば記載した意味がありますが,もし約束を破って担保を提供するという行動をとってくれなければ,法的に担保提供を強制するのが難しいからです。

 

 「為す債務」を強制する手段としては,裁判所に訴えて間接強制(その行為をしないと罰金のようにお金を払い続けなければならないという方法)を求めたり,特定の財産への担保設定の意思表示を命じる判決を得て,判決確定により意思表示があったものとみなしてもらったり(民事執行法177条)する方法がありえますが,現実にはこれを実行するのは困難です。

 

 ましてや,国際取引で相手方は外国企業ということであれば,困難さが増すことは容易に想像できると思います。

 

 もちろん,相手が約束どおりに行動してくれれば意味はありますので,記載しないよりはよいと思いますが,これに頼るのは危険です。

 

 したがって,やはり取引開始時に全額前払いとするなど,実効性がある債権保全手段を講じておくほうがよほど重要ということになります。

 

→next【英文契約書の相談・質問集329】不安の抗弁権とは何ですか?

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

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英文契約書の相談・質問集329 不安の抗弁権とは何ですか?

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 「不安の抗弁権」というのは,簡単に言うと,まだ履行期は来ていないが,相手方が履行期に義務を履行しないことが明らかな場合に,自分の義務の履行を拒否することができる権利のことを言います。

 

 日本では法律では認められていませんが,裁判でこのような概念を取り入れていると考えられるものが存在しています。

 

 英米法の概念では,anticipatory repudiatory breach of contractというものが類似したものと言えます。

 

 Anticipatory repudiatory breach of contractは,契約当事者の一方が,契約の履行期前に契約上の義務を履行しないと宣言した場合,または履行しないことが明確な場合,その相手方は契約を解除して当該契約上の義務を免れることができる(契約を存続させることも選択できる)というものです。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を締結し,サプライヤーと販売代理店が後払いで取引をしていたとします。

 

 そうすると,サプライヤーは先に商品を納品しなければなりません。こうした条件で,販売代理店がある商品を20ロット×5回オーダーし,サプライヤーは受注していたとします。

 

 オーダーは20ロットずつ5回に分けてされ,受注されているところがポイントです。

 

 この後,サプライヤーが,各オーダーの納期に従い20ロットずつの納品を順番に行うことになります。つまり,個別契約が5つ成立しているということです。

 

 そして,2回分の40ロットの納品分についてはきちんと代金が完済されましたが,3回目の納品後,販売代理店の支払いが遅れたとします。

 

 サプライヤーが催促しても,言い訳を言うばかりでなかなか代金が支払われません。

 

 そうこうするうちに4回目の納品期日が迫ってきます。このような場合にもサプライヤーは約束どおりに商品を納品しなければならないのかというのが,この不安の抗弁権の問題です。

 

 すでに3回目の納品分の代金が滞納されているにもかかわらず,4回目以降の納品をすれば,さらにサプライヤーの債権が焦げ付いて,損害が拡大する可能性が高いです。

 

 このような場合にまであくまで個別契約で約束したのだからと言って,4回目も5回目も先に納品しなければならないとするとサプライヤーに酷すぎるのではないかというのが問題意識です。

 

 なお,販売代理店は3回目の代金を払っていないので,サプライヤーとしては,この契約を販売代理店の債務不履行で解除することはできるでしょう。

 

 ところが,4回目と5回目の取引については,まだ納品前ですので,販売代理店の債務不履行は厳密にはありません。

 

 そのため,サプライヤーは販売代理店の債務不履行を理由に解除することはできないわけです。

 

 こうした場合にサプライヤーを救済する余地があるのが,不安の抗弁権ということになります。

 

 不安の抗弁権のような主張をサプライヤーが行って納品を拒絶できるかは,契約書に記載がなければ,準拠法や判例がこのような救済措置を定めているかによるということになってしまうため,不安定です。

 

 そのため,契約書で予め手当しておくのが妥当です。例えば,「相手方の信用不安が客観的に認められる場合には,個別契約や基本契約の全部または一部を解除できる」としておくことが考えられます。

 

 こうしておけば,3回目の代金支払いが滞った段階で信用不安が認められるので,サプライヤーはそれ以降の個別契約を解除して,納品を拒絶することが可能となるでしょう。

 

 もっとも,現実には,このように契約書に信用不安の場合の解除権が明記されていない場合でも,相手が支払いを遅延しているのに,さらに商品を納品することは経営判断として避けるべきということもあります。

 

 こうした場合は,現地の弁護士とも協議しながら,不安の抗弁権のような主張が通らない可能性があるという法的危険性は理解し受け入れつつ,さらなる納品を拒絶していくということになるでしょう。

 

→next【英文契約書の相談・質問集330】途上国や新興国の零細事業者が紛争相手の場合の注意点は?

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

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英文契約書の相談・質問集274 英語サイトでネット販売をする際の注意点は?

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 まず,インターネット販売をする場合は,日本では景品表示法(景表法),特定商取引法や消費者契約法などの特殊な法律に注意すると思います。

 

 こうした法律に注意すべきということは海外でも同じです。例えば以下のような点に注意が必要です。

 

 世界の共通言語ともいえる英語のウェブサイトを作成し,そのサイト上でネット販売をする場合,海外の顧客がサイトを利用し商品を購入する可能性があります。

 

 そうすると,現地のネット取引に関する特殊な法律が知らない間に強制的に適用され,広告規制に違反するとか,消費者保護に関する法律に違反するとか,当該商品を販売するには当局による許認可が必要であるとか,思わぬ規制を受けたり,法律違反をしたりしてしまう可能性があります。

 

 また,知的財産権にも注意が必要です。知的財産権の保護は,基本的に各国の制度によってなされています。

 

 そのため,例えば,日本国内で商標登録していても,外国ではすでに第三者に類似商標登録されているということがありえます。

 

 こうした状況で,日本企業が自社登録の商標を使って英語のウェブサイトを作成してネット販売しているような場合,外国での商標権侵害に当たるとして訴訟をされるようなことも考えられます。

 

 仮に日本企業が意図していなくとも,ネット取引は海外顧客との間でも成立するので,ある国の多くの顧客が注文をしてきたということになれば,その国への意図的な接触行為があるとして,その国の商標権者による差止請求や損害賠償請求が認められる可能性が出てくるのです。

 

 このように,インターネット販売では,自社が意図していなくとも,マーケットが一定の外国や世界中に広がることが考えられ,それによる意図しないトラブルが起こる可能性があるのです。

 

 とはいえ,全世界の法規制に適合したウェブサイトを用意し,全世界の規制に沿った運用をするなど事実上不可能です。

 

 現実的には,せいぜいターゲットとしている主要な国の関連する法律を事前に調査してそれらに適合したウェブサイトの仕様とし,知的財産権の調査と登録をしておくというくらいが対策として限界でしょう。

 

 逆にいえば,海外顧客もターゲットとしたインターネット販売をするのであれば,この程度の対策は必須でしょう。

 

 また,万一顧客とトラブルになったときなどのために,準拠法: Governing Law(紛争時にどの国の法律を適用するか)と,紛争解決: Dispute Resolution(紛争時にどの国のどの機関(裁判所か仲裁機関かなど)を使いどの地で解決するか)のルールをウェブサイトに表記しておくなどの対策も必要です。

 

 これらの対策は決して完璧とはいえませんが,完璧を目指すことは無謀ですし,完璧にならないとインターネット販売をしないということでは,ビジネスチャンスを逃してしまいます。

 

 現地の弁護士に相談するなどしながら,メインターゲットとなる市場における必要最低限の対策を施しつつ,積極的にネット販売での収益を狙うのも事業拡大を目指すには良策の一つといえるでしょう。

 

 海外展開での法務対策は100点を目指すと時間とお金がいくらあっても足りないということはよくあるので,海外の弁護士とも相談しながらできる範囲内でベストを目指すという姿勢も大切です。

 

→next【英文契約書の相談・質問集275】販売代理店の販売不振を理由に契約を解除できますか。

 

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英文契約書の相談・質問集330 途上国や新興国の零細事業者が紛争相手の場合の注意点は?

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 例えば,日本のメーカーが海外で代理店を指名し,現地国で自社商品を代理店に営業・宣伝してもらっていたとします。

 

 これを何らかの事情で解約するというようなときに,代理店が不満を抱いて,補償金を請求してきたり,解約の効果は認められないと主張してきたり,法的トラブルに発展することがあります。

 

 このような場合に,相手方が発展途上国や新興国に属する零細企業や個人事業主であったりしたときは,特別な注意点はあるのでしょうかというのが今回のテーマです。

 

 あくまで一般論ではありますが,このようなケースでは,相手方が「なりふり構わない」手法で徹底的に日本企業を追い込んでくるということが傾向としてあります。

 

 例えば,法外な損害賠償請求を前提に訴訟をすると脅してきたり,実際に簡単に訴訟を提起したり,業界内にメーカーに関する虚偽の評判を流したり,公務員を利用しようとしたり,刑事手続きを利用したりというような行為が挙げられます。

 

 私の経験でも「偽弁護士」が登場して,私のクライアントがその国で商売できないようにしてやるというような脅しをされたこともあります。

 

 もちろん一概に言えませんが,一般的にいわゆる先進国の大手企業であれば,かなりビジネスライクなので,法的に勝つ見込みのない主張はあまりしてきませんし,訴訟なども採算が合わないと行いません。

 

 相手を攻撃するような行為をすると自分に返ってくるということもあるので,虚偽の評判を流したりすることもまれです。

 

 ところが,零細事業者や個人事業主になると,契約を切られることが死活問題になったり,感情が前面に出たりするため,かなり「乱暴な」行為に出ることがままあるのです。

 

 こういう場合,日本企業としては,事態を早く収束しないと大変なことになると感じて追い込まれてしまい,相手の言いなりのような条件で金銭を支払い和解をしてしまうこともあります。

 

 ただ,このようなことをしてしまうと,少し脅すと簡単に金銭を支払う企業だとの「噂」が広まり,次々と被害に遭う可能性も否定できません。

 

 また,合理性のない和解をしてしまうと,税務上損金算入が認められず課税されてしまうおそれもあります。

 

 そのため,不当と思われる要求については拒否をして,あくまで経済合理性や法的判断として適切な範囲内で和解を試みる必要があります。

 

 こうしたことを行うためには,自社のリソースだけでは難しいですから,現地の専門弁護士に依頼し,「嫌がらせ」とも思える行為に対し,どのように対処すべきか適宜相談しながら進めるのが賢明です。

 

 相手の主張は法的にとおる可能性があるのか,脅しのような行為に対してはどのような対策が有効なのか,具体的に相談しながら対応しましょう。

 

 そして,最終的に和解するにしても,税務対策の観点からも,どのように弁護士と協議してその結論に至ったかをきちんと証拠を持って説明できるようにしておくとよいでしょう。

 

→【英文契約書の相談・質問集331】代理店契約でコミッションの発生時期はいつにすべきですか。

 

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英文契約書の相談・質問集346 MSRPとは何ですか。

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 MSRPは,Manufacturer's Suggested Retail Priceの略称で,いわゆる「メーカー希望小売価格」のことです。

 

 Manufacturer'sの部分を省略して単にSuggested Retail Price=SRPと呼ぶこともあります。

 

 小売店などで商品を買う際にメーカー希望小売価格という表示を見たことがあると思いますが,なぜこうした表示がされているかというと,独占禁止法という法律があるためです。

 

 独占禁止法では,再販売価格をメーカーが指定することを禁止しており,例えば小売店が消費者にその商品をいくらで売るかについて,メーカーが価格を決定することは違法とされています。

 

 そのため,メーカーが指定している価格はあくまで,参考のため,希望を提示しているだけであり,それに小売店などは従う必要がないということになります。

 

 このことを表したのがいわゆる「メーカー希望小売価格」という表記になるわけです。

 

 なお,この再販売価格指定の禁止というのは,日本以外の多くの国でも採用されています。

 

 そのため,日本企業が海外展開するときも,海外の販売代理店などに対して,価格を指定して,その価格で小売店や消費者に販売するように指示することは違法になると考えたほうが良いでしょう。

 

 外国にも独占禁止法や競争法という法律が存在し,メーカーが再販売価格を指定するとこれらの法律に違反することになるからです。

 

 そのため,現地の法律をよく調べて,せいぜいMSRP/SRPを伝えるにとどめ,決して販売代理店などに販売価格を守るように強制することがないようにしなければなりません。

 

 契約書などで価格を強制していなくても,取引を行う上で事実上価格を強制していれば,独占禁止法などに抵触することになりますので,その点も注意が必要です。

 

 もしこのような法律に違反することがあれば,多額の罰金を支払わせられ,大きな損失を受けることになりかねませんので,そのようなことがないよう十分注意して下さい。

 

→【英文契約書の相談・質問集347】MOQとは何ですか。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

英文契約書の相談・質問集343 取引先の社長とはプライベートでも付き合いがあるので契約書は不要ですよね。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「取引先の社長とはプライベートでも付き合いがあるので契約書は不要ですよね。」というものがあります。

 

 ある日本のメーカーが展示会に自社商品を出品したところ,引き合いがあり,日本のメーカーの社長と引き合いをした台湾の会社の社長とが何度か直接会って意気投合し,取引を開始することにしたとします。

 

 実は,この台湾企業の社長は,日本企業の社長が入会している経営塾で懇意にしている人物と仲が良いことも後にわかりました。

 

 台湾企業の社長は,非常に親切で,自宅にも招いてくれて,奥様も含め家族も紹介してくれました。

 

 そして,後日のミーティングで取引条件も細かく話し合い,お互い納得する条件で取引ができるところまで無事話がまとまりました。

 

 日本企業の社長は,こうした人物は信頼できるし,プライベートでの付き合いもできているので,契約書などという堅苦しいものはなくても,信頼関係で取引を行って,お互いにとってメリットの大きい関係が築けると考えていました。

 

 このような場合は,契約書は不要で,信頼関係で取引を行って良いものでしょうかというのが今回のテーマです。

 

 確かに,このようなケースでは,契約書を交わさずとも,取引は開始できるでしょうし,その後もお互いに約束どおりに義務を履行して,良好な関係が続く可能性が高いでしょう。

 

 こうなれば,特にトラブルも生じる可能性は低いですし,もしトラブルが生じたとしても,信頼関係に基づいてトップで協議をすれば解決策も見つかり,合意によって解決できることが多いでしょう。

 

 では,契約書のようなものは不要でしょうか。答えは「否」やはり「必要」です。

 

 理由はたくさんありますが,ここでの大きな理由の一つは,台湾企業の社長がいつまで社長でいるかがわからないからというものです。

 

 体調不良で引退もあるでしょうし,任期が来て交代することもあるでしょう。株主と揉めて解任されることもありえます。

 

 台湾企業の社長自らが大株主だったとしても買収に応じて,会社を売却して買収会社から社長が送り込まれるかもしれません。

 

 経営陣で内紛が起きて,委任状争奪戦(プロキシー・ファイト)に敗れ,解任されるかもしれません。

 

 このように,現任の社長に何があるかわからないのです。もし,その社長が退き,新たに就任した社長が前任者の意向を引き継ぐようなタイプではなかったらどうでしょう。

 

 いくら今までの良好な関係を主張しても,契約書がない限り,法的な条件として主張できないものも出てきてしまうでしょう。

 

 今までこのような条件で取引していたと言ってみても,条件変更の申し出は可能ですし,継続的な契約としての約束事もきちんとした形でしていなければ証明が困難です。

 

 また,トラブルになったときに,これまで友好的に話し合いで解決できていたことが急にできなくなるかもしれません。

 

 このように「人」に依存してビジネスをしていると,再現性・継続性の観点から問題が大きいのです。

 

 そのため,契約書のような書面による合意と,証拠化が必要なのです。

 

 契約書が存在していれば,新任の社長に対しても,法的拘束力がある内容として取引条件を守るように主張できます。

 

 また,トラブルが起こった際にも,解決手法が契約書に記載されていれば,そのステップをたどることができますし,最悪法的論争になったとしても,準拠法や裁判管轄の合意が契約書でなされていれば,解決への足がかりとなります。

 

 以上のように,契約書は,継続的に良好なビジネスを維持する観点から非常に大切なもので,「今大丈夫だから」という理由から必要ないと判断してしまうのは早計に過ぎることが多いでしょう。

 

 個人に依存することなく,継続したビジネスとして大きく成長させるためにも,社長が代わろうが,担当者が代わろうが,明確な基準として引き継いでいくことができるように,書面の形に残すようにしましょう。 

 

→next【英文契約書の相談・質問集344】契約書の位置づけは英米と日本では違いますか。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

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英文契約書の相談・質問集339 裁判すれば取引先の倒産時に優先回収できますか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「裁判すれば取引先の倒産時に優先回収できますか。」というものがあります。

 

 たまに誤解されている経営者の方もいらっしゃるので,裁判すれば取引先が倒産したときに優先的に債権回収ができるのかというテーマについて解説したいと思います。

 

 結論からいうと,優先回収はできません。他の一般の債権と同じ扱いを受けます。

 

 例えば,訴訟で勝訴した判決があるという状況で取引先に破産手続きが開始されたという場合や,訴訟をしている最中に取引先が破産したというような場合を考えてみます。

 

 このような場合,訴訟で勝ってみても,単にその債権が法的に存在することが認められたというだけであって,その債権については他の債権者よりも優先して支払ってもらえるということは意味しません。

 

 あくまで,判決はその債権の存在を認めてくれるというだけであり,その債権が他の債権よりも優先して回収できるという権利まで与えてくれるものではないからです。

 

 そのため,例えば不動産に対して抵当権をもっていたり,一定の財産に譲渡担保権を設定していたりという事情がない限りは,他の一般債権者と同じ順位で取り扱われるということになります。

 

 判決があったとしても通常の売掛金などは一般の破産債権となるので,税金や取引先従業員の給与など優先的に払われるものに対して支払いがなされて,残った財団から配当を受けるという流れになってしまいます。

 

 つまり,せっかく弁護士費用などをかけて裁判をして,勝利をしたとしても,相手が破産してしまった場合は,現実の回収は難しく,わずかばかりの配当に与ることができるだけということになってしまうのです。

 

 こうした事情があるので,取引先が売掛金を払ってくれないという場合に「けしからんので裁判だ」と安易に決断しないほうが良いでしょう。

 

 売掛金を期日までに払わないという場合は,財務状況に問題があることが考えられます。

 

 その場合に,訴訟をしてみても,訴訟中に破産などされてしまえばあまり意味がないということになってしまいます。

 

 もちろん,配当がかなり見込めて,かつ,相手が債権の存在を争っているような場合は,裁判で結論を得ることに意味はありますが,こうした事情がないなら裁判はあまり意味がないということになるでしょう。

 

 以上述べたとおり,残念ながら裁判はお金のない人や企業に対して有効な対策にはなりませんので,どれだけ与信しても大丈夫か,慎重に吟味して取引をすることを基本にしましょう。

 

 くれぐれも払わなければ裁判をすれば良いなどと安易に考えないようにおすすめしています。

 

→next【英文契約書の相談・質問集340】紛争になったら徹底的に争うほうが良いですか。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

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英文契約書の相談・質問集341 SDS(MSDS)とは何ですか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「SDS(MSDS)とは何ですか。」というものがあります。

 

 SDSとは,Safety Data Sheet(安全データシート)の略称です。

 

 以前はMSDS: Material Safety Data Sheetと呼んでいましたが,現在はSDSで統一されています。

 

 SDSとは,事業者が化学物質および化学物質を含んだ製品をほかの事業者に譲渡/提供する際に交付する化学物質の危険有害性情報を記載した文書のことを指します。

 

 日本の労働安全衛生法では,災害を未然に防止するために,化学物質を安全に取り扱えるように,化学物質を譲渡/提供するときは,その化学物質の危険有害性等を記載した文書=SDSを交付することが義務とされています。

 

 もっとも,上記のとおりSDSを交付しなければならない相手方は,あくまでほかの「事業者」です。

 

 そのため,事業者ではない一般の消費者がSDSの交付を求めたとしても,SDSを交付しなければならない法的義務はありません。

 

 したがって,例えば,競合他社の人間が一般の消費者を装い,SDS記載情報を知りたいがためにSDSの交付を要求してきたとしても,自社の商品の譲渡先の事業者ではないですから,SDSの交付を拒絶することができます。

 

 つまり,あくまでSDSの法的な交付義務を生じる交付先は,自社の取引先など,商品を譲渡する先の事業者ということになりますので,競合他社などに交付する義務を生じるということは通常ないことになります。

 

 ちなみに,危険有害性については,化学品の分類・表示に関する世界調和システム(通称: GHS)に基づく分類を行った上で,その内容をSDSに記載します。

 

 SDSの交付は,前述したとおり化学物質を安全に取り扱えるようにするための情報提供義務の一環として規定されているものですが,競合他社などにとっては貴重な情報が掲載されている側面が否定できません。

 

 本来の目的に沿った交付ではなく,不正な目的でSDSの記載情報を利用されるということがないように注意しつつ,法的な交付義務に違反することがないように注意しなければなりません。

 

 同じようなことは,成分表などでも起こります。日本企業が商品を輸出する際に輸入者に対し成分表を提出しなければならないことがあります。

 

 このときに成分表に記載された情報を不当な目的で利用されないよう,NDAなどを事前に交わすということは最低限しておかなければならない対策の一つでしょう。

 

→next【英文契約書の相談・質問集342】契約書がないほうがまだましということはありますか。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

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英文契約書の相談・質問集338 デッドロックとなった場合の対処法はどう定めればよいですか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「デッドロックとなった場合の対処法はどう定めればよいですか。」というものがあります。

 

 例えば,日本企業と現地企業が議決権比率を50:50として共同出資して,合弁会社を外国に設立して経営していたとします。

 

 この場合に,何らかの経営上の意思決定時に,出資者である日本企業と現地企業の意見が対立すると,どちらも議決権の過半数を取得していないので,いわゆる「デッドロック(Deadlock)」状態となり,意思決定ができなくなってしまいます。

 

 そのため,そもそも共同出資する際には,どちらかが議決権の過半数を取得している状態を作り,デッドロックを回避するのが望ましいのですが,様々な事情でどうしてもそのようにはできず,50:50の出資比率で合弁事業を行わざるを得ない場合も現実にはあります。

 

 では,デッドロックになった場合にはどのように解決するとJoint Venture Agreement: JVA(合弁契約書)などの契約書に記載しておくべきなのでしょうか。

 

 これには大きく分けて2つの場面があります。1つ目は,合弁事業を存続させる方向での対処法で,2つ目は,合弁事業を解消させる方向での対処法です。

 

 ① 合弁事業を存続させる対処法

 まず考えられるのが,出資者のどちらかに決定権(キャスティング・ボート)を与えておくという方法です。

 

 これをすると,事実上議決権の比率を変えてどちらかの当事者に過半数を与えたのと同じような効果が得られます。

 

 そのため,キャスティング・ボートを与える側の当事者がなかなか承服しないという問題点があります。

 

 他には,出資した会社(親会社)の社長や取締役同士の協議に委ねるということもありえます。

 

 現地の合弁企業の経営者ではデッドロックになったとしても,出資者同士の経営者の協議によれば意思決定ができるということもありえるので,このような対処法も有効な場合があります。

 

 さらには,第三者組織を選定しておき,その第三者組織の意思決定に従うと定めておくということも考えられます。

 

 第三者機関であれば公正・中立で,合理的な意思決定がなされるだろうという期待の下にこのような定めがされることがあります。

 

 ② 合弁事業を解消する対処法

 デッドロックとなった場合に,合弁事業自体を解消させる方向での対処法としては,いわゆるコール・オプション(Call Option),プット・オプション(Put Option)を定める方法があります。

 

 出資者が相手方から一方的に株式を買い取る権利(コール・オプション)を定めたり,出資者が相手方に対して一方的に株式を売り渡す権利(プット・オプション)を定めるものです。

 

 または,相手方に選択権を与える場合もあります。

 

 これは,一方の出資者が相手方に対して,自己の株式を一定の価格で売り渡すという通知をし,相手方はその価格で株式を購入するか,または,その価格で売却を提案してきた出資者に対して逆に売り渡すという選択をするというものです。

 

 通知を受けた相手方の一存で,通知をした出資者が株式を売るのか買うのかが決まるので,ロシアンルーレット方式などと呼ばれることもあります。

 

 売却を提案する側が,買手に回ることがあるので,適正価格での売渡を提案するであろうという点に合理性があるものとしてこのような手法が採用されることがあります。

 

 他にも,デッドロックの状態が一定期間継続した場合は,当然に合弁会社を解散させ,清算させると定めることもあります。

 

 ただ,現実には合弁会社の解散・清算手続きは困難を極めることが多いので,このような定めを置いたからといって安易に解決したと思わないほうがよいでしょう。

 

→next【英文契約書の相談・質問集339】裁判すれば取引先の倒産時に優先回収できますか。

 

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英文契約書の相談・質問集347 MOQとは何ですか。

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 MOQとは,英文契約書で使用される場合は,Minimum Order Quantityの略で「最低発注数量」を意味します。

 

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)や基本売買契約(Basic Sales Transaction Agreement)などの継続的な発注を予定している取引でよく使用されます。

 

 サプライヤーとしては,一定の数量以上の注文を受けないと,製造コストに照らして販売利益が出ないということがよくあります。

 

 このような場合に,1回の注文あたりの最低ロットを定めることがあります。これがMOQです。

 

 このMOQと似て非なる概念として,最低購入数量/金額(Minimum Purchase Quantity/Amount)があります。

 

 こちらは,販売店などが一定の期間中に最低注文しなければならない注文数量や注文金額を定めたもので,ノルマを意味しています。

 

 契約書によっては,MOQと最低購入数量/金額(Minimum Purchase Quantity/Amount)の両方が定められていることがあります。

 

 その場合は,販売店は1回の注文でMOQに定められた量以上の注文を出さなければならず,かつ,例えば1年間の注文量の注文合計が最低購入数量に定められた量以上になっていなければならないということを意味します。

 

 このように,MOQや最低購入数量というものは,販売店にとっては一種の足かせともいえますが,反対にサプライヤーにとっては利益を出すために非常に重要な条項になります。

 

 MOQを契約書に定めていないと,販売店が少なすぎる数量の発注をしてきたときでも,発注数が少ないことを理由に注文を拒絶した場合,トラブルに発展することがありえます。

 

 契約書に定めずに,契約書外においてメールなどで取り決めておくこともよくあります。

 

 その場合,契約書にEntire Agreement(完全合意)条項があるかどうかを確認して下さい。

 

 もし,Entire Agreement(完全合意)条項が契約書に記載されていると,契約書外でのMOQは効力を有さないということになってしまうことがあります。

 

 そのため,万一販売店がメールでのMOQの合意の効力を否定する主張をすると,サプライヤーは小さい注文に応じなければならない可能性が出てきますので,注意が必要です。

 

 MOQや最低購入数量はビジネスの重要部分に関する大切な条項ですので,これらについてはよく内容を吟味して契約書に記載するようにしましょう。

 

→next【英文契約書の相談・質問集348】現契約を変更するにはどうすればよいですか。

 

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英文契約書の相談・質問集355 OEMで海外工場に製造委託しますが契約書はどちらが作るべきですか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「OEMで海外工場に製造委託しますが契約書はどちらが作るべきですか。」というものがあります。

 契約書を作成する場合,すでにどちらかがひな形を持っているという場合でなければ,どちらの当事者がドラフトを用意するのかについて問題になることがあります。

 もちろん,どちらの当事者が契約書の最初の案=ドラフトを作成しても良いのですが,どちらが作ったほうがより適切だということはあります。

 例えば,日本企業がはじめて海外の工場にOEM製品の製造を発注するという製造委託契約の場合,契約書は発注する側の日本企業が作成したほうが良いでしょう。

 なぜなら,日本企業側が製品の仕様を決めたり,製品の保証を要求したり,商標などの使用権を取り決めたり,製造した商品の取り扱いや模倣品などに関する禁止事項を設定したり,製造物責任についての対応を要求したりと,相手方に要求すべき事項が多いからです。

 このように,求める事項が多い側の当事者,言い換えれば,義務が多くなるほうの逆側の当事者が作ったほうが適切な場合が多いです。

 上記の製造委託のケースでいうと,発注者である日本企業側が求める事項が多いということは,逆に製造を受託する海外企業の側が義務を多く負うということになりますので,日本企業が契約書を作成するのが妥当ということになるのです。

 日本企業側が負う義務の中心は発注代金の支払いで,それ以外に大きな義務はないですが,工場側には仕様にあった製品を製造し,納期までに納入し,品質などに問題があれば何らかの対応をし,製造物責任なども負うという複雑な義務を負っています。

 この場合に,もし海外の工場側が契約書を作成するとなると,自分たちはなるべく重い義務や多くの義務を負いたくありませんので,ごく簡単な内容の契約書が出てくることが多いです。

 これでは,結局日本企業のほうで検討し,修正しなければならない事項が多くなり,交渉や契約締結までの時間やコストが余計にかかってしまいます。

 そのため,最初から,自社が要求する事項を盛り込んだ契約書を日本企業側で作成し,それを工場側に見せて,検討してもらったほうがスムーズに進むというわけです。

 以上のように,ひな形がなく,どちらの当事者が契約書のドラフトを作るべきか迷った場合は,求める項目が多いほうの当事者=義務をたくさん負うほうではない当事者が作成すべきと考えると良いかと思います。

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英文契約書の相談・質問集335 No-shop条項とは何ですか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「No-shop条項とは何ですか。」というものがあります。

 

 主としてM&Aの交渉において使われることが多い条項です。

 

 No-shop条項とは,要するに,M&Aなどの取引の交渉に入っている当事者に対し,その当事者以外の第三者との交渉を一定期間禁止し,当事者間での独占交渉を定める条項を指します。

 

 正式な契約を締結する前の予備的な合意段階で,LOIやMOUを締結することがありますが,その際にNo-shop条項を入れることがあります。

 

 もちろん,M&A以外の取引においてNo-shop条項を入れて独占交渉権を定めることも問題ありません。

 

 日本法の下では,一応このような独占交渉の定めは有効とされていますが,もし違反があった場合に差止請求や損害賠償請求が認められるかというとそれはケースバイケースと言わざるを得ないところがあります。

 

 つまり,一応法的には有効な定めとなるが,違反したからといって常に法的救済が認められるかというと疑問符がつくということを理解しておくとよいでしょう。

 

 このNo-shop条項を入れる際には以下の点に注意して条項を作成することが大切です。

 

 まず,誰が誰と交渉をしてはならないことになるのかを明確にしましょう。禁止される当事者にグループ会社を含むのかなど,禁止される関係者の範囲を明確にすることが大切です。

 

 また,禁止される行動の範囲も明確に特定しましょう。「交渉」と言っても段階がありますので,接触や連絡そのものを禁止するのか,それ自体は禁止されず,あくまで対象となる取引の協議を禁止するのか,このあたりを明確にしましょう。

 

 さらに,どういう取引形態の交渉が禁止されるのかも明らかにする必要があります。例えば株式譲渡の交渉を当事者間でしているとしても,M&Aの取引形態には株式譲渡のほかにもいろいろな類型がありますので,どの範囲で禁止するのかを記載するとよいでしょう。

 

 ほかにも,禁止期間を明確にするとともに,禁止期間中でも当事者間で取引の交渉が決裂した場合にNo-shop条項が失効するなど,途中で条項が失効する事由について定める必要があるでしょう。

 

 反対に,取引交渉が長引くことを想定して,No-shop条項の効力を延長させる事由についても定めておく必要があるでしょう。

 

 なお,No-shop条項は大切な条項ではありますが,とりわけ外国企業とのアライアンスなどを考えて取引交渉に入り,MOUなどにNo-shop条項を入れた場合,もし違反をされてもそれを差し止めることが現実的に困難なことは否めません。

 

 そのため,交渉段階で禁止事項を明確に協議して書面化するとともに,そもそも約束を反故にする相手かどうか,信頼に足りる企業かどうか,デュー・デリジェンスをしっかりと行うことが大切であることは言うまでもありません。

 

 契約による縛りは重要ですし有効ではありますが,破られた場合に回復が難しいこともありますので,契約を取り付ければ問題がないという姿勢でいると思わぬところで足元をすくわれる可能性があります。

 

→next【英文契約書の相談・質問集336】英文契約でトラブルになるパターンはありますか。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

英文契約書の相談・質問集344 契約書の位置づけは英米と日本では違いますか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「契約書の位置づけは英米と日本では違いますか。」というものがあります。

 

 どういうテーマかわかりにくいかもしれませんが,要するに,契約書を結ぶ意味付けが英米と日本とでは違っているということが,ここで言いたいことになります。

 

 英米においては,契約書は「最終合意」を形にしたもので,それ以外には合意事項はなく,もし問題が起きたら,契約書に書いてある内容に従って対処できるように「完璧」を目指す傾向にあります。

 

 これは,英米法にはParol Evidence Rule(口頭証拠排除原則/法則)という考え方があって,契約書のような文書で最終的な合意をした場合,それ以前の契約書以外の合意を排除するというような考えがあることが背景の一つとなって導かれています。

 

 また,英文契約書には,必ずと言ってよいほど,Entire Agreement(完全合意)条項があり,契約書が最終合意を表したものであることが確認されているのも,その表れです。

 

 これに対し,日本では,契約書は一応の取引に関する合意を表したもので,必ずしも最終合意を示したものではないと考えられている傾向にあります。

 

 和文契約書には「本契約に定めのない事項については,信義誠実の原則に従って話し合って解決する」というような誠実交渉条項が散見されるのがその証拠です。

 

 これは,契約書の合意は完全なものではなく,一応の合意に過ぎず,問題があった場合には,誠実に協議して解決するのであって,契約書ですべてが処理されるものではないということを暗に示しています。

 

 このように,契約書の位置づけについて,一般的に言うと,英米の考え方と日本の考え方は違っているのです。

 

 英米法に基づいて作成される英文契約書が長文の傾向にあり,和文契約書が短文の傾向にあるのも,こうした違いがあるためと言えます。

 

 英米圏では,契約書にあらゆる事項を盛り込み,最終合意を形作ろうとするのに対し,日本では,合意できた最低限の事項を記載するにとどめ,有事の際は話し合って解決しようとしているため,このような分量の違いが出るのです。

 

 こうした考え方の違いにより,ときに日本企業の経営者や担当者は,英米系企業の交渉姿勢に対し,「細かい」「そこまで決める必要があるのか」などという感想を抱くことも少なくありません。

 

 ただ,こと海外取引においては,考え方も言語も文化も商慣習も異なる企業同士の取引であるため,有事の際の誠実な話し合いなどは期待できないと考えておいたほうが無難でしょう。

 

 そのため,国際標準の契約書としては,完全な合意を形成したものを作成することを目指したほうが良いかと思います。

 

 有事の際には,その契約書を見ればマニュアルのように対処法が書かれ,どちらがどのような内容の責任をどの程度負うのかが明確にわかるというのが理想と言えます。

 

 以上のように,日本と海外とでは契約書に対する理解が違っていることが多いので,契約交渉の際には,この違いがあることを意識した上で交渉に臨むと,違和感を払拭できることもあると思います。

 

→next【英文契約書の相談・質問集345】請負契約の工期に遅れた場合のペナルティはどう定めればよいですか。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

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英文契約書の相談・質問集337 海外企業との契約書は英語で作成するのが普通ですよね。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「海外企業との契約書は英語で作成するのが普通ですよね。」というものがあります。

 

 国際取引における契約書の作成は,今や多くの場合は英語を使います。

 

 そのため,国際取引の契約書は英文契約書になることがほとんどだと思います。

 

 この傾向は,英語を母国語としない国同士の契約でも同じです。例えば,ドイツの企業とベトナムの企業が契約をするときも英語を使い,英文契約書を作成することが多いです。

 

 もちろん,日本企業が外国企業と取引をし契約書を作成する際も,ほとんどのケースが英語を使用しています。

 

 ただ,一部例外があります。それは,中国,ロシア,場合によってフランスなどの国に属する企業と取引をする場合です。

 

 特に中国企業やロシア企業の場合は,中国語やロシア語による契約書の作成を強く要求されることがあります。

 

 そのため,もし中国企業やロシア企業と交渉をしていて,日本企業としては契約書の作成段階では英文契約書を想定していたにもかかわらず,中国語やロシア語での契約を迫られることがあれば,それは「異常」なことではなく「よくあること」と理解してよいでしょう。

 

 このような場合は,どう対応すべきでしょうか。日本企業に中国語やロシア語に精通した方がいるのであれば,言語的な問題は薄れるので,中国語やロシア語で契約書を作成してもよいかもしれません。

 

 ただ,そのようなケースは多くないかと思います。そうした場合には,英語での契約書作成を先方に打診すべきですが,先方もそう簡単には折れないでしょう。

 

 次善の策としては,英語を併記するという方法があります。例えば,英語の契約書を作成し,それに中国語やロシア語の翻訳を付けるというパターンがあります。

 

 反対に,中国語やロシア語で契約書を作成し,英語を翻訳として添付したり,併記したりすることもあります。

 

 こうすることで日本企業としても意味をきちんと把握できる英語を契約書に登場させることができます。

 

 ただこれだけでは不十分です。なぜなら,もし契約に関しトラブルが発生したときに中国語と英語の意味が微妙に違っているような場合に,どちらの言語で解釈すればよいのかがわからないからです。

 

 結局中国語やロシア語で解釈されるのであれば,英語を併記した意味があまりなくなってしまいます。英語の訳文はいわば誤訳であって,誤訳を理解していたということになってしまうからです。

 

 こうしたことを防ぐために,言語条項(Language Clause)を契約書に挿入し,「もし中国語やロシア語の意味と,英語の意味が異なる場合には,英語が優先し,他言語は効力を有しない」と定める対策があります。

 

 こうすることで,もし2つの言語で意味が異なるという事態になったとしても,英語の内容が優先するので,日本企業も意味をきちんと把握した上で取引に入れるということになります。

 

 実際には,裁判などになった際に,言語条項があっても本当に英語の意味で解釈されてスムーズに進むかというとそうではないケースもありますが,一応理解としては上記のように捉えておくと良いかと思います。

 

→next【英文契約書の相談・質問集338 デッドロックとなった場合の対処法はどう定めればよいですか。】

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

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英文契約書の相談・質問集361 相手が契約書の修正を受け入れなければ修正要求は無駄ですよね。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「相手が契約書の修正を受け入れなければ修正要求は無駄ですよね。」というものがあります。

 相手が出してきた契約書案に対して,たくさん修正を施して提出したのにもかかわらず,修正はできないなどと言われて,結局最初の案のままサインするという経験がある方もいらっしゃると思います。

 この場合,せっかく労力と時間,場合によっては弁護士費用などお金をかけて修正したのに,苦労が水の泡になるので,それなら最初から修正などしなければ良かったと思うかもしれません。

 そして,こうした「無駄」を今後避けるために,契約書の修正が可能かどうかを事前に相手に確認し,修正が受け付けられない場合には,修正作業は避けて,相手の案のまま受け入れられるかどうかだけ判断するということをしたほうが良いと考えられるかもしれません。

 ただ,このような考えは誤りと言えると思います。なぜなら,まず,修正が本当に難しいかはあらゆる方法を検証しないとわからないからです。

 契約書そのものの修正ができないとしても,覚書により修正が可能であったり,原則修正はできなくても,貴社との取引を相手が強く望んでいる場合には例外的に修正を受け入れたりすることもあります。

 また,内容次第でその程度の修正であればということで受け入れられる可能性もあります。

 つまり,最初から諦めて修正自体しないというのは,あまりに遠慮しすぎであり,リスクを取りすぎだと思います。

 次に,結果として修正が受け入れられなくとも,修正要求をすること自体に一定の意味があることがあります。

 どういうことかというと,自社の要望や考え方を修正案により示すことができるので,たとえ契約書の内容は当初のままだとしても,相手方の態度や対応が修正要求をした場合としなかった場合に比べて変化する可能性があるということです。

 良い意味で,自社には「言いたいことは言う」「主張はする」という姿勢であることを相手に見せることで,その後の対応などが好転することがありえます。

 何も言わず,相手の言うなりにしていれば,たとえそれが熟慮の結果だとしても,相手にはわかりませんので,その後トラブルのような事態があったときに,相手の態度が強硬になり,こちらの主張を聞く姿勢に乏しいということになりかねません。

 そういう意味で,自社の主張をきちんと伝え,あくまで言いなりにはならず,言うべきことは言うという姿勢を理解させておくことには一定の意味があります。

 また,修正要求の過程で,相手の修正を拒絶する理由や条項の解釈を聞いておくことで,後にトラブルが起きた際の契約の解釈指針として使えるという副次効果もあります。

 条項の修正を要求した際に,相手がそれを飲めないというとき,理由を聞けば「この条項はこういう解釈ができるので,そちらの懸念点はほぼないと思う」などと回答してくるかもしれません。

 このように説明を受けた解釈の内容が,後で契約条項の解釈をめぐり問題が生じたときに自社に有利に使えるかもしれないのです。

 何も修正要求をしなければ,上記のような説明も受けることはありませんから,この点でも修正要求することに意味はあると言えます。

 以上のように,最初から諦めるのではなく,修正できるかできないかという点では徒労に終わったとしても,その過程に意味があると理解して,言うべきことは言っておくことも時には大切であることを理解しておきましょう。

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執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

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英文契約書の相談・質問集345 請負契約の工期に遅れた場合のペナルティはどう定めればよいですか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「請負契約の工期に遅れた場合のペナルティはどう定めればよいですか。」というものがあります。

 

 建築請負契約(Construction Contract)などで,請負人が工期までに工事を完了できない場合に,どのようなペナルティを課すのが妥当かという問題です。

 

 ちなみに,余談ですが「契約」はAgreementで表すことが多いと思いますが,請負契約に関してはAgreementではなく,Contractという用語を使うのが通常です。

 

 建築請負契約において納期は重要ですが,人員不足や天候不順など様々な理由で予定していた工期より建物の完成などが遅れるということが起こります。

 

 この場合,注文者としては,請負人に対して損害賠償請求などをすることを検討することになりますが,損害額の算定と立証が容易ではないという事情があります。

 

 そのため,建築請負契約(Construction Contract)などにおいては,予め工期に遅れた場合の損害金を取り決めておくということがよく行われています。

 

 このように,損害賠償の金額を予め決めておくことを「損害賠償の予定: Liquidated Damages」と呼んでいます。

 

 例えば,「工期が予定より1日遅れるごとに請負代金の年利10%の割合に相当する金員を損害賠償の予定として支払う」などと契約書で取り決められることになります。

 

  例えば,1日あたり0.1%の遅延損害金を定めるときは,"If the Contractor fails to complete the Work by the Completion Date, the Contractor shall pay liquidated damages to the Client at the rate of zero point one percent (0.1%) against the Contract Amount for each day from the Completion Date up to the actual date of completion. "などと記載することになります。

 

 上記の和訳は「請負人が完成日までに本工事を完成できなかった場合,請負人は,完成日から実際の完成日までの各日について,契約金額に対して0.1%の割合で清算的損害を依頼者に支払うものとする。」などとなります。

 

 損害賠償の予定を定めなかった場合には,工期の遅れにより実際に注文者が被った損害の賠償請求をすることになりますが,その場合の損害額の算定は現実的には難しい面があるので,上記のような定めを置くのが良いかと思います。

 

 こうした定めを置くことにより,請負人が工期までに仕事を完成させるモチベーションが高まり,工期が守られる可能性が高まるという効果も得られます。

 

 具体的な賠償額が定まっていないと,実際に注文主が損害賠償をしてくるのか,してきたとして損害額を立証できるのかが不明なので,プレッシャーが弱いという側面があります。

 

 なお,英米法では,損害賠償の予定=Liquidated Damagesの定めは有効ですが,この定めが違約罰=Penaltyとみなされると無効になる可能性があります。

 

 そのため,損害賠償の予定=Liquidated Damagesとして妥当な金額を定め,不当に高額な違約罰=Penaltyと解釈されないように注意する必要があります。

 

 なお,損害賠償の予定=Liquidated Damagesと,違約罰=Penaltyの違いについてはこちらの記事もご覧下さい。

 

→next【英文契約書の相談・質問集346】MSRPとは何ですか。

 

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英文契約書の相談・質問集358 SOWとは何ですか。

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「SOWとは何ですか。」というものがあります。

 SOWとは,Statement of Workの略称です。Statement of Workは,一般的に「作業指示書/作業明細書」などと和訳されています。

 このSOWに行われるべき作業の内容や範囲などが事細かに記載されることになります。

 例えば,業務委託契約(Service Agreement)などで,委託者が受託者に対して,一定の業務を委託する場合に,このSOWを業務委託契約書の本文や添付の別紙などにおいて定めます。

 当然ですが,業務委託契約などにおいては,受託者が行うべき業務の詳細や範囲というのは決定的に重要ですので,SOWの内容は極めて大切ということになります。

 委託者にとっては,業務委託契約で定めた報酬でどこまで受託者に業務を行わせることができるのかがSOWによって決まってきます。

 反対に,受託者にとっては,SOWの範囲の業務が報酬により義務付けられ,逆にSOWの外の業務については,義務ではなく,もし委託者から業務として求められれば,別途見積もりするということになります。

 このSOWの範囲があいまいであったり,広すぎたり狭すぎたりすることでトラブルになるケースは非常に多いです。

 そのため,委託者,受託者ともに契約書のSOWの内容については契約書審査段階で精査して,間違いがないようにしなければなりません。

 もちろん,すべての業務を細かく具体的に記載することは現実的にできなかったり,望ましくもないということもあったりしますので,「その他付随的・関連的業務」のような包括的な定めも必要な場合がありますが,可能な限り具体的にすることが委託者・受託者双方にとって基本的にはメリットになると思います。

 そして,定められたSOWの報酬についても明確に定めるとともに,SOWの業務を行うためにかかる経費・実費の取り扱いもよくトラブルになるので,明確に取り決めておくようにしましょう。

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