Assumption(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Assumptionとは,英文契約書において「仮定/前提」という意味で使用される用語です。

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Assumptionがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「仮定/前提」という意味で使用されます。

 例えば,業務委託契約(Service Agreement)などにおいて,業務の受託者が,委託者が与えた情報や設備を前提としてサービスを提供するという場合に,委託者と受託者が契約書で,何がサービス提供の前提となっているかを確認するなどの場面で,assumptionが使われることがあります。

 This SOW is based on the following key assumptions.(本作業明細は,下記の主要な前提に基づいている。)などとして,assumptionが使用されます。

 このようなassumption(前提)が契約書で確認されている場合,その前提となる事実や条件が現実のものとは異なっていたときに,どのような効果が生じるのかについても,議論し契約書に記載しておくべきです。

 そうしないと,特に受託者にとって不利益が生じる可能性があります。

 なぜなら,受託者が契約上の義務を果たせない事態となり,その理由が委託者から聞いていた前提が異なるためであるにもかかわらず,受託者の契約不履行により契約解除や損害賠償請求などを委託者から主張されるリスクがあるからです。

 裏を返せば,委託者にとっても,どういう所与の条件で受託者がきちんとサービスを提供するのかを確認しておき,前提に問題がないのにサービスを標準レベルで提供できなかった場合は,受託者に責任追及をできることになるので,メリットがあります。

 このようなことがないように,事前に業務を完遂するためには何が所与の前提となるのかをきちんと当事者間で確認し,前提に現実との食い違いが生じた場合にどのように処理されるのかについてきちんと契約書で合意しておきましょう。

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

Interlocutory(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Interlocutoryとは,英文契約書において「中間の/仮の」という意味で使用される用語です。

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Interlocutoryがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「中間の/仮の」という意味で使用されます。

 例えば,interlocutory decreeで「中間判決」,interlocutory injunctionで「仮処分」という意味になります。

 当事者が契約上の義務に違反した場合の措置として,通常の裁判などに限られず,interlocutory decree(中間判決)や,interlocutory injunction(仮処分)など,法律で認められているあらゆる措置をとることができるなどと契約書に規定するときに,interlocutoryという用語が使われることがあります。

 特に,守秘義務契約書(NDA)における守秘義務違反の場合,損害賠償請求ができるだけだと違反された当事者の救済として不十分なことが多いため,上記のような措置も求めることができると記載することがあります。

 英文契約書の基礎となることが多い英米法の世界では,契約違反の救済としては損害賠償が基本なので,それ以外の救済を認めたい場合には,その内容を契約書に記載することが一般的です。

 その一環としてinterlocutory decree(中間判決)や,interlocutory injunction(仮処分)という表現が登場することがあると理解すれば良いかと思います。

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Executory(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Executoryとは,英文契約書において「未履行の」という意味で使用される用語です。

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Executoryがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「未履行の」という意味で使用されます。

 例えば,executory Individual Agreementで「未履行の個別契約」という意味になります。

 「基本契約が終了しても,未履行の個別契約が存在していれば,その個別契約の効力は影響を受けず,なお有効である」というような内容を基本契約書に定めることがありますが,この「未履行の」という意味をexecutoryで表すことがあります。

 上記のように定めれば,基本契約が解除などによって効力を失っても,すでに具体的に効力を生じている個別契約が存在していれば,そちらも解除などがされない限りは有効のままであり,なお義務を履行しなければならないことになります。

 もし,何らかの債務不履行があれば,すでに成立している個別契約もすべて解除できるようにしたい場合は,未履行の個別契約があったとしても,その契約も解除が可能と契約書に定めることになります。

 基本契約と個別契約の両方が存在している場合,それぞれがどのような取り扱いになるのかを整理して理解しておかないと,重要なところで勘違いをしているということが少なくないので,契約書を作成・審査する際には意識しましょう。

 このように,executoryという用語が出てきた場合,契約として成立しているものの,まだ義務が履行されていない契約を指すことが多いので,その義務が履行されてない契約がどのような運命をたどることになるのかについては,契約書をよく読み込んで理解しておくようにしましょう。

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Competent court(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Competent courtとは,英文契約書において「管轄裁判所」という意味で使用される用語です。

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Competent courtがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「管轄裁判所」という意味で使用されます。

 このcompetent court(管轄裁判所)は,英文契約書のJurisdiction(管轄)という条項でよく登場します。

 例えば,The exclusive venue for any dispute arising under this Agreement shall be within the competent courts in the State of New York, USA.(本契約に基づいて生じるあらゆる紛争の専属的な管轄権はアメリカ合衆国のニューヨーク州にある裁判所に付する。)などとして使われます。

 Competentは,「正当な権限のある」というような意味を持っているので,正当な権限のある裁判所=管轄権がある裁判所=管轄裁判所ということになります。

 いざ紛争が生じたときに,最終的にどこの裁判所(仲裁のことも多いですが)で解決することになるのかは重要なテーマです。

 ただ,抽象的にcompetent court(管轄裁判所)を考えて,常に自国である日本としている場合は少し注意する必要があります。

 本当に日本の裁判所で裁判をすることが自社にとって有利なのかはよく考えたほうが良いでしょう。

 例えば,相手方が約束した金銭を払わないというような場合に訴訟をするのであれば,強制執行まで見据えて,現地の裁判所で訴えて強制執行の前提となる判決を現地で取得したほうが回収がスムーズであるということがあります。

 また,相手の国の法律に従い,相手の裁判所での裁判を前提に現地の弁護士同士で交渉したほうが早く安く解決に至るということもよくあります。

 このように,いつも日本のほうが有利というわけではないので,どういうテーマの契約書なのか,紛争になるとしたらどのような内容・種類の紛争が考えられるか,相手は個人か法人か,訴えるとしたら自社と相手とどちらの可能性が高いか,など細かい事情を具体的に考えた上でどうするのが最も合理的かを考えるようにしましょう。

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As necessary(英文契約書用語の弁護士による解説)

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As necessaryとは,英文契約書において「必要に応じて/必要があるときは」という意味で使用される用語です。

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,As necessaryがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「必要に応じて/必要があるときは」という意味で使用されます。

 英文契約書を作成するとき,その取引に合わせて最初からドラフトを書き起こすこともありますが,どちらかというと,自社で予め想定される取引についてひな形を作成しておき,それを当該取引に応じて書き換えるという作成方法を取ることのほうが一般的かと思います。

 このようにひな形を作成しておく場合,あらゆる取引にすべて適用できる共通する内容のみを記載するとなると,記載できる内容が限られてしまいます。

 かといって,いちいち取引ごとに大幅に修正したのでは,利便性を高めるためにひな形を作成している意味が薄れてしまいます。

 このような不都合を解消するために,このas necessaryという用語が使われたりします。

 As necessaryは「必要があるときは」という意味なので,すべてのケースで共通して必要というわけではないが,個別に必要性があるときにはその条項が適用されるというような意味を表したいときに便利な用語です。

 これにより,必要があるときにその条項を契約書に挿入したり,必要がないときにその条項を契約書から削除したりする手間を省くことができます。

 また,義務を定めた条項で使われることもあります。

 「こういうことを行うのは当事者の義務であるが,場合によっては必要ではないこともあるので,必要に応じて義務となる」という意味にしたいときです。ある状況では当事者の義務になる一方で,その状況になく必要がないときには義務とはならないという趣旨を表しています。

 また,義務の程度が必要に応じて変わるというようなときにも,as necessaryという表現を使用することがあります。

 このような用語を挿入しないと,いかなる状況でも当事者の義務となると解釈される可能性がありますので,それを避けたい場合に用いられます。

 他にも同様の機能を有する英文契約書用語として,if any(もしあれば)があります。

 こちらも,あるかないかはケースバイケースであるが,ある場合にはその条項の内容が適用されるというような意味を表すので,as necessaryと同じような使い方が可能です。

 もちろん,このような用語を使用すると,今回のケースが必要性があるのかがはっきりしないような場合に解釈の余地があったり,取引先から質問を受けて時間がかかったりというデメリットもあります。

 ただ,便利な表現ではありますので,自分で英文契約書をドラフトするときには使えるようにしておくと良いかと思います。

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Confront(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Confrontとは,英文契約書において「…に直面する」という意味で使用される用語です。

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Confrontがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に直面する」という意味で使用されます。

 特に英文契約書に特有の用語というわけではないですが,英文契約書でも使用される用語の1つです。

 例えば,秘密保持契約書(NDA)などで,If the Receiving Party is confronted with legal action to disclose Confidential Information...(受領当事者が秘密情報を開示するように法的手続きを取られた場合…)などという表現で使われます。

 この後は,受領当事者は開示当事者に通知して,できるだけ秘密情報を開示しなくて済むように開示当事者に協力するなどという内容が続きます。

 このように,confrontは,何らかの問題や場面に当事者が直面した際に,どのような行動を取るべきか,または,どのような効果が生じるかなどを規定するときによく使われます。

 つまり,confrontという単語が契約書に登場した場合,何らかの条件が設定され,それに対する当事者の義務や法的効果が書かれていることが多いのです。

 そのため,confrontを含んだ条項の内容は重要性が高いといえると思います。

 何に直面した場合の規定なのか,それに直面した場合どうなるのか,こうした内容を精査して無理がないかチェックする必要があります。

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Learn of...(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Learn of...とは,英文契約書において「…を知る」という意味で使用される用語です。

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Learn of...があります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を知る」という意味で使用されます。

 契約・取引関係において,当事者が何かの存在を発見した場合は一定の行為をしなければならないということを定めたいときによく使われる用語です。

 例えば,If Distributor learns of any third party trade name, service mark, trademark or trade dress which is likely to cause confusion...とすれば,「販売店が混同を惹起するような類似する商標等を発見したときは」というような意味になります。

 他にも,learn of any defects in the Productsとすれば,「製品に欠陥を発見したとき」という意味になります。

 類義語としては,discoverなどが挙げられます。これは「発見する」という意味ですので,上記と同じ内容を表したいときに使えます。

 上記のように,learns of...はたいていif節の中などで使われ,当事者が一定の事実を知ったときは「…しなければならない」とされていることが多いです。

 当然ですが,この「…しなければならない」という内容が重要ですので,合理的な内容かどうかを確認する必要があります。

 また,単に一定の行為をするだけでは足りず,行動に期限が定められていることもよくあります。

 そのため,何を発見したら,何をいつまでにしなければならないのかを,英文契約書をチェックする際に精査して受け入れられるかどうかを判断するようにしましょう。

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

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Disrepute(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Disreputeとは,英文契約書において「不評/信用の失墜」という意味で使用される用語です。

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Disreputeがあります。

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「不評/信用の失墜」という意味で使用されます。

  例えば,…bring the Supplier into disrepute...(サプライヤーの信用を失墜させる)などとして英文契約書で使われます。

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などでは,販売店(Distributor)がサプライヤーの商品を,サプライヤーの商標やロゴを使用しつつ販売していきます。

 その際に,不適切な方法で商標やロゴを使用したり,広告宣伝のやり方に問題があったりすると,サプライヤーやサプライヤーの商品のブランド価値を毀損することがあります。

 これはサプライヤーにとっては大きな問題ですので,このようなことがないように,サプライヤーは商標やロゴの使用方法や,広告宣伝の方法・内容について販売店(Distributor)に指示をすることがよくあります。

 このような内容の条項を作る際に,disreputeという用語が登場することがあります。

 サプライヤーにとっては,自社のreputationやgoodwillというものを守ることが非常に大切です。

 そのため,販売店(Distributor)がこれらをdisreputeすることがないように細かく販促・販売活動を指定したいところですが,販売店としては,あまりにがんじがらめになると,販売店が本来詳しい自国のマーケットに対する独自の攻略ができなくなってしまいます。

 この辺のバランスを取りながら舵取りをするのがサプライヤーにとって難しい局面であると言えると思います。

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Automatic stay(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Automatic stayとは,英文契約書において「自動停止」という意味で使用される用語です。

 

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 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「自動停止」という意味で使用されます。

 

 このautomatic stayという用語を契約書そのものに記載することはあまりないかもしれませんが,アメリカの連邦倒産法で定められている制度なので,英文契約に関連して理解しておくと良いかと思います。

 

 連邦倒産法(Bankruptcy Code)は,米国連邦政府の連邦法の一つで,個人・企業の倒産処理手続を定めた法律です。

 

 Automatic stay(自動停止)は,この倒産手続きの中で認められた制度です。

 

 連邦倒産法の下では,倒産手続が開始されると,債務者に対する訴訟などの法的手続や,債権者の取立てなどが禁止されることになります。

 

 さらに,抵当権などの担保権を取得している者もその実行が禁止されることになります。

 

 この担保権の実行禁止は,別途裁判所の命令などを必要とせずに自動的に効力を生じるため,automatic stay(自動停止) と呼ばれています。

 

 日本では,担保権は別除権として倒産手続きの外で行使することができ,優先権を認められていますが,上記のアメリカの制度ではこの点が異なるということになります。

 

 なお,連邦倒産法のautomatic stay(自動停止)の効力は相殺(set-off)にも及びます。

 

 日本では,相殺には強い担保的機能が認められていて,倒産手続きが開始されても一定の要件の下,相殺することができるのと異なっています。

 

 ちなみに,裁判所は,債権者など利害関係人の求めがあり,正当な理由がある場合(例えば,automatic stayを継続すると債権者が本来の支払いを受けられなくなる場合など)には,automatic stay(自動停止)を解除することがあります。

 

 この解除はrelief from stayと呼んでいます。

 

 取引先の外国会社が倒産手続きに入ると,回収は非常に困難になるのが一般的です。

 

 倒産の噂を聞きつけたら,早めに現地の倒産法の専門弁護士に相談し,回収に向けて行動を開始することをおすすめします。

 

 とはいえ,法律で許された範囲内での回収行為しかできませんので,普段からできるだけ売掛を多く残すような取引形態にしないということが基本になるでしょう。

 

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